
車検が切れている場合、どうすれば良いのかわからない方いませんか。車検が切れている場合、基本的には自賠責保険の有効期限も切れている可能性が高いでしょう。
しかし、車検が切れている車で公道を走ってしまうと、罰金や違反点数が課されます。
そこでこの記事では、車検が切れている車に対して、自賠責保険の再加入方法や自賠責保険の特緒を徹底解説します。記事内では、自賠責保険に再加入する際の注意点も合わせて紹介しています。気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。
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この記事でわかること
- ・自賠責保険の再加入方法
- ・自賠責保険が切れている場合
- ・自賠責保険を再加入する際の注意点
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目次
自賠責保険とは?

自賠責保険とは国が定める強制保険のことであり、車を所有する全ての方に加入が義務付けられている保険です。自賠責保険では車両事故発生時に対して、被害者を救済する必要最低限の補償内容が適用されます。
具体的には、死亡時1人に対して3,000万円限度、後遺障害時には1人につき4,000万円限度、怪我や治療費には1人につき120万円までが補償されます。
自賠責保険は、新車購入時と継続車検時に加入することが義務付けられており、万が一、自賠責保険に加入していない場合、罰則や罰金が課せられてしまいます。
車検と自賠責保険の種類

車検と自賠責保険の種類について、以下に詳しくまとめました。
・車検を受ける際は自賠責保険が有効であることが必須
・車検で自賠責保険証が求められる理由
それぞれの内容を詳しく解説します。
車検を受ける際は自賠責保険が有効であることが必須
車を所有した場合、新車登録から3年後に1回目の車検を受け、1回目以降は2年に1回のタイミングで車検を受けます。ディーラーや整備工場などで車検を行う場合、大前提として、自賠責保険の保険期間が車検の有効期限をカバーしていなければ、新しい車検証が交付されません。
つまり、次回分の車検期間を満たす自賠責保険に加入していない状態で、新しい車検証が発行されないことにつながります。
車検で自賠責保険証が求められる理由
車検で自賠責保険証が求められる理由は、自賠責保険の趣旨である「被害者の救済」を実施するためです。車検の際には、まず自賠責保険の加入有無を確認した後、車検レーンを利用する流れになっています。
仮に、自賠責保険に未加入の場合には、検査を受けられないようにしており、強制的に自賠責保険に加入してもらう仕組みを取り入れています。
自賠責保険の期間

自賠責保険の期間には以下2つの注意点があります。
・車検の有効期間とのずれ
・自賠責保険の契約は月単位
それぞれの内容を詳しく解説します。
車検の有効期間とのずれ
自賠責保険の期間は、車検の有効期限に対して余裕を持たせるために1ヶ月長く設定されることが一般的です。また、保険の満了時刻が正午なのに対し車検は深夜24時と異なるため、同じ日付でも有効期間にずれが生じます。
この調整により、万が一車検の更新が遅れた場合でも保険が切れる事態を回避できる仕組みです。その結果、初回車検では37ヶ月、以降の車検では25ヶ月といった契約期間が設定されています。
自賠責保険の契約は月単位
自賠責保険は月単位で契約される仕組みのため、車検の有効期間を1ヶ月多く保険がカバーする形です。この仕組みによって、車検の手続きが予定より遅れても保険が切れる心配はありません。
ただし、日単位での調整はできないため、結果的に車検の期間と保険の期間にずれが生じるケースがあります。このずれは未加入状態を避けるために必要なものです。車検と自賠責保険がスムーズに更新されるよう設計されていて、安全な車の運行を支えています。
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自賠責保険の更新が必要なケース

自賠責保険の更新が必要なケースは2つあります。
・所有者と自賠責保険の名義が異なる場合
・車検と自賠責保険の更新が異なる場合
それぞれのケースを詳しく解説します。
所有者と自賠責保険の名義が異なる場合
自賠責保険は、車検証の発行にも深く関係してきます。そのため、仮に中古車を購入したタイミングや車の名義変更が行われたタイミングであれば、速やかに自賠責保険の名義変更を行いましょう。
自賠責保険の名義変更は、車を購入した販売店もしくは加入している自動車保険会社で代行手続きをしてもらえます。名義変更に必要な費用はなく、認印と本人確認資料をあらかじめ準備すれば、販売店や保険会社で名義変更の手続きをしてくれるでしょう。
車検と自賠責保険の更新が異なる場合
一般的に自賠責保険の保険期間は、車検の有効期限よりも長めに設定されています。自賠責保険の期間が長めに設定されている理由は、対象の車が車検切れになった場合でも、自賠責保険だけは切れないようカバーするためです。
そのため、自賠責保険の加入期間は新車時には37ヶ月、継続車検時には、25ヶ月で保険期間を設定しています。
車検切れの車を運ぶ方法

車検切れしている車を運ぶ方法は2つあります。
・積載車で運ぶ
・仮ナンバーを取得する
それぞれの方法を詳しく解説します。
積載車で運ぶ
車検切れしている車を整備工場に運搬する場合には、積載車を利用する必要があります。一般的に車検切れしている車で公道を走行することはできません。
そのため、レッカー車では、車検切れしている車で公道を走行していると認識されます。
積載車の場合、運送費用が割高になるため、業者ごとの運送費用を比較することが重要です。積載車を自分で運転できる方は、積載車をレンタルして車を整備工場に搬送させましょう。
仮ナンバーを取得する
車検切れしている車でも、仮ナンバーを取得することで、一時的に公道を走行できるようになります。臨時運行の許可を行うのは、地方運輸局長のほか、市および特別区の長、政令で定める町村の長です(道路運送車両法第35条第1項)。個人が車検切れの車を検査場へ回送する場合の申請窓口は市区町村になるのが一般的で、必要書類や手数料は市区町村ごとに異なります。お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
臨時運行許可の有効期間は、5日を超えてはならないと定められています(道路運送車両法第35条第3項。長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合を除く)。実際に許可される日数は目的や自治体の運用によって異なります。仮ナンバーには期限があるため、発行後、期限切れする前に速やかに車検に出すよう意識してください。
自賠責保険は再加入できる?

自賠責保険は再加入可能です。自賠責保険が加入できる場所や再加入に必要な書類、再加入に必要な費用について、詳しく解説します。
再加入できる場所
自賠責保険の再加入ができる場所は、車を購入した販売店、損害保険会社の窓口で再加入可能です。保険代理店となっているディーラーやガソリンスタンド、カー用品店でも、自賠責保険の再加入が可能です。
ただし、自賠責保険に加入しても、業者によって即日に書類が発行できない可能性もあります。
自賠責保険の書類がすぐにほしい方は、再加入検討している代理店やカー用品店などで、即日発行が可能なのかを確認しましょう。
再加入に必要な書類
自賠責保険の再加入に必要な書類は以下のとおりです。
・車検証(期限切れの書類でも可能)
・自賠責保険証明書
自賠責保険の再加入には、車を識別するために車体番号の登録が必要です。
車体番号が記載された車検証や自賠責保険証明書を持参した状態で、発行可能な窓口にて自賠責保険加入申し込み書に必要事項を記入しましょう。
保険料の支払いにより、新しい自賠責保険証明書を受け取れば手続きが完了します。
自賠責保険再加入の費用

自賠責保険再加入の費用は、普通自動車と軽自動車によって金額が異なります。自賠責保険は契約期間ごとに一括で支払います。契約期間が長くなるほど割安になる仕組みです。
軽自動車
軽自動車に必要な自賠責保険料を以下にまとめました。
・24ヶ月分の自賠責保険料:17,540円
・36ヶ月分の自賠責保険料:23,520円
※2026年10月31日までに保険期間が始まる契約の金額です(検査対象軽自動車・離島および沖縄県を除く地域の基準料率)。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約は、24ヶ月分18,660円、36ヶ月分24,830円になります。
軽自動車の場合、加入する時期によって負担する自賠責保険料が異なります。一般的に新車購入時から3年目までは、36ヶ月分の自賠責保険料を支払います。その後の継続車検時には、25ヶ月分の自賠責保険料を支払う仕組みです。
軽自動車に必要な自賠責保険料をあらかじめ確認しておきましょう。
普通自動車
普通自動車を所有するために、必要な自賠責保険料を以下にまとめました。
・24ヶ月分の自賠責保険料:17,650円
・37ヶ月分の自賠責保険料:24,190円
※2026年10月31日までに保険期間が始まる契約の金額です(自家用乗用自動車・離島および沖縄県を除く地域の基準料率)。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約は、24ヶ月分18,560円、37ヶ月分25,180円になります。
普通自動車の場合、新車購入時と継続車検時で自賠責保険料が異なります。新車から初回車検までの37ヶ月分は24,190円です。継続車検時は、車検を受ける日から次の自動車検査証の有効期間が満了する日までの全期間を保険期間がカバーしている必要があるため(自動車損害賠償保障法第9条第5項)、25ヶ月分18,160円が一般的です。いずれも2026年10月31日までに保険期間が始まる契約の金額で、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約は37ヶ月分25,180円、25ヶ月分19,070円になります。
250ccを超えるバイク(小型二輪自動車)
250ccを超えるバイク(小型二輪自動車)で自賠責保険を再発行する際の保険料が以下のとおりです。
・12ヶ月分の自賠責保険料:7,010円
・13ヶ月分の自賠責保険料:7,150円
・24ヶ月分の自賠責保険料:8,760円
・25ヶ月分の自賠責保険料:8,910円
・36ヶ月分の自賠責保険料:10,490円
・37ヶ月分の自賠責保険料:10,630円
※2026年10月31日までに保険期間が始まる契約の金額です(離島および沖縄県を除く地域の基準料率)。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約は、12ヶ月分7,730円、13ヶ月分7,890円、24ヶ月分9,640円、25ヶ月分9,800円、36ヶ月分11,510円、37ヶ月分11,660円になります。
コンビニエンスストアやインターネットで加入できるのは、250cc以下のバイク(軽二輪、原付)等に限られます。250ccを超える小型二輪車は対象外で、自動車やバイクの販売店、保険(共済)代理店、各損害保険会社、共済協同組合、農業協同組合の窓口で加入します。自賠責保険に再加入する期間によって、保険料が異なります。どのような期間で自賠責保険に加入するのかをまずは確認しましょう。
250cc以下のバイク(軽二輪・原付)
250cc以下のバイク(軽二輪・原付)の自賠責保険料を以下にまとめました。
・12ヶ月分の自賠責保険料:軽二輪7,100円/原付6,910円
・24ヶ月分の自賠責保険料:軽二輪8,920円/原付8,560円
・36ヶ月分の自賠責保険料:軽二輪10,710円/原付10,170円
・48ヶ月分の自賠責保険料:軽二輪12,470円/原付11,760円
・60ヶ月分の自賠責保険料:軽二輪14,200円/原付13,310円
※軽二輪は125ccを超え250cc以下、原付は125cc以下の一般原動機付自転車を指します。いずれも2026年10月31日までに保険期間が始まる契約の金額です(離島および沖縄県を除く地域の基準料率)。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約は、軽二輪が12ヶ月分7,800円、24ヶ月分9,780円、36ヶ月分11,700円、48ヶ月分13,560円、60ヶ月分15,370円、原付が12ヶ月分7,730円、24ヶ月分9,630円、36ヶ月分11,480円、48ヶ月分13,280円、60ヶ月分15,030円になります。
250cc以下のバイク(軽二輪・原付)の自賠責保険料は、月単位で契約できません。250cc以下のバイク(軽二輪・原付)の場合、年単位で自賠責保険料を支払うため、最長で60ヶ月まで契約できます。
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自賠責保険証をなくしてしまったらどうすれば良い?

自賠責保険証が紛失してしまった場合、まずは自賠責保険証を加入した販売店、もしくは保険会社に連絡してみることをおすすめします。自賠責保険証を紛失した場合でも、再発行は可能です。
自賠責保険証を再発行するためには、自動車検査証と認印が必要になります。自賠責保険証を再発行するための費用は必要ありません。
ただし、自賠責保険証を即日もらえる業者と、即日に書類をもらえない業者があるため注意しましょう。
車検切れ・自賠責保険切れの車で走行した時の罰則

車検切れ・自賠責保険切れの車で走行した時の罰則を、さまざまなシチュエーションで解説します。
・車検切れの車で走行した時の罰則
・自賠責保険切れの車で走行した時の罰則
・車検・自賠責保険両方とも期限が切れた車で走行した時の罰則
・証明書を携帯していなかった時の罰則
車検切れの車で走行した時の罰則
車検切れの車で走行した時には「無車検車運行」として、道路運送車両法第58条違反となるため、以下の罰則が課されます。
・刑事処分:300,000円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の拘禁刑(道路運送車両法第58条第1項違反・第108条第1号)
・行政処分:違反点数6点が付され、免許停止処分の対象となります(停止期間は前歴や累積点数によって異なります)
過去に前歴がある方や累積点数が多い場合、免停期間の延長や免許の取り消しなど、さらに重い処罰が課される可能性も考えられるでしょう。
自賠責保険切れの車で走行した時の罰則
自賠責保険切れの車で走行した時の罰則を以下にまとめました。
・刑事処分:500,000円以下の罰金または1年以下の拘禁刑(自動車損害賠償保障法第5条違反・第86条の3第1項第1号)
・行政処分:違反点数6点が付され、免許停止処分の対象となります(停止期間は前歴や累積点数によって異なります)
自賠責保険が既に期限が過ぎている場合、車検切れしている可能性が高いため注意しましょう。自賠責保険が切れている車で公道を走行した場合、500,000円以下の罰金が課せられ、車検切れの車より罰則が大きいです。
車検・自賠責保険両方とも期限が切れた車で走行した時の罰則
車検・自賠責保険両方とも期限が切れた車で走行した時の罰則を以下にまとめました。
・無車検運行の刑事処分:300,000円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の拘禁刑(道路運送車両法第58条第1項違反・第108条第1号)
・無保険運行の刑事処分:500,000円以下の罰金または1年以下の拘禁刑(自動車損害賠償保障法第5条違反・第86条の3第1項第1号)
・行政処分:違反点数6点が付され、免許停止処分の対象となります(停止期間は前歴や累積点数によって異なります)
車検と自賠責保険の両方の期限が切れている場合、無車検運行と無保険運行はそれぞれ別の違反として扱われます。違反点数は「無車検運行又は無保険運行」として6点が付され、免許停止処分の対象となります。
証明書を携帯していなかった時の罰則
自賠責保険証明書の備付け義務は自動車損害賠償保障法第8条に定められており、違反した場合は30万円以下の罰金です(同法第88条第1号)。違反点数などの行政処分はありません。
自賠責保険証明書はコピーではなく、原本を所有しておく必要があります。自賠責保険のコピーも取り締まりの対象となるため注意しましょう。自賠責保険証は、車内のダッシュボード内に保管しておくことをおすすめします。
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車検切れ・自賠責保険切れの車で事故を起こした場合

車検や自賠責保険が切れた車で事故を起こすと、法律違反となり重い罰則や処分を受ける可能性があります。ここでは、車検や自賠責保険が切れた状態で事故を起こしたらどうなるかを解説します。それぞれの具体的な罰則や影響を詳しく解説するので、参考にしてください。
車検切れで物損事故を起こした場合
車検切れの状態で物損事故を起こすと、道路運送車両法違反として重い罰則や処分が科されます。また、自賠責保険も切れている場合はさらに厳しい制裁を受ける可能性があります。以下に罰則内容を表でまとめました。
| 違反内容 | 罰則内容 | 行政処分 |
|---|---|---|
| 車検切れ運行 | 6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 違反点数6点、免許停止 |
| 自賠責保険未加入 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 違反点数6点、免許停止 |
| 自賠責保険証不携帯 | 30万円以下の罰金 | 行政処分なし(罰金のみ) |
自賠責保険や任意保険が適用されないことで、損害賠償はすべて自己負担となります。このような事態を避けるためにも、車検と保険の有効期限を常に確認し、期限切れのリスクを未然に防ぐことが重要です。
車検切れで人身を起こした場合
車検が切れた状態で人身事故を起こした場合、自賠責保険が利用できないため、損害の補償がすべて自己負担となります。任意保険に加入していても、通常は車検切れの状態では適用されない場合が多いため、経済的負担が大きくなります。
自賠責保険では以下の損害が補償されますが、未加入の場合はこれらすべてを自費で賠償しなければなりません。
| 損害の範囲 | 自賠責保険の支払限度額(被害者1名あたり) |
|---|---|
| 傷害による損害 | 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料:最高120万円 |
| 後遺障害による損害 | 常時介護:最高4,000万円 随時介護:最高3,000万円 |
| 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、慰謝料:最高3,000万円 |
こうした重大なリスクを避けるためにも、車検や自賠責保険が切れていないか定期的に確認し、早めに更新手続きをすることが必要です。
任意保険が切れていた場合
任意保険が切れている状態で事故を起こすと、自賠責保険でカバーされない損害はすべて加害者が負担しなければいけません。物損事故の場合は修理費用、対人事故では医療費や慰謝料、休業補償など多額の賠償責任が発生する可能性があります。
特に、人身事故では被害者の生活を支えるための補償が必要となる場合もあるため、経済的な負担が大きくなります。こうしたリスクを避けるためにも、任意保険の有効期限を確認し、適切に更新することが重要です。
事故の相手方が車検切れ・自賠責保険切れの場合

事故の相手方が車検切れや自賠責保険切れだった場合、被害者である自分が補償を受けられない可能性があります。その際には、別途救済措置を検討する必要があります。
・政府保障事業の利用も検討
・加害者が補償できない可能性もある
それぞれの詳細を解説します。
政府保障事業の利用も検討
事故の相手方が自賠責保険に未加入の場合、被害者救済のための「政府保障事業」(正式名称:自動車損害賠償保障事業)を利用できる可能性があります。この制度は、自賠責保険が適用されない場合でも、一定の補償を受けられる仕組みです。請求は損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受け付けており、保険代理店では受け付けていないため、直接窓口へ請求する必要があります。
ただし、補償内容には限りがあり、物損や加害者の財産に関する補償は対象外となっています。申請には必要書類の提出や手続きが求められるため、早めに準備を進めることが重要です。この制度を理解しておくことで、万が一の際に適切な対応が可能となります。
加害者が補償できない可能性もある
事故の相手方が車検切れや自賠責保険切れの場合、加害者が補償を行えないケースがあります。特に、自賠責保険が未加入であれば、被害者への最低限の補償すら確保されない可能性が高いです。また、加害者の資力が不足している場合、実質的に賠償が行われないことも考えられます。
このような事態を回避するには、政府保障事業の利用を検討するか、弁護士や専門家に相談して適切な手続きを取ることが重要です。事故後の対応には迅速かつ慎重な行動が求められます。
自賠責保険も車検も切れている場合の対処法

自賠責保険も車検も既に切れている場合の対処方法を、以下にまとめました。
①車検申請前に自賠責保険に再加入する
②仮ナンバーを発行する
③車検申請する
それぞれの対処方法を詳しく解説します。
①車検申請前に自賠責保険に再加入する
車検申請前に、自賠責保険に再加入することをおすすめします。一般的に車検を通過後、新しい車検証を発行してもらうためには、有効期限に適用した自賠責保険証が必要になります。
つまり、自賠責保険に加入していない状態で、車検をとおすことはできません。自賠責保険に再加入するためには、ディーラーや保険代理店、大手保険会社で適切な手続きを行ってもらいましょう。
②仮ナンバーを発行する
車検申請前に自賠責保険に再加入した後は、仮ナンバーを発行しましょう。仮ナンバーの発行手続きは、市区町村の役所窓口で行えます。
ただし、仮ナンバーでは、申請したルート以外を走行することはできません。
仮ナンバーはあくまで車検切れしている車を運輸支局や整備工場に持っていくために、取得するものです。仮ナンバーにも有効期限があり、申請後、永久的にナンバーを使用できる訳ではありません。
臨時運行ナンバー
臨時運行ナンバーとは、白地で赤いタスキのようなマークが入っているナンバーのことです。臨時運行ナンバーは、一般の方を対象にした仮ナンバーであり、車検切れしている車を動かすために使用されます。
街中で見かけることも多く、一度、現物を確認すれば仮ナンバーを覚えられるでしょう。業務用で仮ナンバーを使用しない場合、臨時運行ナンバーを使用します。
回送運行ナンバー
回送運行ナンバーとは、プレート全体が赤枠で覆われた仮ナンバーのことを意味します。回送運行ナンバーは、業務用に利用されるケースが多いです。
つまり、回送運行ナンバーは、車検切れの車を整備業者に移動させる手段として利用します。回送運行ナンバーは「業者向け」の仮ナンバーであり、個人の方が使用することはできないため注意しましょう。
③車検申請する
最後に車検申請を行います。車検申請は、自賠責保険の再加入や適切な条件の仮ナンバーを申請した後に申し込みすることをおすすめします。
ただし、車検申請はおよそ1ヶ月〜2ヶ月前までに申請するよう意識しましょう。車検期日ギリギリに申請するほど、希望する車検日程で調整してくれる業者が少なくなるデメリットがあります。
自賠責保険の加入に関する注意点

ここでは、自賠責保険の加入に関する注意点を以下にまとめました。
・自賠責保険の期限は保険証書と標章で確認する
・自賠責保険が切れた状態で公道を走ると法律違反
・自賠責保険が切れていると保険金が降りない
それぞれの注意点を詳しく解説します。
自賠責保険の期限は保険証書と標章で確認する
自賠責保険の期限は保険証書と検査標章で確認しましょう。検査標章とは、フロントガラスに貼り付けされている車検ステッカーのことです。車検ステッカーには車検の有効期限が記載されており、車検期日を1日でも過ぎてしまうと、車検切れの車として判断されます。
検査標章は、車検ごとに新しいステッカーがフロントガラスに貼り付けされます。車検(継続検査)は、自動車検査証の有効期間が満了する日の2か月前から受けられます。2025年(令和7年)4月1日施行の道路運送車両法施行規則改正により、満了日の2か月前から満了日までの間に受検しても、残存する有効期間が失われなくなりました(改正前は1か月前から)。軽自動車も同様で、離島に使用の本拠を有する自動車は従前から2か月前と規定されていたため、現在は全国一律で2か月前です。自分が希望する日程で車検を受けるためにも、まずは事前予約を行っておきましょう。
自賠責保険が切れた状態で公道を走ると法律違反
自賠責保険が切れた状態で公道を走ると、法律違反に該当します。自賠責保険が切れた状態で公道を走った場合に課せられる罰則は、以下のとおりです。
・刑事処分:500,000円以下の罰金または1年以下の拘禁刑(自動車損害賠償保障法第5条違反・第86条の3第1項第1号)
・行政処分:違反点数6点が付され、免許停止処分の対象となります(停止期間は前歴や累積点数によって異なります)
自賠責保険の有効期限が切れている場合、ほとんどの確率で車検の有効期限も切れています。そのため、自賠責保険が切れている場合には、車検の有効期限も切れていると判断してください。
自賠責保険が切れていると保険金が降りない
自賠責保険が切れている状態では、万が一の事故で保険を使いたい時に使えません。自賠責保険を使用するためには、「自賠責保険に加入していること」が絶対条件になります。自賠責保険は、車を所有する全ての方に加入が義務付けられている強制保険です。
自賠責保険が切れている状態では車検も通過しないため、再加入することをおすすめします。自賠責保険料は、車種によって保険料が異なるため注意してください。
よくある質問
コンビニエンスストアやインターネットで加入できるのは、250cc以下のバイク(軽二輪、原付)等に限られます。普通自動車や軽自動車(検査対象車)はコンビニでは加入できず、販売店・保険(共済)代理店・損害保険会社・共済協同組合・農業協同組合の窓口で手続きします。
仮に自賠責保険の再加入時に入力ミスが発覚した場合、コンビニで訂正することはできません。自賠責保険の内容を変更する場合には、販売店や保険会社に足を運び、内容変更を行いましょう。
自賠責保険証がない場合の対処方法は、まず早急に再発行手続きを進めることをおすすめします。自賠責保険がない場合、車を購入した販売店や加入している保険会社に再発行手続きを依頼することで、無料で自賠責保険を再発行してもらえます。
自賠責保険証が手元にない場合や紛失した場合、車検を実施することができないため、あらかじめ自賠責保険証を再発行することをおすすめします。
自賠責保険は、即日で加入可能です。保険会社の窓口や保険代理店に足を運び、自賠責保険の申し込み手続きを行うことで、加入日と加入できます。ただし、閉店間近に代理店や保険会社に足を運んでも即日で発行手続きができないため、出向く時間帯には注意しましょう。
自賠責保険に即日加入できるのか、あらかじめ販売店に確認しても良いでしょう。
この記事の出典
本記事の税額・手数料・法令に関する記述は、以下の一次情報にもとづいています(2026年8月時点)。
- 損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」(2023年1月18日届出)
- 国土交通省「自賠責保険・共済に加入するには」/「自賠責保険・共済の有効期限切れに注意」
- 国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト / e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」第88条第1号(第8条違反)
- e-Gov法令検索「道路運送車両法」
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」別表第二 / 国土交通省 自賠責保険・共済ポータルサイト
- 国土交通省 近畿運輸局 NEWS RELEASE「令和7年4月より、車検を受けられる期間が延びます」(令和7年4月1日)
- 国土交通省「自賠責保険(共済)について」
まとめ

この記事では、車検が切れている場合の自賠責保険の再加入方法について解説しました。
自賠責保険の再加入は、適切な手続きを理解しておくことで、慌てることなくスムーズに行えます。ただし、自賠責保険証を発行する業者によって、即日渡しが可能な業者と即日発行できない業者があります。
自賠責保険の再加入を依頼するタイミングや、必要な書類を事前に準備しておきましょう。この記事の内容を参考にして、自賠責保険の再加入方法について確かな知識を身につけてください。
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