事業用の車を売却したときに個人事業主の方は「どうやって仕訳すればいいのだろう」「売却して出た利益に税金はかかるのかな」と悩むこともあるのではないでしょうか。事業用またはレジャー用に使用してる車両は、売却するときに譲渡所得として仕訳しましょう。
この記事では譲渡所得の計算方法や仕訳方法を解説していきます。よくある具体例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
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この記事でわかること
- ・個人事業主の車を売却したときの帳簿の書き方
- ・譲渡所得の計算方法
- ・譲渡所得の仕訳方法
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目次
個人事業主が車を売却すると譲渡所得になる

個人事業主が事業を行う目的で所有している車を売却し利益が出た場合は、課税対象になります。買取業者などに譲渡したとされ、確定申請が必要です。帳簿に書く際は、車を売ったときに生まれた利益を譲渡所得として処理します。
また、個人事業主と法人では対応が異なるので注意が必要です。法人では利益があるときに固定資産売却益、損失が出たときに固定資産売却損になります。個人事業主は、譲渡所得と扱われるので覚えておきましょう。
また、車を使用する目的によっては、売却益は非課税の対象になります。非課税になる車は、普段の生活に必要である通勤や買い物に使用する場合です。一方、旅行やレジャーにのみ使用している車を売ったときに出た利益は、事業用と同様に課税対象です。あまりないケースですが、高級車や趣向の強い車は生活に不要と判断され税金がかかります。
譲渡所得には短期譲渡所得と長期譲渡所得がある

車に限らず譲渡所得は資産を所有している期間で2種類に分けられます。資産を取得してから5年以内に売却した場合は短期譲渡所得、5年以上経ってから売却した場合は長期譲渡取得として処理します。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の違いは、支払う税金の金額です。短期譲渡所得のほうが納税額が高くなり、長期譲渡所得の倍の金額を支払う義務が生まれます。節税を考えるなら、5年以上同じ車に乗るのも手です。
譲渡所得の特徴
事業用の車を売却したときに譲渡所得として扱われることを見ていきましたが、一体どういった特徴があるのでしょうか。他の所得と比べて、譲渡所得では以下の2つの特徴があります。
・譲渡所得は総合所得として扱われる
・譲渡所得には特別控除がある
譲渡所得は総合所得として扱われる
車を売却した際に発生する利益は、総合所得に分類されます。車の売却益以外の総合課税には、宝石や骨とう品などの売却利益が含まれます。損失が発生した場合は、経費として計上が可能です。売上利益が下がるので、節税につながります。
ただし、車を販売する会社の場合は、商品なので棚卸資産となり総合所得には含まれません。さらに、使用期間が1年未満と10円以下で購入した車も譲渡も事業所得や雑所得として課税されるので、譲渡所得には該当しません。
譲渡所得には特別控除がある
譲渡所得は、短期譲渡と長期譲渡のどちらでも特別控除が適用されます。特別控除額は最大で50万円までです。つまり、車の売却益の金額が50万円以下だった場合は課税対象外になり、売却した翌年に申告すれば節税になります。
また、譲渡所得は車を売却したときの値段ではなく、売却益を指します。間違えて、売却した値段で書かないようにしましょう。
譲渡所得の計算方法と確定申告時の記入の仕方
譲渡所得を実際に帳簿に記入するときは以下の2つのポイントを押さえておきましょう。
・譲渡所得の計算方法
・譲渡所得の確定申告時の記入の仕方
この2点を覚えておけば、確定申告のときに頭を抱えずに済みます。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は確定申告をするときに記入が必要です。譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。
車を売却した金額-(取得金額+譲渡費用)-特別控除額(50万円)
取得金額は、減価償却費を差し引いた金額で求めましょう。減価償却は、経年劣化や走行距離によって車の価値下がることを考慮したお金を指します。毎年経費として落としておくものです。また、譲渡するための費用は、仲介業者に渡したお金や運送費などを指します。
たとえば、400万円で購入した車が200万円で売却でき、譲渡費用が5万円だった場合は以下のとおりになります。
400万円-(200万円 +5万円)-50万円=145万円
計算式にあてはめると、譲渡所得の計算方法は145万円になります。
加えて、5年以上車を所有している長期譲渡にあたる車は、更に課税対象の金額が2分の1に下がります。減価償却費の計上を忘れないように注意しましょう。長期譲渡によくある譲渡所得がマイナスになる場合は、税金を支払う義務が無くなります。
譲渡所得の確定申告時の記入の仕方
車の売却益を含め譲渡所得が発生した場合は、青色決算書と確定申告書Bに記載が必要です。総合課税の対象で、確定申告書Bでは申告書第一表の総合譲渡の欄に記載しましょう。上記のとおり、短期譲渡所得と長期譲渡所得のどちらか確認して記載します。
また、記入の手間を省きたいなら税理士に依頼するのもおすすめです。ただし、依頼する費用がかかるデメリットもあります。仕訳数が多く処理が大変な場合や、税理士に支払うお金を経費に回して節税したい人にはうってつけです。
税理士に払うお金がないけど簿記に関する知識が無い人は、会計ソフトを導入するのも手でしょう。簿記の知識がある人でも会計ソフトを上手に使うことで、経理処理をする時間を削減できます。
譲渡所得の仕訳をする際の注意点
帳簿に記入ミスがあると、無駄に税金を払ったり損をしたりする可能性があります。以下の2つのポイントに注目しましょう。
・リサイクル預託金に注意する
・通勤用の車は非課税扱いになる
リサイクル預託金に注意する
車購入時に支払うリサイクル預託金の一部は、課税対象になります。リサイクル預託金とは、車を廃車にするときに支払うお金で、購入時に前もって預けておく仕組みです。車を売却した場合は、リサイクル預託金は売却したお金と共に返金されます。
・情報管理料金
・資金管理料金
・シュレッダーダスト処分代
・エアバッグの処分代
・フロンの処分代
リサイクル預託金の中で課税の対象になるのは、資金管理料金のみです。資金管理料金は、手数料として扱われるため課税の対象になり、その他の項目と分けて仕訳をします。
通勤用の車は非課税扱いになる
車の使用方法によって、課税対象かどうかが決まります。通勤用の車は、生活に必要な車に該当するので、非課税です。条件がさまざまありますが、家族の生活に関わる車は非課税と覚えておくのがおすすめです。逆に旅行用やキャンプ用といった生活に必要ではない車は、課税の対象になります。
たとえば、所有していた車の価値が高騰して売却価格が上がった場合があったとします。通勤や日々の買い物などに使用していた場合は、非課税対象なので、大きな利益が出ても申告は不要です。一方で、事業で使用する車だった場合は、譲渡所得として申告が必要です。
車売却後の確定申告の手順
それでは、ここからは実際にどういった手順で帳簿に記載していくのかを確認しましょう。5つの段階があるので、細かく解説していきます。
1.滅価償却費を明確にする
2.仕訳をする
3.青色申告決算書に記入する
4.確定申告書Bで計算する
5.消費税を計算する
滅価償却費を明確にする
まずは減価償却費を明確にする必要があります。減価償却費とは、年月とともに車の価値が下がることを考慮したことを帳簿で表すための勘定項目です。車を新車で購入したときは、400万円だったものも、年数が経ち走ることで売却時には半額になることもあります。めずらしいモデルの場合は、売値が高くなることもありますが、かなりのレアケースなので、減価償却費を計算しておくのが基本です。
減価償却する方法は、定額法と定率法の2種類があります。個人事業主の車は主に定額法で計算しましょう。また、減価償却をすると普通車なら6年で、軽自動車なら4年で帳簿上の価値がほとんどなくなります。
仕訳をする
減価償却費の計算ができたら、仕訳をします。車の売却によって、利益がでたら事業主借損益がでたら事業主貸の勘定項目を使用しましょう。
法人の場合に使う固定資産売却益と固定資産売却損を使ってしまうと間違った仕訳になります。車の売却による仕訳が法人と異なるのは、税金に違いがあるためです。法人には法人税がかかり、個人事業主には所得税がかかります。
青色申告決算書に記入する
仕訳が済んだら、確定申告をするために記入する青色申請決算書に記入をしていきます。青色申告決算書(一般用)の3ページにある減価償却費の計算という欄が記入箇所です。取得価格や償却方法など16か所の項目を記入します。
売却したときは、最終的な減価償却費を記載したり、摘要の項目に売却年数と売却の記載をしたりする必要があります。決算書で記入した事業専用割合と減価償却費、売却価格の数字は次に記入する確定申告書Bに必要になります。
確定申告書Bで計算する
確定申告書Bを書くときは、国税庁のサイトを参考にしましょう。自分で計算するよりも簡単に作成できます。確定申告書はAとBがあり、Aは会社に属している会社員やアルバイト用です。
個人事業主の場合は確定申告書Bを使用します。税務署や市区町村の担当窓口でももらうことができますが、国税庁のサイトからもダウンロードできます。青色決申告算書と収支内訳書に書かれている金額をまとめるので、2つの書類が完成してから記入しましょう。
消費税を計算する
最後に消費税を計算します。譲渡所得の消費税は、売却価格に事業用として使用していた割合をかけるのを忘れないようにしましょう。個人事業主は家庭用と事業用で同じ車を使っていることも多いと思います。100万円で売却した車の8割を事業に使用していたなら、100万円×80%=80万円を課税売上高に加算しましょう。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
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譲渡所得で課税されないケース
車を売却したときに、譲渡所得として課税されないケースがあります。それは以下の4つのパターンの場合です。
・生活に必要な車を譲渡するとき
・強制換価手続き等で譲渡するとき
・国や公共団体等に譲渡するとき
・相続税の物納に充てたとき
生活に必要な車を譲渡するとき
通勤や日々の買い物用の車を売却したときは、譲渡所得として課税されません。生活に必要なレベルなので、非課税になります。
ただし、高級車や趣向の強い車は生活に必要な範疇を超えているので、課税対象です。旅行用に購入したキャンピングカーは、高額車両で無くても税金を払う必要があります。一般的には、ほぼないケースなので、税金がかからないことのほうが多いでしょう。
強制換価手続き等で譲渡するとき
債務の返済が難しく車を売った場合、譲渡所得の支払いが不可能になると課税対象から外れます。事業に失敗し、債務を抱えたため担保権の実行や破産手続が行われた時などに摘要されます。
車を売却して得たお金を全て債務の返済に充てられた場合も同様です。所得税法では、車を売却するのが本人の意思に基づかない強制的なものや、売却益を得られない、課税しても税金の徴収ができない場合とされています。
国や公共団体等に譲渡するとき
国や公共団体等に車を渡す場合は、寄付とみなされるので非課税になります。さらに、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立科学博物館又は地方公共団体なども同様です。
車を国や公共団体に譲渡するのはレアケースなので、頭の片隅に入れて置きましょう。また、国や地方団体に寄付した場合は手続きが不要です。公益法人に寄付した場合は、手続きが必要な場合もあるので寄付先に確認をしましょう。
相続税の物納に充てたとき
相続税を納められない場合に、車を譲渡することで相殺した場合に課税対象で無くなります。土地や家を相続したときに、手元にお金がなく相続税が払えないときは、まずは納期期限を延長して分割払いで対応します。延納にしても支払いができない場合に、限り国債や株式などで納税することを物納と呼びます。車が物納に充てられる場合は稀ですが、非課税対象です。
車売却時の仕訳で使われる勘定科目
車を売却したときに、仕訳で使われる勘定科目は以下の6項目です。どういった場合にあてはまるのか、自社の車はどのパターンかを踏まえながらチェックしましょう。
・事業主借
・事業主貸
・車両運搬具
・滅価償却累計額
・預託金
・現預金
事業主借
事業主貸は、個人の車を売却したときに、事業用の口座にお金を入れる場合に使用されます。事業主貸は、個人事業主が自分の事業にお金を出すときに使用される勘定項目です。事業用の経費をプライベートのお金で建て替えたとき、事業用の資金が足りなくなったケースなどに使用します。
事業主貸
事業主貸は事業主借は逆の項目です。車を売却したときに利益が出て事業用ではなく個人事業主の口座に入れた場合は、事業主貸に仕訳します。
個人事業主には給料を払うという概念がないので、利益が所得になり生活費にあてられるでしょう。事業主借は、事業用のお金を個人事業主に貸したという扱いです。個人事業主の生活費は事業において、必要なものではないので経費にはならないと考えます。
車両運搬具
車は車両運搬具に含まれます。車を売る場合は、手放すので貸方に記帳しましょう。車両運搬具には車のほかにもバイクやバスなどの固定資産も含まれます。
また、車を売却した場合は、売却した値段ではなく帳簿上での価格を記入しましょう。1年以上乗っている車両の場合、減価償却をされているので購入価格とは異なります。たとえば、新車で200万円で購入していた車に5年乗っていて、帳簿価格が34万円なら34万円を記入します。
滅価償却累計額
減価償却累計額は、長く使用する資産を帳簿上で表現する為に使用される項目です。車の場合は、長く乗るほど売るときの価値が下がります。減価償却費を毎年計算し、減価償却累計額としてまとめます。直接法では使用されず、間接法で減価償却している場合にのみ使われる勘定項目です。
耐用年数が普通車の場合は6年、軽自動車の場合は4年です。個人事業主は、定額法を用いて処理するように定められています。
減価償却費=取得原価×定額法の償却率
上記の計算式にあてはめて計算しましょう。
預託金
預託金は、一定の期間預けるお金を指します。車の場合は、リサイクル預託金です。2005年に施行された自動車リサイクル法により、車を買うときに廃棄するときに必要なお金をリサイクル料として預けるように定められました。
リサイクル料は普通乗用車の場合は1~2万円程度、軽自動車の場合は7千円から1万6千円程度です。廃車にする場合は戻ってきませんが、売却した場合は車を売った値段にプラスでかえってきます。
現預金
車を売却したときに、個人事業主のお財布にしまわず、事業用のお金として扱う場合の勘定項目です。現預金は、現金と預金を指します。
現金は事務所の金庫に入れているお金のように、銀行に預けていないお金です。預金は事業用の通帳に預けているお金なので、現金とは異なります。
車売却時の仕訳パターン
ここからは、より具体的に仕訳のパターンをチェックしていきます。直接法と間接法で記帳の仕方が違うので、しっかり確認しておきましょう。
・消費税込の直接法で利益が出た
・消費税込の間接法で利益が出た
・消費税込の直接法で損失が出た
・消費税込の間接法で損失が出た
消費税込の直接法で利益が出た
直接法とは、車の価値を買ったときの値段ではなく、減価償却費を引いた額を車両運搬具とする方法です。直接法で利益が出ているということは、売却した価格が帳簿に書かれている車の価値より高いことを指しています。
たとえば、以下のように車が売却できたとします。
・普通車を新車で400万円で購入
・帳簿価格は200万円
・車は300万円で売れた
・売却代金は現金で受け取った
・売却代金にリサイクル預託金は含まれない
この場合は、以下のように仕訳しましょう。
借方 | 貸方 |
現預金:300万円 | 車両運搬具:200万円 |
預託金:2万円 | |
事業主借:98万円(利益) | |
合計:300万円 | 合計300万円 |
消費税込の間接法で利益が出た
間接法とは、車を購入した価格から減価償却費を引かずに、車両運搬具として記入する方法です。毎年帳簿をつけるときに減価償却費を減価償却費累計額としてまとめているので、直接法とは違い、減価償却費累計額を使用します。
先ほどと同じ条件である以下のような場合の仕訳方法を見ていきましょう。
・普通車を新車で400万円で購入
・帳簿価格は200万円
・車は300万円で売れた
・売却代金は現金で受け取った
・売却代金にリサイクル預託金は含まれない
借方 | 貸方 |
現預金:300万円 | 車両運搬具:400万円 |
減価償却累計額:200万円 | 預託金:2万円 |
事業主借:98万円(利益) | |
合計:500万円 | 合計500万円 |
消費税込の直接法で損失が出た
直接法で損失が出た場合は、以下のように仕訳をします。
・普通車を新車で400万円で購入
・帳簿価格は200万円
・車は100万円で売れた
・売却代金は現金で受け取った
・売却代金にリサイクル預託金は含まれない
借方 | 貸方 |
現預金:100万円 | 車両運搬具:200万円 |
事業主貸:102万円(損失) | 預託金:2万円 |
合計:202万円 | 合計:202万円 |
先に貸方の合計を出してから、借り方にも合計金額を書いてください。借方の合計金額から、現預金を引くと事業主貸の金額が出ます。
消費税込の間接法で損失が出た
間接法で損失が出た場合は、以下のように仕訳をします。
・普通車を新車で400万円で購入
・帳簿価格は200万円
・車は100万円で売れた
・売却代金は現金で受け取った
・売却代金にリサイクル預託金は含まれない
借方 | 貸方 |
現預金:100万円 | 車両運搬具:400万円 |
減価償却累計額:200万円 | 預託金:2万円 |
事業主貸:102万円 | |
合計:402万円 | 合計:402万円 |
直接法と同様に先に貸方の合計を出してから、借り方にも合計金額を書いてください。借方の合計金額から、現預金と減価償却累計額を引くと事業主貸の金額が出ます。
総合車両の譲渡に関するよくある質問
車を売却した際に譲渡所得が50万円以下だった場合は、申請の必要がありません。本来申請が必要な事業用やレジャー用として、使用している車両も不要です。譲渡所得は売却益の申請なので、車が売れた値段が50万円を超えた場合ではないので注意しましょう。
また、車以外の譲渡所得があり、合計が50万円を超えるときは申請が必要です。車を売った年に、宝石や骨とう品も売っているときは合わせていくら利益が出たかの計算をしましょう。
減価償却済の車にも固定資産税がかかります。耐用年数を経過した資産でも、廃棄や譲渡をしない限り所有している場合は固定資産税の対象です。
また、減価償却済みの車を売却した場合も譲渡所得と扱われ、税金が発生する場合があります。特別控除額の50万円を加味して計算しましょう。
まとめ

この記事では、個人事業主が車を売却したときの仕訳について解説しました。法人は固定資産として処理しますが、個人の場合は譲渡所得として仕訳しましょう。また車を所有している期間に応じて、短期譲渡と長期譲渡があるので注意が必要です。仕訳のパターンに応じて、正しく帳簿をつけましょう。自分で帳簿をつけるのは難しい場合は、税理士に相談するのも手です。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
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