「税止め」とは、普通自動車や軽自動車を手放した後に、次年度の自動車税や軽自動車税が課されないようにするための手続きを指します。この手続きは、所有者が自ら自動車税事務所や市町村の税務課に申告する形で行います。
使用していない車を所有しているにもかかわらず、税止め手続きを行わない場合、その車は引き続き税金の課税対象となります。
この記事では、普通自動車や軽自動車の税止め手続きや税止めに必要な書類や税止めの手続きを自動車ディーラーに相談するメリットについて解説します。この記事を参考にして、不必要な税金の支払いを回避しましょう。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
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この記事でわかること
- ・普通自動車や軽自動車の税止め手続き
- ・税止めに必要な書類
- ・自動車ディーラーに相談するメリット
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目次
「税止め」とは?

「税止め」とは、一時的に自動車の税金の支払いを停止する手続きのことです。車を一定期間使用しない場合や売却・廃車を予定しているときに、無駄な税金を払わないようにするために利用します。税止めを通じて、所有者は次の年度分の自動車税の納付義務から解放されるため、経済的にも効果的です。
この記事では、税止めの具体的な方法とその流れについて、わかりやすく解説します。
車の税金を止める方法

自動車税は所有しているだけで発生しますが、税止めにより税金を一時的に停止することができます。車を使わなくなったときに余計な税金の負担を避けるためにも、税止め手続きは有効です。税止めは、以下の3つの方法で利用できます。
・一時的に車を使わないなら一時抹消登録
・車が不要になったなら永久抹消か売却
・車自体がなくなっているなら申し立て
それぞれの方法を確認してみましょう。
一時的に車を使わないなら一時抹消登録
車両を長期間使用しない場合は、一時抹消登録を検討すると良いでしょう。たとえば、海外赴任や長期の療養などで車を使うことができない場合に利用できます。
一時抹消登録することで、車は法的に使用停止状態とみなされ、税金は徴収されません。車を再び利用する際に、簡単な再登録手続きで使用可能となるので、経済的負担を最小限に抑えることができます。
車が不要になったなら永久抹消か売却
車を今後使用しない場合は、永久抹消登録を申請しましょう。永久抹消登録することで、車両は廃車と認定され、税金の徴収が終了します。もし車検期間がまだ残っていれば、支払った税金の未納分が戻ってくる場合があります。
別の選択肢として、車両を買取業者に売却することもおすすめです。買取業者は車のパーツや素材を再利用・リサイクルすることで、単に廃車にするよりも経済的価値を引き出してくれる可能性があります。永久抹消や売却を通じて、不要な車両の税金の負担を減らしましょう。
車自体がなくなっているなら申し立て
車が盗難にあったり、何らかの理由で手元からなくなったりした場合は、自動車税の支払いは一時的に保留にできます。車自体がなくなった際は、最初に警察に届け出ましょう。その後、警察への届出情報を含む正式な申立書を、自動車税を管轄する税務所に提出する必要があります。
ただし、車がなくなった時点までの自動車税が支払われていることが前提条件です。申請が認められると、盗難の翌月から自動車税の課税は中断されます。正しい手順で申告することで、車がないにもかかわらず税金を支払うということがなくなります。
【普通自動車】車の税金を止める手続きの流れ

普通自動車の税止めをするためには、一時抹消登録か永久抹消登録後に、自動車税事務所に申告する必要があります。手続きが完了していないと、車を使っていないのに税金の支払いを求められ、損をしてしまいます。早めに手続きを完了するためにも、必要書類を準備し、スムーズに手続きを進めましょう。
普通自動車の税金を止める際の必要書類
自動車税の支払いを一時的または永久に停止させるには、廃車の手続きが必要です。この手続きを始めるためには、以下の書類を準備する必要があります。
・国土交通省のウェブサイトから入手可能な適切な申込書(一時抹消は「第3号様式の2」、永久抹消は「第3号様式の3」)
・運輸支局や自動車検査登録事務所の窓口で受け取る手数料納付書
・自動車検査証
・車両に取り付けられているナンバープレート2枚
・所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・所有者の実印が必要となる委任状(代理人が手続きを行う場合)
これらの書類をあらかじめ揃えておくことで、車の税金をスムーズに止められます。車両を手放す際にはこれらの書類を事前に準備しましょう。
書類を用意したら自動車税事務所に申し立てる
必要な書類を整えた後は、普通自動車の税金を停止するために、自動車税事務所への申し立てを行います。自動車税の課税は4月1日時点の所有者に基づくため、年度末の3月31日、またはその日が休日に当たる場合は直前の平日までに手続きを終える必要があります。
税金を支払った後に車を廃車にすると、手続きが終わった翌月からの月割りで税金が返金されることも重要なポイントです。そのため、廃車や税止めを検討している場合は、早めに行動すれば返金額も多くなるでしょう。手続きを忘れてしまうと、翌年以降も課税されてしまうため、気づき次第速やかに申告しましょう。
【軽自動車】車の税金を止める手続きの流れ

軽自動車の税止めに関しては、軽自動車検査協会や運輸支局が税金の支払い停止手続きを代わりに行ってくれます。しかし、車の登録地と異なる都道府県で廃車や名義変更する場合は、自ら申告する必要があります。ここからは、軽自動車の車の税金を止める手続きの流れと、必要な書類を解説します。
軽自動車の税金を止める際の必要書類
軽自動車の税金支払いを停止するためには、書類を準備し、それらを自動車が登録されている市区町村の税務課に提出、または郵送する必要があります。税金の支払いを止める際に必要な書類は以下のとおりです。
・受付印付きの軽自動車税申告書
・受付印付きの軽自動車税変更(転出)申告書
・受付印付きの軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
・車検証返納証明書のコピー
・届出済証返納証明書のコピー
・新旧のナンバーが記された車検証のコピー
手続きの方法や必要な書類は自治体によって異なるため、手続きを行う前に、所属する市区町村の税務課に確認しましょう。これにより、軽自動車の税金を正しく停止させ、不要な納税を避けることができます。
書類を用意したら自動車税事務所に申し立てる
軽自動車にかかる税金の徴収は、自動車税の場合とは異なり、地方自治体が担当します。この税金は毎年4月1日から翌年3月31日の期間にかけて課されるため、税止めを希望する場合は廃車手続きを完了させたうえで、所在地の市区町村税務課に必要書類を提出するか、郵送する必要があります。
軽自動車税においては、自動車税と違って途中で車を廃車にしても税金は還付されません。そのため、税金を支払う前の年度末、具体的には3月31日までに手続きを行うようにしましょう。これにより、次の年度の税金が課されることなくなり、無駄な支出を避けることができます。
軽自動車の税止めの手数料

税止めをするためには、住所地の市区町村役場で手続きを行う必要があります。しかし、税止めでかかる手数料は市町村によって異なります。ここでは、東京都・愛知県・大阪府の車種別の手数料を紹介します。
都道府県 | 事務所名 | 車種 | 手数料 | 用紙代 | 代書 |
東京都 | 東京主管事務所 03-3472-6241 | 軽自動車 | 不要 | – | – |
バイク | – | – | – | ||
東京主管事務所 練馬支所 03-6906-5288 | 軽自動車 | 不要 | – | – | |
バイク | – | – | – | ||
東京主管事務所 足立支所 03-5933-6401 | 軽自動車 | 不要 | – | – | |
バイク | – | – | – | ||
東京主管事務所 多摩支所 042-358-6371 | 軽自動車 | 不要 | – | – | |
バイク | – | – | – | ||
愛知県 | 愛知主管事務所 052-659-1040 | 軽自動車 | 500円 | 20円 | 無 |
バイク | – | – | – | ||
愛知主管事務所 小牧支所 0568-43-1406 | 軽自動車 | 500円 | 20円 | 無 | |
バイク | – | – | – | ||
愛知主管事務所 三河支所 0565-52-3111 | 軽自動車 | 500円 | 20円 | 無 | |
バイク | – | – | – | ||
愛知主管事務所 三河支所 0565-52-3111 | 軽自動車 | 500円 | 20円 | 無 | |
バイク | – | – | – | ||
大阪府 | 大阪主管事務所 高槻支所 0726-61-5665 | 軽自動車 | 不要 | – | – |
バイク | – | – | – | ||
大阪主管事務所 06-6452-3111 | 軽自動車 | 不要 | – | – | |
バイク | – | – | – | ||
大阪主管事務所 和泉支所 072-273-1032 | 軽自動車 | 不要 | – | – | |
バイク | – | – | – |
所属する市町村で必要な手数料も確認してみましょう。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
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車検切れの車の自動車税は支払わなくても良い?

車検が切れた車は、その状態で運転することができません。そのため、車検が切れた車は自動車税を支払わないといけないかどうか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。ここからは、車検切れの車が自動車税を支払う義務があるのかどうか解説します。
車検が切れていても廃車にしないと自動車税は支払わないといけない
車検が切れていても、正式な廃車手続きを行わなければ、自動車税は免除されません。毎年5月に届く「自動車税納税通知書」は、4月1日時点で車検証に記載されている所有者に対して発行され、その年の自動車税を支払う必要があります。
納税を怠ると、将来の車検が受けられなかったり、延滞金が発生したりするなどのデメリットがあります。そのため、長期間使用しない予定の車は、先述の一時抹消登録や永久抹消登録を検討しましょう。
一部の戸道府県では自動車税の課税を保留してもらえる
車検が切れている車両に関して、5月に自動車税の納付書が届かない場合があります。これは、「自動車税課税保留制度」の一環として行われています。自動車税課税保留制度は、使用していないと判断された車検切れの車に対して、自動車税の課税を一時保留するものです。ただし、自動車税課税保留制度は「免税」ではなく「保留」のため、自動車税の支払い義務が完全になくなったわけではありません。
また、課税保留は日本の一部の都道府県でのみ適用される制度です。そのため、車検が切れた車は、放置せず、税止め手続きを行うか、早めに買取に出すことを検討しましょう。
軽自動車の場合は行く町村によって対応が異なる
軽自動車を所有している場合、自動車税を市区町村に納めますが、車検が切れている車両の取り扱いは地域によって異なります。多くの市町村では、車検が切れて放置された軽自動車に対しても税金の課税を停止しないのが一般的です。
ただし、市区町村によっては、特定の条件下で課税を保留にすることがあります。たとえば、車検が切れて3年以上税金の納付がない車両などです。しかし、課税保留の条件や基準は市区町村によって異なるため、具体的な対応はそれぞれの地域の税務課に確認してみましょう。
軽自動車の税止めが必要な理由
軽自動車の税止めは、軽自動車税が所有者に対して課せられるため、車両の所有権が変更されたり、車両を使用しなくなったりした場合に必要になります。特に、軽自動車の売却や譲渡、廃車などで所有者が変わった場合、税金の負担者が変わるため、税止め手続きが必要です。これにより、新しい所有者に対して正確な税金が課せられます。
また、車両を使用していないのに税金が課せられるのを防ぐためにも税止めは必要です。たとえば、海外赴任で長期間車を使用しない場合や、車両が災害などで使用不能になった場合などが該当します。特に、二輪車の場合、税止め手続きがされていないと旧所有者に誤って税金の通知が届くことがあります。不要な納税を避けるためにも、所有権の変更があった際には迅速に税止め手続きをすること心がけましょう。
税止めをするならディーラーに相談するのがおすすめ

車検が切れた車の自動車税の税止めを検討している場合、ディーラーに相談するのがおすすめです。ディーラーに税止めの相談をするメリットとして、以下の2つがあります。
・手続きのやり方を教えてくれる
・中古車として買取してくれる可能性もある
税止めをスムーズに進めるためにも、専門知識を持つディーラーに相談してみましょう。
手続きのやり方を教えてくれる
ディーラーでの廃車手続きに関する相談をすることで、手続きの流れや必要書類についての詳細な説明を受けることができます。これにより、複雑な手続きを理解しやすくなり、スムーズに処理を進めることができます。
また、ディーラーに廃車手続きを依頼することも1つの選択肢です。この場合、必要な書類の作成や提出、さらには車両の解体依頼までをディーラーが一括で代行してくれることが多いです。これらのサービスには費用が発生するものの、手間や時間を大幅に削減できます。専門家のサポートを受けることで、手続きの不安や疑問を解消し、スムーズに廃車手続きを進めましょう。
中古車として買取してくれる可能性もある
廃車の手続きについてディーラーに相談すると、車両の状態や市場価値に応じて中古車として買取してもらえることもあります。特に、人気のあるモデルや比較的新しい年式、走行距離が少ない車や良好な状態を保っている車などは、高い需要があり、高値が期待できます。
また、車の乗り換えを考えている場合、ディーラーによる下取りサービスを利用することもできます。この場合、古い車の下取り金額を新車購入時の支払いにあてられます。もし、ディーラーで下取りが難しい場合は、中古車販売店や専門の廃車買取業者への売却も検討してみましょう。
税止めの手続きをする際の注意点

税止めの手続きにあたり、以下の2つに注意する必要があります。
・税止めの手続きをするタイミング
・被災した時はまずは一時抹消登録をする
自動車税の還付が発生する場合、その請求方法や適切なタイミングを理解することが重要です。適切なタイミングで手続きをすることで、節税につながる可能性があります。さらに、自然災害や事故などで車が使用不能になったり、車両が失われたりした際の手続き方法についても知っておくべきです。
それぞれ確認していきましょう。
税止めの手続きをするタイミング
自動車税と軽自動車税の課税は、4月1日時点での車検証に記載されている所有者に対して1年分が課されます。つまり、4月2日に車両を廃車しても、その年度の税金が全額課税されるということです。そのため、効率的に税金を節約しながら車両を廃車するためには、3月31日までに手続きを完了させましょう。
特に軽自動車の場合、税金の月割り返還が行われないため、廃車のタイミングが重要です。一方、普通自動車の場合は、納付済みの自動車税が廃車翌月から月割り計算で還付されます。運輸支局で必要な書類の作成と抹消手続きを行いましょう。
手続き完了後、1〜2ヶ月以内に還付通知書が印鑑証明書の住所に送付されます。そして、通知書や認印、身分証明書を持って指定された金融機関に行けば、還付金を受け取ることができます。節税するためにも、適切なタイミングで手続きを行うことを心がけましょう。
被災した時はまずは一時抹消登録をする
地震や台風などの自然災害で車を使用できなくなった場合、一時抹消登録を行いましょう。一時抹消登録をすれば、翌月からの自動車税が月割りで還付されます。自然災害では、車の使用停止が予想されるため、税金の無駄払いを避けることができます。
さらに、津波や土砂崩れなどで車が完全に失われた場合、車検証やナンバープレートがなくても対応してもらえます。この場合、災害に遭遇したことを証明する「罹災証明書」を入手し、これを基に廃車手続きを行います。罹災証明書は、被災地の自治体から申請します。
また、災害によって行方不明となった車が見つかったとしても、その車両が再利用可能である可能性は低いため、永久抹消登録を検討しましょう。これらの手続きにより、税金の負担を軽減することができます。
まとめ

海外転勤や事故、災害などで車を一時的に使用しなくなる場合、一時抹消登録や永久抹消登録の手続きが重要です。手続きを忘れると、車検切れの状態で放置された車にも引き続き自動車税や軽自動車税が課税されることになります。もし車を廃車にする予定がある場合は、ディーラーや買取業者に相談し、下取りや買取を検討しましょう。
車の利用状況に応じた最適な手続きを行うことで、経済的な負担を軽減することが可能です。この記事を参考にして、不必要な税金の支払いを回避しましょう。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
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