車を手放す際、条件さえ合えば自動車税の還付金を受け取れます。車を所有している方に課せられる自動車税ですが、戻ってくるケースがあるならぜひ知っておきたいところです。
この記事では、自動車税における還付金の受け取り方と、受け取るまでの流れを詳しく解説していきます。自動車税の還付金がどのようなものかわからない、という方にもわかりやすく解説します。
必要書類や還付金の計算方法も併せて解説しているため、ぜひ参考にしてください。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
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この記事でわかること
- ・自動車税の還付金
- ・自動車税の還付金を受け取る方法
- ・還付金を受け取るための必要書類
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目次
自動車税の還付金とは?
自動車税の還付金とは、車を廃車にしたときに戻ってくる税金のことです。そもそも還付金とは、支払われすぎた税を納税者へ返すことを指します。自動車税は、毎年4月1日に車の所有者に課せられている税金です。
自動車税を支払った年の途中で廃車手続きをした場合、税金を余分に支払っていることになります。そのため、廃車にした翌月から次の3月までの自動車税が、余分に支払われたとして納税者に還付されるという仕組みです。
自動車税の還付を受けるための条件
ここでは、自動車税の還付を受けるために必要な条件を2点紹介します。2点とも必須条件であるため、覚えておくと良いでしょう。
・車の廃車手続きが済んでいる
・地方税を納税している
それぞれ詳しく解説します。
車の廃車手続きが済んでいる
車の廃車手続きが済んでいれば、自動車税の還付金が受け取れます。廃車手続きには一時抹消登録と永久抹消登録があり、それぞれ内容が異なるため、詳しく解説します。
一時抹消登録
一時抹消登録は、ある一定の期間のみ車に乗らない場合に行います。たとえば、転勤で1年間だけ車を使用しなくなった場合など、その期間のみ登録を抹消する方法です。手続きをしておけば、その期間は自動車税を納めなくて済み、還付金ももちろん戻ってきます。
また、車を使用できるようになった際には再登録できるため、一時的に車に乗らない期間が発生する場合は忘れないように手続きしておくと良いでしょう。
永久抹消登録
永久抹消登録とは、車の登録を完全に抹消し、二度とその車に乗れなくなるようにする手続きです。事故や災害などで走行不能になり処分する場合や、車として使用せず、車両だけを保管しておきたい場合などに行います。
永久抹消登録をした日が手続きをした日となり、還付金の対象となる月は翌月からです。
地方税を納税している
地方税とは、各都道府県や市町村が課している税金で、自動車税や固定資産税、住民税や事業税など多岐にわたります。これらの地方税を全て納めていることが、自動車税の還付金を受けるための条件です。
廃車手続きをしていても、地方税の未納があると還付金は返還されないため気を付けましょう。
自動車税の還付金額の計算方法
ここまで、自動車税の還付金について解説してきましたが、そもそも還付される金額はどのようにして計算されているのでしょうか。ここでは、自動車税の還付金を事前に把握しておくための計算方法について解説していきます。
還付金の計算方法を解説する前に、まずは自動車税の金額についても解説が必要です。事前に還付金額がいくらか知っておきたい方は、ぜひ参考にしてください。
自動車税の金額
自動車税の金額は排気量によって決定されます。また、ハイブリッドや電気自動車以外の、低燃費で排出ガスが少ない車においては、性能に合わせて税の減額が実施されています。逆に増税が課せられているのは、新車登録から一定期間が経過したディーゼル車とガソリン車です。
新車登録から11年が経過したディーゼル車と、新車登録から13年が経過したガソリン車は、約15%の重課(2014年度までは約10%の重課)となっています。
さらに、2019年の10月から消費税が増額したのに伴い、自家用の自動車税の金額も変更され、最大で4,500円軽減されました。軽減の対象となるのは、2019年10月1日以降に新規登録を受けた普通自動車のみです。業務用の自動車税には変更ありません。
ここでは、車の税金を2019年9月30日までと、2019年10月1日以降に登録された分にわけて解説します。
乗用車の総排気量 | 2019年9月30日までに新車登録 | 2019年10月1日以降に新車登録 | 業務用 |
660cc(貨物) | 5,000円 | ー | 3,800円 |
660cc(乗用) | 10,800円 | ー | 6,900円 |
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | 7,500円 |
1,000cc~1,500cc以下 | 34,500円 | 30,500円 | 8,500円 |
1,500cc~2,000cc以下 | 39,500円 | 36,000円 | 9,500円 |
2,000cc~2,500cc以下 | 45,000円 | 43,500円 | 13,800円 |
2,500cc~3,000cc以下 | 51,000円 | 50,000円 | 15,700円 |
3,000cc~3,500cc以下 | 58,000円 | 57,000円 | 17,900円 |
3,500cc~4,000cc以下 | 66,500円 | 65,500円 | 20,500円 |
4,000cc~4,500cc以下 | 76,500円 | 75,500円 | 23,600円 |
4,500cc~6,000cc以下 | 88,000円 | 87,000円 | 27,200円 |
6,000cc以上 | 111,000円 | 110,000円 | 40,700円 |
上記の表では、業務用の自動車税も併せて紹介しているため、所有している方は参考にしてください。
自動車税の還付金額の計算方法
ここでは、自動車税の還付金額の計算方法について解説します。ぜひ、自車の場合ではどのようになるのか計算してみてください。
自動車税の還付金額の算出方法は、『1年の自動車税額÷12ヶ月×抹消登録した翌月から3月までの月数=還付金額(100円未満は切り捨て)』です。
たとえば、2015年に新規登録した1200ccの車で9月に抹消登録したケースだと、自動車税は34,500円で、抹消登録した翌月から3月までの月数は6ヶ月となります。その場合、還付金の計算は以下のとおりです。
34,500円÷12ヶ月×6ヶ月=17,250円
100円未満は切り捨てになるため、この場合17,200円の還付金が戻ってきます。また、抹消登録したのが9月1日でも9月30日でも月単位の計算となるため、3月までの月数は同じ6ヶ月です。
自動車税を還付してもらうのに必要な廃車手続きの必要書類
自動車税の還付金額について理解が深まってきたところで、ここでは廃車手続きに必用な書類について解説していきます。廃車の手続きをする場合、通常は業者に依頼するか自分で手続きをするかの2通りです。
それぞれに必用な書類について解説します。
業者に依頼して廃車手続きをしてもらう場合
業者に廃車手続きをしてもらう場合は、以下の5つの書類が必要です。
・自動車検査証
・前後2枚のナンバープレート
・所有者の実印が押された委任状
・発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書
・解体に係る移動報告番号、解体報告記録など(永久抹消登録の場合のみ)
必要書類を事前に準備しておくと、手続きがスムーズに進みます。
自分で廃車手続きをする場合
自分で廃車手続きをする際に必要な書類は以下の7つです。
・自動車検査証
・前後2枚のナンバープレート
・発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書
・解体に係る移動報告番号、解体報告記録など(永久抹消登録の場合のみ)
・所有者の実印が押された抹消登録申請書
・自動車検査登録印紙が添付された手数料納付書
・自動車税、自動車取得税申告書
印鑑証明書は、取得してから日が経ってしまうと使用できないため、手続きをする少し前に摂るようにすると安心です。
自動車税を還付してもらうのに必要な廃車手続きの手順
必要書類の準備ができたら、廃車の手続きを進めていきましょう。ここでは、一時抹消登録の場合と、永久抹消登録の場合の手続きの手順を詳しく解説していきます。自動車税の還付を受け取るのに必要な手順であるため、しっかりと把握しておきましょう。
一時抹消登録の手順
一時抹消登録を行う場所は、管轄区にある運輸支局です。車庫証明を確認して、記載してある地域が管轄区となっている運輸支局で手続きをします。手続きの手順は以下のとおりです。
1.運輸支局にある申請用紙に必要時効を記載する
2.手数料納付書を入手し、350円の印紙を貼る(印紙も運輸局で入手)
3.ナンバープレートを返却する
4.窓口で準備した必要書類を提出する
5.登録識別情報等通知書の交付を受ける
6.税申告窓口に自動車税・自動車取得税申告書を提出して完了
手順を守って行えば、一時抹消登録はそれほど難しい手続きではないでしょう。
永久抹消登録の手順
永久抹消登録も普通車は管轄区の運輸局で行います。永久抹消登録は、手続きを進める前にまず車の解体が必要です。業者に解体を依頼してから、手続きを進めていきましょう。また、永久抹消登録の際に印紙は必要ありません。手続きは、以下の手順で進めていきます。
1.運輸局にある申請用紙に必要事項を記載する
2.ナンバープレートを返却する
3.窓口で準備した書類を提出する
4.税申告窓口に自動車税・自動車取得税申告書を提出して完了
永久抹消登録自体は難しい手続きではありませんが、手続きの前に車の解体が必要であることが重要なポイントです。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
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廃車してから自動車税を還付してもらうまでの流れ
抹消登録の手続きが完了して2~3ヶ月経つと、都道府県税事務所から還付通知書が届きます。還付通知書が届いたら金融機関で還付金を受け取れるため、通知書と本人確認書類、印鑑を持参して受け取りに行きましょう。
金融機関で還付金を受け取って手続きは全て完了です。また、金融機関以外でも還付金を受け取る方法があるため、次で詳しく解説します。
自動車税を還付してもらう方法
ここでは、自動車税を還付してもらう方法について紹介します。金融機関で受け取る方法について先述しましたが、その他の方法と併せて詳しくみていきましょう。
都道府県によって違うケースもありますが、代表的な自動車税を受け取る方法は以下の3つです。
・金融機関の窓口
・口座振り込み
・買取業者やディーラーに委任する
車の抹消登録をする際には、どの方法で還付してもらうか選べます。
金融機関の窓口
金融機関の窓口を利用する場合、郵便局または銀行で還付金を受け取れます。車の抹消登録の手続きが完了すると、県税事務所から自宅に還付通知書が送られてくる点は、郵便局も銀行も同じです。ただし、届く通知書の名称が違うため、注意が必要です。
郵便局を利用する際は、「振替払出証書」が送られてきます。銀行を利用する際に送られてくるのは、「送金支払通知書」です。受け取る方法は同じで、それぞれの窓口に通知書と身分証明書、印鑑を持って行き、必要な手続きをして還付金を受け取りましょう。
還付金を受け取ったら、手続きは完了です。
口座振り込み
車の抹消登録の手続きの際に指定の口座を記載しておけば、口座振込で還付金が受け取れます。ただし、指定した銀行に還付金の振込が対応していない場合や、ネットバンキングでは還付金を受け取れないこともあるので注意が必要です。
また、都道府県によっては、還付金の金額によって受け取り方法が指定される場合もあります。スムーズに還付金を受け取るためにも、口座振り込みを希望する際は、事前に受け取りが可能かどうか確認しておくと良いでしょう。
買取業者やディーラーに委任する
自動車税の還付金は、基本的に納税者である本人しか受け取れませんが、委任状があれば買取業者やディーラーが代理で受け取ることも可能です。忙しくて還付金を受け取りに行けない場合や、抹消登録手続きを業者に依頼した場合は、業者に依頼することもできます。
たとえば、抹消登録を業者に依頼して手続きが翌月になった場合、還付金が減ってしまいます。このように還付金が減るのを防ぐために、買取業者やディーラーが代理で一旦受け取り、後で納税者である本人に返納するという方法です。
必要な書類は都道府県によって異なるため、事前に確認してから業者やディーラーに依頼すると良いでしょう。
自動車税はいつ還付される?
自動車税が還付されるのは、車の抹消登録の手続きが完了してから2~3ヶ月後が一般的です。ただし、都道府県によって異なるため、1ヶ月後に受け取れるケースもあります。事前に税申告窓口で還付される時期の確認をしておくと、安心できるためおすすめです。
還付金の支払いを正確に行うために、ある程度の期間が必要であることを念頭に入れて待ちましょう。
自動車税を還付してもらう際の注意点
ここまでは、自動車税の還付について、受け取り方法まで詳しく解説しました。ここからは還付してもらう際の注意点について解説します。注意点は以下の7つです。
・説明を受けてから自動車税還付委任状に押印する
・自動車納税証明書は必ず用意する
・還付金がいつ還付されるかを確認しておく
・3月に手続きをすると混雑する
・月を跨ぐと還付金が減少する
・下取りや買取してもらったら還付金を受け取れないこともある
・軽自動車は自動車税は還付されない
1つずつ詳しく解説します。トラブルを避けるために詳しくみていきましょう。
説明を受けてから自動車税還付委任状に押印する
自動車税還付委任状に押印してしまうと、自動車税の還付金を受け取れません。なぜなら、自動車税還付委任状は自動車税の還付を拒否する内容の書類だからです。下取りや買取の際に見つけたら、しっかり説明を受けましょう。
納得して押印をしないと、トラブルの原因になるため注意が必要です。
自動車納税証明書は必ず用意する
自動車納税証明書は、自動車税を支払ったことを証明する書類で、還付金を受け取るために必要です。自動車納税証明書が無いと、車の売却や買取ができないので必ず用意しておきましょう。
自動車納税証明書は自動車納税書と一緒に届きます。紛失した場合は、管轄地域の都道府県税事務所で再発行してもらいましょう。
還付金がいつ還付されるかを確認しておく
業者に車の抹消登録を依頼する場合、まれに自動車税の還付金を返金してもらえない場合があるため、いつ還付されるのか事前に把握しておきましょう。先述したとおり、廃車をした際の還付金は手続き後おおむね2~3ヶ月後に還付されます。
売却の際は、査定額に上乗せされるケースもあるので、確認が必要です。トラブルを避けるために、還付金がいつ還付されるのか業者に確認しておくと良いでしょう。
3月に手続きをすると混雑する
自動車税は4月1日に課せられるため、直前の3月に抹消登録の手続きをする方が多いです。そのため、3月は運輸局や税申告窓口が混雑する傾向にあります。場合によっては、待ち時間に何時間もかかる場合もあるほどです。
待ち時間が長すぎて、その日のうちに手続きができない可能性があるため、遅くとも2月頃に済ませておくことをおすすめします。時間が取れず4月になってしまうと、新たな年度の自動車税を一括で支払わなければならず、還付されるといえど手間がかかるため気を付けましょう。
月を跨ぐと還付金が減少する
先述したとおり、自動車税の還付金は月を跨ぐほどに減少します。自動車税は12ヶ月分の自動車税を一括で支払っており、還付金は月割り計算されているためです。たとえば、8月31日に手続きが完了した場合と、9月1日に手続きが完了した場合とでは金額が異なります。
月を跨がないように、早めに手続きをするようにしましょう。
下取りや買取してもらったら還付金を受け取れないこともある
業者に車の下取りや買取を依頼した場合、名義変更の手続きのみになるため、自動車税の還付はされません。しかし、業者に還付金の依頼をしておけば、査定に組みこんでくれるケースもあります。
相談していても受け取れない場合、業者側があえて還付しない可能性も高いです。業者によって対応は異なるため、還付金について説明を受け納得したうえで手続きを進めるようにしましょう。
軽自動車の自動車税は還付されない
軽自動車の場合、月割課税ではないため自動車税の還付制度はありません。普通自動車の自動車税が排気量ごとにわけられているのに対し、軽自動車は一律の年税であるためです。そのため、4月から翌年の3月までの間に廃車をしても、月割による還付金はありません。
ただし、軽自動車の自賠責保険料や自動車重量税は、抹消登録時に手続きをすれば還付されるという規定があります。受け取るには条件があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
自動車税を還付してもらえない状況
車の抹消登録をすれば受け取ることができる自動車税の還付金ですが、受け取れない場合もあるので注意が必要です。どのような状況だと受け取れないのか、以下の2点を詳しく紹介します。
・名義変更しかしていない状況
・地方税を滞納している状況
還付金を正しく受け取るために、しっかり確認しておく必要があります。
名義変更しかしていない
還付金を受け取ることができるのは車の抹消登録をした場合であるため、下取りや買取などで行う名義変更だけでは受け取れません。
しかし、業者によっては自動車税の還付金に相当する金額を、下取り査定や買取金額に含めてくれるケースもあります。事前に還付金について相談しておくと良いでしょう。
地方税を滞納している
地方税とは、自動車税や固定資産税、住民税などの都道府県や市町村が課している税を指し、滞納分があると自動車税の還付金を受け取れません。また、還付金が滞納金額に充てられるケースもあるので注意が必要です。
自動車税の還付金の方が滞納金額より多い場合、滞納分を支払えば差額の還付金を受け取れます。しかし、還付される金額は減ってしまうため、地方税は滞納しないようにしましょう。
自動車税納付証明書がない場合はどうすれば良い?
自動車税納付証明書は、車の名義変更や引っ越しをする際に必要な重要書類です。しかし、小さい用紙であるため、重要さに気付かず紛失してしまう方も少なくありません。では、自動車税納付証明書が見つからない場合はどうすれば良いのでしょうか。
ここでは、自動車税納付証明書がない場合の対処方法を3つ紹介します。
・都道府県税事務所で再発行してもらえる
・オンラインで納付したら「支払手続完了」画面が納税証明書の代わりになる
・車を売却したのに自動車税納付書が届いた
それぞれ詳しく解説します。
都道府県税事務所で再発行してもらえる
自動車税納付証明書は、都道府県税事務所で即日で再発行が可能です。手数料はかからない場合が多いですが、地域によってはかかることもあるため確認しておきましょう。
再発行に必要なのは、車検証と身分証明書、印鑑などです。
オンラインで納付したら「支払手続完了」画面が納税証明書の代わりになる
自動車税の支払いをオンラインでクレジットカード払いにした場合、自動車税納付証明書は発行されません。代わりに「支払手続完了」画面が表示されるので、それを自動車税納付証明書とします。
ただし、クレジットカード払いの納税証明書の扱いは、都道府県によって異なります。どのような対応になるか、事前に確認して紛失しないようにしましょう。また、オンラインで自動車税を納付した場合、納税したことが反映されるのに、2週間程度の時間がかかります。
車を売却したのに自動車税納付書が届いた
車を売却して手放したにもかかわらず、自動車税納付書が届いた場合、売却先の業者に連絡を取り、支払いの確認をしましょう。手放したのに、納付書が届く原因は、業者が名義変更をしていないか、名義変更をしたのが4月以降である可能性が高いです。
このようなトラブルを避けるためにも、事前に名義変更をいつするのか確認しておくと良いでしょう。業者から連絡が来ない場合は、こちらから問い合わせてみるのもおすすめです。
まとめ
自動車税の還付金とは何か、還付金の受け取り方や、受け取るための手続きについても詳しく解説しました。自動車税の還付金は、車の抹消登録を正しく行うことで受け取れます。下取りや売却などで名義変更の手続きをしただけでは、還付金を受け取れません。
車を手放す際は、業者に還付金について確認しておきましょう。また、還付金を受け取るための必要書類は、業者に依頼して手続きをしてもらう場合と、自分で手続きをする場合とで異なります。
自動車税の還付金をスムーズに受け取るために、事前に一連の手続きを確認しておきましょう。
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