更新日2024.05.28

自動車税は月割りで支払うことはできる?月割りの計算方法や月割りにする際の注意点を解説

「自動車税は月割りで支払えないものか?」と悩んでいる方は多いでしょう。実際、自動車税が月割りで支払えないと損をしてしまう方もいるかもしれません。結論をいうと、自動車税は月割りで支払える可能性があります。

この記事では、自動車税が月割りで支払える状況などを解説します。自動車税を月割りで支払いたいと考えている方は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。

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この記事でわかること

  • ・自動車税を月割り支払いは可能か
  • ・月割りの計算方法
  • ・月割りにする際の注意点
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自動車税は月割りで支払うことはできる?

自動車税は、状況により月割りで支払えます。自動車税を月割りで支払える状況を正しく理解していないと、つい滞納してしまうかもしれません。自動車税の滞納は遅延金を請求されたり、財産を差し押さえられたりすることにもつながります。

以下で、自動車税を月割りで支払うことができる3つの状況を紹介します。自動車税を滞納しないためにも、月割りでの支払いが可能な状況を正しく理解しましょう。

自動車税を月割りで支払うことができる状況

自動車税を月割りで支払える状況は下記の3つです。

自動車税を月割りで支払うことができる状況

・年度途中に車を購入する
・年度途中に車を売却する
・年度途中に車を廃車にする

上記に該当している場合、自動車税を月割りで支払えます。上記の状況について具体的に解説します。

年度途中に車を購入する

年度途中、すなわち4月1日以降に車を購入すると、自動車税を購入時に月割りで支払えます。購入月の翌月から、翌年の3月までの自動車税を支払います。この場合は以下2つの点に注意が必要です。

年度途中に車を購入する際の注意点

・課税対象になるのは新規登録の車のみ
・新車・中古車に関係なく排気量によって自動車税が決まる

たとえば、すでに登録されている中古車を購入した際は、購入者は自動車税を支払わなくて良い可能性があります。なぜなら、前の所有者が1年分の自動車税を支払っているためです。課税対象となるのは、新規登録をした車のみなため、名義変更などをして乗るのであれば、購入した年の自動車税を支払う必要はありません。

購入した車が新規登録される場合は、新車・中古車に関係なく排気量に応じて課税されます。

年度途中に車を売却する

年度途中で車を売却する際も、翌年3月までの自動車税が、中古車買い取り業者から還付されることも少なくありません。実際、年度途中で車を売却してしまうと、自動車税を過払いしている状態です。

自動車税は4月1日時点での車の所有者に課税されるため、車を年度途中で売却する場合でも1年分の自動車税を支払わないとなりません。例えば、9月に売却した場合、10月から3月までの半年分の過払い金があるといえます。

その過払いとなった分の自動車税が、中古車買い取りの際の査定額に上乗せされる可能性があります。ただし、確実に上乗せされる保証はない点には注意しましょう。

年度途中に車を廃車にする

年度途中に車を廃車にした場合は、過払い分の自動車税が月割りで還付されます。車を廃車にする際は運輸支局で、「永久抹消登録」もしくは「一時抹消登録」の手続きを行う必要があります。抹消登録が完了後に通知書が届くため、その通知書を持って役所などに行きましょう。返金の申請をすると過払いした分の自動車税を受け取れます。

「永久抹消登録」をすると車両データが消えてしまうため、今後その車は運転できません。「一時抹消登録」は、その車が一時的に使用できなくなる手続きです。そのため、再度その車を使用する際は購入時と同様、月割りで自動車税を支払う必要があります。

軽自動車には月割りの制度がない

軽自動車には月割りの制度がありません。月割りの制度がない理由は、そもそも月割りで支払うパターンがないためと考えられます。軽自動車には軽自動車税という税金が課税されますが、年度途中に購入した場合、その年度は課税されません。

軽自動車税も、その他の自動車税と納税通知書が届く時期や、支払いの時期は同じです。しかし、軽自動車税には月割り制度がないため、年払いにのみ対応しています。

【自家用】1年間で支払う自動車税

自家用車を購入すると、1年間でどれくらいの自動車税がかかるのか気になる方もいるでしょう。自家用車にかかる自動車税は、乗用車・トラック・キャンピングカーなど車種や総排気量によって年税額が異なります。

参照元:国土交通省(自動車税)

この章では自家用車の自動車税について、車種別に解説します。

乗用車の1年間で支払う自動車税

自家用の乗用車の自動車税は、総排気量によって年税額が決まります。2019年10月1日以降、自家用の乗用車の税率は引き下げられました。2019年10月1日以降に購入した自家用の乗用車の年税額は、以下の表のとおりです。

総排気量年税額
1L以下25,000円
1L~1.5L30,500円
1.5L~2L36,000円
2L~2.5L43,500円
2.5L~3L50,000円
3L~3.5L57,000円
3.5L~4L65,000円
4L~4.5L75,500円
4.5L~6L87,000円
6L以上110,0000円

トラックの1年間で支払う自動車税

自家用トラックの年税額は、最大積載量で決まります。自家用トラックの税率は、2019年10月1日以降も変動はありません。

最大積載量年税額
1t以下8,000円
1t~2t11,500円
2t~3t16,000円
3t~4t20,500円
4t~5t25,500円
5t~6t30,000円
6t~7t35,000円
7t~8t4500円
8t~9t46,800円
9t~10t53,100円

キャンピングカーの1年間で支払う自動車税

キャンピングカーは、総排気量で年税額が決まります。キャンピングカーの自動車税も2019年10月1日以降、税率が引き下げられました。

総排気量年税額
1L以下20,000円
1L~1.5L24,400円
1.5L~2L28,800円
2L~2.5L34,800円
2.5L~3L40,000円
3L~3.5L45,600円
3.5L~4L52,400円
4L~4.5L6400円
4.5L~6L69,600円
6L以上88,000円

【営業用】1年間で支払う自動車税

次は、営業用の普通自動車やトラックを購入した場合の年税額を紹介します。営業用の車両は、自家用よりも年税額が比較的安価です。それぞれの年税額は、以下のとおりです。

普通自動車の1年間で支払う自動車税

営業用の普通自動車の年税額は以下のとおりです。

総排気量年税額
1L以下7,500円
1L~1.5L8,500円
1.5L~2L9,500円
2L~2.5L13,800円
2.5L~3L15,700円
3L~3.5L17,900円
3.5L~4L20,500円
4L~4.5L23,600円
4.5L~6L27,200円
6L以上40,700円

トラックの1年間で支払う自動車税

続いて、営業用トラックの年税額について紹介します。

最大積載量年税額
1t以下6,500円
1t~2t9,000円
2t~3t12,000円
3t~4t15,000円
4t~5t18,500円
5t~6t22,000円
6t~7t25,500円
7t~8t29,500円
8t~9t34,200円
9t~10t38,900円

自動車税を月割りにする際の計算方法

自動車税の月割り額は、年税額÷12ヶ月×残り月数で計算ができます。たとえば、総排気量が2Lの自家用の乗用車を11月に購入したとします。この状況では年税額が3万6,000円で、残り月数は購入翌月の12月から翌年3月までの4ヶ月分です。

すなわち、月割り額は、3万6,000円(年税額)÷12ヶ月×4ヶ月(残り月数)で1万2,000円です。100円未満は切り捨てて計算されます。過払いにより還付される金額もこの計算方法で行われます。

自動車税の月割り税額早見表

自動車税の月割り税額は、総排気量と登録月で異なります。ここからは、月割り税額の早見表を紹介します。早見表を見ると、簡単に確認ができるでしょう。自家乗用車、営業用乗用車ごとに紹介します。

【自家乗用車】自動車税月割り税額早見表

自家乗用車の自動車税月割り税額は、総排気量と登録月だけでなく初度登録年月が2019年10月以降か、2019年9月以前かでも異なります。次章より、双方の自動車税月割り税額早見表を紹介するため、初度登録年月が該当するほうを参照しましょう。

初度登録年月が2019年10月以降の場合

自家乗用車の初度登録年月が、2019年10月以降だった場合の自動車税月割り税額は以下です。

総排気量登録月
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月
1L以下2万2,900円2万800円1万8,700円1万6,600円1万4,500円1万2,500円1万400円8,300円6,200円4,100円2,000円
1.5L以下2万7,900円2万5,400円2万2,800円2万300円1万7,700円1万5,200円1万2,700円1万100円7,600円5,000円2,500円
2L以下3万3,000円3万円2万7,000円2万4,000円2万1,000円1万8,000円1万5,000円1万2,000円9,000円6,000円3,000円
2.5L以下3万9,800円3万6,200円3万2,600円2万9,000円2万5,300円2万1,700円1万8,100円1万4,500円1万800円7,200円3,600円
3L以下4万5,800円4万1,600円3万7,500円3万3,300円2万9,100円2万5,000円2万800円1万6,600円1万2,500円8,300円4,100円
3.5L以下5万2,200円4万7,500円4万2,700円3万8,000円3万3,200円2万8,500円2万3,700円1万9,000円1万4,200円9,500円4,700円
4L以下6万円5万4,500円4万9,100円4万3,600円3万8,200円3万2,700円2万7,200円2万1,800円1万6,300円1万900円5,400円
4.5L以下6万9,200円6万2,900円5万6,600円5万300円4万4,000円3万7,700円3万1,400円2万5,100円1万8,800円1万2,500円6,200円
6L以下7万9,700円7万2,500円6万5,200円5万8,000円5万700円4万3,500円3万6,200円2万9,000円2万1,700円1万4,500円7,200円
6L以上10万800円9万1,600円8万2,500円7万3,300円6万4,100円5万5,000円4万5,800円3万6,600円2万7,500円1万8,300円9,100円

初度登録年月が2019年9月以前の場合

自家乗用車の初度登録年月が、2019年9月以前の場合の自動車税月割り税額は以下のとおりです。

総排気量登録月
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月
1L以下2万7,000円2万4,500円2万2,100円1万9,600円1万7,200円1万4,700円1万2,200円9,800円7,300円4,900円2,400円
1.5L以下3万1,600円2万8,700円2万5,800円2万3,000円2万100円1万7,200円1万4,300円1万1,500円8,600円5,700円2,800円
2L以下3万6,200円3万2,900円2万9,600円2万6,300円2万3,000円1万9,700円1万6,400円1万3,100円9,800円6,500円3,200円
2.5L以下4万1,200円3万7,500円3万3,700円3万円2万6,200円2万2,500円1万8,700円1万5,000円1万1,200円7,500円3,700円
3L以下4万6,700円4万2,500円3万8,200円3万4,000円2万9,700円2万5,500円2万1,200円1万7,000円1万2,700円8,500円4,200円
3.5L以下5万3,100円4万8,300円4万3,500円3万8,600円3万3,800円2万9,000円2万4,100円1万9,300円1万4,500円9,600円4,800円
4L以下6万900円5万5,400円4万9,800円4万4,300円3万8,700円3万3,200円2万7,700円2万2,100円1万6,600円1万1,000円5,500円
4.5L以下7万100円6万3,700円5万7,300円5万1,000円4万4,600円3万8,200円3万1,800円2万5,500円1万9,100円1万2,700円6,300円
6L以下8万600円7万3,300円6万6,000円5万8,600円5万1,300円4万4,000円3万6,600円2万9,300円2万2,000円1万4,600円7,300円
6L以上10万1,700円9万2,500円8万3,200円7万4,000円6万4,700円5万5,500円4万6,200円3万7,000円2万7,700円1万8,500円9,200円

【営業用乗用車】自動車税月割り税額早見表

以下は、営業用乗用車の自動車税月割り税額早見表です。営業用乗用車は、初度登録年月による税額の変動はありません。

総排気量登録月
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月
1L以下6,800円6,200円5,600円5,000円4,300円3,700円3,100円2,500円1,800円1,200円600円
1.5L以下7,700円7,000円6,300円5,600円4,900円4,200円3,500円2,800円2,100円1,400円700円
2L以下8,700円7,900円7,100円6,300円5,500円4,700円3,900円3,100円2,300円1,500円700円
2.5L以下1万2,600円1万1,500円1万300円9,200円8,000円6,900円5,700円4,600円3,400円2,300円1,100円
3L以下1万4,300円1万3,000円1万1,700円1万400円9,100円7,800円6,500円5,200円3,900円2,600円1,300円
3.5L以下1万6,400円1万4,900円1万3,400円1万1,900円1万400円8,900円7,400円5,900円4,400円2,900円1,400円
4L以下1万8,700円1万7,000円1万5,300円1万3,600円1万1,900円1万200円8,500円6,800円5,100円3,400円1,700円
4.5L以下2万1,600円1万9,600円1万7,700円1万5,700円1万3,700円1万1,800円9,800円7,800円5,900円3,900円1,900円
6L以下2万4,900円2万2,600円2万400円1万8,100円1万5,800円1万3,600円1万1,300円9,000円6,800円4,500円2,200円
6L以上3万7,300円3万3,900円3万500円2万7,100円2万3,700円2万300円1万6,900円1万3,500円1万100円6,700円3,300円

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自動車税が割引・割増になる状況

自動車税は、割引や割増になるケースもあります。ここからは、割引や割増になるケースとタイミングを紹介します。これを知っていると自動車税を安くできたり、お得な時期に車を乗り換えたりできるでしょう。

低燃費車の場合自動車税が割引される

自動車税が割引されるかは、車の燃費性能で決まります。グリーン化特例の条件を満たした車なら、自動車税が約75%ほど割引されます。たとえば、クリーンディーゼル自動車や電気自動車などがグリーン化特例の条件を満たした車です。

電気やディーゼルエンジンなどで走行する車が、グリーン化特例に該当します。しかし、ガソリンで走行する車でも、排出ガス性能と燃費性能の条件を満たしていると減税の対象です。自動車税が約50~75%ほど安くなるでしょう。

ただし、グリーン化特例の対象となるのは、2019年4月1日から2021年3月31日の間に新車登録を行った車のみです。中古車は対象外となるため注意しましょう。

新車登録年から時間が経っていると割増になる

新車登録年からディーゼル車で11年以上、ガソリン車で13年以上が経過すると、税率が変わります。例えば、バスやトラックで約10%、バスやトラック以外の車で約15%ほどの重課がされます。そのため、車を乗り換える際は、新車登録年から11〜13年を目安にするのがお得といえるでしょう。

新車で購入した車に可能な限り、長く乗り続けたい方もいるかもしれませんが、自動車税が割増となるタイミングを知っておくことは大切です。

自動車税の分割の注意点

車を年度途中で廃車にしたり、売却したりすると、自動車税を過払いしてしまいます。しかし、その分は月割りで計算され、過払い分の自動車税が還付されることがあります。この章では、自動車税を分割で支払う場合の注意点を2つ解説するため、参考になれば幸いです。

廃車手続きを後回しにしていると還付金が減額される

車を廃車にすると決めた場合、速やかに廃車手続きを行いましょう。なぜなら、廃車によって還付される自動車税の金額は、登録抹消の手続きが完了した日が基準となるためです廃車手続きを後回しにするほど、還付金が減額される恐れがあります。

廃車手続きが完了しても、自動車税の還付通知書が届くまで1~2ヶ月ほどかかるでしょう。そのように廃車手続きを行ってから、実際に自動車税が還付されるまで時間もかかるため、早めの手続きがおすすめといえます。

車を譲渡・譲受する際は自動車税をどのように分担するか決めておく

車を譲渡・譲受する際は、譲渡する側と譲受される側で、自動車税をどのように分担するか決めておくことが大切です。分担していないと、自動車税の支払いが原因で契約成立後にトラブルが生じる恐れがあります。

基本的には、車を譲渡する月までの自動車税は売り手が支払い、残り月数は購入者が支払います。しかし、売却時の自動車税の還付については、法律で定められているわけではないため還付する義務は発生しません。

そのため、特に個人売買をする際は、自動車税の分担についてよく話し合ったうえで契約書を作成し、譲渡する側と譲受される側の双方で保管しておくことをおすすめします。

車を廃車にするには一時抹消登録・永久抹消登録が必要

車を廃車にするには運輸支局で、一時抹消登録または永久抹消登録の手続きを行いましょう。ここからは、それぞれの手続きに必要な書類を紹介します。

一時抹消登録の必要書類

一時抹消登録は、事情により一時的にその車を使用しない期間がある際に行います。一時抹消登録の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

一時抹消登録の必要書類

・車検証
・前後のナンバープレート
・発行日から3ヶ月以内の所有者の印鑑証明書
・手数料納付書
・一時抹消登録申請書
・自動車税申告書(地域による)

上記の書類とあわせて、実印も必要です。印鑑証明書の実印が押印された委任状があれば、代理人も手続きができます。自動車税申告書が必要かどうかは地域によるため、住んでいる地域の運輸支局に確認してみましょう。

永久抹消登録の必要書類

今後その車に乗る予定がない場合、永久抹消登録の手続きを行います。必要書類は以下のとおりです。

永久抹消登録の必要書類

・車検証
・前後のナンバープレート
・発行日から3ヶ月以内の所有者の印鑑証明書
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書
・自動車取得税申告書

一時抹消登録の手続きと同様、実印も必要なうえ、リサイクル券に記載された解体移動報告番号と解体報告日を伝える必要があります。車検証と印鑑証明書に記載された情報が異なる場合は、発行日から2ヶ月以内の住民票も用意しましょう。

自動車税とは?

自動車税とは車の排気量に対する税金です。4月1日時点での車の所有者に毎年支払いの義務が生じます。義務であるため、自動車税を支払っていない場合は車検が通りません。また、遅延金を請求されることもあります。

そのため、自動車税は忘れずに納付しましょう。もし納付期限を過ぎても自動車税が未納だった場合は、市区町村などから督促状が届きます。最悪のケースでは財産の差し押さえなどもあるため、車を所有する以上、自動車税は必ず支払うべき税金です。

自動車税の支払い方法

自動車税の支払い方法は多数あり、たとえば以下の方法で支払います。

支払い方法概要
現金で納付金融機関やコンビニエンスストアなどで納付する。
口座振替で納付事前に口座情報を登録すると金融機関の口座から自動的に引き落とされる。
クレジットカードで納付専用のWEBサイトに登録しクレジットカードで納付する。
ペイジーで納付ネットバンキングやペイジー対応型ATMから納付する。
スマートフォン決済で納付納付書に記載されたQRコードを読み取りスマートフォン決済で納付する。

自分のライフスタイルに合った支払い方法で、自動車税を納付しましょう。

自動車税を支払うタイミング

多くの地域では、毎年5月中旬から下旬が自動車税を支払うタイミングとなるでしょう。なぜなら、大半の自治体は、5月上旬に納税通知書を発送するためです。ただし、6月上旬に発送する自治体もあるなど、自動車税を支払うタイミングは地域によって多少異なります。

そのため、納付期限も、納税通知書が発送されるタイミングによって違います。納税通知書が5月上旬に発送された地域では5月末、6月上旬に発送された地域では6月末が納付期限です。納付期限を勘違いしたことで自動車税の支払いを滞納しないように、各自治体に確認することをおすすめします。

自動車税の月割りに関するよくある質問

Q
自動車を廃車にしたら自動車税は月割りで還付されますか?
A

自動車を廃車にした場合、自動車税は月割りで還付されます。運輸支局で抹消登録の手続きが完了すると、約1〜2ヶ月後に年税額÷12ヶ月×残り月数で計算された還付金額を受け取ることが可能です。 抹消登録完了後に通知書が届くため、その通知書を役所などに持って行き申請をしましょう。

Q
個人売買の場合自動車税は月割りになりますか?
A

一般的には、売買日までの自動車税は売り手が支払い、翌年3月まで月割りされた自動車税を買い手が支払います。しかし、車の個人売買を含めた売却時の自動車税の月割りに関して明確な基準はないとされています。 そのため、車を個人売買する際、自動車税の分担を事前に決めておかないと、契約後に支払いをめぐってトラブルが生じるかもしれません。そのようなトラブルを防ぐためにも、車を個人売買する場合の自動車税は、売り手側と買い手側でよく話し合う必要があるでしょう。

Q
中古車を購入しても自動車税は月割りになりますか?
A

結論からいうと、中古車を購入した年度の自動車税のみ月割りで支払うことになります。中古車を購入した場合、購入月の翌月から翌年の3月までの自動車税を、販売店に支払います。 たとえば、8月に購入した場合に支払う自動車税は、9月から翌年の3月までの7ヶ月分です。月割り税額は、年税額÷12ヶ月×残り月数で計算できるため、購入月に応じて計算をしてみましょう。翌年度から1年分の自動車税を支払う義務が発生します。

まとめ

この記事では、自動車税の月割りについて解説いたしました。以下3つのケースでは、自動車税を月割りで支払うことが可能です。

自動車税を月割りで払うことが可能なケース

・年度途中に車を購入する
・年度途中に車を売却する
・年度途中に車を廃車にする

年度途中に車を購入・売却・廃車にする場合は、翌月から翌年3月までの自動車税を月割りで支払う必要があります。月割り税額は、年税額÷12ヶ月×残り月数で計算できます。車を所有する方にとって自動車税は、必ず支払うべき税金です。

滞納してしまうと、遅延金などを請求される恐れがあるため、自動車税の支払いは忘れず行いましょう。

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