手数料納付書という言葉を聞いたことある方いませんか。手数料納付書とは、廃車や名義変更、住所変更などに必要な手数料を収める書類です。手数料納付書は、廃車や名義変更などの手続きが必要にならない限り、書き方や入手方法を調べることもないでしょう。
それでは、実際に手数料納付書はどのようにして書面に記入するのでしょうか。この記事では手数料納付書の書き方や入手方法について解説します。
記事内では手数料納付書の書き方以外に書面に記入する際の注意点も解説しています。手数料納付書の書き方が気になる方はぜひ参考にしてみてください。
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この記事でわかること
- ・手数料納付書の特徴
- ・手数料納付書の書き方
- ・手数料納付書を記入する際の注意点
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目次
手数料納付書とは?
手数料納付書とは、「各種手続きに必要な手数料を収める書面」のことです。手数料納付書が必要になる具体的な手続きは以下のとおりです。
・永久抹消
・一時抹消
・解体届出
・輸出抹消
・住所変更
・名義変更
手数料納付書には、各種手続きに必要な手数料納付額の印象を貼り付けます。手数料納付書は、手続き当日に準備されていれば事前に用意する心配はありません。
手数料納付書の書き方
手数料納付書の書き方は具体的に以下のとおりです。
・自動車登録番号又は車体番号
・所有者又は使用者の氏名又は名称
・申請人又は申請代理人の氏名及び住所
・手続きの種類のチェック
・収入印紙
それぞれの書き方について詳しく解説します。
自動車登録番号又は車体番号
自動車登録番号とは、登録ナンバープレートのことを意味します。いわゆる「車の前後に取り付けされたナンバープレート」のことです。車体番号とは、車ごとに割り振られた登録番号です。
具体的には「英数文字3桁−数値7桁」というように表記されます。自動車登録番号も車体番号も車検証に記載されているため、まずは車検証を手元に用意しつつ、手数料納付書に記載してください。
自動車登録番号は愛車のナンバープレートを確認しつつ、手数料納付書に記入すると良いでしょう。
所有者又は使用者の氏名又は名称
所有者または使用者の名称欄には、車検証に記載された所有者と使用者を記入します。手数料納付書では、新所有者または新使用者になる方の氏名を記入しましょう。新しく車の所有者または使用者になる方は、どちらかに記入して頂ければ問題ありません。
法人の場合には、使用者もしくは所有者欄に「法人名 代表取締役〇〇」と記載してください。
申請人又は申請代理人の氏名及び住所
次に申請人もしくは申請代理人の氏名、住所を記入します。手数料納付書の手続きを代行している方が多いと思いますが、知人や親族間内で手数料の納付書の申請する方はその方の名前を記入しましょう。
申請人または申請代理人の情報を記入する場合には、文字の間違いがないよう丁寧に記入していきましょう。
手続きの種類のチェック
申請人もしくは申請代理人の氏名、住所を記入した後は、手数料納付書の手続きを行う種類にチェックを入れましょう。手数料納付書の手続きを行う際には、永久抹消や一時抹消、解体届出、輸出抹消の4種類があります。
手数料納付書を記入する目的に合わせてチェックを入れてください。
収入印紙
最後に手数料納付書に収入印紙を貼ります。収入印紙は販売窓口が併設されているため事前に準備しておくと当日の手続きがスムーズにできます。販売窓口が混雑している場合には、並びながら順番が来るのを待たなければいけないため注意しましょう。
コンビニなどでもあらかじめ準備できるため、購入しておくことをおすすめします。
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手数料納付書は何に必要?
手数料納付書が必要になる手続きは以下のとおりです。
・永久抹消
・一時抹消
・解体届出
・輸出抹消
・住所変更
・名義変更
手数料納付書が必要になる各手続きについて詳しく解説します。
永久抹消
永久抹消とは、一時的ではなく永久的に公道を走行できない状態にする手続きです。具体的には、車が車両事故に遭い全損状態になった場合や車の状態が悪く名義変更せずに車を処分する場合に永久抹消の手続きをします。
永久抹消手続きを行うことで、自賠責保険の未経過相当額も還付してもらえます。ただし、永久抹消手続きを行うと二度と再申請ができないため注意してください。
一時抹消
一時抹消とは、言葉のとおり「一時的に車が公道を走行できない状態にすること」です。一時抹消の手続きは、車を一時的に使用しない方が進める手続きで、手続きを行うことで自動車税や自動車保険の支払いを一時的に中止できます。
特に自動車税や自動車保険の支払い義務が発生しなければ、年間ととおして数十万円単位の節約になります。
永久抹消と異なり、一時抹消は再度申請手続きを行うことで、抹消登録を解除できます。
解体届出

解体届出とは、一時抹消や登録抹消を行う際に必要になる手続きです。解体届出の手続きは軽自動車の場合には軽自動車検査協会、普通自動車の場合、自動車検査協会で行います。
解体届出は車の所有者自ら行うか、もしくは車の所有者ではなく代理人が手続きを行うのかで必要書類が異なります。代理人が手続きを行う場合「委任状」が必要です。委任状は国土交通省の公式WEBサイトにてフォーマットが掲載されています。
輸出抹消
輸出抹消とは、車を海外に輸出する際に運輸支局で行う申請手続きのことです。輸出抹消は、通関のために車の所有者が運輸支局にて申請手続きを行い、輸出抹消仮登録証明書を交付する必要があります。
輸出仮登録証明書を税関に提出後、国土交通省からの輸出許可が下りれば手続き完了です。
住所変更
車両の住所変更手続きは、車検証に記載された所有者の住所が実際の居住地と異なる場合に必要です。原則として、住所が変更された後に速やかに手続きをすることが求められます。
具体的な期限は法律で明記されていないものの、放置すると自動車税や車検に関する通知が旧住所に送られ、トラブルの原因となり得ます。また、住所変更を怠ると、名義人としての責任を果たしていないとみなされてしまうでしょう。最悪の場合、行政指導を受けるおそれがあるため注意が必要です。
うっかり忘れてしまわないように、引っ越しの際は他の住所変更手続きと一緒に済ませましょう。
名義変更
名義変更は、車両の所有者が変更された際に必要な手続きです。通常、車の売買や譲渡の際にするべき手続きです。車両の所有者を変更しても名義変更ができていないと、新しい所有者が正式に登録されません。旧所有者が自動車税の請求を受けたり、交通違反の通知が届いたりするリスクがあります。
また、名義変更をすることで新所有者の法的な権利が明確になり、万が一の事故や盗難時に対応しやすくなるでしょう。手続きは正確に行い、不備がないよう注意することが大切です。
手数料納付書はどこで手に入れられる?
手数料納付書は運輸支局窓口で用紙の配布をしています。手数料納付書は車の名義変更や抹消手続きの際に必要な手続きです。手続き自体を自分で行わず、ディーラーや他販売店に代理で行ってもらう場合には、自分で手続きする必要や手間はありません。
手数料納付書の手続きを自分で行う場合、手続き当日でも窓口で必要書類を用意できます。
手数料納付書を記入する際の注意点
手数料納付書を記入する際に注意してほしいポイントは以下の3つです。
・手数料納付書に記入する際には消えないボールペンを使用する
・記入ミスをした場合には新しい手数料納付書に書き直す
・納付額が0円でも申請手続きを行う必要がある
手数料納付書への記入間違いがある場合、項目によって書き直しが認められない場合があります。二度手間を省くためにも、再度新しい手数料納付書に必要事項を記入することをおすすめします。
手数料納付書が0円の場合でも、手数料納付書を申請する義務が発生します。そのため、納付額が発生しなくても、手数料納付書を申請手続きを行うことを頭に入れておきましょう。
納める税金がある方は、現金と手数料納付書を準備した後、金融機関や税務署の納付窓口にて納付手続きを実施してください。
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手数料納付書以外に手続きに必要な書類

手数料納付書以外にも、用意するべき必要書類があります。手続きによって必要な書類は異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
・永久抹消
・一時抹消
・解体届出
・輸出抹消
・住所変更
・名義変更
以上、6つの手続きで必要な書類や手続きの流れなどを紹介します。
永久抹消
永久抹消登録は、車両を廃車し、再登録しない場合に必要な手続きです。主に、解体された車両や長期間使用しない車両を対象としています。
永久抹消の手続きには、車検証や解体業者が発行する解体証明書・ナンバープレート(前後2枚)・申請書・手数料納付書が必要です。手数料は350円程度が相場です。
まず、解体業者で車両の解体を依頼し、解体証明書を取得します。その後、運輸支局や自動車検査登録事務所で必要書類を提出して手続きを進めましょう。手続きが完了すると車両の登録が抹消されます。事前に支払い終えている税金や自賠責保険の未経過分が返還される場合があるため、あらかじめ未経過分を確認しておきましょう。
一時抹消
一時抹消登録は、車両の使用を一時停止する際に必要な手続きです。一時抹消の手続きにより、自動車税の課税が停止されます。長期間使用しないけれど、売却や解体予定がない車両がある場合は、一時抹消を検討しましょう。
車検証、ナンバープレート(前後2枚)、申請書、手数料納付書を用意して申請します。手数料は約350円です。
まずは、運輸支局で抹消登録証明書を受け取ります。必要事項を記入して提出するだけで、一時抹消が完了です。一時抹消後も車両の所有権は維持されています。再使用時には、再度登録手続きが日梅雨となります。
また、一時抹消中でも保管場所を確保しておく必要があるため、保管スペースを別の用途で使用しないよう注意しましょう。
解体届出

解体届出は、永久抹消登録に関連する手続きで、車両を実際に解体した後に必要な手続きです。解体業者で車両を処分して解体証明書を取得した後、運輸支局に届け出ます。
必要書類は、解体証明書・車検証・ナンバープレート(返却済みの場合は不要)・手数料納付書・申請書です。手数料はかかりませんが、解体業者への費用が発生する場合があります。
解体届出が正しくできていないと、車両が正式に廃車扱いになりません。税金の課税が継続されるため、注意が必要です。
輸出抹消
輸出抹消登録は、車両を国外に輸出する場合に行います。輸出抹消が完了したことを証明する輸出証明書は、輸出先での登録時に必要です。運輸支局で手続きをすすめましょう。
申請に必要な書類は、車検証・譲渡証明書・輸出先の情報を記載した書類・ナンバープレート(前後2枚)・手数料納付書・申請書です。手数料は約350円です。
輸出抹消をすることで国内の登録が抹消され、自動車税の課税も停止されます。また、輸出抹消をした車は、その後国内では乗ることができなくなります。
住所変更
住所変更手続きは、車検証に記載された所有者の住所が変更された場合にする必要のある手続きです。
住所変更で必要な書類は、変更後の住民票やマイナンバーカードのコピー(住所が確認できるもの)・車検証・手数料納付書(350円程度)・申請書です。場合によっては、自動車税納税証明書や委任状が必要なこともあります。
運輸支局で申請し、変更後の住所が記載された新しい車検証を受け取りましょう。手続きを怠ると税金関連の通知が届かなくなる可能性があるため、未払いが生じるおそれがあります。住所が変わったら、速やかに変更手続きをしましょう。
名義変更
名義変更は、車両の所有者が変更された際に必要な手続きです。売買や譲渡を理由として手続きをするケースが多いでしょう。
申請時は、車検証・譲渡証明書・新旧所有者の印鑑証明書・自動車税納税証明書・手数料納付書(350円程度)・申請書・委任状(代理人申請の場合)が必要です。
運輸支局で申請を行い、新所有者の名義が記載された新しい車検証を取得しましょう。手続きをしないままだと、旧所有者に自動車税や交通違反の責任が及ぶ可能性があるため、迅速に手続きを済ませることが重要です。
まとめ
手数料納付書は、車の名義変更や抹消手続き、輸出抹消などの手続きで必要になる手続きです。普段、車を所有しているうえで中々経験できない手続きのため、自分で手数料納付書の手続きを進めることに不安を感じる方も多いでしょう。
この記事の内容を参考にすれば手数料納付書の手続きを自分で行うことは可能です。もし、手数料納付書の手続き自体を自分で行うことに不安を感じる方は、ディーラーや中古車販売店などに依頼してみましょう。
自分以外の方が代理で手続きする際には、代行手数料が発生します。手数料納付書の手続きが車の抹消や名義変更手続きを代行した業者に依頼するとスムーズな手続きを進められるでしょう。
手数料納付書の記入する際は、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。
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