更新日2025.02.09

自賠責保険の保険料をタイプ別に徹底解説!任意保険との違いや支払いまでの流れも詳しく紹介

自賠責保険は、自動車や二輪自動車を所有するうえで必ず耳にします。しかし、本当に自賠責保険の加入は必要なのでしょうか。

所有者の中には、自賠責保険と任意保険の違いを理解していない方もいます。

そこでこの記事では、自賠責保険の特徴や自賠責保険の保険料を車種別に徹底解説します。記事内では、自賠責保険を適用した際における、保険料支払いまでの流れも合わせて解説しています。気になる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事でわかること

  • ・自賠責保険の特徴
  • ・車種ごとの自賠責保険料
  • ・自賠責保険の加入方法
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そもそも自賠責保険とは?

自賠責保険とは、車や二輪自動車を所有する全ての方に、加入が義務付けられる強制保険です。自賠責保険は「自動車損害賠償責任保険および自動車損害賠償責任共済」と呼ばれており、車両事故における被害者の救済費用を補償します。

具体的には、車両事故により入通院が必要になったケースや損害賠償金額などを、一定限度額の範囲で補います。

補償内容

自賠責保険で補える補償内容

・車両事故により相手を死亡させてしまった場合
・車両事故により相手に後遺障害が残った場合
・車両事故により相手に入院や怪我が必要になった場合

自賠責保険は「被害者を救済するための補償内容」です。つまり、自分の怪我や車の修理費用は、自賠責保険の中で補えません。

払われる保険金の限度額

自賠責保険で支払われる保険金額の限度額を以下にまとめました。

自賠責保険で支払われる限度額

・死亡時:1人につき最大3,000万円限度
・後遺障害時:1人につき最大4,000万円限度
・入院や怪我に対して:1人につき最大120万円限度

自賠責保険は、保険金が無制限に補償されるものではありません。車両事故により、相手方に後遺障害が残ってしまった際は、1人につき最大4,000万円まで自賠責保険の中で補償されます。

自賠責保険を考えるうえで重要なポイントは、自分の治療費や相手方の所有物を壊してしまった際の修理金額が補償されないことです。

自賠責保険の特徴

自賠責保険の特徴を3つまとめました。

自賠責保険の特徴

・被害者が直接請求できる
・保険会社に利益はない
・保険会社による違いはない

それぞれの特徴を詳しく解説します。

被害者が直接請求できる

自賠責保険は、車両事故の被害者が直接請求できる補償内容でもあります。加害者が不誠実な場合や金額面で折り合いがつかず、示談交渉が進まない場合、保険金の請求ができません。

そのため、被害者が保険金を請求できないトラブルを防止するために、被害者側から請求された保険金を示談交渉に関係なく、自賠責保険の範囲内で支払えます。

保険会社に利益はない

自賠責保険は、原則「被害者を救済する保険」であり、保険会社に利益を与えるものではありません。損害保険料率算出機構が算出する保険料の基準は、自賠責保険審議会で検証が行われています。

そのため、自賠責保険の基本料率は、純保険料率と付加保険料率で構成されており、保険会社の利益は含まれていません。

保険会社による違いはない

自賠責保険は、各自動車保険会社によって違いはありません。補償内容は全ての保険会社においても同じです。ただし、自賠責保険の補償内容は同じでも、自賠責保険が発行される保険会社はそれぞれ異なります。

自賠責保険に入っていないとどうなる?

自賠責保険は、国が定める強制保険です。ここからは、自賠責保険に加入していない場合、どのような処罰が課されるのかを詳しく解説します。

公道を走ると法律で処罰される

自賠責保険に加入していない状態で公道を走ると、法律で処罰が課せられます。具体的には、「50万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役」に加えて、「違反点数6点+免許停止処分」が挙げられるでしょう。

自賠責保険に未加入の状態では、車の購入や車検を受けることもできません。そのため、自賠責保険は必ず加入するものという認識を忘れないことが重要です。

車検を受けられない

自賠責保険に加入していない場合、継続車検を受けることができません。車検を受ける際には、車検期間をカバーする自賠責保険に加入する必要があります。

そのため、車検を受ける際には、車検前までに対象期間の自賠責保険を用意する必要があります。

また、自賠責保険に加入していない状態で公道を走行すると、50万円以下の罰金もしくは1年以内の懲役が課されるため、加入しないことで得になることは1つもありません。

【タイプ別】自賠責保険の保険料例

自賠責保険の保険料をタイプ別に解説します。

【タイプ別】自賠責保険の保険料

・自家用乗用自動車
・軽自動車(検査対象車)
・自家用普通貨物自動車
・自家用小型貨物自動車
・二輪車 250cc超
・二輪車 125cc超250cc以下
・一般原動機付自転車 125cc以下
・特定小型原動機付自転車

それぞれの保険料を詳しく解説します。

自家用乗用自動車

自家用乗用自動車の自賠責保険料を、以下の表で詳しくまとめました。

契約期間自賠責保険料
37ヶ月24,190円
36ヶ月23,690円
25ヶ月18,160円
24ヶ月17,650円
13ヶ月12,010円
12ヶ月11,500円

自家用の乗用自動車の場合、新車購入時に37ヶ月分の自賠責保険料24,190円、継続車検時には、25ヶ月分18,160円の保険料が必要になります。

契約期間によって、自賠責保険料がどのくらい必要になるのかを把握しておきましょう。

軽自動車(検査対象車)

軽自動車(検査対象車)の自賠責保険料について、以下の表で詳しく解説します。

契約期間自賠責保険料
37ヶ月24,010円
36ヶ月23,520円
25ヶ月18,040円
24ヶ月17,540円
13ヶ月11,950円
12ヶ月11,440円

軽自動車の自賠責保険料は、自家用普通自動車と比べて保険料が安く設定されています。軽自動車の場合、新車購入時には37ヶ月分である24,010円、継続車検の際には、24ヶ月分である17,540円が必要となります。

自家用普通貨物自動車

自家用普通貨物自動車の自賠責保険料を、以下にまとめました。

契約期間最大積載量(2トン超)最大積載量(2トン以下)
25ヶ月32,030円29,300円
24ヶ月30,980円28,730円
13ヶ月19,290円17,860円
12ヶ月18,230円16,900円

自家用普通貨物自動車の自賠責保険料は、最大積載量によって保険料が異なります。最大積載量が2トンを超えているのか、超えていないのかにより、保険料がおよそ2,000円〜3,000円ほどの差額が出ます。

自家用小型貨物自動車

自家用小型貨物自動車における、自賠責保険料を以下にまとめました。

契約期間自賠責保険料
25ヶ月20,950円
24ヶ月20,340円
13ヶ月13,480円
12ヶ月12,580円

自家用小型貨物自動車の自賠責保険料は、新車の場合、25ヶ月で20,950円、継続車検の場合、24ヶ月分の20,340円の保険料が必要です。ただし、自家用小型貨物自動車の場合、普通乗用車のように37ヶ月の契約期間はありません。

二輪車 250cc超

二輪車 250cc超の自賠責保険料について、以下の表で詳しくまとめました。

契約期間自賠責保険料
37ヶ月10,630円
36ヶ月10,490円
25ヶ月8,910円
24ヶ月8,760円
13ヶ月7,150円
12ヶ月7,010円

二輪車250cc超の自賠責保険料は、37ヶ月で10,630円、最短12ヶ月契約で7,010円です。二輪車の自賠責保険は、契約期間が長くなるほど、1年間に負担する自賠責保険料が異なります。1年ごとの自賠責保険料を安くしたい方は、最長契約期間である5年で自賠責保険を契約しましょう。

二輪車 125cc超250cc以下

二輪車 125cc超250cc以下の自賠責保険料を、以下の表にまとめました。

契約期間自賠責保険料
60ヶ月14,200円
48ヶ月12,470円
36ヶ月10,710円
24ヶ月8,920円
12ヶ月7,100円

二輪車 125cc超250ccにおける自賠責保険は、最長期間の60ヶ月分が14,200円、12ヶ月分は7,100円となります。自賠責保険の契約期間が長くなるほど、自賠責保険料が高くなりますが、1年ごとに契約するより、負担する保険料が安くなります。

二輪車 125cc超250ccを長く所有する予定の方は、なるべく長い期間にかけて、自賠責保険を契約しましょう。

一般原動機付自転車 125cc以下

一般原動機付自転車 125cc以下で負担する自賠責保険料を以下の表にまとめました。

契約期間自賠責保険料
60ヶ月13,310円
48ヶ月11,760円
36ヶ月10,170円
24ヶ月8,560円
12ヶ月6,910円

一般原動機付自転車 125cc以下の自賠責保険料は、二輪車 125cc超250cc以下よりも排気量が少ないため、自賠責保険料が低く設定されている特徴があります。

二輪車 125cc超250cc以下と同じく、自賠責保険の契約期間が長くなるほど負担する保険料が安くなるため、なるべく長い期間にかけて契約することをおすすめします。

特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車の自賠責保険料を、以下の表にまとめました。

契約期間自賠責保険料
60ヶ月12,040円
48ヶ月10,730円
36ヶ月9,400円
24ヶ月8,040円
12ヶ月6,650円

特定小型原動機付自転車の自賠責保険料は、契約期間が長くなるほど、負担する保険料が高くなります。特定小型原動機付自転車の自賠責保険は、1年ごとに契約可能ですが、保険料を安く抑えたい場合には、60ヶ月で契約することをおすすめします。

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自賠責保険の支払いまでの流れ

ここでは、自賠責保険が支払われるまでの流れを以下にまとめました。

自賠責保険が支払われるまでの流れ
  1. 自賠責保険・共済の契約
  2. 交通事故による損害発生
  3. 自賠責保険金の請求
  4. 事故・損害調査
  5. 保険会社による審査
  6. 支払金額の決定
  7. 自賠責保険金の支払い

上記の流れで、自賠責保険の請求から支払いまでを進めていきます。損害費用が発生後、自賠責保険の支払いが完了するまでのスピードは、保険会社によって異なります。

事故・損害調査に時間がかかるため、最低でも1ヶ月ほどの期間をイメージしましょう。

自賠責保険に関する注意点

自賠責保険に関する注意点を2つ解説します。

自賠責保険に関する注意点

・原付はステッカーで有効期限の確認をする
・任意保険も必ず入る

それぞれの注意点を詳しく解説します。

原付はステッカーで有効期限の確認をする

原付は、ステッカーで自賠責保険の有効期限を確認する必要があります。自動車検査証の対象車種は、保険期間が車検期間を満たしていない場合、車検が受けられない仕組みになっています。

また、自賠責保険の有効期限は、ナンバープレートにはられているステッカーを必ず確認してください。原付バイクの自賠責保険は、コンビニエンスストアや郵便局、インターネットでも加入可能です。

任意保険も必ず入る

車は自賠責保険だけに加入しても、万が一の車両事故に対する手厚い補償内容ではありません。自賠責保険では、被害者に対する最低限の保険金しか補償されていません。

そのため、自分に起きた怪我や治療費、車両、対物に対しては、任意保険で補う必要があります。任意保険の保険料は、加入する保険会社によって異なります。まずは、最低3社以上の保険会社で見積もりをもらい、保険料を比較してみましょう。

任意保険料を比較したうえで、最適な保険料と付帯内容が実現している保険会社と契約を結んでください。

自賠責保険(強制保険)と任意保険の違い

ここからは、自賠責保険と任意保険の違いを詳しく解説します。

自賠責保険と任意保険の違い

・対人への補償範囲
・対物への補償範囲
・運転者・同乗者への補償内容
・契約している車の補償範囲

対人への補償範囲

対人への補償範囲は、自賠責保険の限度額までの費用は自賠責保険でカバーできます。自賠責保険を超える損害費用が発生した場合には、任意保険の付帯項目である「対人賠償責任保険」で損害費用をカバーしましょう。

対人賠償責任保険は、自賠責保険と同じく被害者の怪我や治療費を補償する保険です。対人賠償責任保険は自分で補償額を設定できます。

おすすめの設定額は「無制限」です。実際に「3000万円〜7000万円」までの設定と、「無制限」の設定時の保険金に大きな差額はありません。

対物への補償範囲

対物への補償は、「任意保険」で補う必要があります。自賠責保険では、相手の所有物を破損してしまった際の損害費用を補うことができません。対物への補償範囲は、「任意保険」の対物賠償責任保険でカバーする必要があります。

対物賠償責任保険の設定額は、「無制限」を選択することが重要です。ただし、対物賠償責任保険では、自分の家族の所有物に対しての損害費用はカバーできません。

運転者・同乗者への補償範囲

運転者や同乗者への補償範囲は、自賠責保険で補うことができません。運転者や同乗者に対する損害費用を補償する場合には、任意保険の「人身傷害責任保険」を適用する必要があります。

人身傷害保険では、万が一の事故に対して、搭乗者1人1人に設定した補償金額までの損害費用がカバーされます。人身傷害保険は「3,000万円〜無制限」まで設定可能であり、おすすめは「無制限」での設定です。

契約している車の補償範囲

自分の車に対する補償範囲は、任意保険の「車両保険」で万が一の事故に対する損害費用をカバーできます。車両保険は、契約する車に対する損害費用をカバーする保険です。

車両保険には、「車体車限定」と「一般条件」の2つの設定があり、手厚い補償内容をカバーしたい方は、一般条件での設定をおすすめします。ただし、年間に負担する保険料が異なるので、補償される内容を設定前に検討しましょう。

【被害者目線】自賠責保険のメリット

自賠責保険に加入するメリットを被害者目線で2つ解説します。

【被害者目線】自賠責保険に加入する2つのメリット

・仮渡金制度が便利
・被害者制度がある

それぞれのメリットを詳しく解説します。

仮渡金制度が便利

仮渡金制度とは、車両事故にあった被害者が早急に治療費や装備費用を補えるよう、早く保険金を受け取れる仕組みです。自動車損害賠償保障法の第17条に基づき、将来受け取る損害賠償金の一部を、加害者の自賠責保険会社に事前請求してもらうイメージです。

仮渡金制度があることは、自賠責保険に加入するうえでのメリットになるでしょう。

被害者制度がある

被害者制度とは、加害者が加入している保険会社に向けて、被害者が直接請求できる制度です。被害者に財産がない場合や保険金をすぐに支払える補償内容ではない場合、加害者は一時的に損害費用を負担しなければいけません。

しかし、自賠責保険には被害者救済処置制度が設けられているため、加害者が介入することなく、保険会社に直接請求できます。

自賠責保険に関するよくある質問

Q
自賠責保険はどこで加入できますか?
A

自賠責保険は、損害保険会社の本支店や代理店などで加入できます。代理店や損害保険会社によって、負担する費用が変更されることはありません。ただし、加入時には、自動車検査証などの車体番号と登録番号がわかる書類が必要です。

125cc以下の原付バイクについては、一部の郵便局などで加入手続きが行えます。損害保険会社によって、インターネットやコンビニエンスストアなどでも、自賠責保険の加入手続きが行えます。

Q
バイクや原付も自賠責保険の加入が必要ですか?
A

自賠責保険の名義変更は、近くの販売店や保険会社で手続きが行えます。原則、車を譲渡した場合でも、保険契約上の権利や義務は譲受人に移行しません。自賠責保険の名義変更を行う際には、「契約権利譲渡通知書」と「異動承認請求書」の2つの書類が必要になります。

さらに、名義変更手続き時には、身分証明書や住民票も必要になるため注意しましょう。自賠責保険の記載事項に何らかの変更が発生した場合には、早急に名義変更の手続きを行うことをおすすめします。

まとめ

この記事では、自賠責保険について詳しく解説しました。

自賠責保険は国が定める強制保険であり、自動車に限らず二輪車でも加入が絶対です。万が一、自賠責保険に加入していない場合、50万円以下の罰金もしくは1年未満の懲役のどちらかが課されるでしょう。

さらに、6点の違反点数が課され、免許停止になってしまいます。そのため、車を購入した際や継続車検を受けた際には、必ず加入しましょう。

この記事の内容を参考にして、自賠責保険についての正しい知識を身につけましょう。

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