更新日2025.02.09

車検ステッカーを再発行する方法を徹底解説!必要書類や費用も紹介

車検証のステッカーを紛失してしまった方いませんか。車検ステッカーは「車検を実施したことを証明するステッカー」でもあり、車に貼ることが義務付けられています。

しかし、車検ステッカーを自分で貼ると業者に話してしまった場合、業者からもらった車検ステッカーを紛失してしまう方は意外と多い傾向があります。

そこでこの記事では、車検ステッカーを再発行する方法や再発行時に必要な書類、再発行費用を徹底解説します。車検証ステッカーを再発行したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事でわかること

  • ・車検ステッカーの特徴
  • ・車検ステッカーの再発行方法
  • ・車検ステッカーを再発行する際の必要書類
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車検ステッカーとは?

車検ステッカーとは、車のフロントガラスに貼り付けられるステッカーのことを意味します。車検ステッカーの正式名称は「検査標章」と呼ばれ、ステッカーの内側には、車検の有効期限が記載されています。

車検ステッカーに記載されている有効期限を超えている車は「車検切れ」の状態になり、公道を走行できません。車検ステッカーは、普通車と軽自動車で色が区分されています。

車検ステッカーの色

・普通自動車:青色ステッカー
・軽自動車:黄色ステッカー

車検ステッカーは、運転席のフロントガラス右上に貼ることが義務付けられています。

車検ステッカーを貼るのは義務

車検ステッカーは、単純に車検有効期限を確認するためのステッカーではありません。車検ステッカーは公道を走行するために、フロントガラスへの貼り付けが義務付けられています。

車検ステッカーをフロントガラスに貼らない状態で走行することは、法律違反です。車検ステッカーを貼らない場合の罰則は、道路運送車両法第66条に基づき、50万円以下の罰金が課されます。

車検ステッカーを再発行する方法

車検ステッカーを再発行する際の手順を以下にまとめました。

車検ステッカーを再発行する際の手順
  1. 最寄りの運輸支局に足を運ぶ
  2. 運輸支局にて申請書を記入する
  3. 新しい車検ステッカーが発行される
  4. 車検ステッカーをフロントガラスに貼り付ける

車検ステッカーの再発行申請は、管轄する運輸支局以外でも手続き可能です。県内ではなく、県外でも車検ステッカーの再発行手続きが行えるため安心です。

車検ステッカーの再発行に必要な書類

車検ステッカーの再発行に必要な書類を「普通自動車」と「軽自動車」の2つにわけて、それぞれ解説します。普通自動車と軽自動車の場合、書類の形式が異なります。

普通自動車の場合

普通自動車の車検証ステッカーを再発行する際に、必要な書類を以下にまとめました。

【普通自動車】再発行に必要な書類

・車検証
・委任状
・検査標章
・理由書・紛失届
・手数料納付書
・申請書

それぞれの書類について詳しく解説します。

車検証

車検証はコピーではなく、原本が必要になります。車検証の原本がない場合、車検ステッカー以前に車検証の再発行を進める必要があるでしょう。車検証は、現在所有している車の登録番号や車体番号などを証明する書類です。

車検証が手元にない場合、普通自動車の場合は陸輸支局、軽自動車の場合には、軽自動車検査協会で再発行手続きを進めましょう。車検証の再発行には、1枚につき300円〜350円の手数料負担が必要です。

委任状

委任状は、普通自動車の車検ステッカーを再発行する際に必要な書類です。委任状は、車検証に記載されている所有者とは異なる代理人が再発行の手続きを行う場合に必要な書類です。

委任状のフォーマットは、国土交通省のホームページから無料でダウンロード可能です。委任状に必要事項を記入したうえで、実印を押し手続きを進めましょう。

検査標章

検査標章は、車検ステッカーを再発行する際に必ず必要になる書類ではありません。検査標章がない状態でも、車検ステッカーを再発行できます。検査標章が必要になる条件は、車のボディ面が剥がれてしまった場合や事故の原因により、車体の一部が破損している場合です。

ボディの一面が剥がれている状態の場合、検査標章を持参することで、手続きをよりスムーズに進められます。

理由書・紛失届

理由書や紛失届は、「なぜ車検ステッカーが紛失してしまったのか」を説明する書類です。理由書や紛失届は、申請日当日に窓口で入手できます。盗難が理由の場合、盗難届を出した警察署の名前や日時、盗難届のナンバーを記載する必要があります。

理由書は車検ステッカーを再発行する当日に記入した場合でも、何の問題もありません。

手数料納付書

車検ステッカーを再発行するには、手数料負担として1枚につき300円の費用が必要になります。しかし、手数料納付書とは、単純に現金で300円を用意するのではなく、「300円分の印紙を申請書を提出する当日に購入して納める」ことになります。

購入した印象を忘れずに貼り付けしたうえで、その他の書類と合わせて窓口に提出しましょう。

申請書

申請書は、車検ステッカーを再発行するために必要な書類です。申請書は、運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で入手できます。申請書には押印が必要ですが、個人の場合には認印で対応可能です。

法人の場合、代表者印を押印するよう求められるため、必ず準備しておきましょう。

軽自動車の場合

軽自動車の車検証ステッカーを再発行する際に、必要な書類を以下にまとめました。

【軽自動車】車検証ステッカーの再発行に必要な書類

・車検証
・委任状
・使用者の印鑑
・検査標章
・検査標章の再交付申請書

それぞれの書類を詳しく解説します。

車検証

車検証は、車検ステッカーを再発行するために必要です。車検ステッカーが手元にない場合や紛失した場合には、車検証を再発行しなければいけません。軽自動車の場合、車検ステッカーの再発行を行うためには、軽自動車検査協会に足を運ぶ必要があります。

車検ステッカーを再発行する際には、1枚につき300円〜400円の手数料が発生します。

委任状

委任状は、車の所有者以外の方が申請する場合に必要な書類です。ただし、本人が申請手続きを行う場合、委任状は必要ありません。

委任状は国土交通省のホームページから無料でダウンロード可能です。委任状の必要事項欄を記入したうえで、必要箇所に実印を押し書類を完成させましょう。

使用者の印鑑

軽自動車の場合、申請書の書式が普通自動車と異なります。必要書類の中に「使用者の印鑑」を押す箇所があるため、使用者の印鑑を準備しておきましょう使用者の印鑑は100円ショップなどで購入できる印鑑で問題ありません。

手続きをスムーズに行うためには、事前準備が重要です。

検査標章

車検ステッカーは手元から紛失している場合、用意することができません。紛失もしくは手元にない場合、事前に用意する必要がないため注意しましょう。検査標章が剥がれてしまった場合や車両事故の原因により、破損している場合、現場に持ち込むことをおすすめします。

検査標章が手元にある、もしくは剥がれてしまった方は、ゴミと一緒に捨ててはいけません。

検査標章再交付申請書

車検ステッカーを再発行する申請書は、軽自動車の場合「検査標章再交付申請書」と呼びます。検査標章再交付申請書は、普通自動車と同じく押印が必要です。ただし、申請者が個人の場合、認印で問題ありません。

車検ステッカーを再交付する当日に慌てないためにも、事前に検査標章再交付申請書を用意しておくことをおすすめします。

また車をお持ちの方は、今乗っている車の買取価格を把握しませんか。年式や走行距離、さらにはその時々の中古車市場の動向を受けて日々刻々と変化します。また一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあります。たった30秒の入力で概算価格をお知らせしてくれるだけではなく、査定額に満足しなかったらキャンセルしてOKなところが特徴。

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車検ステッカーの再発行に必要な費用

ここからは、車検ステッカーの再発行に必要な費用を「普通自動車」と「軽自動車」にわけて詳しく解説します。

普通自動車の場合

普通自動車の車検ステッカー再発行は、陸運支局で手続きが行えます。車検ステッカーの再発行にかかる手数料は1枚につき300円で設定されており、全国どのような陸運支局で申請しても手数料は変わりません。

手数料は現金で支払うのではなく、300円分の印紙を購入したうえで、手数料納付書に貼り付け納付手続きを進めます。

軽自動車の場合

軽自動車の場合、普通自動車と申請場所が異なります。軽自動車検査協会に足を運び、手数料を納付します。

自宅周辺にある事務所や支所を探したい方は、軽自動車検査協会ホームページ内の「全国の事務所・支所一覧」から確認してみましょう。

また、軽自動車の再発行手続きで必要な手数料も、1枚につき300円です。現金で300円必要な訳ではなく、印紙を購入したうえで納付する形になります。

車検ステッカーを再発行する際の注意点

ここでは、車検ステッカーの再発行をする際の注意点をまとめました。

車検ステッカーの再発行をする際の注意点

・車検ステッカーは前方から見やすい位置に貼る
・正しい貼り方で貼る
・古いステッカーは綺麗に剥がす
・再発行申請に車両を持って行く必要はない
・車検ステッカーを再発行すると、車検証も新しくなる

それぞれの注意点を詳しく解説します。

車検ステッカーは前方から見やすい位置に貼る

車検ステッカーは、前方から見やすい位置に貼ることが必須条件となります。前方から見やすい位置としては、フロントガラス右上付近がおすすめです。たとえば、右ハンドルの車の場合、フロントガラスの右上、左ハンドルの車の場合、左上に車検ステッカーを貼ることをおすすめします。

車検ステッカーの貼り付け位置が変更された理由は、「前方からより車検ステッカーを見やすくするため」です。そのため、車検ステッカーをフロントガラス中央に貼り付けてはいけません。

車室内後写鏡がある場合

車室内後写鏡がある場合、車検ステッカーは前方のガラスに貼り付けしましょう。車室内後写鏡がある場合に車検ステッカーを貼る場合、フロントガラスの上部に貼ることで見やすい位置にステッカーを貼れます。

車検ステッカーの位置調整がうまくいかない方は、見やすい位置を自分で探し、細かく位置調整して再度貼り付けることをおすすめします。

車室内後写鏡がない場合

車室内後写鏡がない場合、基本的には前方ガラスに車検ステッカーを貼りますが、おすすめの場所は「運転席から遠くなる位置」です。前面ガラスの左上部分に、車検ステッカーを貼るイメージになります。

該当位置に車検ステッカーを貼ることで、視野を遮ることなく、運転により集中できるでしょう。車室内後写鏡がある場合と同じ位置に車検ステッカーを貼ってしまうと、運転中に視界を遮ってしまうおそれがあります。

外側よりシールを確認することができない場合

外側よりステッカーを確認できない場合には、車検ステッカーが前方からみえる位置まで貼り付け位置を調整しましょう。車種によって前面ガラスの上部から垂れ下がっている関係上、ガラス上部ギリギリの位置にステッカーを貼ると、車の外側から見えなくなってしまいます。

前面ガラスに車検ステッカーを貼ったにも関わらず、外側から確認できない場合には、処罰の対象です。そのため、必ず車の外から見える位置に貼り付けするよう意識してください。

正しい貼り方で貼る

ここでは、車検ステッカーの正しい貼り方をまとめました。

車検ステッカーの正しい貼り方
  1. 左側のシートを山折りにしてステッカーを右半分剥がす
  2. 1で準備したステッカーを右側の透明ステッカーに重ねる
  3. 左側のシートを剥がして、カラー部分と透明ステッカーを完全に重ねる
  4. ステッカーをフロントガラスの右上部分に貼り付けする

左ハンドル車の場合、貼り付け位置は左上部分です。車検ステッカーの貼り方を間違えてしまうと、再度ステッカーを作成するための費用が発生するため、慎重にステッカー作成を進めるよう意識してください。

車検ステッカー以外にも、定期点検標証(ダイヤルステッカー)や、保管場所標章などと誤認しないよう注意しましょう。

古いステッカーは綺麗に剥がす

古い車検ステッカーは、綺麗に剥がしましょう。新しい車検ステッカーが発行された場合、古い車検ステッカーは不必要です。車検ステッカーは古いステッカーのうえからそのまま貼ることができないため、必ず綺麗にステッカーを剥がしてください。

車検ステッカーは剥がし方を間違えると、ステッカー残りがガラス面に付着してしまいます。また、ステッカー残りだけでなく、ガラス面に指紋が付着する可能性もあるため注意してください。

車検ステッカーは爪で剥がすこともできますが、ボロボロになることが多いため、ステッカー剥がしを使用してステッカーを剥がしましょう。ステッカーを剥がした後は、パーツクリーナーなどで綺麗に拭き取ることをおすすめします。

再発行申請に車両を持って行く必要はない

車検ステッカーの再発行に必要となる車を、陸運支局や軽自動車検査協会に持っていく必要はありません。車検ステッカーは管轄する陸運支局以外に全国どのような陸運支局でも申請可能です。

車検ステッカーを貼っていない車で公道を走行した場合、警察に車を止められると罰則を課される可能性があります。そのため、リスクを追って車を再発行申請できる場所まで持っていく必要はありません。

車検ステッカーを再発行すると、車検証も新しくなる

車検ステッカーを再発行すると、車検証も新しくなります。具体的には、車検ステッカーを再発行することで、新しいステッカーとともに新しい車検証が交付される仕組みになっています。

新しい車検証の備考欄には、「検査標章再交付」という記載が必ず印字されています。

車検ステッカーの貼り直しが必要なケース

ここでは、車検ステッカーの貼り直しが必要なケースを3つまとめました。

車検ステッカーの再発行が必要な3つのケース

・破損
・汚損
・紛失

それぞれを詳しく解説します。

破損

車検ステッカーが破損してしまった場合、車検ステッカーの貼り直しが必要です。車検ステッカーが破損してしまう理由は、「透明シールを貼る段階で失敗する」もしくは「ステッカーを折った段階でステッカー同士がくっついてしまった場合」があります。

ステッカー同士がくっついてしまう、もしくは破損した場合には、新しい車検ステッカーを再度申請して入手することをおすすめします。

汚損

車検ステッカーが汚損してしまった際にも、再度貼り直しする必要があります。車検ステッカーが汚損する理由は、ステッカーを謝って落としてしまい、のり部分が砂やゴミと付着してしまい、再度貼り付けできないケースが挙げられるでしょう。

他にも、車検ステッカーののり部分をそのまま長時間放置すると、貼り付け部分の粘着力が弱くなり、ステッカーがガラス面から落ちてしまうケースもあります。何度も車検ステッカーを貼っているにも関わらず、ガラス面から落ちてしまう場合には、再度車検ステッカーを入手することをおすすめします。

紛失

車検ステッカーが紛失してしまい、ステッカーを貼り付けできない場合にも、再発行手続きを行う必要があります。車検ステッカーは小さいシールであり、少しの不注意で車から紛失してしまうケースもあります。

車検ステッカーが紛失した場合、必ず車検ステッカーを再発行する必要があります。また、普通自動車と軽自動車によって、再発行する手続き場所が異なるため注意しましょう。

車検ステッカーを貼っていない場合の罰則

車検ステッカーを貼っていない車を見かけることもあると思いますが、実際には道路運送車両法66条に該当する違反になります。道路運送車両法66条には、え、「自動車検査証を車内に備え、国土交通省が定める検査標章を表示しなければいけない」と記載されています。

車検ステッカーを貼っていない場合の罰則は、検査標章を貼っていない状態で車を運転した際、1回につき50万円以下の罰金が課されます。

つまり、車検証ステッカーを貼っていないだけで、50万円ほどの罰金が課されてしまいます。そのため、必ず車検実施もしくは新車購入時には、ステッカーが貼っていることを事前に確認してください。

まとめ

この記事では、車検ステッカーに関する様々な話題を徹底解説しました。

車検ステッカーは、フロントガラスの見える位置に貼ることが法律で義務付けられています。仮に、車検ステッカーを貼っていない場合、50万円以下の罰金が課されてしまうでしょう。

また、車検ステッカーの再発行場所は、普通自動車の場合は陸運支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会です。必要な書類を事前に準備し、万が一の際、すぐに対処できるよう確かな知識を身につけましょう。

この記事の内容を参考にして、紛失・破損してしまった方は、車検ステッカーの再発行手続きを進めてください。

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