更新日2024.05.29

家族に障害者がいると自動車税が減免される?要件や申請方法を解説

障害がある方やそのご家族にとって、移動手段となる車は欠かせないでしょう。そうした方々でも、車を所有すると自動車税の納税義務が発生します。しかし、障害の度合いやご家族の使用方法によっては、税金が減額または免除される場合があります。

正しくこの制度を理解し、障害とも車とも上手に付き合っていけることが障害を持つ方々の理想です。この記事では、そうした家族に障害を持った方がいる場合の自動車税について解説します。自動車税が減免される要件や計算方法、注意点などを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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この記事でわかること

  • ・障がい者の家族の自動車税について
  • ・自動車税の減免制度について
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    障害があると自動車関係の税金で減免を受けられる?

    障害があることを証明し、手続きを行うと、自動車を所有することで課せられるさまざまな税金が減免される場合があります。ここでは、どういった方々が対象となるかを解説します。自動車税が減免となる対象を把握し、申請できるかを確認してみてください。

    障害があると自動車関係の税金で減免を受けられる

    身体障害や知的または精神障害、戦争による傷病で認定を受けている場合は、さまざまな税金が減額されたり免除されたりします。しかし、障害の程度によっては対象にならない場合もあります。自分や家族に障害があり、対象になるかどうかは各自治体に問い合わせる必要があります。

    障害による減免制度については、自動車税を管轄する各都道府県の公式ホームページを確認しましょう。不明点がある場合は、電話や窓口での質問も可能です。自動車税の減免を希望する方は、事前に詳細を確認し、準備することでスムーズに手続きを進められます。

    家族に障害者がいる場合も減免を受けられる

    「障害のある人と生計を同一する人」で、所有する車を障害者の移動に使用する場合は、本人以外でも減免を受けられます。「同一生計」とは、同じ財布で生活していることです。学生や単身赴任などで家族と別の場所に住んでいても、生計を同一にする人と見なされることもあります。送金による同一生計については対象にならない可能性があるため確認が必要です。

    生活を共にし、生活費や医療費などを共有している場合は、生計を同一にする人に該当します。ただし、自動車税の場合は減免を受ける車を、障害を持った家族の移動に使用していなければいけません。

    減免の要件

    ここでは、家族に障害を持つ方がいる場合、自動車税が減免される要件をみていきましょう。自動車税が減免される要件を次の3つのポイントに分けて解説します。

    減免の要件

    ・車の名義による区分
    ・障害の程度による区分
    ・手帳による区分

    車の名義による区分

    車の所有者、名義区分が誰かによっても、税の減免の有無が変わります。車の所有者と減免になる対象を以下にまとめました。

    障害をお持ちの方(本人)要件に含まれる等級の方が名義人(1人1台に限る)
    障害者と同一生計の方障害者の方が帰省、通院等のために自動車を使用する場合は、減免の対象

    障害による減税や免税を受けることができるのは、基本的には障害を持っている本人です。また、障害を持った家族と同居しその方の送迎を行う家族も対象です。

    車の名義が障害を持つ方で、運転するのが本人であれば、自動車税は減免されます。名義が生計を同一にする人でも、障害を持つ方と生計を共にし、送迎等に使用する場合は減免されます。

    障害の程度による区分

    自動車税の免除や減額の対象になるのかどうかは、自治体が定めた症状や障害の重さで決まります自動車税が減免になる障害の程度をまとめましたのでご覧ください。

    項目障害者ご本人が使用障害者と同一生計の方が使用
    視覚障害1級 〜 4級1級 〜 4級
    聴覚障害2級 〜 3級2級 〜 3級
    平衡機能障害3級3級
    音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
    上肢不自由1級 〜 2級1級 〜 2級
    下肢不自由1級 〜 6級1級 〜 3級
    体幹不自由1級 〜 3級・5級1級 〜 3級
    非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級 〜 2級1級 〜 2級
    非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)1級 〜 6級1級 〜 3級
    心臓機能障害1級 ・ 3級1級 ・ 3級
    じん臓機能障害1級 ・ 3級1級 ・ 3級
    呼吸器機能障害1級 ・ 3級1級 ・ 3級
    膀胱または直腸の機能障害1級 ・ 3級1級 ・ 3級
    小腸機能障害1級 ・ 3級1級 ・ 3級
    ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(HIV)1級 〜 3級1級 〜 3級
    肝臓障害1級 〜 3級1級 〜 3級

    それぞれの「級」は、国が定めた「身体障害者障害程度等級表」をもとに、1級から最大7級に分けられています。

    手帳による区分

    障害者手帳の種類や区分によっても、減税要件が異なります。手帳の種類ごとの減税要件は、以下のとおりです。

    手帳の種類減税要件
    身体障害者手帳等級による
    医療手帳総合判定A
    精神障害者福祉手帳1級
    戦傷病者手帳特定の症状が
    特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症

    身体障害者手帳を持つ方の場合、先ほど解説したように障害の種類や等級によって減税要件が分かれます。医療手帳と精神障害者福祉手帳、傷病者手帳については表のとおりのため、これ以外の場合は各都道府県に確認が必要です。

    上記の手帳を家族が持っている場合、自動車税の減免を受けられる可能性があります。普段の移動に使う車を少しでも経済的に楽に使うために、都道府県庁に問い合わせてみましょう。

    家族に障害者がいる場合に減免される税金

    自動車に関わる税金はさまざまですが、障害のために減免される次の2つの税金について、詳しく解説します。

    減免される税金

    ・自動車税
    ・環境性能割

    それぞれの税金の特徴と減免の割合をみていきましょう。

    自動車税

    東京都の場合、障害を理由に自動車税の減免を受けられる金額は、最大4万5千円です。自家用の普通車は、排気量によって自動車税額が決まります。排気量が2リットル超〜2.5リットル以下までの車両は、自動車税が4万5千円以下のため、「免税」となります。2.5リットルを超える車両は、4万5千円を超えた分だけ支払う「減税」です。

    この金額は、新規登録から11年か13年経過し、グリーン化税制適応後も変わりません。一般の方と同じく新規登録から11年もしくは13年を経過した車は負担が大きくなるので、注意しましょう。

    環境性能割

    環境性能割の減免上限額について、東京都は「課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額」としています。環境性能割とは、「自動車取得税」が廃止されたことで導入された税制度です。車を取得した際にかかる税金であり、正式名称を「自動車税環境性能割」といいます。環境性能割は、自動車税同様に、都道府県に納める地方税です。

    環境性能割は、通常「車両購入金額×3%」で計算されます。障害者に対する減免措置を受けると、「(購入金額-300万円)×3%」となります。たとえば、320万の車を買う場合、本来は9万6千円を納付しなければいけません。しかし、障害による減税措置を受ければ、9万円の支払いが免除されて税額は6千円となります。

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    減免される税金の計算方法

    ここまでは障害者の方が受けられる自動車税の概要部分を解説しました。ここからは、具体的にいくら減税されるのかを計算する方法を解説します。自動車税と環境性能割それぞれの計算方法を解説しますので、申請を検討してる方は、どのくらい減税となるのか試算してみてください。

    減免される自動車税の計算方法

    自動車税は、基本的に減税額が一律で決まっているため、計算の必要はありません。先ほどは東京都の場合、障害を理由に減免を受けられる金額は、最大4万5千円と解説しました。この金額を超えた分については自動車税を支払う必要があります。

    排気量が小さく、自動車税額が4万5千円を下回る場合は、全額免除となります。負担金額は使用する車の排気量次第となるため、必ず排気量を確認しましょう。排気量996ccのコンパクトカーの場合、自動車税は2万5千円なので全額免除です。3,500ccのワゴン車の自動車税は5万8千円なので、1万3千円を負担することになります。

    排気量の大きい車の場合、毎年納税している自動車税の金額から4万5千円が引かれると把握しておきましょう。

    減免される環境性能割の計算方法

    環境性能割の減免額の計算方法は、「課税基準額×税率」です。課税基準額は、各自治体によって異なるため、一概に「いくら分」とは表せません。たとえば長野県は250万円、東京都は300万円となっています。車種によって税率も変動するため、どこでどのような車を買うのかで変動します。

    先ほど環境性能割における減税額を解説しましたが、東京都の場合の具体的な計算式は、次のとおりです。

    環境性能割の計算方法

    ・車体本体価格:3,200,000円
    ・課税標準額:3,000,000円
    ・(3,200,000円×3%=96,000円) − (300,0000円×3%=90,000円) = 6,000円

    減免の申請手続き

    自動車税の減免を受けるためには、書類を揃え期限を守って申請しなければなりません。ここからは、東京都で申請する場合の必要書類や申請期限と、申請先と申請方法を解説します。申請を検討している方は参考にしていただき、スムーズな手続きができるように準備してください。

    必要書類

    障害を持っている方が自動車税の減免を受けるためには、申請書の提出が必要です。さらに身分証明など複数の書類が必要になります。申請書以外で必要な書類は、次のとおりです。

    申請書以外の必要書類

    1.印鑑(認印)
    2.障害者手帳(複数の手帳をお持ちの方は全ての手帳)
    3.住所が確認できる公的証明書(運転免許証、住基カード(顔写真付)、住民票等)
    4.運転者の運転免許証又はそのコピー(表裏両面)
    5.通院先等の住所、名称、電話番号がわかるもの

    障害をお持ちの本人が使用する車の場合、上記の中で1と2、4と申請書だけ提出すれば申請できます。しかし、家族が使用する場合や、代理で申請処理を行う場合は上記の全てが必要です。

    申請期限

    東京都が定める申請期限は、新規購入の場合は車両取得から1ヶ月以内です。すでに所有している車の場合は4月1日から5月31日までです。自動車税は、4月1日から翌年の3月31日の1年間に対して発生します。そのため、すでに所有している車両の申請は、4月1日から5月31日までと決まっています。

    新しく車を購入することで自動車税の納税義務が発生した場合は、納車の翌月から3月31日までの月割りとなります。ただし、納付は一括となるため注意してください。申請期限を守って、できるだけ早く手続きを済ませましょう。

    申請先

    東京都の場合の申請先は、以下のとおりです。

    都税事務所23区各都税事務所
    八王子都税事務所
    青梅都税支所
    町田都税支所
    立川都税事務所
    府中都税支所
    小平都税支所
    都税総合事務センター都税総合事務センター(自動車税課)
    支庁大島
    三宅
    八丈
    小笠原

    東京都に限らず、地方税である自動車税は各自治体の事務所や出張所、税事務所に申請します。対応してくれる場所や時間などは、各自治体のホームページをチェックするか、電話で問い合わせておくと良いでしょう。

    東京都の場合、窓口の開設時間は平日の8時30分から17時までです。平日の対応が難しい場合は、家族などの代理申請も可能なため、必要書類と手続きを説明し代わりにお願いしましょう。

    申請方法

    自動車税の減免申請にはどんな方法があるのか、みていきましょう。自動車税の減免申請は、次の3つのいずれかから手続きが可能です。それぞれの方法を詳しく解説しますので、ご覧ください。

    申請方法

    ・窓口
    ・郵送
    ・電子申請

    窓口

    一番スタンダードなのが、窓口に足を運び書類を提出する方法です。その場で不明点も確認でき、自動車税以外の申請や登録も一緒に行えるので、最も確実性の高い方法です。しかし、施設の規模や管轄の関係で、申請に対応していない施設もあります。区役所や税事務所など最寄りの自治体施設で申請を受け付けているか確認しましょう。

    また、書類の不備や不足や、申請が終わらず何度も足を運ばなければならないというケースも珍しくありません。必要なものや営業時間など、事前によく調べてから利用するようにしてください。

    郵送

    必要な書類を郵送することで、申請も可能です。郵送は基本的に、新規取得の場合に対して用意された方法です。そのため、継続申請や以前申請したことがある方は使用できない可能性があります。

    郵送先や必要な書類を確認する際に、郵送申請に対応しているのかを確認する必要があります申請に必要な書類はどれも、重要な個人情報ばかりです。宛先を間違えたり紛失したりしないよう、十分注意してください。

    電子申請

    自治体によっては、マイナンバーカードを利用して、電子申請が可能な場合もあります。しかし、現在、東京都では自動車税の電子申請は受け付けていません。そのため、ここまでに解説したように各事務所へ行くか、郵送で申請することになります。

    埼玉県など他の自治体では、一部条件をクリアしている方のみ電子申請が可能という実績もあります。こうした流れは今後普及していく可能性が高く、今後の手続きは利便性の向上が期待できます。

    減免を受ける際の注意点

    ここでは、自動車税の減税を受ける際の注意点を解説します。障害がある方が家族にいて、減税を受ける場合、次のポイントに注意してください。

    減免を受ける際の注意点

    ・減免を受けられるのは1人1台
    ・異動があった場合は速やかに連絡
    ・減免に該当しなくなった場合は速やかに手続きが必要
    ・買い替え時には新たに申請が必要
    ・車種に制限がかかる場合がある
    ・現状の調査を受ける場合がある

    減免を受けられるのは1人1台

    複数台の車を所有していても、減免を受けることができるのは1人1台のみです。本人が運転する場合でも、送迎や移動に使用する場合でもこのルールは変わりません。ただし、障害がある方が複数人いる場合は、人数分の台数で減税を受けられます。

    また、車種にも制限があります。車検証の自家用・事業用の別欄に「自家用」と記載がある車両のみが、減免の対象です。買い替えや増車をして、申請車両が変わるようであれば、すぐに申し出をして変更手続きをしましょう。

    異動があった場合は速やかに連絡

    自動車税は、その車の所有者として登録されている人に納付義務がある税金です。車検証に記載されている所有者が変わった場合や、引越しにより住所が変わった場合は速やかに届出をしましょう。

    申請漏れは、郵便物の付着や紛失による申請内容の更新漏れ、納税遅れにも繋がります。せっかくの便利な制度を利用できなくなるかもしれません。引越しなどで異動が発生する場合は、判明した時点ですぐに手続きの準備をしておきましょう。

    減免に該当しなくなった場合は速やかに手続きが必要

    自動車税の減免要件に該当しなくなった場合は、速やかに手続きを行いましょう。障害者手帳の等級が変わったり、障害を持った家族のために使用しなくなったりすることは珍しくありません。減免が適用できないにもかかわらず手続きを怠ると、脱税などの罪に問われる恐れがあります。

    虚偽の申告や脱税は重大な罪です。申告が漏れた場合でもペナルティが課せられる場合があります。悪意を持って手続きをしなかった場合は「虚偽申告」と見なされ、重課税など重い罰を受ける可能性もあります。

    買い替え時には新たに申請が必要

    自動車税は車両の排気量によって金額が決まっているため、車両が変わったら申請をし直す必要があります。税額が変わっても、放置しておくと余分に自動車税を支払うことになるケースは珍しくありません。

    燃費や排気ガスの排出量など環境性能が基準を満たす車両に買い替えた場合、税額がより低くなる場合もあります。車を買い替えた際は、必ず減免申請をし直して、正しい税額を納付しましょう。

    車種に制限がかかる場合がある

    本人が運転するための車両であれば、1人1台までの範囲内で車種に制限はありません。介助や介護を目的として家族が所有する場合は、「使用目的に適した車」に限られます。そのため、キャンピングカーや大型の貨物トラックなどは対象になりません。自動車税の減免対象となる車種は、以下のとおりです。

    家族運転の対象車種

    ・軽や小型の普通乗用車(3・5・7ナンバー)
    ・定員4名以上の軽・小型貨物自動車(4ナンバーのライトバンなど)
    ・身体障害者用に改造された自動車(車いす移動車など)

    現状の調査を受ける場合がある

    自治体によっては、自動車税の減免を受けている車が目的通りに使用されているか調査することも珍しくありません。実態を調査した結果、障害がある方が使用せず送迎にも使われていなければ、要件を満たしていないと判断されることもあります。

    要件を満たしていないと判断されると、期間をさかのぼって自動車税を課税されることがあります。虚偽の申告などはせず、必要に応じた手続きを行いましょう。

    減免が取り消されるケース

    ここまでに解説してきたように、要件を満たさなくなった場合、自動車税の減免が取り消されます。取り消しの対象となるのは、以下のようなケースです。

    取り消しとなるケース

    ・障害者のために使用しなくなった場合
    ・家族運転で申請していたが、同居や介助をしなくなった場合
    ・障害等級に変更があった場合
    ・運転者の免許証が失効した場合
    ・県外への転居や長期入院をしている場合
    ・障害者、運転者、納税義務者のいずれかが死亡した場合

    自動車税の減免は、あくまで障害を持った人のための制度です。使用目的から外れた場合は、減免から除外されます。正しく安全にこの制度を続けていくためにも、申請時と状況が変わった場合は、必ず届け出るようにしましょう。

    自動車税の減免に関するよくある質問

    Q
    障害者だと自動車税の減免はいくらですか?
    A

    自動車税の免税額は、最大4万5千円です。排気量2.5リットル以下までの車両は、自動車税が4万5千円以下のため「全額免除」です。2.5リットルを超える車両は4万5千円を超えた分だけ支払う「減税」となります。

    足に障害がある方を乗せるために、車椅子などを乗せられる排気量の大きい車を使用している方もいます。排気量の大きい車を使用している場合は、毎年の自動車税の金額から4万5千円を超えた分だけ支払うと考えましょう。

    Q
    障害者が使う自動車税の減免車を買い替えに必要な手続きはありますか?
    A

    車を買い替えると、車両の仕様や排気量によって自動車税額が変わるため、再度申請する必要があります。それまでに使用していた車両の分と差額が出る場合も考えられます。担当部署に問い合わせて必要な書類や手続きを確認しましょう。

    正しく減免を受けなければ、罰則を受けることもあります。そういった事態にならないために、自動車税の減免は要件に則して受けましょう。

    Q
    自動車の名義が障害者本人ではなくても減免は受けられますか?
    A

    自動車の名義が障害者本人ではなく、同居している家族などであれば減免は受けられます。同一生計の家族が、障害者本人の移動のために使用する車であれば、自動車税の減免を受けても問題ありません。

    ただし、使用目的となる障害者本人や通っている病院、通勤・通学先などの情報が必要になります。通院や通勤、通学を証明できる書類を用意しておくと手続きがスムーズに進みます。

    Q
    施設等に入所している障害者のために使用している自動車は減免を受けられますか?
    A

    施設入所の直前まで同居していた家族が運転する場合、障害のある方本人の帰省や通院のために使用する車は減免の対象となります。家族が面会するためだけの使用では適応されません。

    また、施設入所の場合は、減免申請時に入所施設に記載してもらう申請用紙の提出が必要となります。障害がある方の状況にあわせて正しい手続きを行い、適切に減免を受けましょう。

    まとめ

    今回解説したように、障害を抱えている方やその家族に対して、自動車税が減免される制度があります。「障害のある方と生計を同一する人」も減免の対象となりますが、使用目的が障害のある方の移動に限られるので注意しましょう。

    この記事では、申請に必要になる書類や期限なども解説しました。皆さんの生活状況や所有している車によって変わることもあります。申請方法や減免額は自治体ごとに決まっているため、検討している方は自治体に問い合わせてみましょう。

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