更新日2024.03.24

車を売却したときに自動車税は返ってくる?返金や還付金を受ける方法や売却時の注意点などを解説

車の売却額には、自動車税・所得税・消費税などが含まれています。中でも自動車税は、4月1日時点で車を所有している際に課せられる税金です。そのため、年度途中で車を売ると、返金されるかどうかを不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、自動車税の還付は受けられます。しかし、それにはいくつかの条件があるため、理解しておかなければなりません。この記事では、自動車税を返金してもらえる条件や手続き方法について紹介します。

また、自動車税の還付も手元に残る金額の観点では重要ですが、一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていくこともご存知でしたか?少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。
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この記事でわかること

  • ・自動車税の還付金の受け取り方
  • ・自動車税が還付されないパターン
  • ・自動車売却時に必要な確定申告
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目次

車を売却したときは自動車税の還付の還付を受けられる

自動車税は、車を売った際も還付が受けられます。しかし、還付を受けるためにはいくつかの条件があるため注意が必要です。ここでは、税金を受け取る方法や、やるべきことについて紹介します。

売却額に自動車税分を上乗せしてもらうのが一般的

車を廃車すると自動車税の還付が受けられますが、運輸支局や税務署に出向く必要があるため、面倒に感じる方も多いです。車の買取業者の中には、査定金額に上乗せするところもあります。しかし、売却額に含まれてしまうため、気づかない方も少なくありません。

上乗せがあるかどうかの解説を受けるのはもちろん、自分でも還付金の計算をしておく必要があります。金額を把握しておけば、車体価格との差額もすぐに気づくでしょう。損をしないためにも、計算をしたうえで査定額を確認しましょう。

自動車税は一年分を払っておく必要がある

自動車税は、毎年4月1日に車を所有している方に課税される税金です。その年の4月1日から、翌年の3月31日までの税金を前払いしなければなりません。そのため、翌年の3月以前に車を売却すると、残りの期間分の税金に相当する金額が返金されます。

たとえば、売却した時期が6月として、税金が4万円だったと仮定します。その場合、年度末までの9月分として約3万円が返金されるはずです。ただし、税金を1年分払っておかなければなりません。

国からの自動車税還付制度は廃車にしないと受けられない

国から自動車税の還付を受けるためには、廃車の手続きを完了しておく必要があります。廃車とは、道路運送車両法に基づき、車の情報を抹消することです。廃車手続きをすると、該当の車は公道を走行できません。

廃車手続きは自分でも行えますが、時間がない方や手続きが面倒な方は、廃車専門業者を利用すると良いでしょう。廃車を専門に行なっている業者のため、スムーズかつ、抜け落ちなく手続きできる点がメリットです。

なお、自分で行う際は、廃車手続きのための申請書や手数料納付書などは運輸支局窓口にて受け取りが可能です。国からの自動車税還付制度を受けるためには、これらの手続きが必要になります。

軽自動車は自動車税の還付制度がない

軽自動車には自動車税の還付制度がありません。たとえば、5月に売却すると、6月から翌年3月までの自動車税を余分に払う必要があります。少しでも税金の納付金額を少なくするには、売却するタイミングを考えなければなりません。

そのため、軽自動車を売却する場合は、年度末までに手続きを済ませる必要があります。しかし、たとえ3月に売却をしようと考えても、手続きが4月にずれ込んでしまうと意味がありません。手続きが遅れるケースを考慮して、1月または2月に売る手配が必要です。

そもそも自動車税とは

自動車税は、車にかかる税金だとわかっていても、詳細についてわからない方も多いのではないでしょうか。ここでは、自動車税の概要や支払いの時期、金額などについて紹介します。これから車を所有する方も、売却を考えている方もぜひ参考にしてください。自動車税の概要と支払いの時期

「車やバイクを所有する方が自治体に払う税金」が自動車税です。自動車税は、地方税の1つであり、車検登録している自治体に支払います。5月上旬ごろに自治体から納税通知書が送付され、一部地域を除き5月31日が納付期限です。

自動車税を滞納すると、延滞金の発生はもちろん、車検の更新ができなくなる恐れがあります。督促状が送付され、さらに無視し続けると、銀行口座や給与の差し押さえなどのペナルティが課せられるため、注意してください。

支払いは、金融機関の窓口だけでなくコンビニでの支払いも可能なため、後回しにしないようにしましょう。最近では、クレジットカード・スマートフォン決済アプリで、インターネット上での決済も可能です。

自動車税の課税額

課税額は、車の排気量によって異なります。また車の用途別でも税金が異なるため、確認が必要です。また、排出ガスおよび燃費性能に優れた低公害車に対しては、税率が軽減されます。軽減される車は、電気(燃料電池自動車を含む)・CNG・メタノール自動車などです。

一方、新車新規登録から一定年数以上を経過すると重課される点も覚えておかなければなりません。重課される車は、車齢11年超ディーゼル車・車齢13年超ガソリン車などがあります。

詳しい一覧表は、以下のとおりです。

総排気量納税額(2019年10月1日以降)
660cc〜1,000cc25,000円
1,001cc〜1,500cc30,500円
1,501cc〜2,000cc36,000円
2,001cc〜2,500cc43,500円
2,501cc〜3,000cc50,000円
3,001cc〜3,500cc57,000円
3,501cc〜4,000cc65,500円
4,001cc〜4,500cc75,000円
4,501cc〜6,000cc87,000円
6,001cc〜110,000円
軽自動車10,800円

参照元:総務省

4月1日に車を所有していた人が支払う

自動車税は、毎年4月1日時点で車を保有している方に課せられます。注意しなければならないのは、ディーラーローンなどで車の所有権が売主にあるケースです。たとえ売主に所有権があったとしても、納税義務は車の使用者にあります。所有権がないからといって、納税義務が免除されるわけではないため、注意してください。

また、車を譲渡する場合は、抹消手続きが必要になります。手続きをしない限り、車の所有権は元のままなので、引き続き税金がかかり続けます。名義変更せずに、納付書が送付された場合は、速やかに手続きをしましょう。

廃車にして国から還付金を受ける手続き方法

自動車税の還付を受けるには廃車の手続きが必要です。ここでは手続きの方法や計算方法などを紹介します。還付がされないケースもあるため、合わせて確認しておいてください。

自動車税は月割計算で還付される

自動車税が未納のままだと、還付金は受けられません。車を売る際は、該当年度の税金の納付をしておく必要があります。納税を遅延していると、手続きができないなどの支障が生じるため、注意が必要です。

還付額は、抹消登録の手続きをした翌月から翌年3月までを月割で計算します。正しい金額は、次の計算式でわかるので、計算してみてください。

(年税額×残存月数) ÷ 12 =還付金額

残存月数は、名義変更した翌月を棄損月として、翌年の3月までの月数を数えます。また、軽自動車には、税金が返金されないので注意してください。

自動車税還付の手続き方法

自動車税の還付を受けるには、公道を走行不可にする一時抹消登録か、もしくは所有権を消滅させる永久抹消登録の手続きが必要です。これらの手続きは、現住所の管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。

手続き完了から2〜3ヶ月後に通知書が届くので、通知書に記載されている指示に従い、還付金を受け取ってください。返金されるお金は、金融機関の窓口で受け取るのが一般的ですが、その際も手続きが必要です。

管轄の運輸支局や税事務所に行くのが面倒な方や時間がない方は専門業者に依頼する方法もあります。

自動車税が返金または還付されないパターン

自動車税は、手続きが完了すれば、必ず返金されるわけではありません。ここでは、どのような場合に返金が受けられないのか解説します。決して損をしないように、確認をしておきましょう。

自動車税を払っていない(そもそも車を売却できない)

自動車税を支払っていないと、還付が受けられないだけでなく、車の売却ができません。車を売却するためには、課税されている税金を全て納めておく必要があります。未納分がある場合は、速やかに支払いを完了させましょう。

「車を売りたい」と思ったら、まずは自動車税を思い出してください。支払いを忘れていないか、納税を後回しにしていないかなどの確認が必要です。自動車税は支払いが遅れてしまうと遅延金のペナルティが発生します。

手元に届いている納付書は期限が過ぎていても支払いが可能なので、気づいたらすぐに支払うようにしてください。

自動車税の納付証明書を無くして再発行をしない

自動車税を支払っても、納付証明書を紛失してしまった経験はありませんか。自動車税の還付を受けるためには、納付証明書が必ず必要なので、再発行しなければなりません。紛失したままでは、返金は受けられないので覚えておきましょう。

自動車税の納付証明書を再発行するには、各都道府県税務署や自動車税管理事務所の窓口で手続きが必要です。手続きの際は、自動車の登録番号・車台番号の下4桁が必要なため、事前に確認しておいてください。

また、再発行は郵送での申請も可能です。都道府県税務署又は自動車税務署に必要書類を送付すれば再発行してもらえます。キャッシュレスで納付した際も同様です。

名義変更の手続きの遅れ

名義変更の手続きは、15日以内に行わなければなりません。これは道路運送車両法第13条第1項で定められている事項です。名義変更しないまま15日以上経過してしまうと、罰金が課せられる可能性も考えられるため、必ず名義変更をするようにしましょう。

名義変更が完了していないと、自動車税の納付書が届いてしまいます。万が一、納付書が届いてしまった場合は、速やかに買取業者に連絡しましょう。また、名義変更が遅れたり、手続きされなかったりといったトラブルは、専門業者に依頼することで回避できる可能性が高まります。

売却時に自動車税還付委任状に押印した場合

自動車税の還付委任状をご存知でしょうか。これは「自動車税の還付を受けない」などの意思表示を証明する書類です。車の売却にはさまざまな書類があり、都度署名・捺印を求められます。

しかし、うっかりこの委任状に押印してしまうと、自動車税の還付金は受けられません。自動車税還付委任状への押印は、売却を依頼した業者がお金を受け取ることを意味します。

ほとんどの業者では、委任状を正しく取り扱っていますが、稀にトラブルに発展する場合もあります。委任状の存在を知り、すべての書類は解説を受けてから署名・捺印をすれば心配ありません。

年度末ギリギリに車を売却した

年度末に車を売る際、名義変更などの手続きが遅れる場合があります。4月1日時点で車の所有権を手放すためには、3月31日までに名義変更を完了しなければなりません。

しかし、車を売ったタイミングが年度末ギリギリであったために手続きが遅れてしまうと、自動車税の納付書が送られる可能性が高まります。名義変更ができない限り、車の売却はできないため、自動車税の還付は受けられません。

また、自動車税の納税は月単位で請求されます。3月31日までに手続きが完了できないと、翌月分の税金は支払わなければならなくなります。

少しでも納税の負担を減らしたいのであれば、年度末の売却は避けましょう。

車を売却しても支払い義務のある税金

車を売却しても、支払い義務が残る税金があります。ここでは、税金の種類別に詳しく解説します。支払わなければならない税金を取り残さないよう確認してください。

自動車税

4月1日以前に車を売ったとしても、自動車税納税通知書が届く場合があります。既に車を売却したからといって、納税通知書を無視するのはおすすめできません。放置したままでいると未納扱いになり、延滞金がかかる恐れがあります。

東京都の場合、納付期限から1ヶ月以内の延滞は年率2.4%が加算され、それ以上延滞してしまうと8.7%の延滞金が加算されます。支払いが1日伸びるごとに延滞金が加算されるため、注意が必要です。

自動車重量税

自動車重量税は、車を売っても還付のない税金です。車検ごとに次回の車検までの間の税金をまとめて支払うのが一般的です。新車車検の場合は3年分、継続車検は2年分を支払わなければなりません。

そのため、車を売るタイミングによって、何ヶ月分もの未経過分の自動車重量税が残る場合があります。しかし、還付の対象になっていないので、支払った税金は返金されません。また、買取業者も自動車重量税分の増額をしないのが一般的です。

消費税

消費税の支払いが必要になるのは、車の用途によって異なります。車の用途は、通勤用・レジャー用・業務用の3つに分類され、持っている車をどのような目的で使っていたかによって消費税を支払わなければなりません。

消費税の支払いが必要になるのは、業務用の車です。企業で使用していた車はもちろん、事業目的の売り渡しであれば、個人でも消費税の納税義務があるので注意してください。

所得税

車を売って得たお金は収入とみなされ、通常であれば所得税がかかります。

しかし、通勤用に使用していた場合は、所得税が課せられません。なぜなら、通勤用の車は日常生活に必要なものとみなされるためです。

また、業務用に使用していた場合は、所得税が課せられます。仕事に使っている車は、日常に必要のないものとみなされ、利益が出ると譲渡所得となります。

ただし、譲渡所得には50万円の特別控除があるため、70万円の利益が出ても所得税の課税対象は20万円です。

車を購入する際にかかる自動車税以外の税金

車を購入する際は、自動車税以外にもさまざまな税金が課せられます。ここでは、自動車税以外に必要となるお金に関する情報について紹介します。

環境性能割

環境性能割とは、車を取得すると課せられる税金です。2019年10月に、自動車取得税の代わりに導入された新しい税金のため、耳なじみのない方も多いのではないでしょうか。

正式名称は、普通車対象であれば「自動車税、環境性能割」、軽自動車であれば「軽自動車税環境性能割」といいます。

環境性能割は、新車中古車を問わず課税され、環境性能が高い車には「エコカー減税」が適用されます。非課税になる場合もあるため、購入の際に考慮してみてはいかがでしょうか。

自動車重量税

自動車重量税は、その名前のとおり車の重さに対してかかる税金です。車の重量が重ければ重いほど高額になるため、大型車を購入すると高額な重量税が課せられると認識しておきましょう。

新車購入時は3年分、車検時には2年分の自動車重量税をまとめて納付しなければなりません。

エコカー減税については、2026年3月30日まで延長されており、低燃費・低排出ガス認定自動車は減税対象となります。

自賠責保険料

自賠責保険は、車を購入する際、加入が義務付けられています。

車の購入と同時に自動的に加入するものではなく、損害保険会社や代理店を通じて加入手続きが必要です。自賠責保険料は税金ではありませんが、車を売ると支払い済みの自賠責保険料が還付金として返金されます。

還付された自賠責保険料は、全額そのまま手元に変換されるわけではありません。大抵の場合は、売却額に上乗せされているため、金額をしっかり把握しておきましょう。

リサイクル料金

車を購入する際に負担しなければいけないのが、リサイクル料金です。車は廃車にすると解体し、廃棄物として処理するためにコストがかかります。リサイクル料金はその際に必要となる料金をあらかじめ徴収している費用です。

6,000円から18,000円程度が、一般的な金額で、車によってはさらに高額になるケースもあります。シュレッダーダストの処理・エアバッグのリサイクル・エアコンフロン回収などがリサイクル料金の内訳です。

車を売却したときのに必要な確定申告

車を売って収入を得ると確定申告が必要になると考える方も多いのではないでしょうか。しかし、確定申告は必要な場合とそうでない場合があるため、確認が必要です。ここでは、確定申告が不要な場合や節税効果について解説します。

レジャーや事業用以外は基本的に確定申告が不要

車を売った際に、確定申告が必要になるのはレジャー用と事業用に使われた車です。それ以外は確定申告が不要ですが、基準がわからない方も多いのではないでしょうか。

考え方としては「生活に通常必要な動産」かどうかです。レジャー用や事業用の車は該当しない可能性が高いため、確定申告が必要です。

また、高級なスポーツカーは、贅沢品とみなされます。たとえ通勤に使うための必要不可欠な車であると主張しても、課税される可能性が高くなります。

ただし、譲渡益が50万円を超えた場合のみ課税対象となるため、譲渡益が50万円を下回る場合は確定申告は不要です。

事業者は節税効果がある

個人事業主の場合、車の売却をすると、場合によっては税金を支払う必要があります。税額は、売却益が出た場合・売却損が出た場合とで異なります。

売却益は、購入金額よりも高く売れた場合の利益で、譲渡所得となり課税対象です。売却損は、購入金額よりも安く売れた時の損失で、たとえば50万円で買った車が10万円で売れたとすると、40万円の損失となってしまいます。正しく確定申告をすれば40万円の節税につながります。

個人事業主の場合、中古車の売却費用は、確定申告で思わぬ節税につながるケースも考えられます。

車売却時の自動車税に関する注意点

車を売る際、自動車税の取り扱いにはいくつか注意点があります。特に、自動車税が未納の場合は車を売る前に解消し、買取業者に相談しましょう。ここでは、車売却時の注意点について詳しく解説します。

売却後に自動車税納付書が届いたら買取業者へ問い合わせる

年度末ギリギリに車を売ると、名義変更などの手続きが遅れる場合があります。手続きが遅れた場合、自動車税の納付書が手元に届くケースがよく見受けられます。

対処法としては、納付書が届いたらすぐに買取業者に連絡することです。4月以前に名義変更が完了している場合は、4月から翌年3月までの自動車税相当の金額は買取額に含まれていません。

買取価格に上乗せされていると勘違して税金を納めてしまうと、損失となるため注意が必要です。

納付書を放置すると延滞金が科される

車を売った後に自動車税の納付書が届くと、自分には関係ないものを放置する方も少なくありません。しかし、納付書が届いている限り、支払いをせずにいると未納とみなされてしまいます。

遅延金を支払い、思わぬ損をしてしまうケースもあるため、注意が必要です。

遅延金は1ヶ月で2.6%、それ以降は8.9%と設定されており、総額はどんどんかさんでいきます。納付書が届いたらすぐに業者に連絡し、早急な対処を心がけましょう。

自動車税だけじゃない!車売却時の注目ポイント

車をお得に売る方法として、自動車税の還付金を受け取る方法があります。その他にも、複数業者に見積もりを依頼したり、下取りよりも買取を選んだりするとお得に売却することができるでしょう。ここからは、詳しく解説します。

複数の業者に見積もりを依頼する

車の見積もりを複数の業者に依頼する方法を相見積もりといいます。高額な査定金額を狙うのであれば、3社以上の相見積もりを取る必要があるといわれています。見積もりを依頼する際は、相見積もりをしていると業者に伝え、競合させるのも1つの方法です。

依頼方法としては、査定士に直接見積もりを依頼する方法と、一括査定サイトを利用する方法があります。自分に合った方法で、複数の業者に見積もりを依頼し、納得のいく金額を提示してもらいましょう。

下取りよりも買取を選ぶ方がお得

下取り査定は、車の購入が条件です。一方で買取は、次の車を購入するかどうかは関係ありません。下取りよりも買取の方がお得な理由は、買取業者は車種ごとの条件の違いで1台1台の価値を見極めたうえで査定をすることです。

売却するタイミングや需要と供給によっては、下取り査定と比較しても数万円の開きがあることがわかっています。お得に車を売りたい場合は、買取査定を選んでみてはいかがでしょうか。

買取に必要な書類を揃えておく

車を買い取ってもらう際に、必要な書類は6つあります。

  • 自動車検査証
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車リサイクル券
  • 自動車納税証明書
  • 実印・印鑑登録証明書
  • 委任状・譲渡証明書

これだけの書類が必要となると、前もって準備が必要です。書類の保管場所がわからなかったり、書類を紛失をしていたりすると、再発行をしなければなりません。

特にリサイクル券は、車の購入時にディーラーから渡されるものです。紛失すると、再発行はできません。ただし、代わりにネット上で「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷すれば、代用が可能です。

車を売却したときの自動車税でよくある質問

Q
車を売却したのに自動車税の納付書が届いたらどうすればいいですか?
A

車の売却後にもかかわらず自動車税の納付書が届く原因として、手続きが完了していない可能性が考えられます。納付書が届いたら放置せず、かならず買取業者に納付書が届いた旨を報告してください。そのうえで、名義変更や廃車手続きの進捗状況を確認する必要があります。 4月1日以前に売却が完了していても、手続きが遅れてしまうと、自動車税の納付書が届くことがあります。車の売却は、年度末ギリギリにするのはおすすめしません。

Q
軽自動車を売却したときは自動車税が戻ってきますか?
A

軽自動車は自動車税の還付がありません。そのため、少しでも税金額を安く抑えるためには、軽自動車を売るタイミングが大切です。 自動車税は4月1日から翌年3月までの1年分を支払います。5月に軽自動車を売却すると、翌年の3月まで10ヶ月分の自動車税を余分に支払わなければなりません。 また、3月に売却すると4月1日までに手続きが完了しない恐れもあります。節税しながらお得に軽自動車を売るには、1月または2月がおすすめです。

まとめ

普通自動車を売却すると、一時抹消登録もしくは永久抹消登録の手続きを完了したうえで、自動車税の還付が受けられます。手続きが面倒な方は、専門業者に依頼する方法もあります。

自動車税還付を受ける際は、自動車税の支払いが完了していなかったり、名義変更や廃車の手続きができなかったりすると還付が受けられないことに注意が必要です。4月1日までに手続きが完了するようにしましょう。

また、売却完了後に自動車税の納付書が届いた際は、買取業者に必ず連絡してください。手続きに遅れがないかを確認する必要があります。自動車税の還付が受けられるように必要書類を準備して期限までに手続きを行い、気持ちよく車を売却できるようにしましょう。

最後に1点だけ。一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていくこともご存知でしたか?少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。
特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあるので、まずは無料で査定価格をチェックしてみてください。 

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