車を売却した際に「消費税はどうなるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。消費税は用途や目的など、さまざまなケースで必要かどうかが異なるため注意が必要です。
この記事では、車を売却した際に消費税が重要な理由について解説します。また、消費税以外の所得税や自動車税についても紹介します。これから車を売却予定がある人や売却しようかどうか迷っている人などは、ぜひ参考にしてください。
また、一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。
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この記事でわかること
- ・車を売却した際の消費税について
- ・消費税が重要な理由
- ・車を売却し際の仕訳方法
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目次
車売却時に消費税が必要かどうかは場合によって異なる
車を売却する時の消費税は、場合によって異なります。たとえば、以下のように車の用途によって消費税の扱いが変わるため、注意が必要です。
・通勤用の車
・レジャー用の車
・業務用の車
その他にも「個人」や「法人」によっても異なり、車を売却するか、廃車にするかでも変わります。売却する際の買取価格には、税込の場合やその記載がない場合でも、消費税が含まれていることがあります。
このように、さまざまなケースがあるため、しっかりと理解することが重要です。
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消費税が必要かどうかは個人・法人によって異なる
車を売却する際に、消費税が必要かどうかは個人か法人で異なります。
・個人が車を売却する場合
・法人が車を売却する場合
それぞれ見ていきましょう。
個人が車を売却する場合
個人が車を売却する場合は、消費税は必要ありません。消費税の納税義務は、課税売上高が1,000万円を超える事業者にあります。そのため、個人は事業者に該当せず、消費税の納税義務はありません。
個人が所有し、自家用車として使用している場合は、どのような場合も消費税はかかりません。消費税を納税する義務があるのは、買い取った業者側です。そのため、買取業者が代わりに消費税を納めなければいけません。
買取査定の見積書に消費税の表示がない場合、多くのケースでは「売却金額の内訳に消費税を含む」とされています。そのため、売却時に提示された金額には、すでに消費税が含まれていることになります。
見積書に消費税の表示もなく、内訳に含まれているという記載もない場合は、買取業者に確認しましょう。
法人が車を売却する場合
法人が車を売却する場合、個人が売却する場合と異なり、消費税を納税する必要があるため注意が必要です。
法人の場合、国税庁が定める消費税が課税される取引の要件に該当します。そのため、法人が所有する車の用途は事業目的と判断され、課税対象として扱われます。
買取業者から消費税込の金額を受け取ったあとに、消費税分を「受取消費税」として仕分けなければいけません。そして事業の消費税分と合算したうえで、最終的に支払う消費税を納める必要があります。
法人の担当者は、車を売却する際は消費税の扱いを把握して手続きを行いましょう。
消費税が必要かどうかは車の用途によって異なる
消費税が必要かどうかは個人と法人とで異なる他、車の用途によっても異なります。以下の3つの用途の場合について、解説していきます。
・通勤用
・レジャー用
・業務用
通勤用
通勤用として使用していた車を売却する場合は、消費税は必要ありません。通勤用とは月に平均して15日以上、通勤や通学で使用している車です。
通勤用の車などの個人での用途に使用されている車は、国税庁では課税対象としていません。通勤用は雇用形態に関係ないため、正社員でもパートやアルバイトでも同じです。
通勤は会社へ行くための手段のため、業務に関係あるように思えます。しかし、通勤自体が会社の利益に直結しないため、個人の用途範囲と判断されます。
そのため、通勤用で使用している車を売却しても、消費税を支払う必要はありません。
レジャー用
通勤用と同様に、レジャー用も消費税は必要ありません。理由としては、レジャー用の車も業務などで使用する事業用に該当しないためです。
レジャー用とは、日常生活の中で旅行やドライブなどのレジャー目的のみで使用している車のことです。業務や通勤・通学で使用している車は含まれません。また、乗らないが鑑賞用として所有している車、クラッシックカーやスポーツカーなどの車もレジャー用となります。
ただし、少しでも通勤や通学、買いものなどで使っている場合はレジャー用とはなりません。あくまでも遊びなど、レジャーのみで使用する車を指します。
業務用
業務用とは、月に15日以上、業務に使用する車のことを指します。業務用として使用していた車を売却する際は、消費税が必要です。たとえば、業務に関する荷物の運搬や人を乗せて運ぶことなどが、「業務に使用する」ことに該当します。
消費税が課税される理由は、後ほど詳しく解説する国税局の定める「消費税の課税対象の4つの要件」に明記されています。
そのため、個人で売却した車でも、業務で使用していた場合は、消費税がかかるため注意しましょう。ただし、課税売上高が1,000万円以下や事業を開始して1年未満の場合は、免除されることもあります。
消費税とは?
そもそも消費税とは、どのようなものなのでしょうか。商品の購入やサービスを受ける際に支払うものという認識で、しっかりと理解している方も少ないのかもしれません。
ここでは、消費税そのものについて解説します。
所得に寄らない一律負担の間接税
消費税とは、商品を購入した際やサービスを受けた際に支払う税金です。消費税は、所得にかかわらず消費の際に公平に課税される「間接税」となっています。
間接税とは、税を負担する人と申告・納税する人が異なる税金です。消費税を申告・納税するのは消費者ではなく、商品やサービスを販売した事業者のため、間接税に分類されます。
間接税には、他にもたばこ税・酒税・入湯税・印刷税などがあります。負担する人と申告・納税する人が同じ場合は「直接税」です。直接税には、所得税・住民税・法人税・相続税などがあります。
事業者が預かって納付
消費税は、消費者から預かった事業者が納付します。商品などは、製造業者や小売・卸業者、流通業者などを経て消費者に届きます。しかし、経由する事業者ごとに消費税が発生するため、それぞれの事業者が消費税を支払い、納付しなければいけません。
そのため、流通の過程で消費税が二重・三重とならない仕組みが取られています。たとえば製造元から流通業者が7,700円で購入し、小売業者へ11,000円で売却した場合、消費税の差額は300円です。そのため、300円のみ納付します。
このように売上から仕入れ分の差額分の消費税をそれぞれの事業者が納付しなければいけません。
消費税の納税が必要な要件
車を売却した際の消費税の納税については、個人か個人事業主を含む法人かで異なります。国内取引の場合の課税対象として、国税庁は以下の4つの要件を定めています。
1.国内において行うもの(国内取引)であること
2.事業者が事業として行うものであること
3.対価を得て行うものであること
4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること
このうち、「2.事業者が事業として行うものであること」が個人事業主を含む法人には該当するため、消費税がかかり納税が必要です。
ただし、法人であっても業務用ではなく、完全にプライベート用の車の場合は消費税はかかりません。あくまで業務用として使用していた場合のみ、消費税が課税されます。
車の売却時に消費税が重要な理由
消費税について解説してきましたが、なぜ車の売却時には消費税が必要なのでしょうか。
消費税の仕組みを知っておくと、車の売却時などに有利になる可能性もあります。ここからは、車の売却時に消費税がかかる理由について、見ていきましょう。
「税込価格」表示されていることもある
車を売却する際の見積書などの明細に、「税込価格」と記載されている場合があります。車を売却する場合は消費税を支払う必要がないため、消費税は本来含まれません。
ただし、税込価格となっているのであれば、消費税が含まれた金額ということです。こちらが実際には消費税を払うことはなく、買取業者が買取査定額の一部を消費税として納付していることになります。
たとえば、150万円で買い取った車を、10%の消費税を含ませて165万円で売ったとしましょう。買取業者は15万円の利益が出ますが、課税対象となるのは165万円ではなく、差額の15万円です。
15万円の10%を納税するので、利益は13万5,000円となります。そのため、税込価格となっている消費税分の値引きを交渉できる可能性があります。
買取業者に税込価格か確認する
売却価格を税込金額とするかは、買取業者によって異なります。そのため、見積りの明細に「税込価格」と記載されておらず、消費税が含まれているかどうかわからない場合もあります。
疑問に思っている場合は、思い切って買取業者に税込価格かどうかを質問してみましょう。質問されれば、多くの買取業者は消費税の扱いについてどのようになっているのか答えてくれます。
価格交渉の際に、税込価格かどうかをさりげなく質問してみましょう。もし答えにつまったり、答えてくれなかったりする買取業者の場合、売却自体を考え直して良いかもしれません。
消費税を使って買取額を交渉する方法
車を売却する際の買取額には、税込価格として消費税分が含まれている場合があります。その消費税分を交渉することで、買取額を高くできる可能性があります。
見積書などに「税込価格」や「消費税」と記載されていないか、また記載がない場合は、消費税がどうなっているか買取業者に聞いてみましょう。
買取業者も利益は必要なため、大幅な増額は無理でも、交渉次第では買取額にいくらか上乗せしてもらえる可能性があります。
そのためにも、消費税に関してしっかりと理解しておくことが重要です。
車を売却する際に関係する3つの税金
車を売却する際には消費税をはじめ、支払いに関係する税金は3つあります。ここからは、以下の3つの税金について解説していきます。
・消費税
・自動車税
・所得税
それぞれ税金がかかる条件や税率などが異なるため、しっかりと確認しておきましょう。
消費税
消費税は個人か法人か、また車をどのような用途で使用していたかで、必要か必要ではないかが異なります。
先述したように、個人での車の売却の場合は課税されないため、消費税はかかりません。法人(会社)名義の車を売却する場合、国税局の定める「消費税の国内取引の4つの要件」に該当します。そのため、課税対象となるため、消費税がかかります。
通勤や通学、買いものや旅行にドライブなどレジャー用のみの用途の場合は、消費税は必要ありません。ただし、業務用として使用していた場合は、消費税が必要です。
自動車税
自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有しているすべての人に課せられる税金です。5月上旬に納付書が発送され、5月末までに4月1日〜3月31日までの1年分をまとめて支払う必要があります。
車の種類や排気量、エコカー減税に購入した時期や年式などで税率が変わります。特に排気量が大きくなるごとに、金額も高くなっていくため注意しましょう。車の売却時期によっては、1年分を支払った自動車税が月割りで還付される可能性があります。
買取価格に含まれている場合が多いですが、法律で決まっているわけではなく、業界全体のルールとなっています。ただし、業者によっては還付されない場合もあるため、確認しておく良いでしょう。
所得税
所得税とは、1年間の収入に対して課せられる税金です。所得(収入-経費)から所得控除を差し引いたものに税率を適用し、計算されます。
ただし、車の用途が通勤用の場合は非課税のため、所得税はかかりません。通勤以外で、レジャーで使用していた場合は、譲渡所得となるため課税されます。
また、所得税には50万円まで特別控除があるため、差額が50万円以下であれば課税されません。5年以上所有していた場合は、特別控除を差し引いた1/2の金額が譲渡所得となります。
業務で使用していた場合も「譲渡所得」となり、こちらも50万円までの特別控除が適用されます。
所得税が必要かどうかは車の用途によって異なる
車の売却に関係する所得税ですが、車の用途によって必要かどうかは異なります。
以下の3つのケースについて、それぞれ解説していきます。しっかりと確認しておきましょう。
・通勤用
・レジャー用
・業務用
通勤用
通勤用の車とは、月に15日以上、家と会社の往復(通学や買いものなども含む)に使用している車のことです。通勤用の車は非課税のため、所得税は必要ありません。
国税庁の定める「所得税の課税されない譲渡所得」の「生活用動産の譲渡による所得」の中に、「通勤用の自動車」と記載されています。そのため、通勤用の車を売却し、利益が出た場合も非課税です。
一般家庭の車を売却する際は、ほとんどが通勤用などの日常生活で使用する車のため、所得税を気にする必要はないでしょう。
レジャー用
レジャー用とは先ほども解説した通り、旅行やドライブなどレジャーのみで使用される車です。レジャー用の車は、日常生活で必要というわけではありません。そのため、売却した際に利益が出た場合は「譲渡所得」として課税対象となります。
ただし、50万円までは特別控除となり、差し引いた残りの金額に課税されるため注意しましょう。
たとえば、60万円の利益が出た場合は、50万円を引き10万円に対して課税されます。また、5年以上所有している場合は、「長期譲渡所得」として1/2が譲渡所得です。先ほどの例の場合、10万円に対して課税され、5年以上所有している場合はその1/2の5万円となります。
業務用
業務用途とは、仕事で使用している車を指し、たとえば荷物や人を運ぶのに使用している車です。業務用はレジャー用と同様に、売却の際に利益が出た場合は「譲渡所得」となるため、課税対象となります。
その場合も、50万円までは特別控除となります。5年以上所有している場合は「長期譲渡所得」となり、1/2となるため注意しましょう。
当然ですが、売却で利益が出なかった場合や差額が50万円以下だった場合は所得税は課税されません。用途が通勤やレジャー、業務用に関わりなく適用されます。
自動車税は還付可能か確認が必要
自動車税は1年分を、5月末に支払います。もし年度の途中で車を売却した際は、車を手放したあとも自動車税を払っていることになります。
1年分の自動車税は普通車で25,000円〜110,000円です。排気量によって税額が決まるため、排気量が大きいほど自動車税は高くなります。また、一括で前払いするため、車を手放しても返金されません。
買取り業者によっては、自動車税を月割りとして還付してくれることもあります。ただし、還付は法律で決まっていることではないため、買取り業者に還付が可能か確認しておきましょう。
ちなみに軽自動車の場合は、還付されません。
車のリサイクル料にかかる消費税
車のリサイクル料とは車を廃車する際の廃車処分料として、車を購入時に支払う料金です。リサイクル預託金とも呼ばれます。
車のリサイクル料にかかる消費税は売却時と廃車時では消費税の扱いは異なります。それぞれの場合の消費税の扱いを、詳しく見ていきましょう。
売却時
車を売却した場合、車と一緒にリサイクル料も次の所有者へ売却したことになります。そのため、車の売却が繰り返されるたびに、リサイクル料の負担者は次の所有者へと移ることになります。
リサイクル料は、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」により、資金管理法人に預託されている資金です。車の所有者が変わることで預託金の譲渡となり、「金銭債権の譲渡」に該当します。「金銭債権の譲渡」は非課税となるため、消費税はかかりません。
車を売却した場合は、リサイクル料は戻ってきます。
注意点として、売却する際はリサイクル料を支払った際に受け取るリサイクル券が必要です。再発行はできないので、紛失には注意しましょう。
廃車時
車を廃車にする場合、リサイクル預託金に消費税が課税されます。なぜなら、支払ったリサイクル料が、廃車の際の自動車の廃棄処分サービス費用として使われるためです。リサイクル料は廃車にする車の所有者が負担しなければいけません。
リサイクル料は、廃棄処分する際のサービスを受ける費用になります。そのため、廃棄する時点でリサイクル預託金は消費され、課税仕入として区分されます。
ただし、リサイクル預託金にかかる消費税は、車を購入した時点での税率ではありません。廃車にする時点での税率がかかるため、注意しましょう。車を廃車にせず、購入または売却する場合は消費税はかかりません。車を廃車にした時のみ、消費税がかかるため注意が必要です。
車を売却した際の仕訳
車を売却した際の仕訳について、個人の場合と法人の場合に分けて紹介します。個人と法人とでは、売却で出た利益についての扱いが異なるため注意が必要です。
個人と法人、それぞれの場合の扱いを見ていきましょう。
個人の場合
個人事業主が車を売却する場合、車は動産となるため、売却で得たお金は譲渡所得となります。事業所得ではないため、注意しましょう。また、売却したことで所得が増えることになるため、所得税が課税されます。
なお所得税が免税となる場合は、以下のような仕訳となります。
【消費税免税の場合】
借方科目 | 金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 売却までの減価償却 |
普通預金 | 280,000円 | 自動車売却代金 |
合計:290,000円 |
貸方科目 | 金額 | 摘要 |
車両運搬具 | 200,000円 | 売却までの減価償却/自動車の期首帳簿価格 |
リサイクル料 | 11,000円 | 自動車売却代金/リサイクル預託金 |
事業主借 | 79,000円 | 売却益 |
合計:290,000円 |
営業車(期首帳簿価額200,000円)を280,000円で中古車販売業者へ売却したとします。売却価額には、資金管理料を除くリサイクル預託金として11,000円が含まれています。減価償却費が10,000円発生しています。
売却した車が事業用だった場合、利益や損失に関わらず確定申告が必要です。売却によって損失が出た場合は、課税対象が減るため節税になる可能性もあります。
法人の場合
次に法人の場合ですが、以下の2つのケースに分けて解説します。売却益と売却損のそれぞれ発生する場合について、詳しく見ていきましょう。
・売却益が発生する場合
・売却損が発生する場合
売却益が発生する場合
売却益が発生する場合の仕訳は次のとおりです。
【消費税免税の場合】
借方科目 | 金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 売却までの減価償却 |
普通預金 | 280,000円 | 自動車売却代金 |
合計:290,000円 |
貸方科目 | 金額 | 摘要 |
車両運搬具 | 200,000円 | 自動車の期首帳簿価格 |
リサイクル料 | 11,000円 | リサイクル預託金 |
固定資産売却益 | 79,000円 | 売却益 |
合計:290,000円 |
【消費税課税・税込経理を採用している場合】
借方科目 | 金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 売却までの減価償却 |
普通預金 | 280,000円 | 自動車売却代金 |
合計:290,000円 |
貸方科目 | 金額 | 摘要 |
車両運搬具 | 10,000円 | 自動車の期首帳簿価格 |
車両運搬具 | 190,000円 | 消費税課税となる自動車本体 |
リサイクル料 | 11,000円 | リサイクル預託金 |
固定資産売却益 | 79,000円 | 売却益 |
合計:290,000円 |
例として、それぞれ営業車(期首帳簿価額200,000円)を280,000円で中古車販売業者へ売却します。車を売却して利益が出た場合の勘定科目は「固定資産売却益」となります。売却価額には、資金管理料を除くリサイクル預託金として11,000円が含まれており、減価償却費が10,000円発生するのです。
売却損が発生する場合
一方、売却の価格が下回っていた場合は、次のような仕訳となります。
【消費税免税の場合】
借方科目 | 金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 売却までの減価償却 |
普通預金 | 180,000円 | 自動車売却代金 |
固定資産売却損 | 21,000円 | 売却損 |
合計:211,000円 |
貸方科目 | 金額 | 摘要 |
車両運搬具 | 200,000円 | 自動車の期首帳簿価格 |
リサイクル料 | 11,000円 | リサイクル預託金 |
合計:211,000円 |
【消費税課税・税込経理を採用している場合】
借方科目 | 金額 | 摘要 |
減価償却費 | 10,000円 | 売却までの減価償却 |
普通預金 | 180,000円 | 自動車売却代金 |
固定資産売却損 | 21,000円 | 売却損 |
合計:211,000円 |
貸方科目 | 金額 | 摘要 |
車両運搬具 | 169,000円 | 自動車の期首帳簿価格 |
車両運搬具 | 31,000円 | 消費税課税となる自動車本体 |
リサイクル料 | 11,000円 | リサイクル預託金 |
合計:211,000円 |
それぞれ例として、営業車(期首帳簿価額200,000円)を180,000円で中古車販売業者へ売却したとします。事業支出と見なし「固定資産売却損」として仕訳します。売却価額には、資金管理料を除くリサイクル預託金として11,000円が含まれています。減価償却費として、10,000円を計上しなければいけません。
まとめ
この記事では、車を売却した際の消費税について解説しました。車を売却する際の消費税は、日常生活で使用する場合は非課税のため、消費税はかかりません。
消費税以外に車を売却する際に重要な点は、一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちてくる点です。少しでも損をせずに車を買い替えるなら早めの行動が先決です。
特にカーセブンは大手買取業者で40万円以上も買取相場より高く売れることもあるので、まずは無料で査定価格をチェックしてみてください。
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