「車を手放したのに名義変更をしてもらえない」「トラブルの解決法を知りたい」など、車を売る側の困りごとを抱えていませんか。車の売却後に、名義変更にまつわるトラブルは少なからず起きています。事前にトラブルの対処法を把握しておけば、不安が解消されるでしょう。
この記事では、車の買取後に名義変更をしてもらえない場合の対策や防止策を徹底解説しています。リスクを未然に防ぐためにも、対処法を知ることが大切です。
この記事でわかること
- ・買取後の名義変更トラブル
- ・対策や防止策
- ・対策などで必要な書類など
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目次
車買取後に名義変更してくれないトラブルの対処法
車の買取後、名義変更を行ってくれないトラブルに見舞われた際には、下記の対応をとることがおすすめです。
・納税証明書を渡さず納税をしない
・第三者宛の納税証明書発行を停止申請する
・自分で相手を説得する
・内容証明を送る
・買取店に依頼
・弁護士に相談
・警察に相談
各々の対処法を詳しく解説しましょう。
納税証明書を渡さず納税もしない
名義変更されない場合は、納税証明書を渡さず納税もしないようにします。名義変更をしていなければ、車検を受けられないからです。毎年5月に送付される自動車税納付書は、毎年4月1日時点で車を所有している人に納税義務が発生します。
納税証明書は車検を受ける際に、必ず提示を求められるので手元になければ、購入できても車検を受けられないでしょう。車検を受けていない車は、公道を走ることはできません。購入側が、車の維持をできなくなるようにする措置でもあります。
万が一のため、名義変更を確認してから納税証明書を渡すことがおすすめです。
納税証明書の第三者宛発行を停止申請する
名義変更を行ってくれるまで、納税証明書の第三者宛の発行を停止申請をしておきましょう。買い手側に納税書が発行されないことを示しており、次回の車検を受けられなくなるからです。車検を受けられない以上、公道を走ることはできないため、対策として行っておきましょう。
住んでいる自治体の、自動車税担当の窓口で手続きができます。名義変更をなかなかしてくれない場合に、合法的な方法として、検討しておくと安心です。ただし、納税証明書を渡していた場合は申請に意味をなさないため、注意しましょう。
トラブルを減らすためにも、納税証明書の発行停止申請を選択肢として考えておくことをおすすめします。
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自分で相手に説得する
名義変更をお願いする連絡を自分で行う対処法です。ただし、開口一番に怒鳴ったり、嫌味を言ってしまったりすると、後々のトラブルになりかねません。名義変更をしているかどうか、事実確認を行いながら理由を聞き出しましょう。
説得に応じてもらえそうであれば、いつまでに対応してもらえるのか、目安となる期日を聞いておきます。もし、期日を超過しても名義変更がされていない場合、催促が行いやすくなるからです。個人間で売買契約を交わしているのであれば、近況報告のような感覚で連絡を取って聞いてみましょう。
穏便に進める方が、相手も説得に応じやすいです。
郵便局の内容証明を利用する
なかなか名義変更を行ってくれなかったり、連絡に応じてもらえなかったりした場合は、郵便局の内容証明を利用しましょう。
内容証明は、「誰に、どのような内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明してくれる公正な通知書です。万が一、裁判になった際にも有効な証拠になります。
また、内容証明は催促状などを送るときにも利用できるため、度重なる連絡に応えてもらえない場合に検討しましょう。具体的な対応や措置を取る旨を細かく記載すと、相手への効果は大きいでしょう。
買取店に依頼する
買取店を仲介としている場合は、買取店に名義変更を依頼して手続きを行ってもらいましょう。手続きに詳しいスタッフが全て代行してくれるため、必要な書類を持っていけば全てお任せできます。ただし、買取店によっては手続きが無料な場合と、数千円の費用がかかる場合があるため、確認が必要です。
また、ローンを組んで車を購入していた場合、完済後に所有権解除の手続きを必ず行いましょう。解除手続きを行っていなければ、車の所有権がローン会社になっているため、売却ができないといったトラブルもあります。売却時の所有権が誰なのか、見ておくと安心です。
弁護士に相談する
何度も催促をしたり、納税書の発行停止をしても対応してもらえなかったりした場合は、弁護士に相談しましょう。特に、買取店を挟んでいない個人間の契約で、トラブルが起きると第三者に介入してもらう方法が一番の解決策にもなります。
法律を知る弁護士に相談することで、現状を一気に変えることもできるでしょう。万が一、訴訟になったとしても、担当してくれることがほとんどです。ただし、弁護士に依頼する際は、弁護士費用がかかります。まずは30分~1時間の無料相談で、対応や依頼の検討をしましょう。
警察に相談する
対処法として、警察に相談する方法があります。一貫して名義変更の申し出に応えてもらえない場合は、「盗難」扱いとして警察へ相談しましょう。状況を説明して、盗難届を出すなど、警察のアドバイスを聞いてみると良いです。
盗難届を提出した場合は、一時抹消の手続きをあわせて行えば、該当の車は公道を走れません。警察に相談した後に、弁護士に相談して訴訟を検討するということもできます。最終的に、相手が車に乗れなくなることに変わりないので、選択肢の一つにしておきましょう。
名義変更してくれないことによるリスク
名義変更をしてくれないことで、下記のリスクが考えられます。
・自動車税の納税書が届く
・名義人へ責任追及をされる
・無関係な請求が来る
・犯罪に巻き込まれる可能性がある
発生するリスクについて、具体的に解説します。
自動車税の納税書が届く
自動車税の納税書は、毎年4月1日時点に車の名義人の住所に届きます。名義人に課せられる税金であるため、名義変更をしない場合は納税書を始め、未納のままにした場合は催促や督促状が届く可能性があります。督促状を放置すると、最悪の場合、財産の差し押さえや裁判所から通達を受けるなど、トラブルと心労が増えます。
買取店で車を売却した場合は、納税は買取店が負担することがほとんどです。契約書やスタッフへ確認をしておきましょう。また、個人間で売買を行うのであれば、契約前に話し合ってお互いに合意する必要があります。トラブルやリスクを避けるためにも、必ず話し合っておくと安心です。
事故や違反の責任が名義人に追及される
名義変更をしないまま、買い手が事故や違反を犯した場合は、責任が車の名義人に追及されます。車の登録情報を基に、名義人を割り出して警察から呼び出される可能性も少なくありません。最悪の場合、人身事故で相手が死亡すると、慰謝料の請求や負債などを背負わされる可能性もあります。
買い手の大きな責任を負ってしまう可能性が高くなる前に、名義人変更の催促を行いましょう。リスクから自分を守るために、早めに名義人変更をしてもらえるよう行動をすることが大切です。
自分には無関係な請求が来る
名義変更をしないまま、買い手が違反などを起こした場合、車の名義人に違反金の請求書が届きます。自分に全く関係のない請求を放置してしまうと、催促や督促の連絡が届く可能性があります。
例えば、駐車違反をされた場合も運転手ではなく名義人に違反通知が届くため、違反金の支払いを負担する可能性もあるでしょう。警察に事情を説明しても、名義人が自分である以上、取り合ってもらえないこともあります。弁護士に相談して対応を考えるなど、ストレスが増える原因になりかねません。
犯罪に巻き込まれるケースがある
名義人が自分になったまま事故を起こされた場合、犯罪に巻き込まれるケースです。事故によっては、損害賠償の請求や容疑者として扱われることもあります。例えば、買い手側がひき逃げをしてしまい、ナンバーが発覚すると登録情報から名義人を割り出されて、容疑者として警察からマークされるでしょう。
当て逃げなども該当するため、自分が知らないところでいつの間にか犯罪に巻き込まれるケースも十分に考えられます。トラブルやリスクへの対策として、買い手側に名義変更を早急に行ってもらうようお願いしましょう。
そもそも車の名義変更とは
車の名義変更は、必要な制度であるため必ず正しい情報を登録しなければなりません。車の名義変更の意味や変更をしない場合について、解説しましょう。
車の名義変更とは
車の名義は、陸運局に登録された名前である、という定義があります。日本国内では、車を購入した際に、購入者の氏名やナンバー、車種などを一緒に登録しなければなりません。警察は、陸運局に登録された情報を基にして車関係の事故や事件の調査を行っています。
ただし、名義登録をした名前が所有者であるというだけで、今の持ち主ではなければ情報を更新する必要があるため、名義変更が求められるのです。車の所有権と持ち主を同一にするために、名義変更は速やかに行う必要があります。
名義変更しないと法律違反
名義変更をしないことは、車庫飛ばしという法律違反にもなります。通常、車を所有している場合は、管轄している警察署に車庫証明書の提出が必要です。警察に届け出た内容とは異なる場所に車を保管していると、法律違反になります。
本来、車の保管場所は、持ち主の自宅から2キロメートル以内の場所を指定する必要があるため、異なる場合は法律違反となるのです。車庫飛ばしは、刑法第157条の公正証書原本不実記載等という罪になります。自分が名義人のままだと、発覚した際は罪に問われる可能性があるでしょう。名義変更は必ず行うことが大切です。
車買取後の名義変更トラブルを防止するための対策
車買取後の名義変更で、トラブルを防止するための対策は下記です。
・個人間の売買はしない
・名義変更の念書を交わす
・売買実績が多い業者を選ぶ
・買取専門業者へ依頼する
各々が持つトラブル防止のポイントを、具体的に解説します。
個人間売買はしない
車の売却契約を個人間でしないことです。個人間での売買は、名義変更のトラブルだけではなく、キャンセルなどのトラブルもあります。個人間売買の中には、親族や友人など親しい間柄で行われることもありますが、お互いが車の売買について詳しいわけではない場合もあるでしょう。
正しい知識を持たないまま契約成立をすると、後々から聞いた話などで契約内容や金銭に対して揉めてしまいかねません。解決に時間がかかるだけではなく、人間関係に溝ができる可能性もあります。名義変更をしてもらえないという危険を避けるためにも、個人間での売買に応じないようにしましょう。
名義変更についての念書を差し入れる
個人間で売買を決めた場合は、できる限り名義変更についての念書を差し入れて原本を管理しましょう。契約書を交わすタイミングで、念書にも署名をもらうことをおすすめします。個人間の売買だからこそ、自分でトラブル防止策を考えなければなりません。
もし、買い手側が知らないふりをしても、有力な証拠になります。念書と合わせて、買い手側の免許証のコピーを取っておくのも良いでしょう。名義変更をしないままの引渡しをしてしまうと、いつまでも不安やリスクが付きまといます。トラブル防止として、念書を差し入れた契約を行うことが大切です。
売買実績が豊富な業者を選ぶ
買取業者自体に安心感を覚えやすいですが、売買実績が豊富な業者を選ぶことをおすすめします。実績の豊富さは、経験やノウハウをしっかりと培っている証でもあるからです。買取の案内から引渡しまでのほとんどを代行してくれるため、面倒な書類の作成や手続きもありません。
名義変更についてなどのトラブルが起こった場合も、すぐに対応してくれます。買取実績の豊富さを公開している業者は、信頼度も高く安心して任せられるでしょう。特に、大手企業ほどトラブルの心配はほとんどないため、名義変更をしてくれないということも考えにくいです。
買取専門業者に買い取りを依頼する
名義変更に不安を感じる方は、買取専門業者に買い取りを依頼することを検討しましょう。買取を専門としているため、売り手側が満足して売れるように、最善を尽くしてくれるからです。また、買取後の手続きや作業もスムーズに行ってくれるので、個人売買のようなリスクはほとんどないでしょう。
また、買取専門業者も大手からチェーン店など、全国的にも周知されている場合が多いです。査定も丁寧に行ってくれるので、ホームページや口コミを確認しながら良い買取専門業者へ依頼ができます。Webの査定シミュレーターで一括査定を行えば、多くの買取専門業者の特色を見ながら選べるでしょう。
車の名義変更の流れと必要な書類
車の名義変更の流れと必要な書類を解説します。正しい変更の流れと必要な書類を事前に知っておくと、確認の手間や時間を省くことにもつながるでしょう。パターン別の紹介もしているので、参考にしてみてください。
名義変更の流れ
車の名義変更は、車を使用する住所を管轄している運輸支局に必要な書類を提出して、受理される必要があります。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会へ提出しましょう。名義変更の手続きの流れは下記です。
1.必要な書類の準備
2.所有者の管轄地域の陸運局もしくは軽自動車検査協会へ行く
3.窓口で手数料納付書と申請書をもらう
4.手数料分の印紙を購入する
5.申請書を作成する
6.申請書を提出する
7.新しい車検証が交付される
8.自動車税と自動車取得税の申告をする
9.交付窓口に古いナンバープレートと新しい車検証を渡す
10.新しいナンバープレート受取と封印
11.手続き終了
9番と10番は、管轄地域が変わる場合にのみ必要です。必要な書類の中には発行申請が必要なものもあり、時間を要するため名義手続きを始める前から準備をしておきましょう。
パターン別の名義変更に必要な書類
名義変更を行う場合、パターンによっては必要な書類が異なります。下記からは、パターン別に用意する書類について、詳しく解説しましょう。
店に名義変更を依頼する場合
店に名義変更をする場合、下記の書類が必要です。
・委任状
・車検証
・譲渡証明書
・前オーナーの印鑑証明書
・前オーナーの実印
ほとんどの買取業者では、フォーマットが用意されています。印鑑証明や住民票の提出をすると、代行してくれる業者の負担もかかる時間も減らすことができるでしょう。運輸支局に行く手間もありません。マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得することが可能です。
業者に依頼する場合は、手数料が引かれる場合があるため、あらかじめ手数料を聞いておくと良いでしょう。手続きに慣れているスタッフが、素早く対応してくれるので業者ならではの安心感があります。
自分で名義変更を行う場合
自分で名義変更を行う場合、下記の書類が必要です。
・譲渡証明書(旧所有者の実印が押印されている)
・旧所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内である)
・新所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内)
・旧所有者の委任状(旧所有者の実印が押印されている)
・新所有者の委任状(新所有者の実印が押印されている)
・車検証(車検が切れていないこと)
・新使用者の車庫証明書(発行日から1ヵ月以内のもの)
・手数料納付書
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
・申請書(第1号様式)
手数料納付書、自動車税、申請書は当日に用意することができます。書類の用意ができたら、運輸支局の窓口に持ち込みましょう。
新所有者・新使用者を異なる名義で登録する場合
新所有者・新使用者の名義が異なった状態で登録する場合は、下記の書類が必要です。
・新使用者の住民票(発行日から3ヵ月以内のもの)
・新使用者の委任状(新使用者の認印の押印があるもの)
住民票の代わりに印鑑証明書の提出もできます。コピー可となっているため、マイナンバーカードを持っている人は、コンビニのコピー機で発行しましょう。また、委任状は使用者本人が申請をする場合に省略できますが、申請書への署名もしくは押印が必要です。
車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
車検証記載の旧所有者の住所・氏名が印鑑証明書とは異なる場合、旧所有者の住民票が必要です。
住民票は、車検証に記されている住所から、現在の住所まで記載されているものが望ましいです。提出の際は、発行から3ヶ月を超えたものでも問題はありません。準備ができ次第、提出に向かいましょう。
希望ナンバーがある場合
車のナンバーに希望がある場合は、希望番号予約済証が必要です。番号の申し込み手続きが完了した後に、希望番号予約センターで受け取れる証明書になります。
申込は、一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページから申込が行いましょう。希望番号予約センターは、運輸支局に隣接している建物です。移動時間も少なく、受け取りに行くことができます。
ナンバープレートを紛失・盗難などで返納でいない場合
ナンバープレートの紛失や盗難などで返納できない場合は、理由書(所有者もしくは使用者の認印の押印があるもの)が必要です。
理由書は、ナンバープレートの紛失や盗難に遭った時点で、必要になるため必ず用意しておきましょう。所有者もしくは使用者の認印を忘れないように、確認をしてから提出することが大切です。
未成年者が新旧所有者に含まれる場合
未成年者が新旧所有者に含まれる場合に、下記の書類が必要です。
・未成年者の戸籍謄本
・両親どちらかの印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
・同意書(両親の実印の押印があるもの)
未成年者の戸籍謄本は、発行日から3ヶ月を超えたものでも有効です。親の同意書には、印鑑証明書と同じ印鑑の押印がされているものでなければなりません。しっかりと確認してから提出をしましょう。
所有者からの相続または亡くなった場合
車の所有者から相続または、所有者が亡くなっている場合は、下記の書類が必要です。
・自動車検査証(車検証)
・車の所有者の死亡確認ができる戸籍謄本もしくは除籍謄本
・遺産分割協議書
・相続人の記載がある戸籍謄本もしくは戸籍の全部事項証明書
・実印(新しい所有者のもの)
・印鑑証明書(新しい所有者のもの)
・車庫証明書(保管場所を変更しない場合は不要)
・ナンバープレート(管轄する運輸支局が変わる場合)
所有者が亡くなっている場合、車は遺産対象となるため遺産相続の手続きを行ってから名義変更をしましょう。相続人が複数人いた場合は、共同相続となるので相続人全員の同意書もしくは委任状が必要です。
一時抹消登録している車の所有者を変更する方法
一時抹消とは、車の登録を一時的に停止することです。長期間、車を運転しないなどの理由から、一時抹消登録の手続きを行い、運転を再開する際に再登録をして公道を走ることもできます。一時抹消登録している車の所有者を変更する方法を、下記から解説しましょう。
所有者変更記録とは
所有者変更記録とは、一時抹消中の車に対して、所有者の新規登録をするのではなく抹消されたまま所有者を変えることです。登録がないような状態なので、ナンバープレートの交付や税金の納税義務などもありません。記録からなくなるため、公道を走ることができなくなります。
個人で変更記録をする人はほとんどいませんが、買取業者が在庫の盗難防止などの意味で所有者変更記録をしているケースが多いです。運輸支局で手続きができます。
所有者変更記録の流れ
所有者変更記録の流れは簡単です。必要な書類を運輸支局の窓口に提出するだけなので、準備と運輸支局に赴く時間を作るだけで済みます。手続きに対しても、窓口の職員が丁寧に教えてくれるため、指示に従って署名をしましょう。
所有者変更記録の手続きが完了したら、登録識別情報等通知書が交付されます。通知書は、中古新規登録や解体届を提出する際に必要となるので、大切に保管しましょう。なお、再発行はできません。
必要書類
一時抹消登録を行う場合、管轄する運輸支局で申請手続きを行います。所有者変更記録の手続きには、下記の必要書類を揃えてから提出する必要があるため、忘れないようにしましょう。
・自動車検査証
・登録番号標(ナンバープレート)
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
車の使用者本人以外の代理人が行く場合は、必要書類と合わせて実印と署名がされている委任状も一緒に提出する必要があります。一時抹消登録申請後に、「登録識別情報等通知書」が交付されますが、再発行はされないことから、紛失しないよう気をつけましょう。
費用
一時抹消登録の所有者変更記録の手続きにかかる費用は下記です。
・移転登録手数料 500円
・車庫証明書の取得費用 2,500円~3,500円
・ナンバープレート変更代(変更がある場合のみ) 1,500円~9,200円
・自動車税
・名義変更代行料など(買取業者によって異なる)
車庫証明の取得費用は、都道府県によって金額に差があります。また、ナンバープレートの変更は、希望する数字と図柄で金額も異なるので、確認をしておきましょう。
まとめ
車の買取後に、名義変更をしてくれないというトラブルはよくあります。名義変更をしないままであれば、違反金の支払いや犯罪に巻き込まれることがあるため、必ず変更を行ってもらいましょう。なかなか変更手続きを行ってくれない場合は、納税証明書を渡さなかったり内容証明の送付など、対処法を選択してトラブルを解決します。
しかし、名義変更のトラブルは個人間の売買でよく聞くトラブルでもあるため、手続きを全て代行してくれる買取業者に依頼することがおすすめです。実績豊富な業者であるほど安心感も大きくなるでしょう。
カーセブンであれば、JADRI加盟、JPUC認定の「適正買取店」なので、安心して、高く車を売ることができます。入力はたった30秒でキャンセルは電話一本で可能なので、まずは査定チェックを試してみてください。
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