車の所有者が亡くなって車の売却を考えている方もいるでしょう。車を売却する場合、名義変更の手続きが必須です。そこで、この記事では名義変更の具体的な方法や必要な書類、車を売却する際のポイントを詳しく解説します。
その他にも、手続きを進めるうえでの注意点や名義変更せず廃車にできるのかも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。この記事が、車の売却や手続きに必要な知識を身につける一助になれば幸いです。
この記事でわかること
- ・所有者が死亡したあとの名義変更について
- ・名義変更の必要書類
- ・名義変更の注意点
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目次
所有者が死亡したときは名義変更せずに売ることはできる?
「所有者が死亡したときはそのまま売却できるのか?」と気になる方もいるでしょう。はじめに、死亡した所有者名義で売却ができるのかどうか、名義変更をする方法について解説します。
所有者が死亡してしまったら名義変更が必要
車の所有者が死亡し、遺族が車を売却するためには、名義変更は避けて通れない手続きとなります。法律上、名義変更なしで車を売ることは禁止されています。名義変更せずに売却した場合は、法律違反となるため注意が必要です。
所有権の明確化と買い手に対する法的責任を明確にする必要があるため、名義変更で新しい名義人の登録が必須となっています。遺言書に車の相続人が明記されていれば、記載されている方が手続きをします。もし、遺言書に車の相続人の記載がなければ、法定相続人が車を相続する形となるため、遺言書も確認しておきましょう。
名義変更をせず売却までに事故を起こした場合は、自賠責保険しか適応できません。修理代や補償金を自分で支払うことになるため、早めに名義変更するのがおすすめです。
名義変更する方法
名義変更は、遺族が自分で行う方法と専門家に依頼する方法があります。それぞれの流れを解説します。
自分で一連の手続きを行う

名義変更の手続きを自分で行う場合、必要書類の準備と陸運局への書類提出が必要です。必要な書類を準備し、遺産分割協議書と死亡証明書を陸運局に提出しましょう。陸運局で名義変更の手続きを行います。手続きが完了すると、車の売却が可能となります。
司法書士に手続きを依頼する
名義変更の手続きは複雑であり、専門知識が必要です。自分で手続きを進めるのが難しい場合は、司法書士に依頼すると良いでしょう。司法書士は、遺産分割協議書や必要な書類の準備、陸運局への提出を代行してくれます。
ディーラーに手続きを依頼する
車のディーラーに名義変更の手続きを依頼できます。ディーラーへ依頼する場合、遺族が必要書類を準備し、内容に不備がないかを確認したうえで、陸運局で手続きをしてくれます。
陸運局は平日しか開いていないため、仕事を休めない方はディーラーへ依頼すると良いでしょう。
所有者が死亡してから売却までの流れと必要書類

所有者が死亡してから名義変更するまでの流れは、以下のとおりです。
・車検証の名義がなくなった方かどうかを確認する
・車の相続人を決める
・遺産分割協議書を作る
・名義変更のための必要書類を用意する
・陸運事務所・軽自動車検査協会へ行く
1つずつくわしく見ていきましょう。
車検証の名義が亡くなった方かどうかを確認する
車の所有者が死亡した場合は、車検証の名義が亡くなった方かどうかを確認しましょう。車検証の「所有者の氏名又は名称」という部分に、名義人が記載されています。名義人が故人である場合は、名義変更手続きが必要です。名義変更に必要な遺産分割協議書や書類の準備をはじめましょう。
しかし、車検証の名義人がリース会社やローン会社の場合は、手続きが異なるため注意が必要です。リース会社の場合は、契約に従って進める必要があります。また、ローン会社の場合は、相続人がローンの返済を続ける必要があります。
それぞれ対応方法が異なるため、リース会社やローン会社へ連絡を入れ、指示を仰ぐのがおすすめです。
車の相続人を決める
車検証の名義を確認後、車の相続人を決めていきます。遺言状が存在する場合は、誰が車を相続するかが明記されていることが多々あります。相続人が遺言状に記されており、法的に有効なものであれば、故人の指示に従いましょう。
遺言状に相続人の記載がない場合や複数人が相続を希望している場合は、話し合いをして相続人を決める必要があります。相続人として最も一般的なのは、故人の配偶者、子ども、親、そして兄弟姉妹です。法定相続人の中から、新しい所有者を選ぶ必要があります。
遺産分割協議書を作る
車の相続人が決まったら、次は遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、運輸局のホームページからダウンロードし、様式に従って作成しましょう。
作成する際は、相続人の署名と捺印が必須です。また、相続人が複数いる場合は、それぞれ一部ずつ保管をします。遺産分割協議書は、後の名義変更手続きで必要となるため、紛失しないよう注意が必要です。
名義変更のための必要書類を用意する
遺産分割協議書の作成が終わった後は、名義変更に必要な書類を準備します。必要書類は、遺産分割協議書以外に以下の5つあります。
・車検証
・実印・委任状
・印鑑証明書
・車庫証明
不足している書類があれば、名義変更は受理されない可能性が高いため、事前に必要な書類を用意することが肝心です。それぞれの書類について、くわしく解説します。
自動車検査証
自動車検査証は、一般的に「車検証」と呼ばれます。車検証には車の型式のほか、製造年・エンジンの仕様・所有者・住所などが記載されています。
車内のグローブボックスやトランクに保管されていることが一般的です。万一、紛失している場合は、運輸支局での再発行が必要となります。再発行手続きには、手数料や時間が必要となるため、所有者が死亡したら早めに確認しましょう。
戸籍謄本もしくは全部事項証明書
戸籍謄本もしくは全部事項証明書には、名義人になる予定の人物の出生から現在に至るまでの重要な法的事項がすべて記載されている書類です。名義変更の際、新しい所有者の身元を確認するために、戸籍謄本や全部事項証明書が必要となります。
婚姻で戸籍を抜けている方は、故人との関係がわかる書類の改製原戸籍や新たな戸籍謄本が必要となるため注意が必要です。
実印・委任状
名義変更において、実印と委任状は重要な役割を果たします。何らかの理由で手続きに参加できない場合、委任状が必要となるため、事前に用意しておきましょう。委任状には、名義変更手続きを代行する人物の名前と代行する許可範囲が明記されている必要があります。
委任状を持参する場合は、実印と委任状の印鑑が一致しないと手続きを無効とされる可能性があるため、印鑑の相違にも注意が必要です。
印鑑証明書
印鑑証明書は、使用する印鑑が本人のものだということを公的に証明する書類です。市町村役場で発行でき、有効期限は3ヶ月となります。
名義変更の手続き前に、有効期限が切れていないかを確認しておきましょう。
車庫証明
車庫証明は、自動車を所有していることを証明する書類です。安全かつ適切に、車を保管するスペースが確保されている照明となります。車庫証明がなければ、新しい所有者がどのような条件で車を保管するのかわからないため、名義変更の手続きは認められません。
車庫証明は、スムーズに名義変更を進めるために重要なので、他の必要書類と合わせて準備しておきましょう。
陸運事務所・軽自動車検査協会へ行く
必要書類が全て揃ったら、陸運事務所・軽自動車検査協会へ行き、実際に名義変更の手続きを進めます。書類に不備があると、その場での名義変更が困難となるため、しっかりと準備しておくのが重要です。
もし、新所有者の住所の関係で管轄地域が変わる場合は、ナンバープレートの変更も必要となります。名義変更手続きと合わせて、ナンバープレートの変更も行うため、時間に余裕を持っていくようにしましょう。
名義変更の際にかかる費用
名義変更の流れがわかったところで、次は名義変更にかかる費用を見ていきましょう。自分で名義変更の手続きをする場合は、6,000円程度の費用が発生します。内訳は、以下のとおりです。
戸籍謄本:約500円
印鑑証明:約300円
車庫証明:約3,000円
移転登録手数料(印紙代):約500円
ナンバープレート代:約1,500円
手続きを専門家に依頼する場合は、代行費用として1万円以上かかるケースが多く見受けられます。また、地域や機関によって、費用が異なる可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。
名義変更時は査定金額に注意
普通車の名義変更をする場合、車の査定金額によって遺産分割協議書の有無が異なります。ここからは、査定額が100万円以上の場合と、100万円以下の場合に分けて解説します。
査定額が100万円以上の場合
査定金額が100万円以上の場合、遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書は、運輸局のホームページからダウンロードできます。
遺産分割協議書のテンプレートを使用しない場合は、財産を誰が引き継いで相続人全員が同意していることを記載しましょう。
査定額が100万円以下の場合
査定金額が100万円以下の場合、遺産分割協議書は不要ですが「遺産分割協議成立申立書」が必要となります。
遺産分割協議成立申立書には、新たに車の所有者となる予定の人だけが署名と印鑑を押します。ただし、遺産分割協議成立申立書の使用も、すべての相続人が遺産分割に同意している場合に限られるため注意が必要です。相続人全員の同意が得られない場合、遺産分割協議書の作成が必須となります。
【ケース別】売却までの対応方法

相続した車をどうするかは、相続したくない場合とリース車両の場合・第三者に譲渡する場合の3つに分けられます。ここからは、それぞれのケース別に売却の仕方を紹介します。
相続したくない場合
車を相続したくない場合は、遺産放棄をする方法が一般的です。手続きは家庭裁判所で行います。手続きの期限は、相続発生から3ヶ月以内のため、早めに手続きをしましょう。
リース車両の場合
リース車両を相続した場合、通常の所有車とは手続きが異なるため注意が必要です。リース契約は基本的に継続する形になるため、契約者が変わる場合は新たに契約をする必要があります。一般的には、リース会社と相談し、新たな契約者を決定します。
万が一、契約の解除を希望する場合は、解除料が発生する可能性があります。解除料が発生するか否かもリース会社としっかりと確認し、把握しておくことが重要です。
何らかの理由でリース契約を継続できない場合、リース会社との交渉が必要になることも考えられるため、早めに対応しておくと良いでしょう。
第三者に譲渡する場合
車を第三者に譲渡する方もいるでしょう。譲渡前には、車の価値をしっかりと査定しておき、適切な価格で取引を行うことが推奨されます。
また、第三者へ譲渡する場合は、一般的に譲渡証明書と車検証の変更が必要となります。売買契約書も作成することで、後のトラブルを避けられるため、事前にしっかりと書類を用意しておきましょう。
相続側と第三者側で必要書類が異なるため、前もってチェックしておくと安心です。ここからは、相続側と第三者側それぞれの必要書類と手続きの方法について解説します。
相続側の必要書類
相続した車を第三者に譲渡する場合、相続側が用意する必要書類はいくつかあります。まず、必要となるのは、遺産分割協議書です。遺産分割協議書には、相続人全員の同意が必要となるため、前もってしっかりと協議しておきましょう。
次に、車検証の名義変更を行うための書類が必要となります。印鑑証明書や身分証明書が必要とされる場合が多いです。さらに、税金の関連書類も必要となります。自動車税の納税証明書や自動車取得税の証明書を用意する必要があるため、前もって準備しておきましょう。
第三者の必要書類
第三者が車を受け取る場合、いくつかの書類を用意する必要があります。一般的には、印鑑証明書・身分証明書・住民票の写しが必要です。これらは、名義変更や譲渡手続きで必要となるため、前もって連絡し、用意してもらいましょう。
また、売買の証明となる契約書や譲渡証明書、ローンで購入する場合の承諾書も必要となります。
陸運事務所で手続きを行う
相続側と第三者側双方の書類が揃ったら、陸運事務所で手続きを行いましょう。陸運事務所では、名義変更手続きと登録抹消手続きをします。名義変更手続きには、先述した必要書類が必要となり、手続きの際には手数料が発生するため、金銭も用意しておくとスムーズに手続きすることが可能です。
手続きが終わったら、新しい車検証が発行され、名義変更が完了となります。再度、足を運ぶことのないように、前もって書類をしっかりと準備しておくのが重要です。
名義がディーラーやローン会社の場合
車検証の所有者欄がディーラーまたはローン会社名の場合は、ローンが残っていることになります。ローンが残っている場合は、完済する必要があり、完済後に所有権解除手続きが必要となります。
しかし、ローンを完済していても手続きが面倒という理由から、所有権がそのままになっているケースもあるため、必ず車検証の確認しておきましょう。
ローンがまだ残っている場合と、ローンの支払いを終えている場合それぞれの手続き方法について解説します。
ローンがまだ残っているとき
ローンがまだ残っている場合、名義変更や車の売却は通常は許可されません。契約者の変更を行い、ローンを完済します。
しかし、ローン会社との特別な合意があれば例外もあります。具体的な手続きはローン会社によって異なるため、まずは相談することが重要です。
名義変更や譲渡が許可された場合、新しいオーナーがローンを引き継ぐ形となることが多いです。
ローンの支払いを終えているとき
ローンの支払いが完了している場合、名義変更や車の売却は比較的簡単です。まず、ローン会社に完済を報告し、名義を自分自身または相続人に変更する手続きを行います。
名義変更後、売却や譲渡が可能となるため、必ず名義変更を行いましょう。名義変更に必要な書類はローン会社から指示されるので、指示に従い手続きを進めてください。
軽自動車の場合
軽自動車の相続は、まず必要書類を準備するところから始まります。車検証と住所のわかる書類・自動車税の納税証明書・印鑑証明などを準備しましょう。一般的に、遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書は不要とされています。
税金に関する手続きも必要な場合があるため、注意しましょう。軽自動車の場合でも、手続きには書類が必要となるため、しっかりとした準備と確認が必要です。
名義変更の注意点
車の名義変更は煩雑な手続きが伴います。しかし、その手続きは非常に重要で、適切に行わないと後で多くの問題が発生する可能性があります。
ここからは、特に注意が必要な名義変更の注意点について解説します。
名義変更は15日以内に済ませる必要がある
名義変更には一定の期限が設けられており、基本的には所有者が死亡してから15日以内に手続きをする必要があります。万が一、期限を過ぎた場合には、罰則が科せられる可能性があるため15日以内に手続きしましょう。期限内に手続きを行うためには、必要な書類を事前に揃えておくことが重要です。
3月末に名義変更する場合は前もって行動する
3月末は、名義変更をする人が多い時期です。そのため、陸運事務所や軽自動車検査協会が混雑し、手続きに時間がかかる可能性が高まります。
3月末に名義変更を計画している場合は、できる限り早めに手続きをしましょう。混雑を避けてスムーズに手続きを進めるためには、陸運事務所もしくは軽自動車検査協会の混雑状況も確認しておくと良いでしょう。
以前の所有者が自動車税を納めているか確認する
名義変更前には、以前の所有者が自動車税をちゃんと納めているかを確認することも重要です。未納がある場合は、名義変更後の新しい所有者が自動車税を負担することになります。そのため、名義変更を行う前に、自動車税の納税証明書を取得し、納付状況を確認しましょう。
共同相続の場合は書類の記載内容が異なる
多くの場合、相続人一人が車を引き継ぐことが多いですが、中には複数の相続人が遺産を共有することがあります。それを共同相続といいます。共同相続の場合、名義変更時に必要書類が一人のときと異なるため注意が必要です。
共同相続の必要書類は、以下のとおりです。
・車検証
・相続人全員が確認できる戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員分の印鑑証明書
・相続人全員分の実印
・相続人全員分の譲渡証明書
・車庫証明
戸籍謄本もしくは全部事項証明書と印鑑証明・実印・譲渡証明書は、相続人全員分の確認が取れないと名義変更手続きができません。共同相続で車の名義変更を行う際は、書類に不備がないように今一度確認しておくと良いでしょう。
手続きの前にわからないことは解消しておく
名義変更には多くの手続きが伴うため、疑問点や不明点をしっかりと解消しておくことも重要です。どの書類が必要なのか、何を確認すれば良いのか、何が最優先なのかといった基本的な流れを把握しておくと、手続きがスムーズに進むでしょう。調べても不明な点は、司法書士やディーラーに相談するのがおすすめです。
相続した車を廃車にする場合の注意点
車を相続した方の中には、廃車にしたいと思う方もいるでしょう。廃車にする場合は、いくつか気をつけなければならないポイントがあります。必要書類も売却時の書類とは異なるため、確認しておきましょう。
名義変更をせずにそのまま廃車にするのは不可
相続した車を廃車にする場合にも、名義変更を行いましょう。年代が古かったり動かなかったりする車でも、自動車は資産扱いとなるため、新しい所有者が手続きをする必要があります。
名義変更をせず廃車にするのではなく、正規の手順を踏んで廃車手続きを行うことが重要です。
売却時と必要書類が異なる
所有者が死亡した場合の廃車手続きは、必要な書類が異なるため注意が必要です。一般的な廃車手続き時に必要な書類に加えて、以下の3つの書類を用意しなければなりません。
・遺産分割協議書
・戸籍謄本
・除籍謄本
戸籍謄本だけではなく、除籍謄本も必要となるため、役場や市役所で同時に発行してもらうようにしましょう。
まとめ
この記事では、所有者が死亡した後の車の売却に必要な名義変更手続きについて詳しく解説しました。車を相続した場合は、名義変更を最初に行う必要があります。
名義変更をする場合は、車検証の確認のほか、相続人の決定・遺産分割協議書の作成などの必要書類の準備が必要です。万一、書類に不備があった場合は、手続きができない可能性があるため、しっかりと揃えておきましょう。
また、名義変更は所有者が死亡してから15日以内に済ませて、繁忙期の3月を避けるのがおすすめです。共同相続の場合は、相続人全員の必要書類が数点必要となるため、不備がないようにするのが重要となります。必要な書類をしっかりと揃え、問題なく手続きを進めましょう。
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