「個人事業主が車を売却すると税金はかかるのか知りたい」「売却して得た収入の仕訳がわからない」など、車売却に関して悩んでいる方もいるのではないでしょうか。個人事業主が車を売却するときには、事業所得とは別に「譲渡所得」の計上が必要になります。
この記事では、個人事業主が車の売却をする際の仕訳の区分や処理をする際のチェックポイントについて詳しく解説します。また、あわせて節税のコツについてもまとめました。個人事業主で車の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。税金を引かれた手元に残る金額を少しでも高くして車を売却するなら早めの行動が先決です。
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この記事でわかること
- ・個人事業主の車の売却方法
- ・個人事業主が車を売却する際の仕訳
- ・車売却での節税ポイント
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目次
個人事業主が車を売却する場合「課税対象」になる

個人事業主である個人が車を売却すると、結果として所得が発生します。そのため、個人事業主が車を売却して得た利益は課税の対象です。この際の税金の種類は「所得税」で、売却して得た利益は「譲渡所得」で処理されます。譲渡所得は、以下の計算方式で求められます。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費用+売却費用)-特別控除50万円
車を所持してから5年以上経過後に手放す際には、上記の基本式の1/2が譲渡所得の扱いになります。
個人事業主が車を売却すると「譲渡所得」扱い

個人事業主が車を売却して得た利益は、所得税の中にある「譲渡所得」の扱いになります。「車」という資産を譲り渡し、所得を得たということです。
・譲渡所得の種類
・譲渡所得の計算方法
ここでは、譲渡所得について詳しく解説します。それぞれみていきましょう。
譲渡所得の種類
譲渡所得には「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2種類があります。それぞれ、資産の取得から売却までの期間に違いがあり、それぞれ税率や控除額に影響します。
資産を取得から売却までの期間 | 税率の決定方法 | 特別控除の有無 | |
短期譲渡所得 | 1年以内に売却 | 累進課税方式最高税率は45% (所得税・住民税計) | 無 |
長期譲渡所得 | 1年を超えて売却 | 分離課税方式一律で20% (所得税・住民税計) | 有 (車は50万円の特別控除が受けられる) |
上記からわかるように、資産(車)を購入してからすぐに売却すると、税金が高くなります。また、短期譲渡所得では特別控除も受けられません。
譲渡所得の計算方法
譲渡所得は以下の計算式で導き出せます。
譲渡所得=売却価額-取得価額-必要経費-特別控除
それぞれの項目の詳細は以下のとおりです。
項目名 | 詳細 |
売却価額 | ・車を売却したときに得た金額 ・知人にほぼゼロ円で譲った場合や贈与した場合などは、時価(通常売買される価額)で計算する |
取得価格 | ・車を購入した際にかかった費用 ・減価償却費を差し引いた額で求められる ※「減価償却費」とは、車の価値が経年劣化によって減少することを考慮した金額 |
必要経費 | ・車の売却にかかった費用 ・仲介料や車検費用などがあてはまる |
特別控除 | ・長期譲渡所得のみ適用 ・車は50万円が特別控除される |
車を売却した場合、特別控除は50万円が適用されます。しかし、取得してから1年以内に売却してしまうと適用されないので注意しましょう。
個人事業主の車の売却の仕訳で使われる6つの勘定科目

個人事業主が車を売却したあとは、正しい仕訳を行う必要があります。記入する仕訳や金額は、「売却して得た利益はどの口座に入ったのか」「いつ購入した車を売却したのか」など条件によって異なるため、注意が必要です。ここでは売却後に関わる勘定科目を6つ紹介します。
・事業主貸
・事業主借
・減価償却累計額
・車両運搬具
・現預金
・預託金
それぞれの勘定科目について詳しくみていきましょう。
事業主貸
「事業主貸」とは、自分の事業にお金を出すときに使う勘定項目です。個人事業主が車を売却する際、売却代金を自分の口座から出すケースがあるかもしれません。このように売却に関する費用を自分のプライベート口座から出した場合、事業主貸を使用します。
たとえば、車を150万円で売却したとき、150万円をプライベートの口座から出して事業用口座に入れたとします。このお金の流れが生じたときに、事業主貸には150万円と記入します。
個人事業主(自分)からお金を「貸りた」とイメージするとわかりやすいかもしれません。
事業主借
「事業主借」とは、個人事業主が自分の事業にお金を入れるときに使う勘定科目です。車を売却する際、売却の代金を自分のプライベートの口座に入れたのならば、事業主借を使用します。
たとえば、車が150万円で売れたとき、プライベートの口座に全額を入金したとします。この流れが生じたのなら、事業主借には150万円と記入しましょう。
この際は、個人事業主(自分)からお金を「借りる」とイメージするとわかりやすいかもしれません。
減価償却累計額

「減価償却累計額」とは、減価償却費の累計額を記載する科目です。一般的な車は購入時が最も価値が高く、時間の経過と共に下がっていき、最終的にはゼロ円になります。
耐用年数は予め定められており、売却するタイミングによって減価償却累計額は異なります。車の売却では、売却する直前までに発生した減価償却費を記載します。
たとえば、200万円で普通車の新車を購入したとしましょう。6年経つと帳簿価額は100万円になるので、減価償却累計額には100万円を記入します。
車両運搬具
「車両運搬具」とは、車やバイクなどの固定資産の科目です。短期ではなく、ある程度長期にわたって使用する資産が当てはまります。個人事業主が車を売却したのなら、車両運搬具には売却時の帳簿価額を記入します。
この際の帳簿価額とは、減価償却費を差し引いた金額のことです。減価償却費とは、車が劣化していくことで下がる価値を指します。
たとえば、200万円で普通車の新車を購入し、6年ほど乗って100万円になったとします。このパターンでは車両運搬具が100万円になるので、この科目に100万円と記載します。
現預金
勘定科目の「現預金」とは、現金と預金を指します。現金とは事務所内の金庫やレジに入っているお金で、預金は金融機関に入っているお金です。短期間ですぐに手元に入ってくる現金全般と考えるとイメージしやすいかもしれません。
たとえば、車を100万円で売却し事業用の口座に全額が入金されたとします。このとき、現預金は100万円になるので、そのように記載しましょう。
預託金
勘定科目の「預託金」とは、自分が他人に預けたお金を指します。車を売却するシーンでは、「リサイクル預託金」を記入することになります。
リサイクル預託金とは、車を購入する際に支払い、車を廃車にするときに返却されるお金です。車を購入したのであれば、中古車であっても必ず発生します。
また、現在そのお金が手元になくても、いずれ返ってくる資産であるため、帳簿に記載する必要があります。
たとえば、新車を200万円で購入し、リサイクル預託金が2万円だったとしましょう。この場合は預託金に2万円と記載します。
車の売却時の仕訳前にチェックするべきポイント

個人事業主が車を売却した際、「直接法と間接法のどちらか」「消費税の有無」などによって仕訳方法が異なります。この項目では仕訳前に確認したいチェックポイントについて、詳しく解説します。
・直接法なのか間接法なのか
・減価償却と耐用年数について
・消費税はあるのかないのか
・リサイクル預託金について
それぞれのチェックポイントについて詳しくみていきましょう。
直接法なのか間接法なのか
車売却時の仕訳方法には「直接法」と「間接法」があります。どちらを選んでも問題はないので、スムーズに処理できる方を選ぶと良いでしょう。それぞれの特徴は以下のとおりです。
仕訳方法 | 特徴 |
直接法 | ・対象固定資産の取得価額より、償却を直接差し引いた資産金額を記帳する ・シンプルでわかりやすいため、経理初心者でも対応可能 ・固定資産の勘定科目を使うものの、減価償却額のみ記載するため、取得原価はわからなくなる |
間接法 | ・固定資産の取得価額を貸方に記入後、減価償却累計額を借方に記入し、帳簿上で減価償却を行っていく方法 ・固定資産の勘定科目は使わないものの、取得原価を残すことが可能 |
一般的に国内にある大半の企業では、シンプルな直接法を選ぶケースが多いです。
直接法と間接法のどちらが良いのか迷う方もいるかもしれませんが、どちらの方法にもメリットがあります。自分が処理しやすい方法を選ぶと良いでしょう。
減価償却と耐用年数について
事業用に購入した車は、年数が経過すると価値が減ります。減価償却とは、使用する年数に応じて減少する費用のことで、車の取得費用を法律で定められた耐用年数で割った金額が1年分の減価償却費に該当します。
以下のように法定耐用年数は車種により異なるので、確認しておきましょう。
普通用途新車の場合 | 耐用年数 |
普通自動車 | 6年 |
軽自動車 | 4年 |
また、減価償却費の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2種類があります。個人事業主であれば、定額法が原則です。中古車の耐用年数は、以下の計算式を用いて自分で計算します。
中古車の耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%
耐用年数が終了した中古車を購入すると、「法定耐用年数×20%」が耐用年数になります。
参考:No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)|国税庁
消費税はあるのかないのか
消費税の有無によっても仕訳方法が異なります。消費税が関与する帳簿は複雑なので小規模事業者の負担軽減を目的に、免税制度が設けられています。免税事業者に当てはまれば、シンプルな仕訳方法を選択できます。
しかし、前々事業年度の課税売上が1,000万円超なら課税事業者になります。また、前事業年度上半期課税売上または給与支払額が1,000万円を超えても課税事業者です。
免税事業者と課税事業者のどちらにあてはまるのかにより、直接法の税込または税抜の仕訳法なのか、間接法の税込または税抜仕訳法なのかが決まります。
リサイクル預託金について
「リサイクル預託金」とは、車を廃車にする際に発生する処分費用のことです。自転車リサイクル法によって定められており、エアバッグやフロン類のリサイクル費用やリサイクルシステム運用における情報管理料として使用され、消費税はかかりません。
車の買い替え時にはリサイクル預託金を支払いますが、リサイクル券が発行されるので車を売却する際には還付金が受け取れます。ただし、自分が所持している車を廃車にする際にはリサイクル料が発生します。この場合は課税対象になるので注意しましょう。
個人事業主の車の売却時の仕訳

個人事業主が車の売却する際、どのように仕訳すれば良いのかわからない方もいるかもしれません。ここでは、消費税がある場合とない場合の仕訳例について紹介します。また、あわせて個人事業主が車を売却する際の税金と控除額についても詳しく解説するので、参考にしてみてください。
消費税がある場合
車の売却にあたっては、個人事業主と法人の仕訳方法にほとんど差はありません。違いを挙げるとするならば、売却益または売却損の勘定科目が「事業主貸」または「事業主借」に変わる点です。
また、年間売上1,000万円以下の個人事業主は免税制度によって消費税が課されないため、個人事業主は消費税ありの仕訳を行う方が多いです。
ここでは消費税がある場合の直接法と間接法の仕訳例を紹介します。
直接法
個人事業主で消費税があり、直接法を選んだ場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
現金 | 120万 | 車両運搬具 | 135万 |
支払手数料 | 290 | リサイクル預託金 | 1万3,000 |
事業主貸 | 16万2,710 | ||
借方合計 | 136万3,000 | 貸方合計 | 136万3,000 |
間接法
個人事業主で消費税があり、間接法を選んだ場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
現預金 | 120万 | 車両運搬具 | 270万 |
支払手数料 | 290 | リサイクル預託金 | 1万3,000 |
減価償却累計額 | 135万 | ||
事業主貸 | 16万2,710 | ||
借方合計 | 271万3,000 | 貸方合計 | 271万3,000 |
消費税がない場合

消費税なしの仕訳では、売却時に発生した消費税を「仮受消費税」という勘定科目で使用します。減価償却累計額や車両運搬具も税抜表示になるので注意しましょう。また、消費税ありの仕訳と比較すると、売却益または売却益が少なくなります。
しかし、税込仕訳の場合は最終的に「租税公課」が追加されるため、実質損益は変わりません。ここでは消費税がない場合の直接法・間接法の仕訳を紹介します。
直接法
個人事業主で消費税がなし、直接法を選んだ場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
現金 | 120万 | 車両運搬具 | 121万5,000 |
支払手数料 | 290 | 仮受消費税 | 12万 |
事業主貸 | 14万7,710 | リサイクル預託金 | 1万3,000 |
借方合計 | 134万8,000 | 貸方合計 | 134万8,000 |
間接法
個人事業主で消費税がなし、間接法を選んだ場合の仕訳例は以下のとおりです。
借方 | 貸方 | ||
現預金 | 120万 | 車両運搬具 | 243万 |
支払手数料 | 290 | 仮受消費税 | 12万 |
減価償却累計額 | 121万5,000 | リサイクル預託金 | 1万3,000 |
事業主貸 | 14万7,710 | ||
借方合計 | 256万3,000 | 貸方合計 | 256万3,000 |
個人事業主が車を売却する際の税金
個人事業主の場合、譲渡所得には所得税が課されるのが一般的です。しかし、50万円までは「特別控除額」として課税が免除されます。譲渡所得の計算式は以下のとおりです。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額50万円
所有期間が5年以上経ってから譲渡する場合は「長期譲渡所得」になり、5年以内なら「短期譲渡所得」になります。長期譲渡所得の場合は計算式が変わり、譲渡所得の2/1が課税対象になるので注意しましょう。
個人事業主の滅価償却中の車の売却時の仕訳

減価償却の期間中であっても、車の売却は可能です。売却・乗り換え・廃車と理由によって勘定科目は異なりますが、減価償却累計額で調整する方法で記帳すれば問題ありません。
各理由により、減価償却期間中に車を売却した際の仕訳を紹介します。
理由 | 仕訳 |
売却 | ・車両運搬具 ・売却損/売却益 ・減価償却累計額 ・現預金 |
乗り換え(新車) | ・車両運搬具 ・売却損 ・減価償却累計額 ・現預金 |
乗り換え(中古車) | ・車両運搬具 ・減価償却累計額 |
廃車 | ・車両運搬具 ・減価償却累計額 ・廃車損 |
個人事業主が車を売却する方法

個人事業主が車を売る方法は、プライベートで売却する際とほとんど違いはありません。普通自動車の売却にあたって必要な主な書類は以下の6つです。
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・自動車リサイクル券
・自動車納税証明書
・実印・印鑑登録証明書
・委任状・譲渡証明書
「実印・印鑑登録証明書」は2通発行する必要があり、「委任状・譲渡証明書」は業者で用意しているため、準備は不要です。ただし、法人で車を契約しているのなら、売却手続き時に法人実印と法人の印鑑証明が必要になるので注意しましょう。
また、軽自動車の売却では普通自動車と必要書類が異なります。以下のように、書類の数が少なくなります。
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証明書
・自動車リサイクル券
・自動車納税証明書
軽自動車の売却時には実印は不要で、認印のみで手続き可能です。
個人事業主が車を売却する際の節税ポイント

車の売却の際、税金を減らす方法や経費として認められるものがあります。ここでは売却前に知っておきたい節税方法について解説します。
・4月までに売却すれば自動車税は発生しない
・下取りより買取がおすすめ
・家事按分はしなくて大丈夫
上記に挙げたそれぞれのポイントについて詳しくみていきましょう。
4月までに売却すれば自動車税は発生しない
自動車を所有すると「自動車税」が発生します。自動車税は4月1日時点での車の所有者が支払います。そのため、3月31日までに売却しておけばその年度の税金を払う必要はありません。
たとえば、2023年4月1日に普通車を所有していれば、5万円の自動車税を納税する義務が発生します。しかし、2023年3月31日までに手放せば2023年4月1日〜2024年3月31日までの自動車税を払う必要がありません。
新年度に向けて車を手放そうか迷っている方は、節税のためにも早めに判断すると良いでしょう。
下取りより買取がおすすめ

「下取り」とは、新たな車を購入するときに旧車両をディーラーに引き渡すことです。一方、「買取」はこれまで乗っていた車を買取業者に売却することです。節税の観点からも下取りと買取を比較すると、買取の方が良いでしょう。
基本的に下取りよりも買取の方が高く買取してくれる傾向にあります。しかし、どちらの方法にもメリット・デメリットがあります。それぞれの売却方法の特徴について詳しくみていきましょう。
買取:高値が期待できる
ディーラーの下取りでは、旧車両の価格が新しく購入する車から差し引かれ、消費税額が下がります。一方、買取は専門業者が車種やグレード、装備などを詳しく査定してくれるため、ディーラーの下取りよりも高値で売却できる可能性が高まります。
査定に手間がかかることもありますが、人気オプションを搭載していたり定期的にメンテナンスを受けていたりすると、査定額にプラスされるケースも珍しくありません。
次に購入する予定の車がはっきり決まっていないのであれば、買取の方が良いでしょう。提示された査定額に十分納得したうえで、売却・購入を決められます。
下取り:手間がかからない
ディーラーの下取りでは、車の売却に関する手間を最小限にできます。新たな車の購入と旧車両の売却を同時進行できるため、書類の手続きや面倒な経理を簡素化できるでしょう。新しい車と下取り価格を差し引いて、割引を受けられる点もメリットです。
しかし、ディーラーによっては本来の車の価値よりも低く査定されている可能性もあります。新しい車が割引されてお得に感じても、実は買取相場額よりも安価で見積もられている可能性もあるので注意しましょう。
家事按分はしなくて大丈夫
個人事業主の場合、仕事とプライベートの車が兼用であることも多いです。この場合、生活面で使用した分を事業主貸として除外する方法を「家事按分」といいます。この方法では、所得税を節税可能です。
しかし、車は特別控除額最大50万円が認められています。また、通常範囲内の売却額であれば、課税対象になるケースはほとんどありません。
手間を考慮すると、家事按分はせずに全額計上する方が良いかもしれません。自分の場合はどちらがお得になるのか、計算してみると良いでしょう。
よくある質問
基本的に個人事業主が車を売却したら確定申告は必要だと覚えておきましょう。車の売却において、確定申告が必要なケースは以下です。 事業用資産として所有していた車を売却したケース 購入額よりも売却額が上回ったケース 利益を得る目的で車の売買をしているケース 車の売却をして、損失が出たときも確定申告が必要です。損失が出た場合、課税対象が減って節税になる可能性があります。一方、以下のケースでは確定申告が不要になります。
- 1年の譲渡所得が50万円以下のケース
- 事業用ではなく、通勤や通学などで使用していた車を売却したケース
車を売却する際の税金の制度は、用途によって異なります。用途は事業用・レジャー用・通勤用の3つに区分され、消費税の扱いが変わるので注意しましょう。 仕事で使う事業用の車を売却した場合、消費税を納税する義務が発生します。なぜなら、事業用の車を売却して得た利益は、事業所得ではなく譲渡所得であるからです。
個人事業主が車を売却する際には、ざまざまな税金や手数料が発生します。所得や経費の計算方法には複雑な部分があり、自動車税の還付やローン残債も考慮しなければなりません。初めて車を売却する場合には、処理が大変と感じることもあるかもしれません。 処理が難しいと感じたら、税理士や専門家の手を借りるのもおすすめです。税理士への相談は有料ではあるものの、確かな知識で計算し、節税対策も提案してくれます。損失やミスを防ぐためにも、専門家に問い合わせてみると良いでしょう。
今まで乗っていた車から新車に乗り換える際、下取りサービスを受けられるケースもあります。下取り価格は、旧車両の売却価額の扱いです。下取り価格は消費税法上の課税売上になり、旧車両の売却原価は取得価額からそれまでの減価償却費を差し引いた金額になります。 たとえば、90万円で旧車両を売却したとします。売却時の減価償却累計額が70万円で下取り価格が25万円であれば、売却原価は100万-70万=30万です。仕訳の例は以下のようになります。
まとめ

この記事では、個人事業主が車を売却する際の仕訳について詳しく解説しました。個人事業主が車を売却すると譲渡所得扱いになり、得た利益は課税の対象になります。事業をスムーズに行うためにも、脱税のリスクを避けるためにも、経理が重要です。
個人事業主の車売却における仕訳は、一見複雑かつ面倒にみえるものの、慣れてしまえばありません。また、車を売却するタイミングや仕訳方法で節税可能です。初めての経験で判断が難しければ、税理士や専門家に相談する方法も検討してみましょう。
また、一般的に時間が経過するほど、徐々に車の価値が下がり買取金額も落ちていきます。税金を引かれた手元に残る金額を少しでも高くして車を売却するなら早めの行動が先決です。
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