車検証とは、車が保安基準に適合していることを証明する書類です。車検を受けるときはもちろん、車の売却や譲渡、廃車の際に必要です。住所や氏名が変更されたとき、車の所有者が変わったときは手続きを行います。
車検証は、車に備え付けておくことが義務づけられているため、紛失した際は早めに再発行しましょう。
この記事でわかること
- 車検証の意味と必要性
- 車検証の住所・名義を変更する方法
- 車検証を紛失したときの再発行方法
目次
車検証とは
車検証とは、車が保安基準に適合していることを証明する書類であり、正式名称は「自動車検査証」といいます。運輸支局や軽自動車検査協会が交付する書類であり、車検を受けるたびに新しいものに更新します。
こちらは、車検証に記載されたおもな情報です。
- 自動車登録番号・車両番号
- 登録年月日(車検証が発行された年月)
- 初度登録年月(新車で販売された年月)
- 車体の形状
- 車名
- 乗車定員
- 車両重量
- 型式
- 燃料の種類
- 所有者の住所・氏名
車検証の不携帯は罰金が科される
運転の際は、常に車検証の「原本」を携帯しなければなりません。
道路運送車両法第66条 第1項では、車検証と車検シール(車検証と同時に交付されるもの)を車に備え付けておくことが義務づけられており、これに違反した場合、50万円以下の罰金が科されます。
車検後は車検証を受け取り、グローブボックスなどに保管しておきましょう。
2023年1月4日より車検証の電子化がスタート

従来はA4用紙の車検証でしたが、2023年1月4日より車検証の電子化が開始します。
電子車検証へ移行しますが紙の車検証がなくなるわけではなく、A4サイズの用紙からA6サイズの厚紙に変更されICタグが貼り付けられます。「車検証閲覧アプリ」を用いることで、ICタグに格納された情報の閲覧も可能です。
従来は、運輸支局や軽自動車検査協会へ足を運び、新たな車検証の発行や更新を行っていましたが、電子化によりオンラインで手続きができるようになりました。ドライバーが手続きを行うケースは少ないですが、電子化により修理工場やディーラーの作業がスムーズになるというメリットがあります。このことから、車検完了までのスピードが早くなる可能性もあります。
車検証が必要になるシーン
車検証が必要になるシーンは、こちらです。
- 車検
- 売却(店舗への売却)
- 譲渡(店舗を介さず知り合いなどに売却)
- 廃車
いずれの場合も車検証は必須の書類であるため、手元にない場合は再発行しなければなりません。車検証の再発行の方法は「車検証を紛失したときの再発行方法」で詳しく解説しています。
あわせて読みたい
車検証の住所変更をする方法
実家から引っ越して一人暮らしをするとき、引っ越しをしたときなど、住所が変更された際は車検証の変更手続きが必要です。
乗用車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の窓口で手続きを行います。

住所変更の際は、15日以内に手続きをする必要があります。忘れないよう早めに行いましょう!
住所変更に必要な書類と費用
住所変更に必要な書類、費用はこちらです。
乗用車 | 軽自動車 |
車検証 ※コピー不可。原本 | 車検証 ※コピー不可。原本 |
住民票など ※住所変更が確認できる書類 | 住民票など ※住所変更が確認できる書類 |
申請書 (運輸支局で配布) | 自動車検査証記入申請書 (軽自動車検査協会で配布) |
手数料納付書 (運輸支局で配布) | 印鑑登録証明書 |
車庫証明 | - |
車所有者の印鑑 | - |
手数料(350円) | - |
住民票は発行後3か月以内、車庫証明はおおむね1か月以内のものを用意します。
なお車庫証明は、「車庫証明適用地域」の場合に限り必要となります。引っ越し先の地域で車庫証明の提出が必要であるかは、各都道府県の警察のwebサイトを確認するとよいでしょう。「車庫証明 ◯◯(都道府県名)」と検索してみてください。
異なる都道府県に引っ越すなど、運輸支局や軽自動車検査協会の管轄が異なる地域に変更する際は、ナンバープレートを取得する料金(1,500円程度)も必要です。
あわせて読みたい
住所変更の流れ
1. 必要書類を揃える
2. 「運輸支局」または「軽自動車検査協会」で書類を記入する
3. 必要書類を提出する
4. 車検証が交付される
5. 管轄が変更されるときはナンバープレートを取り替える
乗用車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」の窓口での手続きとなるため注意しましょう。変更先の住所をもとに手続きする場所を調べたいときは、こちらのリンク先から検索してください。
車検証の名義変更をする方法
車の名義が変更されるケースとは、親から車を譲り受けたときや相続したとき、結婚などで名字名前が変わるときです。名義変更は住所変更同様に、乗用車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の窓口で手続きを行います。

名義変更の際も、15日以内に手続きをしましょう!
名義変更に必要な書類と費用
名義変更に必要な書類、費用はこちらです。
乗用車 | 軽自動車 |
車検証 ※コピー不可。原本 | 車検証 ※コピー不可。原本 |
戸籍謄本または戸籍抄本 | 戸籍謄本または戸籍抄本 |
申請書 (運輸支局で配布) | 自動車検査証記入申請書 (軽自動車検査協会で配布) |
手数料納付書 (運輸支局で配布) | 印鑑登録証明書 |
車庫証明 | - |
車所有者の印鑑 | - |
手数料(350円) | - |
- 戸籍謄本:戸籍の記載が全部記載されたもの
- 戸籍抄本:戸籍の個人が記録されたもの
戸籍謄本、戸籍抄本は本籍地の役場で取得できます。相続で名義変更を行う際は、車の所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることを確認できる書類となる戸籍謄本が必要です。
あわせて読みたい
名義変更の流れ
1. 必要書類を揃える
2. 「運輸支局」または「軽自動車検査協会」で書類を記入する
3. 必要書類を提出する
4. 車検証が交付される
乗用車は「運輸支局」、軽自動車は「軽自動車検査協会」の窓口で手続きを行います。手続きをする場所を調べたいときは、こちらのリンク先から検索してください。
車検証を紛失したときの再発行方法
車検証を紛失した際、乗用車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きできます。再発行には、こちらの書類が必要です。
乗用車 | 軽自動車 |
申請書 (窓口で配布) | 申請書 (窓口で配布) |
印紙を貼りつけた手数料納付書 (納付書は窓口で配布) | 印紙を貼りつけた手数料納付書 (納付書は窓口で配布) |
委任状 ※代理人が手続きする場合のみ | 申請依頼書 ※代理人が手続きする場合のみ |
車検証 ※紛失ではなく、汚れや破れがある場合 | 車検証 ※紛失ではなく、汚れや破れがある場合 |
理由書 (申請書に再発行の理由の記入があれば不要) | - |
本人確認書類 (運転免許証、健康保険証、 パスポート、外国人登録証明書など) | - |
必要書類を持参したうえで各窓口へ行き、申請書類に記入して提出しましょう。

こちらの記事で、手続き方法や必要書類を詳しく説明しています。
あわせて読みたい
車検証の変更・再発行は代理人や業者に依頼できる

住所変更や名義変更、紛失にともなう車検証の再発行は、車の所有者の知人や家族である「代理人」、専門業者に依頼することが可能です。仕事が忙しく平日に手続きができない方は、代理人や専門業者に依頼するのもよいでしょう。
専門業者とは、手数料を支払うことで車検証の変更・再発行手続きを依頼できる業者のことです。専門業者に代行を依頼する際は、1~3万円程度の手数料が必要です。業者に書類を送り、新たな車検証を送ってもらう日数がかかるため、その時間を考慮したうえで依頼しましょう。
車の所有者本人以外が手続きをする際は、「委任状(乗用車)」「申請依頼書(軽自動車)」といった書類を追加で提出する必要があります。これらは、運輸支局・軽自動車検査協会のwebサイトから取得可能で、印刷して利用します。
乗用車の場合、管轄地域の運輸支局の委任状を利用しましょう。「◯◯(地域名) 運輸支局 委任状」と検索すると、各種手続きの様式に関するページが表示されます。
よくある質問
車検証とは、車が保安基準に適合していることを示す書類であり、正式名称は「自動車検査証」といいます。
車両番号や車名、所有者の住所・氏名などが記載されており、車検だけではなく車の売却や譲渡、廃車の際に利用する書類です。
保管場所は人により異なりますが、メンテナンスノートと一緒に保管するケースが多いです。まずは、グローブボックス(助手席側の収納)など車内に保管されていないかを確認してみましょう。
紛失した際は、再発行しましょう。車検証の携帯は法律(道路運送車両法第66条 第1項)により義務づけられており、これに違反した場合、50万円以下の罰金が科されます。
住所や名義変更を行う場所は、車の種類により異なります。乗用車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きできます。
具体的な方法は、下のリンクから確認してみてください。必要書類もあわせて記載しています。
車検の際には、自賠責保険証明書、自動車納税証明書も必要です。
これらの書類は、車検証と一緒に保管しておくと車検の際にスムーズに提出できます。
もう乗らない…価値が下がる前が売り時
その車高く買い取ります!
ご相談・ご質問だけでもお気軽に!
WEBからのお申し込み
審査だけでもOK!
お電話からのお申し込み
営業時間8:30~20:00