引っ越しの際はさまざまな手続きが必要ですが、車の手続きもそのひとつです。車検証や運転免許証、自動車保険、ナンバープレートの住所変更をする必要があります。なかには期限が設けられていたり、申請に時間がかかったりする場合もあるため注意が必要です。本記事を通して、引っ越しの際にやるべき車の手続きを把握しておきましょう。
この記事でわかること
- ・引っ越しした際に必要な車の手続き
- ・各種住所変更のやり方や手続きの場所
- ・手続きをしないとどうなるのか
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目次
引っ越しした際に必要な車の手続き一覧
引っ越しした際に必要な車の手続きは、以下の通りです。
必要な手続き | 期限 | 場所 | 手数料 |
運転免許証の住所変更 | 引っ越し後できるだけすぐ (法的な期限はなし) |
・警察署 |
無料 |
車庫証明の変更 | 住所変更後15日以内 | ・警察署 |
・申請手数料(約2,100円) |
車検証の変更 | 住所変更後15日以内 | ・陸運支局または軽自動車検査協会 | 登録手数料(350円) |
ナンバープレートの変更 | 住所変更後15日以内 | ・陸運支局 | |
自賠責保険の住所変更 | 引っ越し後できるだけすぐ (法的な期限はなし) |
・自賠責保険加入代理店 | 無料 |
自動車保険(任意保険)の住所変更 | 引っ越し後できるだけすぐ (法的な期限はなし) |
・自動車保険加入店 | 無料 |
引っ越しで住所が変わったら、なるべく早く免許証や車検証、自動車保険などの住所変更をまとめて済ませておくと安心です。
引っ越し時の車の手続き1:運転免許証の住所変更
引っ越しで住所が変わった場合は、運転免許証の住所を変更する必要があります。自家用車を持っている・いないにかかわらず、運転免許証を所持している方全員が手続きをしなければなりません。
道路交通法には、以下のように住所変更を促す趣旨が記載されています。
道路交通法第94条(免許証の記載事項の変更届出等)
免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。引用元:道路交通法第九十四条
引っ越ししたにもかかわらず運転免許証の住所を更新しないと、運転免許証が身分証として認められなかったり、道路交通法違反になったりするリスクがあります。
ただし、運転免許証の住所変更を行う期限は、明確には定められていません。

法的に〇〇日以内にするといった期限はありませんが、手続きは10分程度で完了するので早めにやっておきましょう。
手続きの場所
手続きは、新しい住所を管轄する警察署や運転免許更新センター、運転免許試験場の窓口で行えます。
土日・祝休日・年末年始や、昼間・夜間は業務を行っていない場合があるので、必ず営業日時を確認しておきましょう。
手続きに必要な書類
・運転免許証
・新しい住所が確認できる書類
(住民票の写し、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード、消印付郵便物など)
なお、時間がない場合は、同一住所かつ同一世帯の親族の方を代理人にして、手続きを依頼することも可能です。
・運転免許証
・届出委任者と代理人が併記された住民票の写し
・代理人の住所、氏名などが確認できる書類
(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポートなど)
引っ越し時の車の手続き2:車庫証明の変更
引っ越しによって住所変更があったときは、車の保管場所を証明するための書類「車庫証明(自動車保管場所証明書)」の住所を変更しなければいけません。
車庫証明の変更は住所変更後15日以内に行うことが義務付けられているため、手続きを忘れないようにしましょう。車庫証明書や保管場所標章番号通知書、保管場所標章(車に貼るステッカー)は、申請の当日には受け取れず、交付まで1週間程度かかります。引っ越しをして数日以内には手続きをしましょう。
なお、普通自動車は車庫証明の住所変更が必要ですが、一般的に軽自動車は不要です。一部の市区町村は、適用除外地域として車庫証明が不要な場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
手続きの場所
車庫証明の変更は、新しい住所を管轄する警察署の窓口で行います。土日や祝日、年末年始は営業していないため、注意してください。場所がわからないときは、各都道府県の警察署のWebサイトで探しましょう。
手続きに必要な書類
・自動車保管場所証明申請書
・自動車保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所の使用権原を疎明する書類
・使用の本拠の位置が確認できるもの
・申請手数料(約2,100円)
・標章交付手数料(500円)
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引っ越し時の車の手続き3:車検証の住所変更
引っ越しをして住所が変わったら、車検証(自動車検査証)の住所変更手続きも必要です。住所変更の手続きは15日以内に行う必要があります。
なお、普通自動車の場合は車検証の住所変更手続きに車庫証明書が必要なため、車庫証明の変更を行った後に手続きをしましょう。
手続きの場所
普通自動車は引っ越し先を管轄する運輸支局にて、軽自動車は軽自動車検査協会事務所にて手続きを行います。
・普通自動車:全国運輸支局等のご案内 – 自動車
・軽自動車:全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会
手続きに必要な書類
・車検証(コピー不可、原本)
・住所変更が確認できる書類
・申請書(運輸支局で配布)
・手数料納付書(運輸支局で配布)
・車庫証明
・車所有者の印鑑
・手数料(350円)
・車検証(コピー不可、原本)
・住所変更が確認できる書類
・自動車検査証記入申請書(軽自動車検査協会で配布)
・印鑑登録証明書
住民票は発行後3か月以内、車庫証明はおおむね1か月以内のものを用意します。
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引っ越し時の車の手続き4:ナンバープレートの変更
旧住所地と異なる都道府県に引っ越し、管轄する運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合、ナンバープレートの変更手続きが必要です。引っ越しして住所が変わったとしても、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が同じならナンバープレートの手続きは不要です。
ナンバープレートの手続きは、車検証の住所変更手続きと同時に済ませることをおすすめします。

ナンバープレートの変更は必須ではありませんが、盗難や事故にあったときに対応が遅れてしまう可能性があります。
手続きの場所
普通自動車は引っ越し先を管轄する運輸支局にて、軽自動車は軽自動車検査協会事務所にて手続きを行います。車検証の住所変更手続きの場所と同じなので、同時に済ませましょう。
・普通自動車:全国運輸支局等のご案内 – 自動車
・軽自動車:全国の事務所・支所一覧 | 軽自動車検査協会
手続きに必要な書類
・申請書(運輸支局で配布)
・自動車税申告書または軽自動車税申告書(運輸支局で配布)
・変更の事実を証明する書面
・自動車検査証
・ナンバープレート交付手数料(約2,000円)
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引っ越し時の車の手続き5:自賠責保険の住所変更
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の住所変更も必要です。
自賠責保険は、住所変更しなくても法律違反になりません。しかし、保険の更新手続きの通知が自宅に届かなくなる恐れがあるため、忘れずに手続きをしておきましょう。
手続きの流れ
自賠責保険の住所変更は、郵送で行う形が一般的です。
▼郵送での手続きの流れ
郵送での対応が難しい場合は、カスタマーセンターに連絡をして対応してもらったり、最寄りの営業店で手続きをしたりすることも可能です。
手続きに必要な書類
・自動車損害賠償責任保険承認請求書
・確認書類
・専用封筒

契約先によって必要な書類や流れが異なる場合があるので、よく確認しておきましょう。
引っ越し時の車の手続き6:自動車保険(任意保険)の住所変更
引っ越しをすると、運転者の主な車の使用地が変わることになるので、自動車保険の住所変更手続きを行う必要があります。契約している保険会社に連絡し、転居先への住所変更をしましょう。基本的にネットから手続きが可能ですが、場合によっては電話が必要なこともあります。

車の住所変更と同時に、使用状況や運転者の範囲の見直しもしておくとよいでしょう。引っ越しによって家族構成が変わった場合などは、保険料が変わる可能性があります。
引っ越しで車検証の住所変更をしないとどうなる?
車検証の住所変更の義務は、道路運送車両法で定められています。住所変更手続きをしないと、50万円以下の罰金が科される可能性があるので注意しましょう。
自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の納税通知書が送付されるのは、車検証に記載された住所です。住所変更手続きをしていないと納税通知書が古い住所に届くため、納税を忘れるリスクがあります。
引っ越しの際に車のディーラーへの連絡は必要?
引っ越しが決まったら、車を購入したディーラーにも連絡しましょう。連絡は必須ではありませんが、連絡することで引っ越し先の近くのディーラーを紹介してもらえたり、車の引っ越し(運送)に必要なサービスを紹介してくれたりします。
引っ越し手続きの代理申請はできる?
引っ越しの際に行う車の手続きは、代理人の申請に対応しているものがほとんどです。
手続き内容 | 代理申請の可否 |
運転免許証の住所変更 | 代理人が申請者と同じ住所であり、かつ申請者と代理人の住所が併記された住民票の写しと委任状がある場合は可 |
車庫証明の変更 | 委任状があれば可 |
車検証の変更 | 委任状があれば可 |
ナンバープレートの変更 | 委任状があれば可 |
自賠責保険の住所変更 | 可 |
自動車保険(任意保険)の住所変更 | 可 |
代理人に申請してもらう場合、委任状や住民票などの別途必要な書類があります。都道府県によって異なるのでWebサイトを確認しましょう。
また、車の手続きをディーラーや代行業者に依頼する方法もあります。代行業者は、手数料を支払うことで車検証の変更・再発行手続きを依頼できる業者です。業者に書類を送り、新たな車検証を送ってもらう日数がかかるため、その時間を考慮したうえで依頼しましょう。
引っ越し先で車を使わないなら、思い切って売却するのも有効!
引っ越しの際は、車の手続きに手間や時間がかかります。もし「引っ越し先で車を使う機会がない」「引っ越しを機に心機一転して車を買い替えたい」という方は、車を売却するのもひとつの選択肢です。
車を売却すればまとまったお金が手に入るため、引っ越し先で新たに車を購入する場合の足しにできます。
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よくある質問
引っ越しするにあたって必要な車の手続きは、以下の6つです。
- 運転免許証の住所変更
- 車庫証明の変更
- 車検証の変更
- ナンバープレートの変更
- 自賠責保険の住所変更
- 自動車保険(任意保険)の住所変更
詳しくは「引っ越しした際に必要な車の手続き一覧」をチェック
引っ越しの際に車検証の住所変更をしなかったら、50万円以下の罰金が科される可能性があるので注意しましょう。
旧住所地と異なる都道府県に引っ越し、管轄する運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合、ナンバープレートの変更手続きが必要です。引っ越しして住所が変わったとしても、管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が同じならナンバープレートの手続きは不要です。
細かく確認されないので、期限を過ぎたらすぐに何かペナルティを科されるわけではありません。しかし、もし判明した場合には50万円以下の罰金が科される可能性があるので注意しましょう。
また、自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の納税通知書の送付先は、車検証に記載された住所です。住所変更をしていないと納税通知書が古い住所に届くため、納税を忘れるリスクがあります。
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