免停とは「免許停止処分」のことであり、停止期間中は運転することができません。
違反点数が一定以上の数値になると、免停処分となります。免停処分になる期間は、違反点数や過去の免停・免取処分の有無により異なります。
この記事でわかること
- ・免停になる違反点数
- ・違反の事例と点数
- ・免停期間が短縮する方法
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目次
免停になる違反点数
免停(免許停止処分)になる条件は、違反点数と前歴の回数により異なります。
過去3年間における免停または免取(免許取消処分)の行政処分歴のこと。違反点数は、運転者の最後の交通違反などの日を起算日とし、「過去3年間の累積点」により計算する


上の図の場合、A・B・Cの点数を合計したものが「違反の累計点数」になります
前歴がない方であれば違反点数6点で30日間免停、前歴1回の方は4点で60日間免停になります。前歴が多い方ほど、少ない点数かつ免停期間が長くなることが特徴です。
違反点数が多くなると免取(免許取消処分)になる
違反点数が多くなった場合、免停ではなく免取となります。
免取になった場合、公安委員が指定した期間(1~10年)が経過するまで、新たな免許取得ができません。さらに、取得の際は運転免許試験を受験する必要があります。

当然、免許が取り消されている期間中は、運転できません。
違反点数は「累積点数等証明書」で確認できる
自分の違反点数は「累積点数等証明書」という書類で確認できます。
累積点数等証明書は、スマホから申し込めます。なお、スマホからの申込はNFC機能を内蔵した端末のみであるため、確認しておきましょう。

画像引用元:ソニー株式会社 | FeliCa | NFCについて | NFCの定義
スマホがNFC非搭載の方であれば、このような方法でも申請できます。
- 自動車安全運転センターの窓口で申し込む
- 警察署や交番に備え付けられている申込用紙に記入し、ゆうちょ銀行、郵便局で払い込んで申し込む

累積点数等証明書は、1通につき670円の手数料と、132円の払込手数料が必要です。
免停になる事例
免停になる点数は、前歴により異なります。ここでは、前歴がない(過去3年以内に免停・免取がない)人を例に紹介します。
前歴がない人の場合、6点以上の違反をすると免停です。6点以上の違反であれば1回の違反で免停に、2点の違反を3回以上重ねた場合も6点となり、免停になります。

車検を受けていない車を運転する「無車検運行」は違反点数が6点なので、1回で免停処分です。

スマホで電話しながら運転をしたときの違反「携帯電話使用等(保持)」なら、1回で3点の違反だから、2回違反すると計6点で免停になるんですね……。
■交通違反点数の例
違反行為の種別 | 点数 |
車間距離不保持 (前の車との距離が近すぎるなど) |
1点 |
無灯火 (夜間などに前照灯をつけない) |
1点 |
駐停車違反 | 駐停車禁止場所等:2点 駐車禁止場所等:1点 |
横断歩行者等妨害等 | 2点 |
信号無視 | 赤色等:2点 点滅:2点 |
速度超過 | ・50km/h以上:12点 ・30km/h(高速40km/h)以上50km/h未満:6点 ・25km/h以上30km/h(高速40km/h)未満:3点 ・20km以上25km未満:2点 ・20km未満:1点 |
携帯電話等使用(保持) (スマホで通話・画面注視など) |
3点 |
携帯電話等使用(交通の危険) (スマホの使用+交通事故を起こしたとき) |
6点 |
無車検運行 | 6点 |
違反者講習を受けることで免停を回避できる
前歴がない方の中で、3点以下の軽微違反の累積点数が6点になった方のみ、違反者講習を受講することで免停処分を回避できます。加えて、違反者講習を受けた際の6点は、以後の違反に累積されない、免停の前歴処分がなくなるため、受講しましょう。

過去3年以内に違反者講習を受けた方、免停処分の対象になった方は対象外です。
違反者講習は、各都道府県の公安委員会から「違反者講習通知書」が郵送され、受け取った翌日から1か月以内に受講できます。たとえば東京都の場合、受講日は月曜日から金曜日まで実施されており、受講場所は府中運転免許試験場、または江東運転免許試験場となっています。

違反者講習を受けなかった場合、免停30日を受けることになります!
講習内容により異なりますが、10,000円前後の手数料が必要です。
違反点数や免停の前歴はリセットされる?
優遇措置により点数はリセットされますが、違反した前歴は残ります。
1年以上または2年以上無事故・無違反で過ごすと、期間に応じて優遇があります。
前の違反と後の違反まで 無事故・無違反・無処分 の期間 |
優遇措置 |
1年以上 | 点数の累積なし |
2年以上 | 1点・2点・3点の違反行為をしても その後3か月以上無事故・無違反なら違反行為の累積なし |
免停の期間は30日間から最大で180日間の6段階
免停の期間は、30日、60日、90日、120日、150日、180日の6段階です。
前歴なしの場合、違反点数の累積が6点~8点になると免停期間30日、9~14点になると免停期間60日などというように決められています。
免停の前歴によっては同じ違反点数でも期間が延びる
免停などの前歴がある場合、同じ違反点数でも免停期間が延びます。
前歴なしであれば累積点数6点~8点で免停期間30日ですが、前歴が1回あると4点または5点で免停期間が60日になります。
■処分点数基準の例(一部)
点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 |
1点 | – | – | – | – | – |
2点 | – | – | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 |
3点 | – | – | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 |
4点 | – | 停止60日 | 停止150日 | 取消1年 | 取消1年 |
5点 | – | 停止60日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
6点 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
7点 | 停止30日 | 停止90日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
8点 | 停止30日 | 停止120日 | 取消1年 | 取消1年 | 取消1年 |
参考:行政処分基準点数 警視庁
免停から免許証の返還までの流れ
違反をして免停処分を受け、免許証が返還されるまでの流れを紹介します。

実際に免停処分になるのは、出頭した日です。そのため、自動車やバイクなどを運転して出頭することはできません。
1. 行政処分出頭通知書(ハガキ)を受け取る
違反や事故を起こし、累積点数が免停処分に達したとき、行政処分出頭通知書というハガキが自宅に届きます。
ハガキは必ず確認しましょう。
2. 指定された場所へ出頭する
行政処分出頭通知書には、出頭する日時・場所が記載されているため、指示に従います。
指定された日時に出頭できないときは、電話をして変更しましょう。連絡先などは、行政処分出頭通知書に記載されています。
3. 免許停止処分講習を受ける
講習内容は、処分期間に応じて異なります。
講習の受講後、試験が実施されます。その後、「運転免許停止処分書」を受け取り、講習は完了です。
4. 免停期間満了後に免許証が返還される
運転免許停止処分書に記載された、免許返還予定日を迎えたら、身分証明書を持参し、運転免許試験場など指定の場所へ行きます。
その際に、免許証が返還されます。
「免許停止処分講習」受講後の試験成績によっては免停の期間が短縮される
「3. 免許停止処分講習を受ける」で紹介したように、講習の受講後に試験が実施されます。
試験の結果次第では、免停処分の期間が短縮される日数が決まります。
・処分日数が30日:20日から29日間
・処分日数が60日:24日から30日間
・処分日数が90日以上180日以内:35日から80日間
たとえば、免停処分30日だった方が免許停止処分講習を受け、講習の成績がよかった場合、処分は出頭した日の1日のみとなり、翌日から運転ができます。
免停講習の内容
免停の講習内容は、運転に関する適性診断と指導、プロジェクターを使用した講義などです。
講習時間、手数料は免停処分の期間により3パターンあります。
処分期間 | 講習時間 | 講習手数料 |
【短期講習】 39日以下 |
6時間(1日) | 11,700円 |
【中期講習】 40日以上89日以下 |
10時間(2日) | 19,500円 |
【長期講習】 90日以上180日以下 |
12時間(2日) | 23,400円 |
免停講習を受けないとどうなる?
免停講習を受けない場合、免停講習後の試験も受けられないため、免許停止処分の短縮が適用されません。
少しでも早く免許の返還を希望する方は、日程を調整するなどして免停講習を受講しましょう。
免停中に運転すると「無免許運転」になる
免停期間中、自動車やバイクなどを運転すると「無免許運転」となります。
無免許運転の違反点数は25点と非常に重く、現在免停処分を受けている点数に25点が加算されます。
たとえば、違反点数が6点となり30日の免停処分を受けた方が、免停期間中に運転をすると、25点がプラスされ累積点数が31点です。前歴なしで累積点数が31点になった場合、2年間の免許取消処分となります。
免停中に免許の有効期限が切れるときは更新手続きが必要
免停期間中に免許証の有効期限が切れる場合も、更新手続きを行う必要があります。
免許更新の際は、自宅に「更新ハガキ」が届きます。ハガキに記載された期間内に指定された場所へ行き、更新手続きを行いましょう。
なお、免許更新後も免停期間中は運転することはできません。
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よくある質問
免停とは、運転免許証の効力が停止される処分です。 免停期間中は運転をしてはならず、運転すると「無免許運転」の違反に該当します。
過去3年間で免停または免取の処分を受けていない方であれば、違反点数6点以上が免停処分になります。
なお、過去3年間に処分がある(前歴がある)方の場合は、この限りではありません。詳しくは「免停の前歴によっては同じ違反点数でも期間が延びる」で紹介しています。
免停期間は、違反点数や前歴の有無により異なりますが、30日、60日、90日、120日、150日、180日の6段階のいずれかが該当します。
詳しくは「免停の期間は30日間から最大で180日間の6段階」で紹介しています。
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