更新日2023.12.23

免停になる点数・違反事例とは?免許停止期間や短縮方法も解説

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免停とは「免許停止処分」のことであり、停止期間中は運転することができません。

違反点数が一定以上の数値になると、免停処分となります。免停処分になる期間は、違反点数や過去の免停・免取処分の有無により異なります。

この記事でわかること

  • ・免停になる違反点数
  • ・違反の事例と点数
  • ・免停期間が短縮する方法
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免停になる違反点数

免停(免許停止処分)になる条件は、違反点数と前歴の回数により異なります。

前歴とは

過去3年間における免停または免取(免許取消処分)の行政処分歴のこと。違反点数は、運転者の最後の交通違反などの日を起算日とし、「過去3年間の累積点」により計算する

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スタッフ

上の図の場合、A・B・Cの点数を合計したものが「違反の累計点数」になります

前歴がない方であれば違反点数6点で30日間免停、前歴1回の方は4点で60日間免停になります。前歴が多い方ほど、少ない点数かつ免停期間が長くなることが特徴です。

違反点数が多くなると免取(免許取消処分)になる

違反点数が多くなった場合、免停ではなく免取となります。

免取になった場合、公安委員が指定した期間(1~10年)が経過するまで、新たな免許取得ができません。さらに、取得の際は運転免許試験を受験する必要があります。

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スタッフ

当然、免許が取り消されている期間中は、運転できません。

違反点数は「累積点数等証明書」で確認できる

自分の違反点数は「累積点数等証明書」という書類で確認できます。

累積点数等証明書は、スマホから申し込めます。なお、スマホからの申込はNFC機能を内蔵した端末のみであるため、確認しておきましょう。

NFCのマーク
▲NFCのマーク

画像引用元:ソニー株式会社 | FeliCa | NFCについて | NFCの定義

スマホがNFC非搭載の方であれば、このような方法でも申請できます。

  1. 自動車安全運転センターの窓口で申し込む
  2. 警察署や交番に備え付けられている申込用紙に記入し、ゆうちょ銀行、郵便局で払い込んで申し込む

全国の自動車安全運転センターの所在地はこちら >

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スタッフ

累積点数等証明書は、1通につき670円の手数料と、132円の払込手数料が必要です。

免停になる事例

免停になる点数は、前歴により異なります。ここでは、前歴がない(過去3年以内に免停・免取がない)人を例に紹介します。

前歴がない人の場合、6点以上の違反をすると免停です。6点以上の違反であれば1回の違反で免停に、2点の違反を3回以上重ねた場合も6点となり、免停になります。

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スタッフ

車検を受けていない車を運転する「無車検運行」は違反点数が6点なので、1回で免停処分です。

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ユーザー

スマホで電話しながら運転をしたときの違反「携帯電話使用等(保持)」なら、1回で3点の違反だから、2回違反すると計6点で免停になるんですね……。

■交通違反点数の例

違反行為の種別 点数
車間距離不保持
(前の車との距離が近すぎるなど)
1点
無灯火
(夜間などに前照灯をつけない)
1点
駐停車違反 駐停車禁止場所等:2点
駐車禁止場所等:1点
横断歩行者等妨害等 2点
信号無視 赤色等:2点
点滅:2点
速度超過 ・50km/h以上:12点
・30km/h(高速40km/h)以上50km/h未満:6点
・25km/h以上30km/h(高速40km/h)未満:3点
・20km以上25km未満:2点
・20km未満:1点
携帯電話等使用(保持)
(スマホで通話・画面注視など)
3点
携帯電話等使用(交通の危険)
(スマホの使用+交通事故を起こしたとき)
6点
無車検運行 6点

参考:交通違反の点数一覧表 警視庁

違反者講習を受けることで免停を回避できる

前歴がない方の中で、3点以下の軽微違反の累積点数が6点になった方のみ、違反者講習を受講することで免停処分を回避できます。加えて、違反者講習を受けた際の6点は、以後の違反に累積されない、免停の前歴処分がなくなるため、受講しましょう。

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スタッフ

過去3年以内に違反者講習を受けた方、免停処分の対象になった方は対象外です。

違反者講習は、各都道府県の公安委員会から「違反者講習通知書」が郵送され、受け取った翌日から1か月以内に受講できます。たとえば東京都の場合、受講日は月曜日から金曜日まで実施されており、受講場所は府中運転免許試験場、または江東運転免許試験場となっています。

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スタッフ

違反者講習を受けなかった場合、免停30日を受けることになります!

講習内容により異なりますが、10,000円前後の手数料が必要です。

違反点数や免停の前歴はリセットされる?

優遇措置により点数はリセットされますが、違反した前歴は残ります

1年以上または2年以上無事故・無違反で過ごすと、期間に応じて優遇があります。

前の違反と後の違反まで
無事故・無違反・無処分
の期間
優遇措置
1年以上 点数の累積なし
2年以上 1点・2点・3点の違反行為をしても
その後3か月以上無事故・無違反なら違反行為の累積なし

免停の期間は30日間から最大で180日間の6段階

免停の期間は、30日、60日、90日、120日、150日、180日の6段階です。

前歴なしの場合、違反点数の累積が6点~8点になると免停期間30日、9~14点になると免停期間60日などというように決められています。

免停の前歴によっては同じ違反点数でも期間が延びる

免停などの前歴がある場合、同じ違反点数でも免停期間が延びます。

前歴なしであれば累積点数6点~8点で免停期間30日ですが、前歴が1回あると4点または5点で免停期間が60日になります。

■処分点数基準の例(一部)

点数/前歴 0回 1回 2回 3回 4回以上
1点
2点 停止90日 停止120日 停止150日
3点 停止120日 停止150日 停止180日
4点 停止60日 停止150日 取消1年 取消1年
5点 停止60日 取消1年 取消1年 取消1年
6点 停止30日 停止90日 取消1年 取消1年 取消1年
7点 停止30日 停止90日 取消1年 取消1年 取消1年
8点 停止30日 停止120日 取消1年 取消1年 取消1年

参考:行政処分基準点数 警視庁

免停から免許証の返還までの流れ

違反をして免停処分を受け、免許証が返還されるまでの流れを紹介します。

行政処分出頭通知書(ハガキ)を受け取る
指定された場所へ出頭する
免許停止処分講習を受ける
免停期間満了後に免許証が返還される
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スタッフ

実際に免停処分になるのは、出頭した日です。そのため、自動車やバイクなどを運転して出頭することはできません。

1. 行政処分出頭通知書(ハガキ)を受け取る

違反や事故を起こし、累積点数が免停処分に達したとき、行政処分出頭通知書というハガキが自宅に届きます。

ハガキは必ず確認しましょう。

2. 指定された場所へ出頭する

行政処分出頭通知書には、出頭する日時・場所が記載されているため、指示に従います。

指定された日時に出頭できないときは、電話をして変更しましょう。連絡先などは、行政処分出頭通知書に記載されています。

3. 免許停止処分講習を受ける

講習内容は、処分期間に応じて異なります。

講習の受講後、試験が実施されます。その後、「運転免許停止処分書」を受け取り、講習は完了です。

4. 免停期間満了後に免許証が返還される

運転免許停止処分書に記載された、免許返還予定日を迎えたら、身分証明書を持参し、運転免許試験場など指定の場所へ行きます。

その際に、免許証が返還されます。

「免許停止処分講習」受講後の試験成績によっては免停の期間が短縮される

3. 免許停止処分講習を受ける」で紹介したように、講習の受講後に試験が実施されます。

試験の結果次第では、免停処分の期間が短縮される日数が決まります。

短縮日数

・処分日数が30日:20日から29日間
・処分日数が60日:24日から30日間
・処分日数が90日以上180日以内:35日から80日間

たとえば、免停処分30日だった方が免許停止処分講習を受け、講習の成績がよかった場合、処分は出頭した日の1日のみとなり、翌日から運転ができます。

免停講習の内容

免停の講習内容は、運転に関する適性診断と指導、プロジェクターを使用した講義などです。

講習時間、手数料は免停処分の期間により3パターンあります。

処分期間 講習時間 講習手数料
【短期講習】
39日以下
6時間(1日) 11,700円
【中期講習】
40日以上89日以下
10時間(2日) 19,500円
【長期講習】
90日以上180日以下
12時間(2日) 23,400円

免停講習を受けないとどうなる?

免停講習を受けない場合、免停講習後の試験も受けられないため、免許停止処分の短縮が適用されません。

少しでも早く免許の返還を希望する方は、日程を調整するなどして免停講習を受講しましょう。

免停中に運転すると「無免許運転」になる

免停期間中、自動車やバイクなどを運転すると「無免許運転」となります。

無免許運転の違反点数は25点と非常に重く、現在免停処分を受けている点数に25点が加算されます。

たとえば、違反点数が6点となり30日の免停処分を受けた方が、免停期間中に運転をすると、25点がプラスされ累積点数が31点です。前歴なしで累積点数が31点になった場合、2年間の免許取消処分となります。

免停中に免許の有効期限が切れるときは更新手続きが必要

免停期間中に免許証の有効期限が切れる場合も、更新手続きを行う必要があります。

免許更新の際は、自宅に「更新ハガキ」が届きます。ハガキに記載された期間内に指定された場所へ行き、更新手続きを行いましょう。

なお、免許更新後も免停期間中は運転することはできません。

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よくある質問

Q
免停とはどのような処分ですか?
A

免停とは、運転免許証の効力が停止される処分です。 免停期間中は運転をしてはならず、運転すると「無免許運転」の違反に該当します。

Q
免停になる点数は何点ですか?
A

過去3年間で免停または免取の処分を受けていない方であれば、違反点数6点以上が免停処分になります。

なお、過去3年間に処分がある(前歴がある)方の場合は、この限りではありません。詳しくは「免停の前歴によっては同じ違反点数でも期間が延びる」で紹介しています。

Q
免停期間はどれくらいですか?
A

免停期間は、違反点数や前歴の有無により異なりますが、30日、60日、90日、120日、150日、180日の6段階のいずれかが該当します。

詳しくは「免停の期間は30日間から最大で180日間の6段階」で紹介しています。

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