車の所有者が変わった場合、15日以内に名義変更を行う必要があります。手続き自体は1日で完了しますが、書類の用意に時間がかかる可能性もあるので、余裕を持って準備することが大切です。
名義変更をせずに15日過ぎた場合、罰金が科されたり、必要な通知が届かなかったりする可能性があるので、必ず期限内に手続きを行いましょう。
この記事でわかること
- ・車の名義変更をせずに15日過ぎたらどうなるか
- ・車の名義変更の手続き方法と必要書類
- ・車の名義変更を行う際の注意点
目次
車の名義変更は15日以内に行う必要がある
車の名義変更とは、車の所有者が変わった際に行う手続きのことで、正式名称は「移転登録」です。
道路運送車両法では車の所有者に変更があった場合、15日以内に移転登録を行うことが定められています。
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
道路運送車両法 第十三条
相続や個人売買などで車を譲り受けた場合だけでなく、結婚・離婚により改姓した場合も、15日以内に名義変更手続きが必要です。

改姓した場合の名義変更手続きのことを正式には「変更登録」といいます。
車の名義変更をせずに15日を過ぎたらどうなる?
車の名義変更をしないと、罰金が科せられたり、必要な通知が届かなかったりする可能性があります。
以下の内容について詳しく見ていきましょう。
50万円以下の罰金が科せられる
道路運送車両法では、車の名義や住所が変更になった際の変更手続きを15日以内に行わなかった場合、50万円以下の罰金が科されると定められています。
これは、所有者の変更だけでなく、引っ越しや氏名変更の場合も同様です。
自動車税(種別割)の納税通知書が届かない
自動車税(種別割)や軽自動車(種別割)は、4月1日時点での所有者に納税義務があり、名義変更を行わなければ前所有者に納税通知書が届いてしまいます。
納付期限までに納税しなかった場合、納付期限を延滞した期間に応じて延滞金が加算されます。また、自動車税を納付しなければ、次の車検を受けることもできません。
自賠責保険の更新案内が届かない
車の所有者が変わった場合、車本体の名義変更だけでなく、自賠責保険の名義変更手続きも必要です。
自賠責保険の名義変更をしていなかった場合、自賠責保険の更新案内は前の所有者宛に届くため、気づかないうちに保険が切れてしまう可能性があります。
自賠責保険に未加入の状態で運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。さらに、交通違反として違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となるので注意しましょう。
リコール通知書が届かない
車に何らかの欠陥が見つかった場合、自動車メーカーから車の所有者宛にリコール通知書が届きます。
しかし、車の名義変更や住所変更を行わなければ通知書を受け取ることができないので、15日以内に手続きすることが重要です。

車に不具合が見つかりリコールとなるケースは珍しくありません。
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交通違反の書面が前所有者に届く
交通違反で警察官から青切符を渡されて期限内に反則金を納付しなかった場合、青切符を受け取った日から約2か月後に、警察署から新しい納付書と交通反則通告書が届きます。
しかし、名義変更を行っていない場合、この通知が前所有者に届いてしまうため、スムーズに対応することができません。
このようなトラブルが起きる前に、名義変更を行っておくことが重要です。
カーセブンでは車の売却の際に必要な名義変更手続きの責任を持ち、車両を弊社名義に変更いたします。車の売却した後に「事故や違反に関する連絡が自分に届くのではないか」という心配は不要です!
車の名義変更に必要な書類
車の名義変更には以下の書類が必要です。余裕を持って準備を進めていきましょう。
▼ 普通車の場合
書類 | 備考 |
自動車検査証 (車検証) |
原本 |
印鑑証明書 (旧所有者・新所有者) |
発行から3か月以内のもの |
譲渡証明書 | 実印を押したもの |
実印 | 印鑑証明書の印鑑 |
申請手数料 | 検査登録印紙代:500円 |
車庫証明書 | 発行から1か月以内のもの |
手数料納付書 | 窓口配布または ウェブでダウンロード可能 |
申請書 | 窓口配布または ウェブでダウンロード可能 |
自動車税申告書 | 陸運局に隣接する 自動車税の窓口で入手可能 |
上記に加えて、転居や結婚・離婚などにより住所・氏名が変わっている場合は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類も必要です。
・住民票
・住民票の除票
・戸籍の附票
・戸籍謄(抄)本
・商業登記簿謄(抄)本
など
▼ 軽自動車の場合
書類 | 備考 |
自動車検査証 (車検証) |
原本 |
申請依頼書 | 窓口配布またはウェブで ダウンロード可能 |
軽自動車税申告書 | 軽自動車検査協会に隣接する 自動車税の窓口で入手可能 |
上記に加えて、住所が変更になっている場合は「住民票の写し」あるいは「印鑑登録証明書」が必要です。
車の名義変更を代理人が行う場合
代理人が名義変更を行う場合は、前述した書類に加えて委任状が必要です。軽自動車の場合は申請依頼書が委任状の役割になります。それぞれの入手方法は以下のとおりです。
委任状 (普通自動車の場合) |
運輸支局の窓口もしくは 国土交通省のホームページからダウンロード |
申請依頼書 (軽自動車の場合) |
軽自動車検査協会の窓口もしくは 軽自動車検査協会のホームページからダウンロード |
新所有者が手続きをする場合は旧所有者の委任状、第三者が手続きをする場合は旧所有者と新所有者の委任状を用意してそれぞれ実印を押して、手続きの際に持参しましょう。
車の名義変更の手続きを行う方法
ここでは、車の名義変更を行う方法を説明します。
車の名義変更の手続きができる場所
普通車の場合は運輸支局や陸運局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きを行います。
普通自動車の場合、手続きの正式名称は「移転登録」あるいは「変更登録」です。
車の所有者が変わった場合:移転登録
所有者の氏名や住所が変更となった場合:変更登録
車の名義変更の手続きにかかる費用
自分で名義変更をする場合にかかる費用は、ナンバープレート代を含めて約5,400円です。
▼ 名義変更(移転登録)の費用内訳
移転登録料 | 500円 |
移転登録申請書の用紙代 | 100円 |
車庫証明書の取得費用 | 約2,000円 |
印鑑登録証明書の取得費用 | 約300円 |
ナンバープレート代 (変更する場合) |
約2,500円 |
合計 | 約5,400円 |
名義変更を代行してもらう場合は、上記に加えて代行手数料がかかります。
車の名義変更の手続きにかかる日数
必要書類を提出したら、車検証が即日交付されます。名義変更の手続き自体は1日で終わりますが、手続きに必要な書類の取得に数日かかる場合があります。
たとえば普通自動車の場合、自動車保管場所証明書の取得には3〜7日かかるので、1週間程度みておくと安心です。
15日という期限を過ぎないためにも、早めに準備を進めていきましょう。
車の名義変更の流れ
車の名義変更手続きを行う流れは以下のとおりです。
1. 必要書類を準備する
2. 管轄の運輸支局または軽自動車検査協会に行く
3. 申請書と必要書類を窓口に提出する
4. 新しい車検証を交付してもらう
5. 自動車税の申告を行う
手順について、こちらの記事で詳しく解説しています。管轄の運輸支局が変更になる場合は、ナンバープレートの変更手続きも行いましょう。
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車の名義変更を行う際の注意点
車の名義変更を行う前に、以下3つの注意点を確認しておきましょう。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)の取得に時間がかかる
車庫証明書の取得は、申請書の受け取りや申し込み、車庫証明書の受け取りと、何度も警察署に行く必要があります。管轄の警察署によっても異なりますが、申請から車庫証明書の取得までの日数は3〜7日とされています。
期日ギリギリに手続きをすると15日を過ぎてしまう可能性があるので、余裕を持って準備を進めましょう。
車の所有者が死亡した場合は名義変更手続きが複雑になる
車の所有者が死亡したことによる名義変更は、戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書、遺産分割協議書が必要になり、手続きも複雑になります。そのため、通常よりも時間がかかることを想定しておきましょう。
所有者が死亡した際の手続きや必要書類については、こちらの記事で詳しく解説しています。
土日や夜間は手続きができない場合がある
陸運局での名義変更手続きや警察署などでの書類の取得は、窓口が開いている時間に行う必要があります。
平日夜や土日は手続きできないことも多いので、窓口が開いている時間を確認してから行きましょう。

お昼の時間帯も窓口が開いていないことが多いので注意しましょう。
車の名義変更以外に必要な手続き
車の所有者が変わった際に必要な手続きは、車の名義変更だけではありません。自賠責保険・任意保険の名義変更手続きも忘れずに行いましょう。
自賠責保険の名義変更
自賠責保険は全ての車に強制されている保険であり、車の所有者が変わっても引き継いで補償を受けることが可能です。ただし、名義変更をしないと更新通知が届かないため、気づかずに保険が切れてしまう可能性があります。
所有者や住所に変更があった場合は、保険会社の窓口やウェブサイトで手続き方法を確認して、名義変更を行いましょう。
任意保険の名義変更
任意保険は車や搭乗者にかけられる保険であるため、車の所有者が変わった場合、そのまま引き継ぐことはできません。つまり、名義変更をするか、新たに保険契約をしなければ、事故の際の補償は自賠責保険のみとなるため、自分のケガや車に対する補償を受けらません。
家族や配偶者から車を譲り受けた場合は、名義変更することで任意保険の等級を引き継ぐことが可能です。等級を引き継ぐ場合、新規で保険契約するよりも保険料が安くなる場合があります。
名義変更後に乗らない車は早めの売却を検討しよう
親から車を譲り受けた場合などは、「名義変更をしたけど車を使っていない」ということもあるでしょう。その場合は早めに査定・売却するのがおすすめです。
車の価値は時間が経つにつれて下がっていくので、できるだけ早く売却したほうが、より高値で売れる可能性が高まります。
売却したお金を新しい車の購入資金に充てることもできるので、買い替えしたい場合も早めの売却を検討してみましょう。
車の売却はカーセブンの無料査定がおすすめ
車の売却を少しでも検討しているなら、カーセブンの無料査定がおすすめです。売却手続きに関して不安な点があればなんでもご相談いただけます。
また、カーセブンではお客様に安心して査定・売却をしていただけるよう、「5つの安心宣言」を掲げています。

当社への名義変更が可能
車の売却した後に「事故や違反に関する連絡が自分に届くのではないか」のような不安も少なくありません。カーセブンでは買取車両を当社名義に変更手続きできるため、そのような不安がなく安心です。
契約後でもキャンセル料は一切かからない
カーセブンでは、売却の契約後、車のお引き渡しから7日間までキャンセルを承っています。その際、キャンセル料はいただいておらず、「キャンセルにいくらかかるか不安」といった心配も必要ありません。
契約金の半額は当日中に前払い可能
車を売却したお金は、50万円を上限に、50%を当日中に前払いするシステムもあります。「少しでも早くお金を手に入れたい」という方にもおすすめです。

カーセブンでは、車の売却以外にも、中古車の販売も行っています。今乗っている車をお売りいただくのはもちろん、買い替えもお気軽にご相談くださいね!
よくある質問
15日を過ぎても車の名義変更は可能です。ただし、期日内に変更の申請を行う義務があり、定められた期間内に自動車の名義変更を行わなかった場合はさまざまなデメリットがあります。
「車の名義変更をせずに15日を過ぎたらどうなる?」で詳しく解説しています。
車検証を紛失した場合は、管轄の運輸支局で再発行の手続きを行いましょう。手続きに問題がなければ1時間ほどで車検証が再発行されます。
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親子間の車の譲渡でも基本的には名義変更の手続きが必要です。車だけでなく、自賠責保険と任意保険の名義変更も同時に進める必要があります。
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車検証の住所変更をせずに車検を受けることは可能です。
ただし、住所変更をしていないと、自動車税の納税通知書が届かないため自動車税が未納になっている恐れがあります。
納税が完了するまで車検を受けることができないので、早めに住所変更の手続きは行いましょう。
自動車税が未納の状態でも名義変更は可能です。ただし、車を売却するために名義変更する場合、通常は未納分を完納する必要があります。
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