更新日2024.03.13

中古車の名義変更は自分でできる!手続きの手順や注意点を解説

中古車の名義変更は自分でできる!手続きの手順や注意点を解説

中古車の名義変更は自分で行うことが可能です。ただし、販売店で購入した車や県外ナンバーの車は自分で手続きができない場合があるので、事前に確認しておきましょう。

手続きは納車した日から15日以内に行う必要があります。名義変更に必要な書類には、販売店側に用意してもらう書類のほかに、自分で調達しなければならない書類があります。警察署や市役所などに出向いて書類を用意する必要があるため、できるだけ早めに準備を始めることが重要です。

この記事でわかること

  • 中古車の名義変更を自分で行うときの流れ
  • 中古車の名義変更に必要な書類
  • 自分で名義変更を行う場合の注意点
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中古車の名義変更とは?

中古車の名義変更とは、車の所有者を変更する手続きのことで、正式名称は「移転登録」といいます。名義変更は道路運送車両法第13条にて、車を購入もしくは納車した日から15日以内に行う必要があると定められています。名義変更は中古車を購入してからできるだけ早いタイミングで行うようにしましょう。

普通自動車は車検が切れていると名義変更ができないため、まずは車検を受ける必要があります。一方、軽自動車は車検が切れていても名義変更可能です。

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期限までに名義変更がされていないと、前の所有者に納付書が送付されてしまったり、万が一事故を起こしたときに保証が受けられなかったりする可能性があります。必ず期限内に行いましょう。

中古車の名義変更を自分で行う場合のポイント

中古車の名義変更を自分で行うにあたって、以下3つのポイントを確認しておきましょう。

自分で名義変更できるか販売店に確認する

販売店で購入した場合、名義変更は基本的にその販売店が代行します

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販売店に名義変更を代行してもらえば、変更にかかる時間や手間を省くことができ、手続きで不備が起きる心配もなくなります。

自分で名義変更をして少しでも費用を抑えたい場合には、必ず販売店に確認を取ってください。販売店によっては名義変更によるトラブルを防ぐために、購入者本人による名義変更を推奨していない場合もあります。必ずしも自分で名義変更できるとは限らないので、注意しましょう。

自分で名義変更する場合の費用

自分で名義変更をする場合にかかる費用は、自動車保管場所証明書(以下、車庫証明)の費用もあわせて約4,000円です。この金額に加えて、自動車税がかかります。

名義変更にかかる費用の内訳は以下のとおりです。

▼名義変更にかかる費用

移転登録手数料500円
移転登録申請書の用紙代100円
車庫証明書の取得費用約2,000円 
印鑑登録証明書の取得費用約300円
ナンバープレート代(変更する場合のみ必要)約2,500円
合計約5,400円(ナンバープレート代を含む)
※金額は都道府県や車種によって異なります。

名義変更を代行してもらう場合は、上記に加えて代行手数料がかかるため大体1〜2万円になるケースが多いです。

自分で名義変更する場合のかかる日数

自分で名義変更をする場合にかかる日数は、1週間前後が目安です。まず、名義変更時に必要な車庫証明(※)の取得に3〜7日程度かかります。必要な書類さえ提出すれば、車検証が即日交付されるため1日もかかりません。※普通自動車のみ必要

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名義変更は、書類を警察署に取りに行ったり、申請のために運輸支局を訪れたりと手間がかかります。時間に余裕をもって早めに動き出しましょう。

中古車の名義変更を自分で行う手順

ここからは、普通自動車の名義変更を例に手順を紹介します。

  1. 必要書類を準備する
  2. 管轄の運輸支局に行く
  3. 申請書と必要書類を窓口に提出する
  4. 新しい車検証を交付してもらう
  5. 自動車税(環境性能割・種別割)の申告を行う
  6. 必要な場合はナンバープレートの交換をする

軽自動車は手続きする場所と必要書類が異なります。相違点は後述の「軽自動車の名義変更は手続きが一部異なる」の項目をご覧ください。

1. 必要書類を準備する

必要書類は、自分が中古車を購入した販売店側に準備してもらうものと、自分自身で準備するものがあります。必要な書類は以下のとおりです。

販売店で準備してもらうもの

・譲渡証明書
・自動車検査証(車検証)
・旧所有者の実印が押された譲渡証明書
・旧所有者の印鑑証明書
・旧所有者の委任状

自身で準備するもの

・新所有者の印鑑証明書(市役所で受け取り)
・車庫証明(警察署で受け取り)
・新所有者の委任状(国土交通省のホームページからダウンロード)
※委任状は本人以外が申請する場合のみ必要

印鑑証明書は、居住地域の市役所または区役所で取得できます。

車庫証明は、以下のような流れで取得します。

  1. 車庫証明に必要な書類を入手・記入
  2. 警察署で申請
  3. 後日警察署にて受け取り

車庫証明に必要な書類の入手方法は、各県警のホームページで書式をダウンロードするか、警察署で直接もらいにいくかの2とおりです。詳しい内容については、以下の記事を参考にしてください。

2. 管轄の運輸支局に行く

必要書類の調達・記入が済んだら、新しい所有者の住所を管轄する運輸支局に出向きます。管轄する運輸支局は国土交通省の公式サイト「全国運輸支局等のご案内」で確認できます。

県外ナンバーの中古車などで管轄する運輸支局が変更となる場合、ナンバープレートの変更が必要です。ナンバープレートを変更する場合は、変更する車を運輸支局に持ち込む必要があります。

3. 申請書と必要書類を窓口に提出する

運輸支局の窓口で申請書と必要書類を提出します。窓口では、以下の書類に必要事項を記入します。

  • 手数料納付書
  • 自動車税・自動車取得税申告書
  • 申請書

書類への記入が終わったら、印紙を購入して手数料納付書に貼り、持参した書類とあわせて窓口に提出しましょう。

4. 新しい車検証を交付してもらう

提出書類を係員が確認し、内容に不備がなければ、その場で新しい車検証を交付してもらえます。

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書類の記入方法は、運輸支局の窓口で案内してもらえるので不明点があれば聞いてみましょう。

5. 自動車税(環境性能割・種別割)の申告を行う

運輸支局に隣接する自動車税申告窓口で、配布されている自動車税(環境性能割・種別割)申告書を記入して提出・納税します。

ここで納める自動車税の詳細は、以下のとおりです。

自動車税環境性能割自動車の環境への負荷の低減程度に応じて自動車購入時に課される税金
自動車税種別割自動車の種別・用途・排気量に応じて毎年納める税金

6. 必要な場合はナンバープレートの交換をする

ナンバープレートの変更が必要な場合は、名義変更手続きが終了したタイミングで旧ナンバープレートを外し、新しいものと交換します。新しいナンバーを取り付けたら、運輸支局の係員に封印をしてもらいましょう。

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ナンバープレートの取り外し作業は、手続きをする本人が行うことになります。工具を貸出している場合もありますが、不安な場合は3番のプラスドライバーを準備しておくと安心です。

軽自動車の名義変更は手続きが一部異なる

軽自動車での名義変更は、普通自動車と手続きの一部が異なります。相違点は以下のとおりです。

  • 軽自動車の手続き先が運輸支局ではなく「軽自動車検査協会」
  • 変更に必要な書類は3つのみ

詳しく解説します。

軽自動車の手続き先は「軽自動車検査協会」

普通自動車は運輸支局ですが、軽自動車は「軽自動車検査協会」で手続きを行います。地域によって対応所が異なるので、管轄区域は軽自動車検査協会公式サイト「全国の事務所・支所一覧」で確認しておきましょう。

必要書類

軽自動車の名義変更でも、自分が中古車を購入した販売店側に準備してもらう書類と、自分自身で準備する書類があります。必要な書類は以下のとおりです。

販売店で準備してもらうもの

・申請依頼書(旧所有者の認印があるもの)
・自動車検査証(車検証)

自身で準備するもの

・新所有者の住民票(発行から3か月以内のもの)

軽自動車の場合、普通車の名義変更よりも必要な書類が少なく、手続きも簡単です。事前準備は、販売店から必要な書類を受け取り、居住エリアの市役所などで住民票を発行してもらうだけで終わります。

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軽自動車の場合、警察署へ車庫証明を受け取りに行く必要がありません。

3つの必要書類が揃ったら、軽自動車検査協会の窓口へ出向き、以下2つの書類を記入します。

  • 自動車検査証記入申請書
  • 自動車税申告書

上記の書類と準備してきた必要書類をあわせて窓口に提出すれば、手続き完了です。その場で新しい車検証が発行されます。

中古車の名義変更に関する注意点

中古車の名義変更を自分でする場合には、以下の点に注意しましょう。

名義変更や車庫証明の取得は平日にしかできない

警察署や運輸支局は、基本平日の日中しか対応していません。平日に時間がとれないと、自分で名義変更するのは難しいでしょう。

平日に時間を取れない場合は、以下の手段を検討してみてください。

  • 中古車販売店で購入する場合は、名義変更の代行を検討する
  • 委任状を書き、家族などに代理を頼む
  • 有給を取って自ら申請をする
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手続きをする際は、前もって受取時間を確認したうえで出向くようにしてください。

県外で購入した中古車は自分で名義変更できない可能性がある

県外で購入した中古車では、自分で名義変更をするのではなく、販売店側ですべての手続きを済ませることが多いです。

県外の中古車を名義変更する場合、管轄の運輸支局が変わるためナンバーの変更が必要となります。ナンバーを変更する場合、中古車を自ら運輸支局に持ち込み、その場でナンバープレートを取り替えなければなりません。

通常の名義変更に比べて手間がかかるうえ、名義変更が完了していない車を運転する必要があるため、購入者ではなく販売側が行うケースが多いのです。

まとめ

中古車の名義変更は、必要書類さえ揃えられれば自分で行うことが可能です。販売店に依頼すれば代行費用が1〜2万円ほどかかりますが、自分でやれば費用を抑えられます。

ただし、名義変更の準備には1週間ほどかかるので注意が必要です。中古車を購入した販売店で準備してもらう書類のほかに、自身で準備しなければならない書類があります。できるだけ期間に余裕をもって、不備のないよう準備を進めるようにしましょう。

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