「免許不携帯」とは、運転免許証を携帯していない状態で運転する行為のことです。免許不携帯は無免許運転と混同しやすいですが、罰則の内容や罰金は大きく異なります。そこで本記事では、免許不携帯の罰則や無免許運転との違い、運転中に免許証を忘れたことに気づいた場合の対応を紹介します。運転者として知っておきたい基礎知識を押さえ、安全運転に役立てましょう。
この記事でわかること
- ・免許不携帯の罰則・罰金・違反点数
- ・免許不携帯と無免許運転の違い
- ・運転中に免許証を忘れたことに気づいた場合の対応
目次
免許不携帯とは:運転免許証を携帯していない状態で運転する違反行為
「免許不携帯」とは、有効な運転免許証を持っているものの、その運転免許証を携帯せずに車やバイクを運転することを指します。
車やバイクを運転する際には、運転免許証を必ず携帯することが法律で義務付けられています。
たとえば、免許証を家や職場に忘れたことに気づかず運転してしまい、警察の検問にて提示を求められた際に提示できなかった場合は「免許不携帯」として扱われます。
免許不携帯の罰金・罰則や違反点数
ここでは、免許不携帯の罰金・罰則や違反点数を解説します。
免許証を提示できなかった場合は反則金3,000円が科される
警備による検問や交通違反を摘発されたときなどに、免許証の提示が求められます。この際に提示できなかった場合「免許不携帯」とされ、交通違反として反則金一律3,000円が科されます。反則金は普通車・大型車・二輪車など免許の種類にかかわらず一律3,000円です。期限内に反則金を納付すれば、違反の手続きは終了します。
違反点数の加点はない
免許不携帯で違反点数が加算されることはありません。違反点数が0点なので、ゴールド免許への影響はなく、次回の免許更新でブルー免許に変わることもありません。

免許不携帯は違反点数の加点がないので、比較的軽い違反であることがわかります。
免許不携帯は無免許運転とは異なる!
免許不携帯は、無免許運転とは全く異なる違反行為です。罰金や罰則の内容も大きく異なるので混同しないようにしましょう。
免許不携帯:有効な運転免許証を取得しているが、それを携帯せずに運転すること
無免許運転:有効な運転免許証を取得していない状態で運転すること
無免許運転は、運転免許証を取得していない、または運転資格が停止されている状態で車やバイクを運転することを指します。無免許運転は以下のケースが当てはまります。
- 免許を一度も取得していない
- 有効期限が切れている
- 免許が取り消されている、または免停中
無免許運転は重い違反であり、最大で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。また、違反点数が25点加算されるため、行政処分として長期間の免停となります。

免許証不携帯は反則金を払うだけで済む一方で、無免許運転は刑事責任が問われる重大な違反行為です。
また、無免許運転で交通事故を起こした場合、自動車保険が適用されません。経済的なリスクも大きく、非常に危険性のある行為であるといえます。
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免許不携帯で捕まるとゴールド免許はどうなる?
免許不携帯は違反点数が加算されない交通違反です。違反点数がつかないので、ゴールド免許(優良運転者免許)の条件に影響はありません。
ゴールド免許を取得・維持するためには、過去5年間に無事故・無違反であることが求められます。ただし、軽微な違反(違反点数がつかないもの)は問題になりません。
免許不携帯で事故にあったらどうなる?
運転免許証を携帯していない状態(免許不携帯)で事故にあった場合、どのような影響があるのかを見ていきましょう。
事故の責任や処理に影響はない
免許不携帯はあくまで事故に遭った時に運転免許証を携帯していないだけであり、運転資格そのものに問題があるわけではありません。そのため、事故の原因や過失割合に直接的な影響を与えることはなく、事故処理は通常通り行われます。

免許不携帯だから交通事故の罪が重くなることはありませんよ!
免許不携帯の場合でも、基本的には自動車保険(任意保険や自賠責保険)は問題なく適用されます。
免許不携帯の違反処理が行われる
交通事故にあって警察からの検問で免許不携帯であることが発覚すると、交通違反として3,000円の反則金が科されます。とはいえ、その場では事故の処理が優先されるため、免許不携帯に対する罰金は後日通知される場合があります。
警察への免許証提示が求められる
事故後、警察は運転者の免許証を確認するために提示を求めます。もしその場で免許証を持っていない場合、後日に最寄りの警察署や交番に免許証を持参し、提示する必要があります。
具体的な指示内容はその場に応じて異なる場合があるので、警察の指示に従いましょう。
運転中に免許証を忘れたことに気づいたらどうすればいい?
運転中に免許証を忘れたことに気づいたら、その時点で速やかに運転を中止することが基本です。近くの駐車場やコンビニの駐車場など、安全な場所で停車しましょう。
可能であれば、速やかに免許証を取りに戻ることが最善の対応です。近場で気づいた場合は、自宅や免許証を置いてきた場所に徒歩で戻り、免許証を携帯してから再度運転を始めましょう。
すでに忘れた場所から遠く離れている場合は、公共交通機関などを使って運転免許証を取りに行ってから、車の運転を再開するのが望ましいです。家族に運転免許証を取ってきてもらう、あるいは誰か運転免許証を持っている人に運転してもらう方法もあります。

免許不携帯のまま無理に運転を続けると交通違反となり、3,000円の反則金が科されるリスクがあります。
警察に運転免許証の提示を求められるシーン
警察に運転免許証の提示を求められるシーンは、以下の4つです。
交通検問
交通検問は警察が定期的に行う取り締まりです。飲酒運転や無免許運転、違法な車両整備などをチェックする目的で実施されます。

特に年末年始や連休中など、飲酒運転防止キャンペーンが行われる時期には検問が増える傾向がありますよ。
検問で停止を求められた場合、警察は運転者の身元を確認するため、免許証の提示を求めます。この際に免許を提示できないと、免許不携帯の違反となります。
交通違反をしたとき
スピード違反、一時停止無視、信号無視など、交通ルールに違反した際には、警察官が運転者を停止させ、免許証の提示を求めます。その際、交通違反に加え、免許不携帯の反則金が科されます。
交通事故に巻き込まれたとき
事故に巻き込まれた場合、警察は事故の現場に出向き、当事者双方の運転免許証を確認します。これにより、事故処理に必要な運転者の身元や運転資格が確認されます。
不審な運転だと判断されたとき
警察官が不審な運転や危険運転を目撃した場合、運転者の状態や運転資格を確認するために停止を命じ、免許証の提示を求めることがあります。たとえば、蛇行運転や急ブレーキを繰り返す運転などです。
警察に停止を求められた場合は、指示に従い、免許証を提示しましょう。
免許不携帯の反則金の支払い方
運転中に免許証不携帯で検挙された場合、警察官から交通反則告知書(青キップ)と納付書が交付されます。この納付書には、反則金の支払額と支払期限が記載されています。
交通反則告知書を受け取った日を含めて、7日以内に反則金を支払う必要があります。支払いは銀行、信用金庫、郵便局で可能です。コンビニエンスストアでの支払いには対応していません。

反則金の支払いは一括で行う必要があります。分割払いは認められていないため、反則金の全額をまとめて支払いましょう。
支払いが完了すると領収証を受け取れるので、念のため保管しておきましょう。支払期限を過ぎると、さらなる法的手続きが必要になる可能性があるため、期限内に忘れずに支払うようにしてください。
免許不携帯は立派な交通違反|忘れずに携帯しよう
免許証を忘れてしまうことは誰にでも起こり得ますが、うっかり忘れてしまった場合でも免許不携帯は立派な交通違反となります。違反を避けるためには、運転前に必ず免許証を携帯しているか確認する習慣をつけることが重要です。
財布やスマートフォンのケースなど、外出時に必ず持ち歩くものとセットにしておくと忘れにくいでしょう。また、毎日使うカバンの中に常に入れておくのもおすすめです。
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よくある質問
免許不携帯とは、有効な運転免許証を所持しているものの、運転時にその免許証を持参していない状態を指します。これは法律で義務付けられている運転免許証の携帯を怠る行為であり、交通違反です。
免許不携帯は交通違反とされ、3,000円の反則金が科されます。ただ違反点数は付加されないので、軽度な違反です。免許証を持っていても提示できない場合には、後日警察に提示する必要があります。
詳しくは「免許不携帯の罰金・罰則や違反点数」をチェック
運転中に免許不携帯に気づいたら、すぐに安全な場所に車を停め、運転を控えるのが望ましいです。徒歩や交通機関で免許証を取りに戻ってから、運転を再開しましょう。また、運転免許証を持っている友人や家族に代わりに運転してもらう方法もあります。
免許不携帯の違反点数は0点です。違反点数がつかないので、ゴールド免許(優良運転者免許)の条件に影響はありません。
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