更新日2025.10.06

駐車と停車の違いは何?駐停車が禁止される場所や違反時の罰則を解説

車の駐車と停車は、どちらも車を停止している状況ですが、停止方法に違いがあります。もし停車だと思って車を停めていたものが駐車に該当する場合、駐車違反として罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

また、道路交通法において、駐停車時は「ほかの交通の妨害とならないようにしなければならない」と定められています。

違法な駐停車は、ほかの車の交通の妨げになるだけでなく、飛び出し事故の原因になったり、緊急車両の妨害となり対応に遅れを生じさせたりする可能性もあります

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違反していると、自分だけでなく、さまざまな人に迷惑をかける行為になるため、駐車と停車の違反についてもしっかりと把握しておきましょう。

この記事でわかること

  • ・駐車と停車の違い
  • ・駐停車が違反になる場所
  • ・駐停車で違反した場合の違反点と反則金
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駐車と停車の違い

駐車と停車は、異なる車の停止方法です。

駐車の例

・貨物の積卸しのために車を停止して、運転者が家の中に貨物を運んだ
・車の故障が発覚し、路肩に車を停めた
・車を停止し、コンビニに入店する                    など

停車の例

・人の乗り降りのために停止してすぐに出発した
・路肩に停まり、車から離れずに人を待っていた
・貨物の積卸しのために停止し、5分以内で完了して出発した(※運転者は車の中で待機) など

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さまざまな違いはありますが、駐車に該当する停止方法以外の車両の停止は「停車」になります。

駐車とは

駐車とは、車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障、そのほかの理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの、また人の乗降のための停止を除く)、または、運転者がその車を離れてすぐに運転できない状態にあることを指します。

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たとえば、路肩に車を停めて運転者がコンビニに入店した場合は、その車をすぐに運転できないため駐車になります。

停車とは

停車とは、駐車に該当しない車の停止を指します。

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たとえば、5分以内の貨物の積卸しで運転者は車の中に残って待機していた場合は、停車になります。

駐車・停車が違反になるケース

駐車や停車の違反は大きく分けて2つあります。

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駐停車する場所や方法によっては違反になるため、どのような場合に違反となるのか把握しておきましょう。

駐車・停車する場所が適していない

以下の場所では、駐車や停車が禁止されています。

駐車・停車を禁止する道路標識・標示がある

駐車と停車においては、以下の道路標識や道路標示があります。

駐車禁止マーク・歩道の縁石に書かれた黄色の点線

駐車禁止

時間・曜日指定ありの駐車・駐停車禁止マーク

記載された時間・曜日のみ駐車禁止

駐停車禁止マーク・歩道の縁石に書かれた黄色の実線

駐車・停車ともに禁止

このマークがある場所での駐車または駐停車は禁止です。

道路標識や標示がある場所に普通車(※)が駐停車していた場合、以下のような違反金と反則金が科されます。

駐停車禁止場所

違反点3点・反則金18,000円

駐車禁止場所

違反点2点・反則金15,000円

※普通車とは、普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)を指します。

道路標識に関わらず駐車が禁止されている

以下の場所では、駐車禁止するマークがない場合でも駐車や停車が禁止されています。

駐車が禁止される場所(道路交通法第45条)

・駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3m以内の部分
・道路工事が行われている工事区域の側端から5m以内の部分
・消防用機械器具の置場、もしくは消防用防火水槽の側端、またはこれらの出入口から5m以内の部分
・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置、または消防用防火水槽の吸水口もしくは吸管投入孔から5m以内の部分
・火災報知機から1m以内の部分

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普通車(※)で駐車違反した場合は、違反点2点と反則金15,000円が科されます。

※普通車とは、普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)を指します。

道路標識に関わらず駐停車が禁止されている

駐車や停車を禁止するマークがない場合でも駐車や停車が禁止されています。

停車と駐車が禁止される場所(道路交通法第44条)

・交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
・交差点の側端又は道路のまがり角から5m以内の部分
・横断歩道や自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
・安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
・バス停から10m以内の部分(※運行時間内に限る)
・踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
・高速自動車国道または自動車専用道路(故障時やパーキングエリアなどでの駐停車を除く)

スタッフ

道路標識に関わらず禁止されている場所で普通車(※)が駐停車した場合は、違反点3点と反則金18,000円が科されます。

※普通車とは、普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)を指します。

駐車すると、車道に充分な余地がない(無余地場所)

駐車する場所自体は問題なくても、車の右側から走行車線側の車道の端までの距離が3.5m未満であった場合は、無余地場所に駐車していることになり違反です。

また、0.75m以内の路側帯(歩道がない道路にある白色の実線)や電柱、駐停車禁止路側帯などがあった場合は、そこまでの距離が3.5m未満であれば違反となります。

スタッフ

無余地場所で普通車(※)が駐車違反をした場合、違反点2点と反則金15,000円が科されます。

※普通車とは、普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)を指します。

正しい駐車・停車の方法ではない

駐車や停車する場所自体に問題がなくても、車の停め方によっては違反になることがあります。

道路交通法第47条においては、駐車や停車の方法について、以下のように定められています。

第四十七条
車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

引用:道路交通法

さらに、次のような場所は、車の一部でもかかるような駐車や停車をしてはいけません。このエリアに車が入らないように、線に沿って駐車・停車する必要があります。

駐停車してはいけない場所

・歩道
・駐停車禁止路側帯(白線の実線または破線)
・自転車道(自転車専用通行帯とは異なる、縁石などで区切られた道)
・歩行者用路側帯(2本の白線の実線)
・0.75m未満の路側帯

もし0.75mを超える路側帯の場合は、路側帯内にも駐停車可能です。しかし、車両の左から路側帯の端までが0.75m以上あり、車の右側から道路の端までの距離が3.5m以上あるように駐停車しなければいけません。

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ただし、貨物の積み下ろしの場合、運転者が車から離れない停車は除かれます。

普通車(※)が正しい駐停車方法でなかった場合、違反点2点と反則金15,000円が科されます。

※普通車とは、普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)を指します。

時間制限駐車区間(パーキング・メーター設置区間)の場合

時間制限駐車区間とは、その区間で定められた時間制限内であれば、同じ車両が駐車し続けられる道路の区間のことです。

パーキングチケットを発券(利用料あり、地域によって金額が異なる)し、車の前の目立つ場所に掲示することで使用できますが、以下の場合には、違反になります

時間制限駐車区間で違反になる駐停車方法

・指定された範囲外に駐車する
・制限時間を超過する
・パーキングチケットを発券せずに利用する
・駐車したタイミングより遅れてパーキングチケットを発券した

普通車(※)の場合、違反内容によって違反点と反則金が異なります。

枠外駐車

違反点2点・反則金15,000円

駐停車禁止場所で枠外駐車

違反点3点・反則金18,000円

時間超過

違反点1点・反則金10,000円

※普通車とは、普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)を指します。

高齢運転者等専用時間制限駐車区間の場合

高齢運転者等専用時間制限駐車区間とは、定められた制限時間内で高齢運転者等標章を交付された方が駐車できる区間です。

70歳以上の方をはじめ、身体に不自由がある方や妊娠中または出産後8週間以内の方が対象になります。

普通車(※)を運転しており高齢運転者等専用時間制限駐車区間で駐車違反をした場合、以下の違反点と違反金が科されます。

枠外駐車

違反点2点・反則金15,000円

駐停車禁止場所での枠外駐車

違反点3点・反則金18,000円

※普通車とは、普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)を指します。

また、以下の場合も道路交通法違反となり、違反点2点、違反金17,000円となってしまいます。

道路交通法違反になる駐停車方法

・高齢運転者等標章を掲示しているが、指定された範囲外に駐車している
・高齢運転者等標章を交付された方以外が運転者をしている
・高齢運転者等標章を交付された本人が運転しているが、標章を掲示していない

スタッフ
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高齢運転者等専用時間制限駐車区間の利用時には、「標章を掲示し忘れていないか」「しっかりと範囲内に駐車できているか」を確認しましょう。

駐車・停車で違反したときの違反点・反則金

駐車や停車で違反があった場合には、車両の種類と違反内容ごとに、違反点と違反金が科されます。

▼放置駐車違反(※2)

 

駐停車禁止場所等

駐車禁止場所等

 

違反点

反則金

違反点

反則金

大型車等

3

25,000円

2

21,000円

普通車(※1)

3

18,000円

2

15,000円

二輪車

3

10,000円

2

9,000円

原付車

3

10,000円

2

9,000円

※1 普通車とは、普通自動車と軽自動車(二輪車を除く)を指します。
※2 放置駐車とは、違法駐車と認められる場合における車両の運転者が、その車両を離れて直ちに運転できない状態にあるものです。

駐停車違反

 

駐停車禁止場所等

駐車禁止場所等

 

違反点

反則金

違反点

反則金

大型車等

2

15,000円

1

12,000円

普通車(※1)

2

12,000円

1

10,000円

二輪車

2

7,000円

1

6,000円

原付車

2

7,000円

1

6,000円

※普通車とは、普通自動車、軽自動車(二輪車を除く)を指します。

スタッフ
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高齢運転者等専用場所等であった場合は、内容ごとの違反点は変わらず一般的な駐停車違反の反則金に2,000円上乗せされます。

違反した場合の流れ

駐車や停車で違反した場合、以下の流れで進みます。

違反者が交通反則告知書(青キップ)と納付書を受け取る

納付書に記載された金額を支払い可能な金融機関で納付しましょう。

納付がない場合、再通知が送付される

支払いを行わなかった場合、違反者宛てに「交通反則通告書」と「反則金と送付費用の納付書」が送られます。

反則金の支払いがない場合、車両の使用者へ通知が届く

さらに支払いがない場合は、車両の使用者に「放置違反金の納付書兼納入済通知書」と「弁明通知書」が送付されます。

弁明通知書とは、警察官の判断に納得がいかない場合に、放置駐車違反に関する弁明を記載した書面や弁明に関する有利な証拠を提出できることを伝える書類です。

弁明が認められなかった場合は、放置違反金納付命令書が送付されます。

違反に異論がなければ、すぐに支払いを済ませましょう。早期納付することで、警察署への出頭などの手続きをする必要がなくなります

スタッフ
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滞納を続けると、財産の差し押さえや車検拒否といったリスクにもつながるため注意が必要です。

駐停車違反だけでなく、さまざまな違反への注意が必要

車を運転する場合、駐停車違反だけでなく、スピード違反や免許不携帯など、ほかの違反にも注意する必要があります。

違反をした場合、違反点や違反金が科されるだけでなく、対応に時間がかかってしまい、その後のスケジュールに影響が出る可能性もあります。無理な運転をすることなく、事前確認や運転中の周囲の確認を充分に行いましょう。

また、事故などの万一に備えることも重要です。運転者自身はもちろん、家族などの同乗者の安全も補償しなければいけません。

スタッフ

乗り換えの際には、できるだけ安全性能が充実した車を選びましょう。

よくある質問

Q
5分以内は駐車にならないのはなぜ?
A

「5分以内の車の停止が駐車にならない」というわけではありません。 「5分以内」という制限があるのは荷物の積み下ろしに関してのみです。人待ちなどのほかの車の停止においては、停止時間の長さに限らず、方法次第で駐車に該当する可能性があります。 また、荷物の積卸しなどであっても、運転者が車を離れ、すぐに運転できない場合は「駐車」になり、駐車禁止場所などであれば、時間の短い長いに関わらず「放置駐車違反」になります。

Q
駐車と停車は何が違う?
A

駐車とは、車が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障、そのほかの理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの、また人の乗降のための停止を除く)、または、運転者がその車を離れてすぐに運転できない状態にあることです。 そして、停車は、駐車以外の車の停止のことです。 こちらでは、具体例を挙げながら違いについて解説しています。

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