車を売却した際に、所得税や消費税などの税金の支払いが課されることは少ないですが、稀に課されるケースがあります。車を売却する際には、どのようなケースで・どの種類の税金が課されるのかを把握しておくことが大切です。場合によっては過払い分の税金が還付される場合もあるので、還付の条件も確認しておきましょう。
この記事でわかること
- ・車の売却で支払いが発生する可能性のある税金
- ・車の売却時に還付される税金
- ・車の売却で所得税の支払いが課されるケース
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目次
車の売却で税金を支払うケースはほぼない!
車の売却で税金を支払うケースはほぼありません。
国税庁によると、売却した車が通勤や通学、買い物などの日常生活に欠かせない用途で使用されていた場合、非課税の対象になるとしています。一般的な家庭で使用している車の多くは、日常生活に使用しているはずなので、課税の対象にはならないのです。

通勤や通学を電車で行っており、レジャーのためだけに使われている車は課税対象となりますよ。
ただし、レジャー用に使われている車であってもすべてが課税の対象となるわけではありません。車の買取金額が購入金額を上回った場合のみ課税されます。しかし、ビンテージカーやスポーツカーなどの特別な価値がある車でないと、車の買取金額が購入金額を上回ることは少ないため、納税が必要になるのは稀だといえます。
車の売却で所得税の支払いが課されるケース
所得税が課されるのは、車の売却で利益が得られた場合のみですが、すべての売却時に課税されるわけではありません。以下のケースだと、所得税の支払いが求められる場合があります。

用途によって課税方法が異なるので、よく確認しておきましょう。
レジャー用の車を売却する場合
レジャーや趣味で所有していた車を売却した場合、譲渡所得として課税されます。

基本的にレジャー用の車で利益が出ることは稀ですが、プレミア車などを売却した場合には売却益が出る可能性がありますよ。
休日に車をレジャーに利用していたとしても、ほかでは通勤や通学の送迎など「日常生活に必要な用途」として使用している場合は非課税対象となります。
なお、レジャー用の車を売却して得たすべての利益に課税されるわけではありません。譲渡所得の特別控除(50万円)に加えて、5年を超えて所有していた車を売却した場合は譲渡所得金額の2分の1が課税所得となります。
業務用の車を売却する場合
配達や営業などの業務用に所有していた車を売却した場合、「日常生活に必要な用途」ではないため譲渡所得の課税対象です。業務用車の売却もレジャー車と同様、保有期間による減税と特別控除(50万円)の適用対象です。
しかし、業務用の車は減価償却費として事業経費を計上しているケースがあるため、計算方法が異なります。減価償却費とは、事業用資産を取得した際の購入価格を法律で決められた耐用年数で分割し、経費として計上できる制度です。業務用車の売却では、過去に計上した減価償却費分を差し引く必要があります。

減価償却費を含めずに譲渡所得を計算し、申告した場合はペナルティの対象となるので注意しましょう。
利益を得る目的で車の売却する場合
「車を安く購入し、修理・カスタムをしたものを売却して利益を得ている」など、最初から利益を得る目的で車の売買をしている場合は課税対象です。この場合、商品として車を売買しているため、譲渡所得ではなく事業所得の扱いになります。

車を転売する場合は所得税がかかるので、注意しましょう。
車の売却で支払いが発生する可能性のある税金
車の売却で支払いが発生する可能性のある税金は、以下の3種類です。

車の売却に関わる税金は、それぞれで計算方法や納税タイミングが異なるので、正しく理解しておきましょう。
1. 自動車税種別割・軽自動車税種別割
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は、4月1日時点に車検証に記載されている所有者に対して、毎年課される税金です。通常、納付書が5月上旬に発行され、5月末日に1年分をまとめて納付します。そのため、4月1日時点で車を所有している場合は、その年に売却予定があったとしても1年分の自動車税を支払わなければいけません。
自動車税の金額は、時期や排気量、エコカー減税、年式など、車によって異なります。自動車税の支払いを無駄にしたくない場合は、4月1日の直前である2〜3月に車を手放すとよいでしょう。
なお、普通自動車の場合、余分に支払った自動車税が還付されることがあります。詳しくは「車の売却で自動車税は還付される?」をご覧ください。
2. 所得税
所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。車の買取金額が購入金額より高い場合に、所得税の支払いが求められます。
ただし、車や家具などの資産による所得は「譲渡所得」として扱われ、50万円の特別控除が適用されます。買取金額と購入金額の差額が50万円より下回っていれば、基本的に課税されません。
また、所有期間によっても課税額が異なり、5年を超えて所有していた場合は所得金額の2分の1が課税所得となります。
500万円(買取金額)−300万円(購入金額)=200万円
200万円−50万円(特別控除)=150万円
300万円(買取金額)−200万円(購入金額)=100万円
100万円−50万円(特別控除)=50万円
50万円÷2=25万円(※)
※5年を超えて所有していた場合は2分の1

近年は中古車価格が高騰している傾向があり、中古車価格が新車の販売価格を上回るケースも増えています。上回った場合は所得税の支払いが必要なので、必ず確認しておきましょう。
所得税の税率計算
所得税率は以下の表で算出し、控除額を差し引くことで所得税額が求められます。
課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
車の売却で得た所得は、給与や事業所得と合算する総合課税となります。つまり、給料などと合わせていくらの所得があるかで適用される税率が変わります。所得税額を計算する際は、自身の所得と合わせて計算を行いましょう。
3. 消費税
消費税は、商品やサービスの購入に対して課される税金の一種です。事業者として車を売る場合は消費税が発生しますが、個人で売るときには課税されません。

「日常的に使っていた自家用車を売る」という場合、消費税は発生しませんよ。
なお、車を売却して次の車を買う際には、購入時に「車の金額+消費税」を支払うことになります。
車の売却で自動車税は還付される?
自動車税は、4月1日時点での車の所有者が1年分の自動車税を支払うため、1年未満で売却した場合には過払い状態になります。
過払いした自動車税の還付は法律で定められているわけではありませんが、買取店によっては残月数分の自動車税を返金してくれる場合があります。車を売却する際は、自動車税の返金を行っているかを確認しておきましょう。
ただ、年度中に抹消登録(廃車)をした場合は、過払いした自動車税の還付が行われるというルールがあります。運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きを行うことで、廃車翌月以降の税金が還付されます。
自動車税還付金額 = 1年分の自動車税額 ÷ 12か月 × 抹消登録の翌月から3月までの月数
なお、軽自動車は月割課税制度がないので、課税及び還付が行われません。4月2日以降に軽自動車を売却した場合は、自動車税の還付が行わないので注意しましょう。
還付申請書を運輸支局等へ提出し、使用済自動車の最終所有者の住所を所轄する税務署から還付金が支払われるまでには、おおむね2か月半程度かかります。
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自動車税還付の条件
自動車税が還付されるには、以下3つの条件を満たす必要があります。
1. 乗用自動車であること
2. 車の抹消登録をすること
3. 地方税の未納がないこと
2つ目の条件である「車の抹消登録をすること」は、以下の2つが当てはまります。
- 永久抹消登録:車を解体廃車して、その車の登録を完全に抹消する
- 一時抹消登録:所有者の変更や長期の海外移住などを理由に車を使わなくなるため、一時的に登録を抹消する

ナンバープレートを返却し、車が使用できない状態にするのが条件ですよ。
参考:使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について|国税庁
自動車重量税や自賠責保険料が還付されることも!
車を廃車にした場合、過払い分の自動車重量税や自賠責保険料も月割りで還付されることがあります。
ただし、還付を受けるためには、車をディーラーや業者へ引き渡して解体処理を行い「永久抹消登録」を行う必要があります。一時的に車の使用を止める「一時抹消登録」の場合、自動車重量税や自賠責保険料の還付は行われないので注意しましょう。
なお、車の永久抹消登録を行うと還付条件を満たせますが、還付を受けるには別途手続きを行う必要があります。
参考:使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について|国税庁
車の売却で所得税が課税される場合は確定申告が必要!
「車の売却で所得税の支払いが課されるケース」に当てはまる場合には、確定申告が必要です。
確定申告は、翌年の2月16日~3月15日までの間に申告して納税します。譲渡所得の所得税の計算方法は、車の所有期間が5年以内なら「総合短期」、5年以上なら「総合長期」として計算します。

所得税が課税される場合、その課税年度の確定申告期限を守ることが重要です。期限を過ぎての申告は遅延罰金などが課せられる場合があるので、注意しましょう。
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車の売却で利益が発生しない場合は確定申告が不要
業務やレジャー用を問わず、車の売却で利益が発生しなければ確定申告をする必要はありません。通勤用や買い物を目的とした車は非課税対象となるため、大きな利益が出たとしても確定申告が不要です。
また、事業用の車を売却し、損失が出た場合は事業所得と損益通算が可能です。この損失は事業所得には含まれないため、譲渡所得として申告することになります。
車を売却する際に気をつけたい税金の注意点
車を売却する際に気をつけたい税金の注意点を紹介します。
- 軽自動車は自動車税が還付されない
- 自動車税が未納だと車の売却ができない
- 個人売買の場合は税金関連のトラブルが起きやすい
軽自動車は自動車税が還付されない
自動車税が月割りで還付される制度があるのは普通自動車だけであり、軽自動車にはありません。軽自動車を年の途中で手放した場合でも、1年分の税金はすべて4月1日時点の所有者が負担することになります。軽自動税は10,800〜12,900円と自動車税より低額であるため、このような方針がとられていると考えられます。

自動車税が課せられる直前の2〜3月に売却すると、過払い分の無駄がないでしょう。
自動車税が未納だと車の売却ができない
自動車税は、その年の4月1日時点での所有者が1年分を前払いするルールがあります。そのため、自動車税が未納のまま車を売ることはできません。

通常、自動車税の納付書は4月下旬から5月上旬に送られてきますよ。
もし支払い忘れがある方は、すぐに延滞分を納付しましょう。
個人売買の場合は税金関連のトラブルが起きやすい
個人売買の場合、買取業者が仲介に入ってくれないため、買い手と売り手の両者で税金などの手続きを進める必要があります。そのため「自動車税をどちらが負担するのか」「手続きはどちらがやるのか」などでトラブルになりやすい傾向です。
個人売買の際には、以下のような割り振り・分担が取られるのが一般的です。
・自動車税の未経過分は、月割りで購入側が負担する
・自動車重量税や自賠責保険料は、売却側が負担する
・リサイクル券の金額は、購入側が負担する
車の売却の際には、発生する手続き・費用をお互いがきちんと理解したうえで話し合うようにしましょう。

税金のトラブルを防ぎたいなら、個人売買ではなく専門の買取業者に車を売却するほうが安心です!
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適正買取店認定制度は、「不適切な買取をしていない」「必要以上に営業電話をかけない」などの10項目をすべて満たしている店舗だけが得られる制度です。
カーセブンでは、車の売却の際に発生する税金などの手続きも代行しているため、安心して手続きを勧められます。
また、カーセブンではみなさまが安心して車を売却できるよう、5つの安心宣言を設定しています。

どのような理由でも契約後の減額は一切ありません。契約後でも7日間以内であれば、電話一本・無料でキャンセルしていただけます。安心して車を売却したい場合は、ぜひカーセブンにご相談ください。
よくある質問
普段の買い物や通勤など、日常的に使っている自家用車には税金がかかりません。多くの人は日常で車を使用しているはずなので、税金を課せられることはないでしょう。
ただ、レジャー専用の車や業務用の車を売却し、購入金額より50万円以上の利益を得た場合には、税金が課せられます。
自動車税は、店舗によっては還付される場合もあります。ただ、自動車税の還付には「車を廃車にすること」「地方税を支払っていること」などの条件があります。なお、軽自動車は自動車税の還付がありません。
詳しくは「車の売却で自動車税は還付される?」をチェック
普段の買い物や通勤などで使用している自家用車を売却した場合、所得税の支払いは求められないため、確定申告は不要です。ただし、業務用の車を売却した場合、車を売って利益を出す事業をやっている場合などは、確定申告が求められます。
詳しくは「車の売却で所得税の支払いが課されるケース」をチェック
個人事業主が業務用の車を売却する場合、課税対象となるため確定申告が必要です。自家用車を売却した場合は、確定申告の必要はありません。
譲渡所得税は、車を売却した際に得た利益に対して課税される税金です。ただし、個人が日常生活で使用する車を売却した場合には、譲渡所得税は課税されない場合がほとんどです。
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