更新日2025.12.15

親子間での車の名義変更|必要書類や費用、手続きの流れを徹底解説!

車 名義変更 親子

親の車を子供が引き継いだり、引越しをきっかけに親子間で車を譲渡したりするケースもあるでしょう。親子間の車の譲渡でも、基本的には名義変更の手続きが必要です。自動車本体の名義変更だけでなく、自賠責保険と任意保険の名義変更も同時に進める必要があります。

本記事を通して、名義変更の流れや必要書類を把握し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。

この記事でわかること

  • ・親子間の車の名義変更で必要な手続き
  • ・親子間の車の名義変更の流れと必要書類
  • ・親子間の車の名義変更の注意点
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親子間で車を譲渡する場合でも名義変更は必要!

車の持ち主が変わる場合、親子や家族間であっても、名義変更の手続きが必要です。道路運送車両法第13条にもこのように記されています。

所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない

道路運送車両法 第十三条

※車検証における「名義変更」のことを「移転登録」といいます。

また、名義変更をしないと、自動車税の納付書や保険のお知らせ、交通違反の通知が、新所有者ではなく旧所有者に届いてしまいます

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もし親子が別居している場合、必要な通知が本人に届かず重要な手続きなどが漏れてしまうかもしれません。

親子間の車の名義変更で必要な手続きは3種類

名義変更の際には、以下3種類の手続きを行う必要があります。

・車検証の名義変更
・自賠責保険の名義変更
・任意保険(自動車保険)の名義変更

車検証の名義変更だけでなく、自賠責保険や任意保険の名義変更の手続きも同時に進めましょう。

自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、全ての車に加入が義務付けられている保険なので、必ず手続きをする必要があります。

任意保険は、自賠責保険では補償されない部分をカバーする重要な保険です。万が一事故を起こしたり、トラブルに巻き込まれたりしたときに充分な補償を受けるためにも、手続きをしておきましょう。

親子間における車検証の名義変更の流れ・必要書類

車検証の名義変更の手続きを、正式には「移転登録」といいます。ここでは、移転登録の流れや必要書類を詳しく説明します。

  1. 必要書類を準備する
  2. 管轄の運輸支局に行く
  3. 申請書と必要書類を提出する
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移転登録の手続きは、事前に準備すべき書類がたくさんあります。漏れのないよう確実にそろえましょう。

1.必要書類を準備する

まずは、移転登録に必要な書類を準備します。親から子供へ車を譲渡した場合の必要書類は以下のとおりです。

▼ 普通車の場合

書類名 旧所有者(親) 新所有者(子供)
譲渡証明書
(親の実印が押されたもの)
印鑑登録証明書
実印
(譲渡証明書に使用)
委任状
(代理人が手続きする場合)
車検証
(自動車検査証)
車庫証明
(自動車保管場所証明書)

(住所変更がある場合)
ナンバープレート
(住所変更がある場合)

印鑑登録証明書は旧所有者、新所有者それぞれのものが必要です。譲渡証明書は、発行から3か月以内のもので、旧所有者の実印が押されたものを用意しましょう。

引越しなどにより、車検証に記載の「使用の本拠の位置」に変更がある場合は、ナンバープレートも必要です。

▼軽自動車の場合

書類名 旧所有者(親) 新所有者(子供)
車検証
(自動車検査証)
住民票の写し(※)
または印鑑登録証明書

(住所変更がある場合)
ナンバープレート
(住所変更がある場合)
申請依頼書
(使用者以外が手続きをする場合)

※マイナンバーの記載がされていないもの

軽自動車の場合は普通自動車より必要書類が少なく、手続きが簡略化されています。

新所有者は住所を証する書類として、住民票の写し、または印鑑登録証明書が必要です。いずれも発行から3か月以内のものを用意しましょう。

同居・別居で必要書類が異なる?

親子間の名義変更で同居・別居によって変わる書類は、基本的に車庫証明(自動車保管場所証明書)のみです。

同居している場合は車の保管場所が同一とみなされるため、車庫証明は不要です。一方、別居している場合は車庫証明(証明の日から約1か月以内のもの)が必要になります。

同じマンションでも部屋番号が違う場合や、現在は同居していても車検証の住所が現在の住所と異なる場合も必要になります。

車庫証明は最寄りの警察署で取得できますが、発行には数日かかるので早めに準備しておきましょう。

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軽自動車の場合は原則として車庫証明は不要です。

2.管轄の運輸支局に行く

普通自動車と軽自動車で手続きを行う場所が異なります

手続きの場所

普通自動車:管轄の運輸支局または検査登録事務所
軽自動車:管轄の軽自動車検査協会の事務所、支所、分室

管轄する場所は、国土交通省または軽自動車検査協会の公式サイトで確認可能です。

なお、手続きをする場所は新所有者の住所を管轄する運輸支局です。間違えないようにしましょう。

3.申請書と必要書類を提出する

持参した必要書類に加え、窓口で準備する書類を提出します。

窓口では、以下の書類を準備・記入します。

窓口で準備する書類

・手数料納付書
・自動車税・自動車取得税申告書、または軽自動車税申告書
・申請書(OCRシート第1号様式)
・自動車検査登録印紙

申請書(OCRシート第1号様式)は協会事務所・支所の窓口で入手できますが、事前に各ウェブサイトからダウンロードすることもできます。

なお、普通自動車の場合は名義変更に500円の手数料がかかり、自動車検査登録印紙で支払います。軽自動車の場合は手数料が無料です。

親子間における自動車保険の名義変更の手続き

親子間で車を譲渡する場合は、車検証の名義変更だけでなく、自動車保険の名義変更も必要です。自動車保険には義務保険の「自賠責保険」と任意加入の「任意保険」があります。それぞれの手続き方法を確認しましょう。

自賠責保険の名義変更

自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている強制保険です。車検証の名義変更とあわせて、速やかに手続きを行いましょう。自賠責保険の名義変更は、現在加入している保険会社のWebサイトなどで手続きが可能です。

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自賠責保険の補償内容や保険料は、どの保険会社で契約しても変わりません。

任意保険の名義変更

任意保険は自賠責保険ではカバーできない補償を提供する任意の保険です。

車検証の名義変更を行ったら、任意保険の車両所有者の変更手続きが必要です。必要に応じて、契約者や記名被保険者(主に運転する方)の変更手続きも行いましょう。

これらの名義変更は、加入している保険会社のWebサイトや代理店で行うことができます。

また、同居している家族間での名義変更であれば、契約者が変わっても「等級」を引き継げる場合があります。等級を引き継げると保険料を抑えられる可能性があるため、保険会社に確認してみるとよいでしょう。

親子間における車の名義変更にかかる費用

車の名義変更にかかる費用としては、車検証の名義変更(移転登録)の手数料と車庫証明の取得費用があります

普通自動車の場合、移転登録の申請時に500円の移転登録手数料が必要です。車庫証明を提出する場合は、警察署での申請手数料が2,400円程度(地域や申請方法によって異なる)かかります。

一方、軽自動車の場合は、車検証の名義変更にかかる申請手数料は無料で、車庫証明の取得も不要です。そのため、これらの費用はかかりません。

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ナンバープレートを変更する場合は、交付手数料やナンバープレート代がかかります。

親子間で車の名義変更をするときの注意点

親子間で車の名義変更をするときの注意点は、以下の3点です。

別居の場合は車庫証明が必要

別居している親子間で名義変更をする場合は、車庫証明が必要になります。同居であっても、以下の場合は車庫証明が必要になるので注意しましょう。

・親子で同じマンションに住んでいるが、部屋番号が違う場合
・現在は同居していても、車検証の住所が現在の住所と異なる場合
・新たな住居に移ってから車検証を書き換えていない場合

親子で同居している(車検証に記載されている保管場所の住所と新保有者の印鑑証明書に記載されている住所が同じ)場合なら、車庫証明の提出を省けます。

名義変更の手続きができるのは平日のみ

名義変更の手続きを行う運輸支局や軽自動車検査協会は、平日しか営業していません。営業時間も9時〜16時などと限られているので、各場所の営業時間を確認しておきましょう。

車検証の移転登録は原則24時間365日利用できるインターネットサービス「自動車保有関係手続のワンストップサービス」があります。なかなか運輸支局などに足を運べない場合は、こちらも活用してみるといいでしょう。

税金が発生する場合がある

車を親子間で譲渡する場合、贈与税が発生する場合があります

贈与税が発生する場合
・譲渡する車が110万円を超える
・生活に通常必要と認められない高額な車を無償で譲渡した

贈与税が発生しない場合
・譲渡する車が110万円以下
・生活費や教育費など、扶養義務の範囲内で通常必要と認められる車を譲渡した

また、親子間で車を譲渡する場合、「環境性能割」という税金が発生する場合もあります

環境性能割とは

自動車を取得した際に課税されるもの。排出ガス性能や燃費性能の優れた、環境負荷の小さい車ほど税の負担が軽減される。

環境性能割は、名義変更を運輸支局などで行う際に、同じ敷地内にある自動車税事務所、あるいは全国軽自動車協会に申告して納めます。

ハイブリッド車などは環境によいため免税になる場合が多いです。環境性能割が発生するかどうかを事前に知りたい場合は、管轄の事務所に問い合わせしましょう。

名義変更後に車に乗らないなら、早めに査定・売却を

「子供に車を譲渡したが、子供はあまり車に乗る機会がない」「親から譲り受けた車が放置されている」という場合は、売却を検討してみるのもひとつの方法です。

査定は無料でできるので、まずは査定を受けてみて、金額を確認してから売却を決めることも可能です。

「愛車を安心して売りたい」という場合は、ぜひカーセブンにご相談ください。カーセブンは、JPUCの「適正買取店認定制度」の要件を満たしており、安心して売却できます。しつこい勧誘により仕方なく車を売却するといったトラブルがないよう、お客様が気持ちよく売却できる対応を心がけています。

また、売却の契約後7日間まで電話1本でキャンセルでき、キャンセル料は一切かかりません。売却を悩んでいる方や、査定だけ受けてみたい方も、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q
別居している親子間で車の名義変更をする場合、どのような手続きが必要ですか?
A

別居している親子間で車の名義変更をする場合は、通常の名義変更の手続きと変わりません。必要な書類を揃えたうえで、管轄の運輸支局で手続きをする必要があります。なお、別居している場合は「車庫証明」が必要なので、前もって準備しましょう。

詳しくは「親子間における車検証の名義変更の流れ・必要書類」をチェック

Q
親子間で車の名義変更をする場合、かかる費用はいくらですか?
A

普通自動車の場合、移転登録の手数料500円と、車庫証明の取得手数料2,300~2,400円がかかります。軽自動車の場合はこれらの費用はかかりません。

また、ナンバープレートを変更する場合は、その費用も必要になります。

Q
親子間で車の名義変更をする場合、贈与税は発生しますか?
A

その車が日常生活に必要とされる車以上の高級車である場合、贈与税が発生します。しかし、その車が生活や教育に必要な場合は贈与税が発生しません。

Q
車の名義を親のままにして、子供が使い続けることはできますか?
A

車の名義を親のままにして、子供が使い続けることも可能です。ただ自動車税の通知や、リコール案内が親(車の所有者)のほうに届くことになるので、注意しましょう。また、万が一事故を起こしたときにしっかりとした補償を受けるには、自動車保険の名義変更をしておくのが望ましいでしょう。

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