親の車を子供が引き継いだり、引越しをきっかけに親子間で車を譲渡したりするケースもあるでしょう。親子間の車の譲渡でも、基本的には名義変更の手続きが必要です。自動車本体の名義変更だけでなく、自賠責保険と任意保険の名義変更も同時に進める必要があります。本記事を通して、名義変更の流れや必要書類を把握し、スムーズに手続きを進められるようにしましょう。
この記事でわかること
- ・親子間で車を譲渡する場合の名義変更でやるべきこと
- ・名義変更で必要な書類
- ・名義変更の手続きの流れと注意点
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目次
親子間で車を譲渡する場合でも名義変更は必要!
車の持ち主が変わる場合、親子や家族間であっても、名義変更の手続きが必要です。名義変更をしないと、自動車税の納付書や保険のお知らせ、交通違反の通知が、新所有者ではなく旧所有者に届いてしまいます。

もし親子が別居している場合、必要な通知が本人に届かず重要な手続きなどが漏れてしまうかもしれません。
親子間の車の名義変更で必要な手続きは3種類
名義変更の際には、以下3種類の手続きを行う必要があります。
- 車検証の名義変更
- 自賠責保険の名義変更
- 任意保険(自動車保険)の名義変更
車検証の名義変更だけでなく、自賠責保険や任意保険の名義変更の手続きも同時に進めましょう。
自賠責保険は強制保険とも呼ばれ、全ての車に加入が義務付けられている保険なので、必ず手続きをする必要があります。
任意保険は、自賠責保険では補償されない部分をカバーする重要な保険です。万が一事故を起こしたり、トラブルに巻き込まれたりしたときに充分な補償を受けるためにも、手続きをしておきましょう。
親子間における車検証の名義変更の流れ

名義変更の正式名称は「移転登録」といいます。ここでは、移転登録の流れを詳しく説明します。

移転登録の手続きは、事前に準備すべき書類がたくさんあります。漏れのないよう確実にそろえましょう。
1.必要な書類を準備する
まずは、必要な書類を準備しましょう。
<普通車の場合>
必要書類 | 詳細 |
譲渡証明書 | 旧所有者の実印が押されているもの |
印鑑証明書 | 新所有者分・旧所有者分発行後3か月以内のもの |
実印 | 印鑑証明書と同じもの |
車検証(自動車検査証) | ー |
車庫証明書 | 別居の場合のみ必要 |
委任状 | 新所有者・旧所有者のどちらかが窓口に行けない場合、あるいは第三者が手続きをする場合のみ必要 |
ナンバープレート | 使用の本拠地に変更がある場合のみ必要 |
<軽自動車の場合>
必要書類 | 詳細 |
新所有者の住所を証する書面の写し | 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または、印鑑(登録)証明書 |
車検証(自動車検査証) | ー |
ナンバープレート | 使用の本拠地に変更がある場合のみ必要 |
軽自動車の場合は普通自動車より必要書類が少なく、手続きが簡略化されています。
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同居・別居で必要書類が異なる
車庫証明は、同居(住民票の住所が親子で同じ)している親子間で譲渡する場合は不要ですが、別居している場合は必要になります。同じマンションでも部屋番号が違う場合や、現在は同居していても車検証の住所が現在の住所と異なる場合も必要です。

車庫証明の発行には時間がかかるので、余裕をもって準備しておきましょう。
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2.管轄の運輸支局に行く
必要書類を持参して、指定の場所で名義変更の手続きをしましょう。普通自動車と軽自動車で手続きを行う場所が異なるので注意してください。
普通自動車:管轄の運輸支局または検査登録事務所
軽自動車:管轄の軽自動車検査協会の事務所、支所、分室
管轄する場所は、国土交通省または軽自動車検査協会の公式サイトで確認可能です。
なお、手続きをする場所は新所有者の住所を管轄する運輸支局です。間違えないようにしましょう。
3.申請書と必要書類を提出する
持参した必要書類に加え、窓口で準備する書類を提出します。
窓口では、以下の書類を準備・記入します。
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書、または軽自動車税申告書
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 自動車検査登録印紙
申請書(OCRシート第1号様式)は協会事務所・支所の窓口で入手できますが、事前に各ウェブサイトからダウンロードすることもできます。
なお、普通自動車の場合は名義変更に500円の手数料がかかり、自動車検査登録印紙で支払います。軽自動車の場合は手数料が無料です。
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親子間における自動車保険の名義変更の手続き

続いて、自賠責保険と任意保険それぞれの手続き方法を紹介します。
自賠責保険の名義変更
自賠責保険は、自動車保険(任意保険)のなかで強制保険とも呼ばれ、全ての車に加入が義務付けられている保険です。名義変更と同時に、速やかに手続きを行いましょう。
自賠責保険の名義変更は、現在加入している(あるいは、これから加入する)任意保険の保険会社に問い合わせると、必要な書類を教示してくれます。

自賠責保険の補償内容や保険料は、どの保険会社で契約しても変わりません。
任意保険の名義変更
自賠責保険は対人賠償に限定した最小限の補償であり、運転者自身のケガや車の修理費などはカバーできません。対物・自損事故のリスクに備えるなら、任意保険にも加入する必要があります。加入したい保険会社に問い合わせすると対応してもらえます。
なお、任意保険の名義変更をする場合、同居の家族間であれば、契約者が変わっても等級の引き継ぎが可能です。あわせて尋ねてみるとよいでしょう。
親子間で車の名義変更をするときの注意点
親子間で車の名義変更をするときの注意点は、以下の3点です。
別居の場合は車庫証明が必要
別居している親子間で名義変更をする場合は、車庫証明が必要になります。同居であっても、以下の場合は車庫証明が必要になるので注意しましょう。
- 親子で同じマンションに住んでいるが、部屋番号が違う場合
- 現在は同居していても、車検証の住所が現在の住所と異なる場合
- 新たな住居に移ってから車検証を書き換えていない場合
親子で同居している(車検証に記載されている保管場所の住所と新保有者の印鑑証明書に記載されている住所が同じ)場合なら、車庫証明の提出を省けます。
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名義変更の手続きができるのは平日のみ
名義変更の手続きを行う運輸支局や軽自動車検査協会は、平日しか営業していません。営業時間も9時〜16時などと限られているので、各場所の営業時間を確認しておきましょう。
税金が発生する場合がある
車を親子間で譲渡する場合、贈与税が発生する場合があります。
・贈与税が発生する:その車が日常生活に必要以上の高級車である場合
・贈与税が発生しない:その車が生活や教育に必要な場合
また、親子間で車を譲渡する場合、「環境性能割」という税金が発生する場合があります。
自動車を取得した際に課税されるもの。排出ガス性能や燃費性能の優れた、環境負荷の小さい車ほど税の負担が軽減される。
環境性能割は、名義変更を運輸支局などで行う際に、同じ敷地内にある自動車税事務所、あるいは全国軽自動車協会に申告して納めます。ハイブリッド車などは環境によいため免税になる場合が多いです。環境性能割が発生するかどうかを事前に知りたい場合は、管轄の事務所に問い合わせしましょう。
名義変更後に車に乗らないなら、早めに査定・売却を
「親から子に名義変更をしたが、子が車に乗る機会が少ない」「親から譲り受けた車が放置されている」という場合は、早めに査定・売却するのがおすすめです。時間が経つにつれて車の価値が下がっていくので、なるべく早めのほうが高く売れる可能性が高いです。売却したお金を新しい車の購入資金に充てることもできるでしょう。
「できるだけ高値で売却したい」「愛車を安心して売りたい」という場合は、ぜひカーセブンにご相談ください。カーセブンは、JPUCの「適正買取店認定制度」の要件を満たしており、安心して売却できます。しつこい勧誘により仕方なく車を売却するといったトラブルがないよう、カーセブンではお客様が気持ちよく取引できる対応を心がけています。
また、売却の契約後7日間まで電話1本で無料キャンセルが可能です。信頼できる買取店で車を売却したい方は、ぜひお気軽にカーセブンにご相談ください。
よくある質問
別居している親子間で車の名義変更をする場合は、通常の名義変更の手続きと変わりません。必要な書類をそろえたうえで、管轄の運輸支局で手続きをする必要があります。なお、別居している場合は「車庫証明」が必要なので、前もって準備しましょう。
詳しくは「親子間における車検証の名義変更の流れ」をチェック
普通自動車の場合、移転登録の手数料500円+車庫証明の取得手数料2,000~3,000円が必要です。軽自動車の場合は費用がかかりません。
その車が日常生活に必要とされる車以上の高級車である場合、贈与税が発生します。しかし、その車が生活や教育に必要な場合は贈与税が発生しません。
車の名義を親のままにして、子供が使い続けることも可能です。ただ自動車税の通知や、リコール案内が親(車の所有者)のほうに届くことになるので、注意しましょう。また、万が一事故を起こしたときにしっかりとした補償を受けるには、自動車保険の名義変更をしておくのが望ましいでしょう。
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