軽自動車を売却・譲渡したり、所有者の住所が変わったりする場合には、名義変更をしなければなりません。必要書類を揃えたうえで、軽自動車検査協会にて手続きを行う必要があります。本記事を読んで名義変更のやり方を知り、スムーズに手続きをできるようにしましょう。
この記事でわかること
- ・軽自動車の名義変更が必要なシーン4つ
- ・軽自動車の名義変更を行う流れとやり方
- ・軽自動車の名義変更で必要な書類
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目次
軽自動車の名義変更が必要なシーン4つ
軽自動車の名義変更は、以下4つのシーンで必要です。
- 他人に車を売却した場合
- 家族や友人に車を譲った場合
- 所有者が亡くなって相続する場合
- 引っ越しなどで管轄地域が変わる場合

書類を準備したうえで軽自動車検査協会で手続きを行う必要があります。
他人に車を売却した場合
軽自動車を他人に売却する場合、名義変更が必要です。新しい所有者が正しく登録されていないと、税金や責任が引き続き旧所有者に課される可能性があります。
個人間で売却した場合は、自分で名義変更の手続きをする必要がありますが、中古車買取店やディーラーなどで車を売却・下取りなどをした場合は、手続きを代行してもらえることが多いです。

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家族や友人に車を譲った場合
家族や友人に軽自動車を譲る場合も、名義変更が必要です。譲渡後も旧所有者の名義のままにしてしまうと、旧所有者に軽自動車税の支払いが課されたり、万が一の事故で責任の所在があいまいになったりする可能性があります。
家族・親子といった身内間の譲渡でも名義変更が必要なので、忘れずに行いましょう。
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所有者が亡くなって相続する場合
軽自動車の所有者が亡くなった場合、相続人が車を受け継ぐためには名義変更を行う必要があります。名義変更をすることによって、相続人が正式な所有者として登録され、そのほかの税金や保険の手続きを引き継ぐことができます。

名義変更をしないと、その車の売却もできません。早めに手続きを行いましょう。
引っ越しなどで管轄地域が変わる場合
引っ越しにより住所が変更され、車を使用する管轄地域が変わる場合、名義変更とともにナンバープレートの変更が必要です。新しい住所で登録を行い、適切な地域のナンバープレートを取得します。

所有者が変わったときだけでなく、所有者の住所が変わった場合にも名義変更が必要である点を覚えておきましょう。
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自分で軽自動車の名義変更をするやり方・流れ
自分で軽自動車の名義変更をするやり方・流れは、次の通りです。
- 必要書類を揃える(車検証、新所有者の住所証明など)
- 管轄の軽自動車検査協会事務所へ行く
- 各種書類を提出する
- 必要に応じて手数料を支払う
- 新しい車検証とナンバープレート(管轄が変わる場合のみ)を受け取る
手続きは、新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会事務所・支所・分室で行います。実際に手続きを行う場所は都道府県によって異なるので、公式サイトで確認しておきましょう。
個人が軽自動車の名義変更をする場合の必要書類
個人が軽自動車の名義変更をする場合は、次の書類が必要です。
上記のほか、場合によって必要な書類については「【ケース別】軽自動車の名義変更の必要書類」で説明しています。
自動車検査証(車検証)
自動車検査証(車検証)は、車の登録情報を証明する公式な書類です。車の所有者の名前や住所、車の情報などが記載されています。名義変更時には自動車検査証の原本が必要で、コピーは不可です。

車検証は車のダッシュボードのなかに保管されていることが多いですよ。
使用者の住所を証する書面
新しい使用者の住所を証する書面(発行されてから3か月以内)は、使用者または使用者の住所に変更がある場合のみ必要です。
以下のいずれか1点を準備しましょう。
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑(登録)証明書
いずれも、複写機を使用してコピーした書面でも使用可能です(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る)。ただし、カメラで撮影したものは使用できません。複数ページで交付された場合は、全ページ分の書面を持参しましょう。
ナンバープレート
使用者が変わったことで使用の本拠が変更された場合、あるいは市外・県外に引っ越しをして管轄の軽自動車検査協会が変わった場合は、ナンバープレートの変更手続きが必要です。ナンバープレート交付手数料(約2,000円)が別途かかります。
なお、自動車検査証に記録されている使用本拠の管轄に変更がなければ、ナンバープレート変更の必要はありません。
軽自動車は普通自動車とは違って封印の義務がないので、ナンバープレートを自分でつけ外し可能です。ナンバープレートだけを軽自動車検査協会に持ち込むことで変更できます。該当の車を運転して管轄の軽自動車検査協会に向かう場合は、到着後に車からナンバープレートを外して持参します。
自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
名義変更の手続きでは、自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)を提出します。公式サイトからダウンロードできるほか、協会事務所・支所の窓口で入手できます。
事前に公式サイトからダウンロード・コピーをして記入する場合は、サイズや仕様に注意しましょう。A4サイズの白色の印刷用紙に、印刷時の設定で「実際のサイズ」を選択していることを確認し、印刷してください。こちらの指示に従っていない申請書は、再度書き直す必要があります。
参考:各種申請書の一覧と記入例(軽第1号様式)
申請依頼書
新しい使用者以外が名義変更の手続きをする場合は「申請依頼書」の提出が必要です。申請依頼書は公式サイトからダウンロードできるほか、協会事務所・支所の窓口などで入手できます。
参考:各種申請書の一覧と記入例(申請依頼書)
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法人が軽自動車の名義変更をする場合の必要書類
法人が軽自動車の名義変更をする場合は、以下の書類が必要です。
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者(法人)の住所を証する書面
- ナンバープレート
- 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
- 申請依頼書
新しい使用者(法人)の住所を証する書面(発行されてから3か月以内)は、以下のいずれか1点の提出が必要です。
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
上記の書面がない法人は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点を持参します。
なお、複写機を使用してコピーした書面は使用可能ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
【ケース別】軽自動車の名義変更の必要書類
以下のケースでは、通常の必要書類のほかに、別の書類も持参する必要があります。
相続の場合
相続の場合は、自動車検査証に記載されている所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が亡くなった方の相続人(親族)であることが確認できる書類を提出します。
以下いずれかの書面が必要です。
- 戸籍謄本等(コピー・複写でも可能)
- 法定相続情報一覧図(複写機を使用してコピーした書面は使用可能。カメラで撮影したものは使用不可)
なお、死亡診断書は原則使用できません。
改姓の場合
改姓した場合は、自動車検査証の氏名から現在の氏名へ変更(改姓)した事実が確認できる書面として、戸籍謄(抄)本等が必要です。また、旧姓の記載がある住民票の写しでも可能です。
複写機を使用してコピーした書面も使用可能です(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る)。ただし、カメラで撮影したものは使用できません。
ナンバーを指定したい場合
軽自動車では、ナンバープレートのうち「4桁以下のアラビア数字」を希望できます。オリジナルのナンバーを希望する場合は、各都道府県の予約センターより発行された予約済証が必要です。軽自動車検査協会で名義変更手続きをする前に、自身で予約センターに連絡をして用意する必要があります。
手続きは、予約済証に記載された番号標交付可能年月日から1か月以内に行います。
字光式ナンバーを希望する場合
字光式ナンバーを希望する場合、字光式車両番号指示願の提出が必要です。用紙は協会事務所・支所の窓口などで入手できます。
なお、事業用自動車、レンタカー、駐留軍(かな文字部分がローマ字A又はB)、小板ナンバー及び図柄入りナンバーでは、字光式ナンバーを使用できません。
ナンバープレートを紛失した場合
ナンバープレートを紛失した場合は、車両番号標未処分理由書の提出が必要です。用紙は当協会事務所・支所の窓口などで入手できます。

公道はナンバープレートなしで走行できないため、ナンバープレートがないのは稀なケースですよ。
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軽自動車の名義変更にかかる費用
軽自動車の名義変更手続き自体は、無料で行えます。ただし、ナンバープレートを変更する場合や、ナンバープレートが紛失して再発行をする場合には、別途手数料が必要です。
また、本人確認として提出が求められる「住民票の写し」は、発行に300円ほどの手数料がかかります。必要書類を揃える際に費用がかかる場合がある点を理解しておきましょう。
軽自動車の名義変更をしない場合に起こりうるトラブル
軽自動車の名義変更しないと、以下のトラブルが起きる可能性があります。
- 罰金が科される可能性がある
- 所有権がわからなくなる
- 税金の支払いで揉める
- 保険が適用されない・保険金が支払われない
罰金が科される可能性がある
車の名義変更の義務は、道路運送車両法によって定められています。軽自動車の所有者が変わった場合、15日以内に登録変更しなければなりません。15日以内に名義変更手続きをしないと、道路運送車両法第109条により、50万円以下の罰金に処される可能性があります。

所有者の変更だけでなく、住所や氏名を変更する際も同様です。できるだけ早めに手続きを行いましょう。
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所有権がわからなくなる
軽自動車の名義が変更されないと、正式な車の所有者が誰かわからなくなり、その車の売買・譲渡時にトラブルが発生する可能性があります。
また、名義変更がされていない車で新所有者が事故を起こした場合、旧所有者のほうに事故の責任や賠償請求が及ぶ可能性があります。これは旧所有者にとって大きなリスクだといえます。
税金の支払いで揉める
名義変更がされないと、引き続き旧所有者のほうに軽自動車税の通知が届いてしまい、課税義務を負うことになります。新所有者が支払わない場合、旧所有者に税金の督促が来ることもあるので注意しましょう。
保険が適用されない・保険金が支払われない
車の名義が変更されていないと、新所有者が加入する保険契約が無効になることがあります。

車の名義と保険の名義は一致していないと、保険が適用されないことがありますよ。
もし旧所有者の保険が適用されない場合、事故時に保険金が支払われず、全額負担しなければいけなくなります。
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よくある質問
軽自動車の名義変更は、管轄の軽自動車検査協会の事務所で行えます。旧使用者ではなく、新使用者の管轄で行います。
軽自動車の名義変更の手続きは無料です。ただし、ナンバープレートを変更する場合には別途費用が必要になります。
軽自動車の名義変更とナンバー変更は、同じ軽自動車検査協会の事務所にて行えます。名義変更手続きを行う際に、同時にナンバー変更を希望する旨を申請書に記載しましょう。
軽自動車の名義変更の手続きで必要な書類は何ですか?
- 自動車検査証(車検証)
- 使用者の住所を証する書面
- ナンバープレート
- 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式)
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