車にかかる税金には、「自動車税」と「自動車重量税」があります。これらの税金は、13年経過すると税額が上がるため、タイミングや金額を事前に把握しておくことが大切です。
また、環境性能の高い車など一定の条件を満たす場合には、13年経過後も税額が変わらない、あるいは減税や免税が適用されることがあります。
13年を経過した車はトータルの維持費も高くなる傾向があるため、このタイミングで乗り換えを検討することも、ひとつの選択肢になるでしょう。
この記事でわかること
- ・13年経過した場合の自動車税はいくらか
- ・自動車税・自動車重量税が上がるタイミング
- ・自動車税・自動車重量税の負担を抑える方法
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目次
自動車税(種別割)とは
自動車税とは、毎年4月1日時点で車を所有している人に課される税金です。税額は車の排気量や用途により異なります。
普通自動車の自動車税は、年度途中に初回新規登録が行われた場合はその翌月から年度末までの月数分が課税されます。一方、軽自動車税は4月1日時点での所有者に1年分の税金が課税され、年度途中に登録した場合、その年度分の税金は課されません。

自動車税は2019年10月より「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」に名称が変更されました。
自動車税(種別割)は13年経過すると割増になる
自動車税には「グリーン化特例」という制度があります。グリーン化特例は、環境に配慮した自動車の普及を促進し、地球温暖化対策や大気汚染対策に寄与することを目的とした制度です。
具体的には、環境性能が高い車両の自動車税を軽減し、環境性能が低い車両は自動車税の税率を重くする(重課)というものです。
初回新規登録後13年経過した車は自動車税(種別割)が上がる
国土交通省の「自動車税のグリーン化特例の概要」では、新車新規登録から一定期間経過した車は、自動車税が以下のように重課されると定められています。
普通自動車(ガソリン車・LPG車):13年経過で概ね15%重課
普通自動車(ディーゼル車):11年経過で概ね15%重課
軽自動車:13年経過で概ね20%重課
※ 2025年1月時点
ガソリン車は初回新規登録から13年、ディーゼル車は11年が経過すると、自動車税の税額が上がります。普通自動車は概ね15%、軽自動車は概ね20%の重課です。

自動車税が重課される具体的なタイミングについては「自動車税(種別割)・自動車重量税が重課されるタイミング」で解説しています。
エコカーは13年経過後も自動車税(種別割)は変わらない
自動車税の重課は、すべての車が対象となるわけではありません。環境に配慮した車両(エコカー)や一般乗合バス及び被けん引車は重課の対象外となり、13年経過後も税額は変わりません。
・電気自動車
・燃料電池自動車
・天然ガス自動車
・メタノール自動車
・ガソリンプラグインハイブリッド車
・ハイブリッド車
・一般乗合バス及び被けん引車
条件を満たすエコカーは自動車税(種別割)が軽減される
グリーン化特例では、環境性能の高い車両の自動車税を軽減する仕組みも設けられています。2025年1月時点での自家用乗用車における適用期間と内容、対象車両は以下の通りです。
適用期間 | 2023年4月1日~2026年3月31日 |
適用内容 | 適用期間中に初回新規登録が行われた場合、 当該年度の翌年度分の自動車税を75%軽減 |
対象車両 (乗用車の場合) |
・ 電気自動車 ・ 燃料電池自動車 ・ 天然ガス自動車(※1) ・ プラグインハイブリッド自動車 |
※1 平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合
※ 2025年1月時点

営業用乗用車の場合は条件が異なります。
13年経過した場合の自動車税(種別割)はいくら?
自家乗用車の自動車税の税額(年額)は、初回新規登録が2019年9月30日以前か以後かで異なります。それぞれの場合と、軽自動車税の税額が13年経過でいくらになるか確認してみましょう。

「エコカーは13年経過後も自動車税(種別割)は変わらない」の章で説明したように、一定の条件を満たすエコカーや一般乗合バス及び被けん引車は重課の対象外となるため、13年経過後も税額は変わりません。
2019年9月30日以前に初回新規登録された自家用車の税額早見表
排気量 | 13年未満 | 13年経過 |
1L以下 | 25,000円 | 28,700円 |
1L超~1.5L以下 | 30,500円 | 35,000円 |
1.5L超~2L以下 | 36,000円 | 41,400円 |
2L超~2.5L以下 | 43,500円 | 50,000円 |
2.5L超~3L以下 | 50,000円 | 57,500円 |
3L超~3.5L以下 | 57,000円 | 65,500円 |
3.5L超~4L以下 | 65,500円 | 75,300円 |
4L超~4.5L以下 | 75,500円 | 86,800円 |
4.5L超~6L以下 | 87,000円 | 100,000円 |
6L超 | 110,000円 | 126,500円 |
※ 2025年1月時点
2019年10月1日以降に初回新規登録された自家用車の税額早見表
排気量 | 13年未満 | 13年経過 |
1L以下 | 25,000円 | 28,700円 |
1L超~1.5L以下 | 30,500円 | 35,000円 |
1.5L超~2L以下 | 36,000円 | 41,400円 |
2L超~2.5L以下 | 43,500円 | 50,000円 |
2.5L超~3L以下 | 50,000円 | 57,500円 |
3L超~3.5L以下 | 57,000円 | 65,500円 |
3.5L超~4L以下 | 65,500円 | 75,300円 |
4L超~4.5L以下 | 75,500円 | 86,800円 |
4.5L超~6L以下 | 87,000円 | 100,000円 |
6L超 | 110,000円 | 126,500円 |
※ 2025年1月時点
軽自動車税(種別割)は「12,900円」
軽自動車の税額は初度検査年月によって以下のように異なります。
・2015年3月31日以前に初回新規登録:7,200円
・2015年4月1日以降に初回新規登録:10,800円
ただし、13年経過後の税額は初度検査年月に関係なく、一律12,900円です。
13年経過すると自動車重量税も上がる
13年経過した車は、自動車税・軽自動車税だけではなく、自動車重量税の税額も上がります。自動車重量税は車両の重量に応じて課税される国税で、初回新規登録時や車検時に、次の車検までの期間分をまとめて支払うものです。
自動車重量税は初度登録年月から13年経過で重課され、18年経過でさらに重課されます。ただし、電気自動車やプラグインハイブリッド車など、「エコカー減税」の対象となる車両は、初回車検や2回目の車検時に自動車重量税が免除されたり、減税されたりすることがあります。
13年・18年経過した場合の自動車重量税の税額早見表
自家用乗用車の車検期間が2年間の場合の自動車重量税は以下のとおりです。
車両重量 | エコカー(本則税率) | エコカー以外 | ||
---|---|---|---|---|
13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||
軽自動車 | 5,000円 | 6,600円 | 8,200円 | 8,800円 |
0.5t以下 | 5,000円 | 8,200円 | 11,400円 | 12,600円 |
〜1t | 10,000円 | 16,400円 | 22,800円 | 25,200円 |
〜1.5t | 15,000円 | 24,600円 | 34,200円 | 37,800円 |
〜2t | 20,000円 | 32,800円 | 45,600円 | 50,400円 |
〜2.5t | 25,000円 | 41,000円 | 57,000円 | 63,000円 |
〜3t | 30,000円 | 49,200円 | 68,400円 | 75,600円 |
※ 2025年1月時点
エコカー減税対象車両以外の軽自動車の場合は13年経過で約24%、18年経過で約33%増税、普通車の場合は13年経過で約39%、18年経過で約53%増税となっていることがわかります。
自動車税(種別割)・自動車重量税の重課はいつから?
ここでは、自動車税(種別割)と自動車重量税が上がるタイミングを詳しく見ていきましょう。
自動車税(種別割)|初度登録年月から13年経過した後の4月1日
自動車税の重課は課税時点で初度登録年月から13年(ディーゼル車は11年)が経過している車両に適用されます。自動車税は毎年4月1日時点の所有者に対して課税されるため、初度登録のタイミングによって税額が増える時期が異なります。

たとえば、2012年1月に初めて新規登録された車の場合、2025年1月で13年経過となり、2025年4月から自動車税が上がります。一方、2012年5月に新規登録された車の場合は、2025年5月で13年経過となるため、2026年4月から自動車税が上がります。
なお、自動車税においては、普通車と軽自動車で経過年数の数え方に違いはありません。また、初度登録年月から13年が基準となる仕組みは、中古車を購入した場合も同じです。初度登録年月は車検証に記載されているので、不明な場合は確認してみましょう。
自動車重量税(エコカー以外)|普通車・軽自動車で異なる
自動車重量税は初度登録年月から13年、18年経過すると税額が上がりますが、普通自動車と軽自動車では経過年数の考え方が異なります。
普通自動車の場合は、原則として初度登録年月(小型二輪の場合は初度検査年月)から12年11か月が経過する月の1日以降に車検を受けるタイミングが「13年経過」となります。たとえば、2012年6月に初めて新規登録が行われた車の場合、2025年5月末日に13年経過し、その月の1日である2025年5月1日以降の車検から増税されるということです。

軽自動車の場合は、原則として初度検査年から13年を経過した年の12月1日以降に車検を受けるタイミングが「13年経過」です。たとえば、2012年6月に新規検査を受けた車の場合、2025年12月1日以降の車検から増税されます。
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なお、軽自動車の場合に経過年数の基準となるのは、初度検査の月日ではなく初度検査年です。たとえば2012年12月20日に初度検査を受けた場合も、初度検査年は2012年であるため、2025年12月1日以降の車検から増税されます。
自動車税(種別割)や自動車重量税の負担を抑える方法
13年経過した車は税金の負担が増加します。負担を抑えたい場合は、環境性能の高いエコカーや、小型車・軽自動車への乗り換えを検討してみましょう。
環境性能の高い車(エコカー)に買い替える
環境性能の高い車(エコカー)への買い替えは、税負担を軽減する有効な手段です。たとえば、電気自動車やプラグインハイブリッド車は、自動車税(種別割)が概ね75%軽減されるうえ、13年経過後も自動車税重課の対象外となります。
さらに、エコカー減税の対象車であれば、初回登録時や車検時に自動車税や自動車重量税が免除または減税されることがあります。

燃費性能の高いエコカーは燃料費も抑えられるため、総合的な維持費を削減できることも魅力です。
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小型車や軽自動車へ乗り換える
自動車税(種別割)は排気量に応じて課税されるため、小型車や軽自動車は税額を低く抑えられます。自動車重量税も車両重量に応じて課税されるため、軽量な小型車や軽自動車は税額が低くなる傾向にあります。
これらを踏まえると、排気量が小さく、重量の軽い小型車や軽自動車へ乗り換えることは、税金の負担を抑える手段のひとつといえるでしょう。

小型車や軽自動車には燃費のいい車種も多いため、ガソリン代の節約も期待できます。
13年経過した車に乗り続けるデメリット
13年経過した車に乗り続けるデメリットも確認していきましょう。
税金の負担が増える
ここまで説明してきたとおり、13年経過した車は、自動車税や自動車重量税が高くなります。自動車税は15〜20%、自動車重量税は13年、18年経過でさらに負担が増えることが大きなデメリットです。
メンテナンス費用がかさみやすい
13年を超える車は、エンジンなどの主要部品や消耗品の劣化が進み、修理や交換が必要になる頻度が高まります。また、古い車の部品は生産終了となっていることがあり、交換費用が高くなる場合があります。これにより、車検費用や日常のメンテナンス費用が増えることがデメリットになるでしょう。
売却時の価値が下がる
車は年数が経過するほど価値が下がる傾向にあります。車種や走行距離、状態などにもよりますが、13年を経過した車は、中古車市場での評価が低く、売却価格が大幅に下がる可能性があります。近い将来、買い替えを検討しているなら、早めに売却することがおすすめです。
車の買い替え時にかかる税金
車を維持しているときだけでなく、買い替えの際にも税金がかかることがあります。ここでは、売却時と購入時に発生する税金について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
売却時|かからないことが多い
車の売却で所得税や消費税などの税金の支払いは発生しないことがほとんどです。ただし、車の売却で利益が得られた場合に限り、以下のケースでは所得税の支払いが必要になります
・レジャー用の車を売却する場合
・業務用の車を売却する場合
・利益を得る目的で車の売却する場合
なお、買取店によっては、残月数分の自動車税を返金してくれることもあります。車の売却時の税金についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
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購入時|主に4種類
購入時にかかる税金は主に以下の4種類です。
税金の種類 | 詳細 |
自動車税(種別割) 軽自動車税(種別割) |
・毎年4月1日時点の車の所有者に課税される ・税額は排気量や用途により異なる |
自動車重量税 | ・車両の重量に応じて課税される ・購入時は3年分をまとめて納付する |
環境性能割 | ・車取得時に燃費性能に応じて課税される ・普通車は0~3%、軽自動車は0~2% |
消費税 | ・車両価格やオプション、諸費用に対して課税される |
※ 2025年1月時点

2019年10月に自動車取得税が廃止され、同年10月より新たに導入された税制度が環境性能割です。
13年経過したら車の買い替えも検討しよう
13年経過した車は自動車税が上がるため、このタイミングで買い替えを検討するのもおすすめです。古い車でも適切な査定を受けることで、思わぬ高値がつく場合があります。
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よくある質問
地球温暖化対策と大気汚染対策を目的とした「グリーン化特例」が創設されたためです。グリーン化特例では、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は、税率を重くするように定められています。
13年経過した自家用の軽自動車税は12,900円です。13年未満の軽自動車税は、初回新規登録が2015年3月31日以前の車両は7,200円ですが、2015年4月1日以降の車両は10,800円になりました。どちらの税額が適用されている場合でも、13年経過すると一律12,900円になります。
初度登録年月から18年経過した軽自動車の自動車重量税は8,800円です。13年未満は6,600円なので、13年を超えると2,200円高くなります。ただし、電気自動車やハイブリッド車などのエコカーは18年経過後も増税の対象となりません。
中古車の自動車税が上がるタイミングは、購入時から13年ではなく、初度登録年月から13年経過した時点です。初度登録年月は車検証に記載されているので、不明な場合は確認してみましょう。
2025年1月時点では「重課税を廃止する」という公的な発表はありません。
ただし、自動車関連団体は「13年経過した車両に対する自動車税の重課措置を廃止すべき」などの要望を公表しています。たとえばJAFの「2024年度税制改正に関する要望書」では、重課措置について「合理性に乏しく公平性に欠けるため廃止すべき」と明記されています。
税制改正は毎年検討されているため、将来的に変更が行われることも考えられるでしょう。
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