車の廃車手続きを行う場合、いくつかの書類を準備する必要があります。廃車手続きの種類や状況によって必要書類は異なるため、自分の状況に合わせて、必要な書類を準備することが大切です。
手続きをスムーズに進めるためにも、事前に必要書類や注意点をしっかり確認しておきましょう。
この記事でわかること
- ・車の廃車手続きに必要な書類
- ・車の廃車手続きの書類に関する注意点
- ・車の廃車手続きを自分で行う際の流れ
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目次
普通自動車の廃車手続きに必要な書類一覧

普通自動車の廃車手続きには、「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3種類があり、手続きの内容によって必要な書類が異なります。

一般的に「廃車」といった場合は、車を解体して二度と使用できなくする「永久抹消登録」を指すことが多いです。
それぞれの必要書類は次のとおりです。
書類 | 永久抹消登録 | 一時抹消登録 | 解体届出 |
自動車検査証 (車検証) |
◯ | ◯ | |
ナンバープレート (前後2枚) |
◯ | ◯ | |
印鑑登録証明書 | ◯ | ◯ | |
自動車リサイクル券 | ◯ | ◯ | |
移動報告番号 解体報告記録日の控え |
◯ | ◯ | |
所有者の印鑑 | ◯ | ◯ | ◯ |
永久抹消登録申請書 | ◯ | ||
一時抹消登録申請書 | ◯ | ||
解体届出書 | ◯ | ||
登録識別情報等通知書 | ◯ | ||
手数料納付書 | ◯ | ◯ | ◯ |
自動車重量税還付申請書 | ◯ | ◯ | |
マイナンバーカード または 通知カード+身元確認書類 |
◯ | ◯ |
永久抹消登録と一時抹消登録の必要書類は基本的に同じですが、一時抹消登録では車を解体しないため、「自動車リサイクル券」や「移動報告番号・解体報告記録日の控え」は不要です。また、一時抹消登録では自動車重量税の還付がないため、自動車重量税還付申請書も必要ありません。
永久抹消登録・解体届出では、自動車重量税の還付を受けられる場合があるため、還付金を受け取るための口座情報も用意しておくとスムーズです。
なお、車検証の所有者以外が廃車手続きを行う場合や、車検証に記載されている氏名や住所から変更があった場合は、ここで紹介する書類に加えて追加の書類が必要になります。「状況に応じて追加で必要になる書類」で詳しく解説しています。
ここからは、各書類の役割や入手方法などの詳細を説明します。
自動車検査証(車検証)
普通自動車:永久抹消登録・一時抹消登録
軽自動車:解体返納・自動車検査証返納(一時使用中止)
自動車検査証(車検証)は、車両の所有者や使用者、車両の基本情報などが記載された書類です。普通自動車の場合は、永久抹消登録・一時抹消登録の手続きで必要になります。
グローブボックスなど車内に保管されていることが多いですが、紛失した場合は管轄の運輸支局や軽自動車検査協会で再発行の手続きが必要です。
なお、車検証に記載された氏名や住所が現状と異なる場合は、住民票や戸籍謄本など、変更の経緯が確認できる書類もあわせて提出する必要があります。
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ナンバープレート(前後2枚)
普通自動車:永久抹消登録・一時抹消登録
軽自動車:解体返納・自動車検査証返納(一時使用中止)
永久抹消登録と一時抹消登録では、ナンバープレート(自動車登録番号標)を返納します。解体業者に車を引き渡す際にナンバープレートを受け取り、運輸支局や軽自動車検査協会に持参してください。
ナンバープレートを取り外した車両は公道を走行できないため、自宅などで取り外した場合は、レッカー車などで移動する必要があります。
盗難や紛失でナンバープレートが手元にない場合は、警察署へ届出たうえで、所有者または使用者の記名のある理由書を提出します。
印鑑登録証明書
普通自動車:永久抹消登録・一時抹消登録
印鑑登録証明書は、所有者の実印が市区町村役場に登録されていることを証明する書類です。発行から3か月以内のものが有効とされており、有効期限が過ぎている場合は市区町村役場で再発行する必要があります。
申請書などに押印する実印と、印鑑証明書に登録された印鑑が同一であることを確認しておきましょう。
また、所有者が未成年者で印鑑登録証明書が発行されない場合は、印鑑登録証明書の代わりに住民票を用意します。
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自動車リサイクル券
普通自動車:永久抹消登録・解体届出
軽自動車:解体返納・解体届出

画像引用元:自動車ユーザーの方 | 自動車リサイクルシステム
自動車リサイクル券は、車の購入時や車検時に交付されるもので、リサイクル料金の支払いが済んでいることを示す書類です。
自動車リサイクル券は、運輸支局や軽自動車検査協会で手続きをする前、車両を解体業者に引き渡す際に必要になるので、ほかの書類とあわせて用意しておきましょう。紛失した場合は、自動車リサイクルシステムで再発行が可能です。

リサイクル料金が未払いの場合は、引き渡し時に業者に支払う必要があります。
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移動報告番号・解体報告記録日の控え
普通自動車:永久抹消登録・解体届出
軽自動車:解体返納・解体届出
移動報告番号と解体報告記録日は、車が適切に解体されたことを示す情報で、永久抹消登録や解体届出など、車の解体を伴う手続きの際に必要です。
移動報告番号は、使用済自動車引取証明書に記載されており、車両引き渡し時に業者から交付されます。解体報告記録日は、業者が自動車リサイクルシステム上で解体を報告した日です。解体業者から報告を受けたら、必ず控えておきましょう。
所有者の印鑑
【実印が必要】
普通自動車:永久抹消登録・一時抹消登録
【認印が必要】
普通自動車:解体届出
軽自動車:解体返納・自動車検査証返納(一時使用中止)・解体届出
廃車手続きでは、各種申請書や委任状への押印のために所有者の印鑑が必要です。普通自動車の場合は実印のみ有効となるため、印鑑登録証明書と同じ印鑑であることを確認しておきましょう。

普通自動車の解体届出や、軽自動車の手続きでは認印でも問題ありません。
永久抹消登録申請書・一時抹消登録申請書・解体届出書
永久抹消登録申請書・解体届出書 (OCR申請書第3号様式の3) |
一時抹消登録申請書 (OCR申請書第3号様式の2) |
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廃車手続きの各種申請書は運輸支局の窓口で配布されているほか、国土交通省のウェブサイトからダウンロードすることも可能です。永久抹消登録と解体届出では「OCR申請書第3号様式の3」、一時抹消登録では「OCR申請書第3号様式の2」を使用します。
OCR申請書は電子機器を用いて読み取りを行うため、ダウンロードや印刷をして使用する場合は、国土交通省が掲載している注意点を守ることが重要です。

印刷に関する注意事項は国土交通省のWebサイトにある「OCR申請書の印刷等に関する注意事項」をご確認ください。
登録識別情報等通知書
普通自動車:解体届出
登録識別情報等通知書は、一時抹消登録を行った際に交付される書類です。一時抹消登録の際、登録識別情報等通知書が交付されると自動車税の支払い義務がなくなります。

一時抹消登録後、解体届出の手続きをする際のみに使用する書類です。
手数料納付書
普通自動車:永久抹消登録・一時抹消登録・解体届出
手数料納付書は、手続きに必要な手数料を納めたことを証明する書類で、運輸支局の窓口で入手できます。
一時抹消登録では350円の手数料がかかるため、所定の印紙を貼付して提出します。永久抹消登録と解体届出の手数料は無料のため印紙の添付は不要です。
自動車重量税還付申請書
普通自動車:永久抹消登録・解体届出
軽自動車:解体返納・解体届出
車検の残存期間が1か月以上ある場合は、未経過分の自動車重量税の還付を受けることができます。還付を希望する場合は、申請書とあわせて口座情報も用意しておきましょう。
自動車重量税還付申請書は、還付を受けるために必要な書類ですが、普通車の場合は「永久抹消登録証明書」または「解体届出書」、軽自動車の場合は解体届出書と兼用になります。
注意点として、還付申請は廃車手続きと同時に行う必要があり、還付申請のみを後日行うことは原則としてできません。
また、車検残存期間が1か月未満の場合は、還付対象外となるため申請書の提出は不要です。
マイナンバーカードまたは通知カード+身元確認書類
普通自動車:永久抹消登録・解体届出
軽自動車:解体返納・解体届出
自動車重量税の還付申請書には、申請者のマイナンバー(個人番号)の記入が必要です。そのため、番号確認と身元確認の目的で、以下のいずれかの提示が求められます。
1. マイナンバーカード
2. 通知カード+身元確認書類(運転免許証・パスポートなど)
代理人が申請する場合は、上記に加えて代理人の本人確認書類と委任状も必要です。

マイナンバーの記載がある申請書を提出する際は、本人確認書類も持参しましょう。
状況に応じて追加で必要になる書類
状況によって、ここまで紹介した書類のほかにも、追加の書類が必要になる場合があります。状況別の必要書類を確認しておきましょう。
状況 | 必要書類 |
車の所有者本人以外が手続きを行う場合 | 委任状 |
所有者が個人で住所の変更があった場合 | 住民票、住民票の除票、戸籍の附票のいずれか |
所有者が個人の場合で氏名の変更があった場合 | 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書、住民票のいずれか |
所有者が法人で支配人が手続きをする場合 | 登記簿謄本または登記事項証明書 |
所有者が法人で住所の変更があった場合 | 商業登記簿謄本、閉鎖謄本、登記事項証明書のいずれか |
所有者が外国籍の場合 | 大使館・領事館または官公署が発行した サイン証明書(印鑑証明書の代わりに提出) |
車の所有者が未成年の場合 | 住民票(印鑑証明書の代わりに提出) |
車の所有者が亡くなった場合(相続人が1人) | 戸籍謄本または戸籍抄本 |
車の所有者が亡くなった場合(相続人が複数) | ・戸籍謄本または戸籍抄本 ・遺産分割協議書 |
ナンバープレートを紛失・盗難された場合 | 理由書 |
登録識別情報等通知書を紛失した場合 | 理由書 |
一時抹消後に所有者が変更された場合 | 譲渡証明書 |
対象車両が事業用自動車(黒ナンバー)の場合 | 事業用自動車等連絡書 |

必要書類について不明点がある場合は、運輸支局に問い合わせて確認してみましょう。
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軽自動車の廃車手続きに必要な書類一覧

軽自動車の廃車手続きも、普通自動車と同様に3種類あります。手続き名称は「解体返納」「自動車検査証返納届(一時使用中止)」「解体届出」です。
それぞれの必要書類は次のとおりです。
書類 | 解体返納 | 自動車検査証返納 (一時使用中止) |
解体届出 |
自動車検査証 (車検証) |
◯ | ◯ | |
ナンバープレート (前後2枚) |
◯ | ◯ | |
自動車リサイクル券 | ◯ | ◯ | |
移動報告番号 解体報告記録日の控え |
◯ | ◯ | |
解体届出書 | ◯ | ◯ | |
自動車検査証返納証明書交付申請書 自動車検査証返納届出書 |
◯ | ||
自動車重量税還付申請書 | ◯ | ◯ | |
マイナンバーカード または 通知カード+身元確認書類 |
◯ | ◯ |
ここからは、軽自動車のみで必要になる「解体届出」と「自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書」、状況に応じて必要になる書類について説明します。

自動車検査証(車検証)やナンバープレート(前後2枚)など、普通自動車と共通する書類については、普通自動車の章で詳しく説明していますので、そちらもあわせてご覧ください。
解体届出書
軽自動車:解体返納、解体届出
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軽自動車の解体に伴い手続き(解体返納・解体届出)を行う際は、解体届出書(軽第4様式の3)が必要です。軽自動車検査協会の窓口や公式サイトから入手できます。
注意点として、解体届出書はOCRシートであり、電子機器で読み取られます。そのため、ダウンロードや印刷をして使用する場合は、軽自動車検査協会が定める注意事項を守ることが重要です。

印刷に関する注意事項は軽自動車検査協会のWebサイトにある「各種申請書(OCRシート)ダウンロード時の注意点」をご確認ください。
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
自動車検査証返納証明書交付申請書および自動車検査証返納届出書は、軽自動車の一時使用中止の手続きを行う際に必要な書類です。軽自動車検査協会の窓口で入手またはWebサイトでダウンロードできます。
状況に応じて追加で必要になる書類
軽自動車の場合も状況によって、追加の書類が必要になる場合があります。
状況 | 必要書類 |
車の所有者本人以外が手続きを行う場合 | ・申請依頼書 ・代理人の身元確認書類(運転免許証など) |
ナンバープレートを紛失・盗難された場合 | 理由書 |
対象車両が事業用自動車(黒ナンバー)の場合 | 事業用自動車等連絡書 |
軽自動車の廃車手続きでは、代理人が行う場合も委任状は必要なく、申請依頼書が委任状の役割を果たします。

書類について不明な点がある場合は、事前に軽自動車検査協会に問い合わせて確認してみましょう。
廃車手続きの書類に関する注意点
廃車手続きの書類を準備・作成するにあたって、次の3つの注意点も確認しておきましょう。
車検証の氏名と現住所が一致しているか確認する
車検証に記載されている氏名や住所と、現在の所有者の情報が一致していない場合、手続きが進まないことがあります。一致していない場合は、住民票や戸籍附票など、住所や氏名の変更経緯を証明できる書類を追加で提出する必要があるので、事前に確認しておきましょう。
普通自動車の場合は実印を使用する
普通自動車の永久抹消登録や一時抹消登録では、所有者の実印と印鑑登録証明書が必要です。申請書や委任状(代理人が手続きする場合)などに押印する印鑑は、印鑑証明書と同一の実印である必要があります。
軽自動車の場合は認印で対応できますが、普通自動車は実印が必要なケースが多いと認識しておきましょう。
委任状の記載漏れや署名の誤りに注意する
普通自動車の廃車手続きで所有者本人以外が手続きを行う場合は、委任状の提出が必要です。
委任状には、所有者と代理人の氏名や住所、車両情報などを記載します。記載ミスがあると、手続きがスムーズに進まない可能性があるため、記入例を参考にしながら慎重に作成することが重要です。
特に、普通自動車の永久抹消登録・一時抹消登録の委任状には、所有者の実印が必要になるため、忘れないようにしましょう。

軽自動車の場合は委任状は不要で、「申請依頼書」が委任状の役割を果たします。
自分で廃車手続きを行う際の流れ
ここでは、自分で廃車手続きを行う場合の流れについて、普通自動車と軽自動車それぞれで解説します。
普通自動車の廃車手続きの流れ
車の登録を抹消し、解体する「永久抹消登録」の手続きは、以下のような流れで行います。
1. 解体業者に車の引き取り依頼をする
2. 解体業者に車を持ち込み、解体処理をしてもらう
3. 運輸支局で必要書類を入手・記入する
4. 運輸支局でナンバープレートを返納する
5. 運輸支局の窓口で必要書類を提出する
6. 自動車重量税の還付手続きを行う
(車検有効期間が1か月以上残っている場合)
一時抹消登録では車を解体しないため、解体処理や自動車重量税の還付手続きは不要です。ただし、一時抹消登録をした車はナンバープレートを返納するため、公道を走行できません。その後に解体や再登録を行う場合は、レッカー車の手配または仮ナンバーの取得が必要になります。
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軽自動車の廃車手続きの流れ
軽自動車を解体し、登録を抹消する「解体返納」の手続きの流れは以下のとおりです。
1. 解体業者に車の引き取り依頼をする
2. 解体業者に車を持ち込み、解体処理をしてもらう
3. 軽自動車検査協会で必要書類を入手・記入する
4. 軽自動車検査協会でナンバープレートを返納する
5. 軽自動車検査協会窓口に必要書類を提出する
6. 自動車重量税の還付申請手続きを行う
(車検有効期間が1か月以上残っている場合)
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廃車手続きをする前に中古車買取店での売却も検討しよう!
自分で廃車手続きを行う場合は、必要な書類の準備や手続きに手間がかかります。業者に依頼することも可能ですが、代行手数料が発生するため費用がかさむ場合もあります。
できるだけコストを抑えて車を手放したい場合は、廃車ではなく買取に出す方法もおすすめです。年式が古い車や走行距離が多い車でも、状態によっては買取してもらえる可能性があります。
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廃車手続きを進める前に、車の価値をチェックしてから判断してみることがおすすめです!
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よくある質問
普通自動車の廃車手続き(永久抹消登録)に必要な書類は以下のとおりです。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(前後2枚)
- 印鑑登録証明書
- 自動車リサイクル券
- 移動報告番号
- 解体報告記録日の控え
- 所有者の実印
- 永久抹消登録申請書
- 手数料納付書
- 自動車重量税還付申請書
- マイナンバーカードまたは通知カード+身元確認書類
「普通自動車の廃車手続きに必要な書類一覧」で詳しく解説しています。
車の所有者本人以外が廃車手続きを行う場合は委任状が必要です。「永久抹消登録」や「解体届出」などの車の解体を伴う手続きでは、所有者の実印が押された委任状と印鑑登録証明書がセットで必要です。軽自動車の場合は申請依頼書が委任状の代わりになります。
所有者がディーラーやローン会社の場合や、廃車買取業者に手続きを依頼する場合に譲渡証明書が必要です。そのほか、法人が所有していた車で、その法人がすでに解散または破産している場合や、相続や贈与が発生したあとに廃車する場合も、譲渡証明書が必要になることがあります。
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