車を購入する際に必要な書類のひとつに「車庫証明」がありますが、軽自動車を購入する場合、車庫証明の提出は不要です。ただし、地域によっては、管轄の警察署で「保管場所届出」の手続きが必要となります。
まずは軽自動車を登録している地域で保管場所届出が必要か確認し、必要な場合は早めに手続きを行いましょう。この記事では、軽自動車の保管場所届出が必要なタイミングや手続き方法、必要書類の書き方などを詳しく解説します。
この記事でわかること
- ・軽自動車の車庫証明は必要か
- ・軽自動車の「保管場所届出」の手続き方法
- ・「保管場所届出」に必要な書類と書き方
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目次
車庫証明とは(軽自動車は不要)
車庫証明とは、自動車の保管場所を公的に証明する書類を指し、正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれています。
車庫証明は、新車や中古車を購入する際などに必要となる書類です。車両を保管する地域によって要件が異なり、一部の市区町村では車庫証明の取得が免除されているケースもあります。
普通自動車の車庫証明については、こちらの記事で詳しく解説しています。
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軽自動車は車庫証明ではなく「保管場所届出」が必要
普通自動車や小型自動車を購入した場合や、他者から譲り受けた場合、または居住地を変更した際には、車庫証明の取得が義務付けられています。
しかし、軽自動車の場合、車庫証明の申請は不要ですが、登録する市区町村によっては、管轄の警察署で保管場所の届出が必要な場合があります。

保管場所とは、道路以外の場所で、車庫や空き地など、車を通常保管するための場所のことです。
注意点として、保管場所の届出が不要な地域だからといって、保管場所(車庫)自体が不要になるわけではありません。届出が不要であっても、保管場所の確保は必要となるので、覚えておきましょう。
軽自動車の「保管場所届出」が必要な地域か確認する方法
軽自動車の保管場所届出が必要かどうかは、車両を登録している市区町村(使用の本拠地)によって異なります。保管場所届出が必要な地域の条件は次のとおりです。
・県庁所在地
・人口10万人以上の市区町村
・東京や大阪の中心から30km圏内の市区町村
住んでいる地域で軽自動車の保管場所届出が必要かどうかは、各都道府県の警察署のWebサイト、または全国軽自動車協会連合会のWebサイトで確認できます。
軽自動車の「保管場所届出」が必要なタイミングと期限
軽自動車を登録している地域が保管場所届出を要する市区町村の場合、主に以下の場合に届出が必要となります。
・軽自動車(新車・中古車)を保有したとき:直ちに
・軽自動車の保管場所を変更したとき:15日以内
・軽自動車の保管場所届出が必要な地域に転居したとき:15日以内
それぞれ期限が設けられているため、早めに手続きしておきましょう。

新車を購入したときだけでなく、中古車を購入したり、譲り受けたりして名義変更・住所変更が必要になった場合も届出が必要です。
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軽自動車の「保管場所届出」をしないとどうなる?
軽自動車の保管場所届出が義務付けられている地域に居住しながら、この手続きを行わなかった場合、最大10万円の罰金が課される可能性があります。
新規購入時だけではなく、所有者の変更や住所移転に伴う変更届出をしなかった場合や、虚偽の情報を記載した場合も罰則の対象となります。うっかり届出を忘れたり、期限を過ぎたりしないように注意しましょう。
軽自動車の保管場所(車庫)にできる場所の要件
軽自動車の保管場所はどこでもいいわけではなく、次のような要件が決められています。
・住所と保管場所の位置が直線で2km以内
・自動車が通行できる道路から支障なく車両の出入りができる
・車両の全体を収容できる大きさがある
・その場所を使用する権利がある
(自分の所有地や賃貸契約などで許可を得ている)

私道は保管場所として使用できません。
市区町村により異なる場合もあるので、管轄の警察署のWebサイトなどで確認してみましょう。
軽自動車の「保管場所届出」の手続きの流れ
軽自動車の保管場所の届出を自分で行う場合、手続きの流れは次のとおりです。
所轄警察署での申請手続きが完了すると、保管場所標章番号通知書と保管場所を示すステッカー(保管場所標章)が交付されます。このステッカーは、ほかの車両から視認しやすいように、車の後部ガラスなどに貼りつけましょう。

軽自動車購入時は、ディーラーや中古車販売店が保管場所の届出手続きを代行することもあります。
軽自動車の「保管場所届出」に必要な書類と書き方
軽自動車の「保管場所届出」を行う際に必要な書類は次のとおりです。
いずれの書類も、管轄の警察署の窓口で受け取り、またはWebサイトからダウンロードで入手可能です。
警察署の窓口で書類をもらう場合は複写式になっているため1枚のみの記載で済みますが、ダウンロードの場合は複写にならないため、2枚ずつ印刷しておきましょう。
申請者の居住地と車両の使用本拠地が異なる場合、本拠地を証明する書類(公共料金の領収書、本拠地が記載された郵便物など)の提出を求められることもあります。

必要書類は地域によって異なる場合があるので、管轄の警察署のWebサイトなどで確認しておきましょう。
ここからは、それぞれの書類の書き方を説明します。
自動車保管場所届出書
新車や中古車を購入したときや、車の所有者が変更になったときは、自動車保管場所届出書が必要です。普通自動車の「自動車保管場所証明申請書」と間違えないように注意しましょう。

①自動車の区分
「軽」に丸をつける
②車名・型式・車体番号・自動車の大きさ
車検証を見ながら記載する
③自動車の使用の本拠の位置
居住する場所の所在地を記載する
④自動車の保管場所の位置
車庫の所在地を記載する
⑤保管場所標章番号
不明の場合は空欄でも問題ない
⑥警察署長殿
管轄の警察署を記載する
⑦届出者
車の使用者の住所・氏名を記載する
⑧使用権原
届出をする車庫の所有者に丸をつける
⑨新規・代替
初めて使う車庫は「新規」、今まで使っていた車庫で
すでに届出を行っている場合は「代替」に丸をつける
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書とは、車庫証明と同時に配布される標章を申請するための書類です。

①車名・型式・車体番号・自動車の大きさ
車検証を見ながら記載する
②自動車の使用の本拠の位置
実際に居住する場所の所在地を記載する
③自動車の保管場所の位置
車庫の所在地を記載する
④警察署長殿
管轄の警察署の名称を記載する
⑤申請者
車の使用者の住所・氏名・電話番号を記載し、
枠上の申請年月日には届出日と同じ日付を記載する
保管場所の所在図・配置図
所在図は、車両の保管場所と居住地の位置関係を示す書類で、保管場所の条件である「自宅から2km圏内に車を保管すること」を証明するためのものです。一方、配置図は、車両を駐車するための充分なスペースがあることを示すための図面です。

これらの図面は、手書きで作成するか、GoogleマップやYahoo!地図などのオンライン地図サービスを利用して作成することができます。どちらの方法でも、地図上に「居住地から駐車場までの直線距離」と「周辺の主要な建物や道路などの目印」を明記する必要があります。
配置図には、自宅と保管場所の位置を記入または印刷し、「駐車スペースの具体的な寸法」「車両の出入りに必要な開口部の大きさ」「隣接する道路の幅員」などの詳細情報を追記することが重要です。

アパートやマンションの駐車場を利用する場合、管理人や管理会社が所在図や配置図を保管していることがあります。
所在図は省略できる場合がある
車の買い替えなどで以下に該当する場合、自動車保管場所届出書の「保管場所標章番号欄」に旧自動車の保管場所標章番号を記載すれば「所在図」の作成・提出を省略できます。
・「自動車の使用の本拠の位置」と「自動車の保管場所の位置」が旧自動車と同じ場合
・自動車保管場所届出(新規)の場合、届出の時点で旧自動車を保有している、または届出日の15日以内に保有していた場合
・自動車の本拠の位置と保管場所の位置が同じ場合
なお、省略できるのは「所在地」のみで、配置図の提出は必要です。
保管場所の使用権原を証明する書類
保管場所である土地または建物をだれが使用するか明らかにした書類も必要です。保管場所が自分の所有地か、他人の所有地かで、必要な書類は異なります。
- 自分の所有地の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 他人の所有地(貸し駐車場など)の場合:保管場所使用承諾証明書
保管場所を共有で所有または管理している場合は、共有者全員の保管場所使用承諾証明書面が必要となります。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所使用権原疎明書面(自認書)は、所有者自身の土地や建物に車両を保管する際に必要となる書類です。
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①証明申請・届出
軽自動車は「届出」に丸をつける
②土地・建物
該当するほうに丸をつける
③警察署長殿
提出する警察署の名称を記載する
④日付・住所・氏名・電話番号
提出する年月日・住所・氏名・電話番号を記載する
「証明申請・届出」は、新たに軽自動車を取得した際や車庫を変更する場合など、軽自動車が保管場所届出を行う際は「届出」を選択します。「証明申請」は普通自動車や小型自動車などで車庫証明を申請する際に選択するものです。
「土地・建物」で、駐車スペースが建物と一体になっている場合は「建物」に丸をつけましょう。
保管場所使用承諾証明書
保管場所使用承諾証明書は、車の保管場所を借りるときに使用する書類です。賃貸駐車場を利用するときや、土地の名義が親であるときなどが該当します。

賃貸駐車場の場合は、土地の所有者や管理会社に記載してもらう必要があるので、スケジュールに余裕をもって書類の準備をしましょう。

①保管場所の位置・保管場所の使用者
自動車保管場所証明申請書と同じように記載する
②保管場所の契約者
使用者と契約者が同じ場合は「上記に同じ」と記載する
③使用期間
保管場所の契約期間を記載する
④駐車場の所有者又は管理委託者
車庫の所有者か正当な承諾権者の署名・押印が必要
軽自動車の「保管場所届出」にかかる費用
軽自動車の保管場所届出にかかる費用は、保管場所標章(ステッカー)の手数料のみです。手数料は500円前後が多く、都道府県により異なります。
また、保管場所届出の手続きを販売業者などに代行してもらう場合、5,000〜15,000円などの代行費用がかかります。代行費用は業者により異なるため、詳細な金額は販売店に問い合わせるか、軽自動車購入時の見積書などで確認してみましょう。
軽自動車の「保管場所届出」に関する注意点
軽自動車の保管場所届出を行う前に以下の注意点を確認しておきましょう。
・保管場所届出には期限がある
・保管場所届出の受付時間は平日の日中のみ
・軽自動車の場合インターネットでの手続きはできない
・車の保管場所は要件を満たしているか確認する
・複写式の書類に捺印を忘れない
「軽自動車の「保管場所届出」が必要なタイミングと期限」で説明したように、届出には期限が設けられています。届出をしないと罰則の対象となるため、早めに手続きを行いましょう。
保管場所届出の手続きは警察署で行えますが、受付時間は平日日中のみです。警察署によってはお昼の時間帯に手続きできない場合もあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
車の保管場所はどこでもいいわけではなく、一定の要件があります。「軽自動車の保管場所(車庫)にできる場所の要件」で解説した内容を再度確認しておきましょう。
軽自動車を購入する際に必要な書類
軽自動車を購入する際は、地域によっては車庫の届出が必要となるだけでなく、ほかにもさまざまな書類の用意が必要です。スムーズに手続きを進められるように、ここで確認しておきましょう。
・車検証
・自賠責保険証
・認印
・住民票の写し
・委任状
普通自動車を購入する際は印鑑証明書が必要ですが、軽自動車の場合は、印鑑証明書の代わりに住民票の写しが必要になります。

必要書類の取得方法はこちらの記事で詳しく解説しています。
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よくある質問
普通自動車・小型自動車は購入時に運輸支局で登録を行いますが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で登録手続きを行うといった違いがあり、保管場所に関するルールも異なります。
なお、軽自動車は車庫証明の申請が不要です。ただし、地域によっては「保管場所届出」の手続きが必要となります。
軽自動車の保管場所の届出が必要な地域で保管場所を届け出なかった場合、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
名義変更や住所変更があった際に変更届出をしなかった場合も罰則の対象となるため、忘れないように注意しましょう。
軽自動車は車庫証明の申請が不要なため、住所変更があっても車庫証明の変更手続きは必要ありません。ただし、地域によっては管轄の警察署に保管場所届出を行う必要があります。
まずは変更先の住所を管轄する警察署が、保管場所届出の対象地域かどうか確認し、必要であれば速やかに手続きを行いましょう。
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