更新日2023.12.25

車の売却は代理人でもできる!本人以外が手続きする場合の必要書類

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車の売却は所有者本人以外でも可能です。代理人が手続きする場合、普通自動車は委任状、軽自動車は申請依頼書が必要です。ただし、所有者が認知症や海外在住の場合など、状況によっては追加の手続きや書類の提出が求められる場合があります。

この記事では、車の売却手続きを代理人が行う方法や、状況ごとの必要書類などを詳しく解説します。自分の状況と照らし合わせて、用意すべき書類と手続きの流れを把握し、スムーズな売却を進めていきましょう。

この記事でわかること

  • ・車の売却を代理人が行う場合の必要書類
  • ・車の所有者ごとの売却手続きの方法
  • ・車の売却を代理人が行う場合の手続きの流れ

車の売却は信頼できる中古車買取店に依頼することも大切です!

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車の売却は代理人が行える!委任状は必須

車の売却は、所有者の同意があれば代理で行うことが可能です。手続きの方法は自分の車を売却するときと大きな違いはありませんが、代理人が手続きする場合は、所有者の実印がある委任状が必要になります。

委任状の書式は決められていないので、インターネットでテンプレートを入手するか、買取業者が用意してくれたものを使用することになります。

委任状には以下のような内容を記載します。

委任状に記載する内容

・受任者(手続きをする人)の住所や氏名
・車の所有者(名義人)の住所や氏名
・車のナンバー
・車体番号
・売却の意思表示

また、軽自動車の場合は、委任状の代わりに「申請依頼書」が必要です。申請依頼書は軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできるので、用意しておきましょう。

車の売却を代理人が行う場合の必要書類

車の売却を代理人が行う場合、自分で売却するよりも用意すべき書類が多くなります。所有者に用意してもらう書類と、代理人が用意する書類があるので、それぞれ確認しておきましょう。

車の所有者(名義人)が用意する書類

車の所有者が用意する書類は以下の通りです。

書類 備考
委任状もしくは申請依頼書

・普通車の場合は委任状
・軽自動車の場合は申請依頼書

車の所有者の印鑑 ・普通車の場合は実印
・軽自動車は認印でOK
車の所有者の印鑑登録証明書 ・普通車の場合のみ
・発行後1か月以内のもの
譲渡証明書 ・車の所有権を自分へ移す場合に必要
・所有者の実印が必要
国土交通省のホームページでダウンロードするか、
    買取店が用意したものを使用する
自動車検査証(車検証) ・車検証の原本
・車のダッシュボード(グローブボックス)に保管されていることが多い
自賠責保険証明書 ・車検切れの場合は保険期限が切れているので不要
リサイクル券 ・車検証と一緒に保管されていることが多い
自動車税(種別割)納税証明書
または軽自動車税(種別割)納税証明書
・納税後に返却される書類

代理人が用意する書類

代理人が用意する書類は以下の通りです。

書類 備考
代理人の身分証明書 ・免許証、保険証、パスポート
 マイナンバーカードなど
代理人の印鑑 ・普通車の場合のみ
・委任状に押印するために必要

印鑑証明書を用意できない場合は「署名証明」を用意する

所有者が海外にいる場合など、印鑑証明書を用意できないときは「署名証明」が印鑑証明書の代わりになります。署名証明は「サイン証明書」とも呼ばれ、印鑑証明書と同等の扱いになります。

署名証明の発行手続きは、所有者が居住している国の日本大使館で行うことが可能です。申請の際は日本国籍を証明する書類(パスポートなど)が必要となります。

なお、署名証明は代理人が申請することはできません。

車の所有者(名義人)ごとの売却手続き

車の所有者との関係性によっては、前述した必要書類とは別で追加の書類が求められたり、別の手続きが必要となったりする場合があります。以下の場合に必要となる書類や手続きを説明します。

所有者が親の場合

親が子どもへ車を譲渡した場合、親に「委任状(軽自動車の場合は申請依頼書)」「親の印鑑証明書」「譲渡証明書」を用意してもらう必要があります。

車を主に運転しているのが自分であれば、車検証などの書類は基本的に自分で用意できます。

所有者が配偶者の場合

車の所有者が配偶者や、親以外の家族の場合でも、基本的には「車の売却を代理人が行う場合の必要書類」で記載した書類を準備すれば、売却手続きを行えます。

ただし、離婚後は所有者の姓や住所が変わる可能性もあるため、戸籍謄本の用意や、その他の手続きが煩雑になる可能性があります。

離婚調停中である場合、可能であれば離婚前に手続きするほうがスムーズに進みやすくなります。

所有者が亡くなっている場合

車の所有者である親がすでに亡くなっている場合、運輸支局(陸運局)で所有権の移転登録(名義変更)を行ったうえで、売却手続きをする必要があります。

前述した必要書類とは別に「遺産分割協議書」「相続人全員の印鑑証明書」「被相続人との血縁関係がわかる戸籍謄本」が必要です。

所有者との血縁関係がない場合や遺言状がない場合、車は相続できないため、所有者の子どもや配偶者から譲渡を受けてから売却手続きを進めることになります。

相続のパターンや相続人、地域によって異なる場合があるので、不明点があれば買取に出す店舗で確認してみましょう。

所有者が認知症の場合

車の所有者が認知症の場合、売却の意思決定や代理人の任命が難しいとみなされます。そのため、成年後見人を立ててから車の売却を進めることになります。

成年後見人が指定されたら、その人の印鑑証明書と実印を用いて売却手続きを進めることが可能です。

所有者が海外にいる場合

所有者が海外にいる場合、印鑑証明書を用意することができません。そのため、印鑑証明書の代わりになる「署名証明」が必要です。

署名証明は、所有者が住んでいる日本大使館で取得できます。ただし、代理人が取得することはできないので、所有者に用意してもらいましょう。

所有者が家族以外(友人など)の場合

車の名義人が家族以外の場合、名義変更してから売却することをおすすめします。なぜなら、家族以外の名義の車を代理で売却するケースは少なく、盗難車と疑われる可能性があるからです。

また、あらかじめ名義を自分に移しておくと、売却手続きがスムーズに進むというメリットもあります。

所有者がローン会社の場合

車をローンで購入している場合、所有者の名義がローン会社となっている可能性があります。その場合、売却にはローンの完済と名義変更が必要です。

ローンを完済させたら、ローン会社に連絡をし、所有権留保を解除してもらう必要があります。

代理人が車を売却する場合、名義変更は必要?

代理人が車を売却する場合、所有者が家族であれば、多くの場合は名義変更の必要はありません

しかし、所有者が友人や知人などの家族以外の場合は、盗難車と疑われるリスクを避けるために、名義変更しておくことがおすすめです。

所有者がローン会社である場合は、ローンを完済し名義変更を行ってからでなければ売却できません。

車の売却を代理人が行う流れ

車の売却手続きを代理人が行う流れは、自分の車を売却するときと、基本的には同じです。以下の手順で売却手続きを進めましょう。

売却手続きの流れ

1. 必要書類を準備する
2. 車を売却する方法を決める
3. 査定を申し込む
4. 実車の査定をしてもらう
5. 売買契約を結ぶ
6.必要書類を提出し、車を引き渡す
7. 振り込みの確認をする

売却手続きの詳細や注意点は、こちらの記事で詳しく解説しています。

車の売却は信頼できる中古車買取店を利用しよう

車を代理で売却する場合でも、安心して売却手続きを進めるためには、実績が豊富で、査定士や店舗スタッフ、電話やメールのオペレーターの説明が丁寧な店舗を利用することがおすすめです。

なお、これらの店舗の多くは、JPUC(日本自動車購入協会)の認定を受けた適正買取店であることが特徴です。

JPUC適正買取店とは、研修を終了したスタッフが1名以上在籍しているなど、基準を満たす店舗のみが認定を受けている店舗のことを指します。

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よくある質問

Q
旦那名義の車を売ることはできますか?
A

可能です。ただし、自身が代理人として売却手続きをする場合、旦那からの委任状(軽自動車の場合は申請依頼書)が必要となります。

ほかの必要書類については、「車の売却を代理人が行う場合の必要書類」で詳しく解説しています。

Q
代理人が手続きをした場合、売却代金はどうなりますか?
A

代理人が売却手続きを行った場合でも、売却代金は車の元の所有者本人のものになります。たとえば、子どもが親の代理人として車を売却した場合でも、売却代金は親に渡されるということです。

ただし、売却代金の振込先などの詳細は、売却手続きを行う店舗と事前に確認して手続きを行いましょう。

Q
自動車保険の解約は代理人でもできますか?
A

一般的には、代理人が解約手続きを行うことが可能です。ただし、保険会社によっては、保険契約者が直接手続きを行う必要がある場合や、特定の書類の提出が必要な場合もあります。

詳細は加入している保険会社に確認してみましょう。

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